弁護士会の読書
※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。
司法
2012年7月 5日
弁護士道の実践
著者 鈴木 繁次 、 出版 民事法研究会
昔なつかしい大恩ある先輩弁護士の本です。新聞広告で知って、すぐに注文しました。この本の印税は、全額、東日本大震災の義援金として寄付しますと書かれているのを読んで、さすがと思い、昔のまま変わりない先輩の存在を改めて認識しました。
私が著者にお世話になったのは、弁護士になりたてで、横浜(川崎)にいたころのことです。私はまだ20歳台でしたから、まさに生意気ざかりの年頃でした。裁判官出身で、キリスト教徒の著者は、血気盛んな私たちとともに公害問題の現地調査の出かけ、また、公害裁判に取り組まれたのでした。
この本にも、横浜弁護士会の公害対策委員会の活動が紹介されています。京浜工業地帯である川崎の大気汚染公害に取り組んだのでした。このころ、横浜弁護士会は全国の公害委員会の活動をリードしていたと書かれていますが、本当にそのとおりであり、私も末席を汚していたのでした。福岡に戻ってきたとき、ひどい落差があるのを実感しました。
著者が働き盛りのときの一日のスケジュールは次のようなものでした。
朝9時までに事務所に出勤する。夕方5時ころまでは来客、電話の応対、弁護士会の委員会に出席する。それまでは落ち着いて書類がきはできない。5時以降に書類作成に入り、6時から7時に軽い外食をして、9時から10時まで事務所で書類がきと調べものをして帰宅する。その後、自宅で夜食をとる。だから、どうしても栄養過多になって、太ってしまった。
うへーっ、夕食と夜食と2回も食べるなんて、それはいけませんね。私は夜8時までは食べずに我慢しています。それでも太ってしまうのですが・・・・(現在の体重66キロ)。
著者が私と決定的に違うのは、8つもの「学会」に加入していることです。実は、私もそのうちの2つには加入しているので、残る6つが違います。日本私法学会、日本民事訴訟法学会、日本交通法学会、日本土地法学会、日本マンション学会、日本賠償学会です。すごいですね。著者が、いかに勉強熱心なのかがよく分かります。
さらに私との違いできわめつけは、司法試験委員、それも民法の委員になったということです。私なんか、恐れおおくて、とてもこの委員にはなれません。毎年、5~600通の答案を採点しておられたようで、頭が下がります。
優良答案が5%、不良答案が10%、あとは内容のあまり変わらない紙一重のものばかり。大変ですよね、公平に採点するって・・・・。
著者は、昔から毎年合格者を100人ずつ増やしていたらよかったんだという意見です。
これには私もまったく大賛成です。今のように一気に2000人に増やしてしまったから、ひずみが生まれたのです。ですから、逆に合格者を減らせという動きに著者は懐疑的ですし、私も同じ気持ちです。
裁判官から弁護士になり、法科大学院の教授にもなった著者は、弁護士会の会長にだけはなりそこなったそうです。これもケンカしたくない著者の温和な人柄によるものでした。ますますのご健勝を心より祈念します。
(2012年5月刊。952円+税)
2012年6月21日
自衛隊員の人権は、いま
著者 浜松基地自衛官人権裁判を支える会 、 出版 社会評論社
自衛官の自殺は多い。1998年に全国で75人、1999年も62人。そして、いじめが多く、それによる自殺も頻発している。
自衛隊に対して裁判を起こすときは、調査不足のため弱点を突かれないよう、訴状を出す前に十分に調査しておく必要がある。相手は閉鎖社会なので、すべての情報と資料は自衛隊が独占している。
徒手格闘は、銃剣格闘、短剣格闘と並ぶ、自衛隊格闘術の一つ。武器が使用できない状況下で、素手で敵を倒すために編み出された。
このところ、格闘訓練に名をかりたイジメやしごきが行われている。
なぜ自衛隊員の人権侵害が起こるか。その一つに、軍隊としての本質の問題がある。軍は武器をもって外敵と対戦する戦闘集団である。ここでは、戦時、通常の道徳規範に反する器物損壊、人員の殺傷が公然と行われ、生命を省みない危険な行動が求められる。そこで、軍では、軍人の基本的な人権が制約され、組織に特別の秩序を科し、任務を強制するなど、行動を強く規制する必要がある。
要するに、「軍紀」とは通常の「道徳規範」とは正反対の、一般社会では許されない器物の損壊、人員の殺傷などの戦争遂行行為を、命令・規律という強制力をもって、自他の生命を省みないで行わせることにある。ここに、兵士の人権保障と軍隊の職務とのあいだの本質的な矛盾が存在する。
自衛隊では、服務指導は、勤務に関する事項のほか、私生活にわたる事項もふくめ、組織に影響するものは、すべてを対象とする。これは隊員が職務に専念するためであり、隊員間の心情把握および私的な悩みに注意するとともに、任務遂行に支障を来す範囲の事項の除却にある。つまり、このように自衛隊では公私の区別がなく、プライベートの部分も自衛隊はきちんと把握している。
ドイツには軍事オンブズマンが軍隊の中に置かれていて、軍隊をコントロールする一つの仕組みとなっている。ドイツの軍事オンブズマンは、連邦議会の指名により、議会の補助機関として置かれている。
軍事オンブズマンにはスタッフが50人いる。軍事オンブズマンは年間6000件の苦情を処理している。一人の兵士を大切にすることが、軍隊を誤らせないことにつながるという考え方にもとづいている。
自衛官も、国民の一人として、憲法で保障された人権は守られなければなりませんよ
ね。全国25万人の自衛隊の人権を守ることは、私たち日本国民全体の人権を守ることに直結しているものだと痛感しました。私と同期の岡田尚(横浜)、塩沢忠和(浜松)という弁護士2人がこの分野でも活躍しているのを知って、うれしく思いました。
(2012年3月刊。1800円+税)
2012年6月16日
憲法が教えてくれたこと
著者 伊藤 真 、 出版 幻冬舎ルネッサンス
みずみずしい感覚で憲法の条文を読み直すことのできる画期的なケンポーの本です。著者は司法試験受験界では名高いカリスマ講師です。ところが、情熱をかけているのは受験指導だけではありません。日本国憲法を本当に国民生活のなかに根づかせたいという気持ちで、毎日がんばっているのです。すごいですね。私も、憲法を日々の暮らしのなかに根づかせ活かしたいという同じ願いから、日弁連の委員会で一緒に活動させていただいています。
実は、この本は著者から贈呈を受けた3冊のうちの1冊なのです。まっ先に読んだのが、この本です。なんといっても、サブタイトルに魅かれました。
それは、「その女子高生の日々が輝きだした理由」とあるからです。
そして、読み終わった直後に著者に会ったので、女子高生に「密着取材」をしないとかけないと思いますが・・・、と尋ねたのでした。すると、著者は照れ隠しの笑いのなかで女子高生に「取材」したことを認めたのです。
女子高生は、なんと走るのが好きで、高校駅伝に出場するのが夢だったのでした。そして、その女子高生の父親は弁護士なのです。ところが、父親の弁護士の陰は薄く、むしろ今ではリタイアした祖父の影響力のほうが強いんです。
それにしても、県立高校の陸上部に入った主人公の女子高生を取り巻くストーリー展開のなかで、憲法前文や条文が自然に組み込まれ、その意義が解説されていく手法は見事なものです。
こんなかたちで、すーっと胸に落ちるような憲法の話を私も若い人たちにしたいものだと思いました。著者のますますのご活躍を心から祈っています。
(2012年4月刊。1200円+税)
2012年6月14日
ショージとタカオ
著者 井手 洋子 、 出版 文芸春秋
布川事件で被告人とされた桜井昌司(ショージ)と杉山卓男(タカオ)の両氏について、仮釈放以来、ずっと映像をとり続け、ついに映画にまでした監督が書いた本です。
私は、残念ながら映画はみていませんが、このお二人の話は直接聞いたことがあります。実は、二人とも私とまったく同世代なのです。でも、私が大学に入って東京で生活を始めた年の10月に逮捕され、それ以来、29年のながきにわたって獄中にいたのでした。そして、ついに1996年(平成8年)仮釈放されました。ときにタカオは50歳、ショージは49歳でした。女子高生のルーズソックスがブームだったころです。
そんなわけで、このお二人は見かけこそ中年のおじさんなのですが、その心は若者のままなのです。私がお二人の話を聞いたときも、見かけは私と同じでも、その心持ちはずいぶん若い気がしました。それはともかく二人コンビで何か悪いことをしたわけでもないのに、運命のいたずらで事件は二人の「共犯による犯行」とされてしまい、それぞれ「自白」して、相手を「まき込み」、それがずっとお互いのわだかまりの元になっていたのでした。
そして、そんな二人の歩みをずっと映像にとっていたというのですから偉いですよね。だけどそのとき、この監督(この本の著者です)はどうやってメシを食べていたのか(収入を得ていたのか)、いささか疑問も感じました。配偶者の稼ぎに頼っていたということでしょうか・・・・?
ショージは、刑務所の独房のなかで、毎日、腕立て伏せを100回、腹筋を50回していた。部厚い広辞苑を鉄アレイ代わりにつかって、腕を振る運動もしていた。
1987年7月に無期懲役が確定して、千葉刑務所に暮らすようになってからのことです。偉いですね。さすがですね。
そして、ショージは刑務所のなかで靴を縫う仕事で法務大臣賞をもらったのでした。逮捕される前は定職についていなかったショージは、この際、しっかり働いて誰にも負けない、日本一の靴の作り手になることを心の中で誓っていた。
ショージもタカオも長い刑務所生活のなかで心の支えになっていたのは手紙だという。たまにある面会ではない。
支援者からの手紙に写真を同封するのは一切ダメだというのを、「保護者」が写っているのはOKだということになった。
タカオは六法全書を入手し、舎房のなかで、日々研究した。
ちょっぴりぐれかかった20歳前後の若者2人を警察が目をつけ強盗殺人の犯人に仕立てあげ、「自白」させた事件です。そして、それを40年以上もかかって再審無罪にしたというのです。もちろん二人がもっとも大変だったと思いますが、それを支えた周囲の人たちもすごいですよね。そして、日の目を見る保障がないなかで映像をとりはじめたというのも、すごいです。
無実の人が「自白」するなんて簡単なことだという実例です。ぜひ映画を見てみたいものです。
(2012年4月刊。1200円+税)
2012年6月12日
バイバイ・フォギーデイ
著者 熊谷 達也 、 出版 講談社
面白い本です。まったく期待せずに、読み飛ばすつもりで読み始めたのですが、案に相違して抜群の面白さでした。なんだか函館の町にいて、高校生に戻った気分で本に没入し、最後まであっというまに読みふけっていました。いやはや、すごい書き手です。
なにしろテーマは憲法改正なのです。こんな堅苦しいテーマをじっくり面白く読ませてくれる手法には、恐れいりました、としか言いようがありません。
舞台は函館のH高校。そして五稜郭が出てきます。私も一度だけ五稜郭に行き、タワーにものぼりましたし、五稜郭の周囲の池の端を少しだけ歩いてみました。もう、20年近くも前のことです。
オビの裏には、こう書かれています。
一見ミスマッチな青春と政治が、鮮やかな恋物語を紡ぎだす。
憲法改正についての国民投票実施が決まった春、函館H高校女子生徒会長の杉本岬は、全国の高校生による模擬国民投票に向けて動き出す。メディアに取り上げられ、有名人になった岬だが、掲示板サイトには彼女を批判する書き込みがされて苦境に陥る。岬の同級生の田中亮輔は、地元パンクバンドのギタリストだが、憎からず思っている岬を助けたいと願いながらも、なすすべがない。国民投票の結果は? そして、二人の恋と未来はどうなるのか?
すごいんです。なにしろ焦点は憲法9条なのです。国民投票で否決されたら自衛隊は解体されるのか、という重大な問いかけがなされます。その点にきちんと答えないまま国民投票で勝負しようというのはインチキじゃないかと高校生が迫るのです。まことに、そのとおりです。
そして、日本の海上保安庁の船が不審船に沈没させられると、世論は一気に憲法改正に賛成するムードになっていきます。そして、ネット社会で有名人になった女子高生の岬は、憲法改正による賛否を明らかにせよと迫られるのです。
憲法改正は9条がメイン。それ以外にも環境権とかいくつかあるけど、あくまでも憲法9条をどうするかが議論の中心よね。
改正案は、最小限度の項目にしぼられた。そして、国民投票については18歳以上のはずだが(今は、まだ決まっていません・・・・引用者)、今年度末までに満18歳になる人は、18歳以上とみなすということになった。
これまで、我々は憲法9条の解釈に常にふりまわされてきた。霧とか靄(もや)とかがかかったような状態に長いこと置かれてきた。それが、今度の国民投票で、よかれ悪しかれ、霧が晴れてすっきりした状態になる。どういう方向に向かうかは投票の結果によるけれど、いずれにせよ、視界が良好な世界へと踏み出すことができるだろう。だから、バイバイ・フォギーデイ。もやもやした霧の日よ、さようならというわけです。
今回の憲法改正案が否決されたとき、現行憲法を文字どおりに解釈して、自衛隊を解体するのか、あるいは改正案が否決されたのだから、現状維持でよしとするのか。
私は、自衛隊なんていう軍隊は日本からなくなってほしい、必要なのは災害救助隊だと、3.11東日本大震災のあと、痛切に思います。
インターネットの世界では抜きさしならない事態に見舞われ、大きな危機に瀕している。なのに、実際の風景は、いつもと変わらず、いたってのどかなものだった。
そして、いよいよ国民投票の日が迫ります。改正キャンペーンはやや下火になったものの、結局、改正賛成が多数を占めます。ああ、こんなことにならないようにしようと思ったことでした。
巻末に主要参考文献のリストがあります。ぜひ多くのみなさんに読んでほしい本ばかりです。
(2012年4月刊。1600円+税)
2012年6月 7日
徹底解剖・秘密保全法
著者 井上 正信 、 出版 かもがわ出版
3.11東日本大震災の直後、福島第一原発のメルトダウンに至る状況は国民に十分知らされないままでした。知らぬが仏というコトワザはたしかにありますが、あのとき、むしろ欧米のほうがメルトダウンを察知して自国民の避難を急がせたのでした。
そして、官邸の対応はあまりにも不手際が重なったと思います。それは東電の隠蔽体質によるところが大きいのでしょうが、最大の「敵」は「原子力村」と呼ばれ、今も根強い産学官複合体ではないでしょうか。
そして、とんでもない「秘密」を当然視している人たちが、現状を法制化しようというのが、この秘密保全法制です。いやはや、その本質を知るにつれ、権力や権力にすり寄る人たちの厚顔無恥ぶりには怒りを通り越して呆れてしまいます。
この本は、広島(尾道)で活動している弁護士が秘密保全法制をめぐる情勢とその問題点を分かりやすく多面的な視点から解き明かしています。
秘密保全法は、その制定過程から秘密にされている何が秘密なのか、なぜ秘密にしなければいけないのか。それを明らかにできないのが、秘密の秘密たる所以なのです。
うむむ、なんだか、分かったようで、分からない話ですよね。早い話が、もし秘密保全法違反で逮捕され、裁判にかかったとしても、公開の法廷で、何が秘密だったのかが明らかになることはありません。もし、それが明らかにされたら、それをバラしたことで処罰されるなんてことは考えられないからです。いわばヤミからヤミへと処刑されるようなものです。
だから、高名な憲法学者も入った有識者会議の報告書には、次のようなくだりがあります。
「ひとたび、その運用を誤れば、国民の重要な権利利益を侵害するおそれがないとは言えない」
この秘密保全法制は、対米公約の成果としてつくられようとしているものであります。つまりアメリカから押しつけられた法案でもあるのです。
国の秘密は、国民に対して秘密にするもの。秘密をつくる官僚や政治家にとっては秘密ではない。つまり国民には内緒にして、一部の官僚や政治家だけが知っている情報なのである。
といっても、著者も、国に秘密があることを認めないというのではありません。
しかし、秘密が認められるためには、秘密が厳格に限定され、一定の時期が来れば必ずすべて公開され、秘密にすることが合理的であるかをチェックする第三者機関が必要だ。なーるほど、と思いました。
既に日本には、秘密保護のために刑罰法規はある。自衛隊法96条の2、122条、刑事特別法、MDA秘密保護法など。
「特別秘密」という概念はあいまいであり、限定がない。そのうえ、未遂を処罰するというのでは、あいまいすぎて、罪刑法定主義に反する。
この秘密保全法制については、報道の自由を侵害するものなのですが、マスコミの反応が今ひとつ鈍いように思えます。マスコミの権力スリ寄り志向のせいなのでしょうか・・・。
正当な取材活動も捜査の対象となるのですから、もっとマスコミは自覚してほしいところです。
なお、1974年ウォーターゲート事件で内部告発したディープスロートは「最後まで誰かは不明」というのは正しくありません。そうではなく本人が名乗り出ています。こんな玉にキズがあるのも愛嬌です。
いつも難しい論文を書いている著者には珍しいほど平易な文章で一貫しています。本文150頁あまりのハンディな本です。ぜひ買ってお読みください。
(2012年5月刊。1600円+税)
2012年6月 6日
記憶する技術
著者 伊藤 真 、 出版 サンマーク出版
としをとってもやれるものはたくさんある。いつのまにか還暦をすぎてしまった私のようなもの(決して老人なんて呼ばせません)を大いに励ましてくれる本です。
記憶するために必要なのは、頭のよさでもなければましてや気合いでもない。「記憶する技術」をもっているかどうかである。情報にあふれた現代において、たくさんの引き出しがあるだけではなく、それを適宜引き出せるということが大事だ。整理された引き出しが多ければ多いほど、アウトプットしやすい。そうすれば、それは生きた知識になる。同じことを何度も飽きずにくり返すことができること。あたりまえのことかもしれないが、これこそ記憶する技術の極意だ。つまり、対象に強い興味をもち、意識のポイントを変えることによって、何度となく学びを得ることができる。
人は、自ら欲した情報しか得ることができない。
著者は教えている塾生、1年に300人を大体覚えているそうです。しかも、15年分です。すごいですね。
対象に対して、強く興味や関心があると、記憶しやすい。だから、記憶するには、以下に対象に興味をもてるかに尽きる。
いつまでも若々しい感性をもち、喜怒哀楽のはっきりしている人は記憶力もよい。喜怒哀楽の感情と結びつけて覚えると、あたかもそれを経験したかのような経験記憶となって、忘れにくくなる。
記憶のゴールデンタイムは「1時間以内」と「寝る前5分」。講義が終わったあと、席を立つ前に、その場でそのまま復習する。そして、毎日5分。それも寝る前の5分がいい。ポイントは、それまですべてをざっと復習すること。
部屋の整理ができず、整理が苦手だという人は、記憶力も弱い。ど忘れというのは、脳の前頭葉からの情報が求められているのに、側頭葉から答えが出ない状態をいう。
過去の記憶にどんな意味を与え、これからどんな記憶をインプットしていくのか。その技術こそが、生き方そのものだ。記憶とは量ではない、生き方なのだ。そして、忘れる力は、いわば生きる力なのだ。情報を消すこと、記憶を忘れることこそが命であり、生きている証拠だ。変化すること、忘れること、それこそが生きるためには不可欠なのだ。
生命にとっては、変化そのものが情報であり、変化の幅こそが次の反応をひきおこす手がかりになる。
記憶力に自信がない人はいろいろ工夫するので、ゴールに到達しやすい。実際、早く合格する傾向がある。考える前提として、基礎的な知識は記憶していなければならない。つまり、記憶とは考えること。記憶を定着させるには、何度もくり返し、刺激を与えることが大切だ。
考えるのをやめるというのは、つまり決断するということ。決断する訓練をしておかないと、試験に受からないし、実務家としても使いものにならない。技術が使いこなせない。
記憶することは、人間が知的に感情豊かに生きるためにきわめて大切なことだ。
いい本でした。自らをふり返ってみるうえで大切なことがたくさん書かれている本です。若さを保とうとするあなたもぜひお読みください。
(2012年4月1300円+税)
2012年6月 3日
刑務所なう。ホリエモンの獄中日記
著者 堀江 貴文 、 出版 文芸春秋
いま長野刑務所に入っているホリエモンの刑務所体験記です。もちろん自由を奪われた生活なのですから、実際にはなにかと大変な苦労を味わっているのでしょうが、この本を読むと、開き直って楽しんでいるような印象さえ受けます。
ともかく、よく書いています。もとから作家志望で、書くことは苦にならないようです。その点は、私とよく似ています。ともかくなんでも書いて、書きまくってしまうのです。そして、刑務所のなかでも新聞を読み、よく本を読んでいます。
刑務所の臭いメシとよく言われますが、本当はとても美味しいようです。一人あたりの食費は安くても大量につくったら案外おいしいものができます。
なにしろ、日頃の収容生活で最大の楽しみは食べることなのです。これがまずかったら、暴動が起きてしまうでしょう。
ホリエモンは長野刑務所は全国屈指の美味しさだと誇っています。なかでもメンチカツは本当に美味しいようです。
私も福岡刑務所を見学したとき、昼食を食べさせてもらいましたが、文句なしに美味しいと思いました。当初、それは見学者用だから美味しいのかと疑いましたが、そうではないようです。
刑務所のなかの生活が、ときに実録マンガでも紹介されていて、500頁もある本ですが、飛ばし読みして1時間足らずで一気に読了しました。ホリエモンはこりることなく、意気軒高でした。ここらあたりは、人によって好き嫌いがあるところでしょうね。
(2012年3月刊。1000円+税)
2012年6月 2日
「司法試験流」勉強のセオリー
著者 伊藤 真 、 出版 NHK出版新書
司法試験受験界のカリスマ塾長と最近、親しく話させていただいています。近くに寄っても遠くから見たときとまったく同じで、とても誠実、真摯なお人柄です。すぐに心をうちとけて話すことができました。
実感では、弁護士としての実務の中で法律の知識が占める割合は2割ほど。残りの8割はそれ以外のコミュニケーション能力であったり、共感力、イマジネーション能力、まさに人間力とも言えるものが必要で、実は、そうした能力が弁護士としての勝敗を分ける。その分野の特定の専門知識のいわゆる教養や雑学、経験などがあって初めて、現場で活躍できるのだ。
これは、私もまったく同感です。まったくの初対面の人とわずか30分ほどで、弁護士は相談の要点をつかみ、それなりに的確に回答し、この人と一緒に解決に踏み出そうという共感する関係を築き上げなければなりません。
記憶するためには、自分にとって本当に必要なことだと脳に思い込みをさせることが必要だ。人間は忘れる動物なのだから、忘れることを前提に記憶する作業をすればいい。そのためには、まずは忘れることを怖がらないことが大切だ。記憶の基本は、やはり、「繰り返し」の作業である。記憶する力というのは、あきらめずに続ける力なのだ。
若い人たちの想像力の衰退化の最大の原因は、本を読まなくなったことにある。本を読むということは、実は想像力を鍛える訓練になる。本を読むと、それが実はプレゼン能力の基礎力を鍛えていくことにつながる。
わずか200頁の新書版ですが、若者にとって大切なことが盛りだくさんの貴重な本だと思いました。
(2012年4月刊。740円+税)
2012年5月12日
過労死・過労自殺、労災認定マニュアル
著者 川人 博 ・平本 紋子 、 出版 旬報社
身内が亡くなったことを前提として相談を受けているときに、それって過労死じゃなかったの・・・・?と思うことがあります。でも、遺族はなかなか問題にしようとはしません。生前、故人が世話になった会社に弓を引くわけにはいかないという気持ちからです。
そんな人たちに気軽にすすめることのできるのが、この本です。マニュアル本として、とても実践的な内容です。本文100頁のQ&A方式で実践的かつ明快です。
「もう疲れました」「悪いのは自分です」という遺書があっても労災と認めなられる。かつては、遺書があれば「故意」による覚悟の自殺だとして業務外とされることが多かった。現在では、遺書にみられる心身の状況や業務に関連する記述が本人の精神障害の症状や業務上の心理的負荷を証明するものとして積極的に評価されることがある。
労災申請書を出そうとして会社が証明書を書いてくれなかったときには、そのことを書いた証明文をつけて監督署に提出すればいい。
ひどい長時間労働しながら、タイムレコーダーがそうなっていないときには、会社に残ったパソコンで稼働状況を証明する。そのための裁判所の証拠保全手続のときには、パソコンの専門家であるシステムエンジニアを同行して確実に保存する。
電子的な記録がないときには、同僚から聞き取って報告書をつくる。
つぶれかかっている会社のようなときには、代表取締役個人に対する侵害賠償請求も考える。
会社と示談するときには、労災保険とは別のものであること、慰謝料であることを明記しておく。慰謝料には所得税がかからない。
著者は私と同じころに大学生でした。今では過労死問題の第一人者です。そのうえ、東大駒場で有名な「川人ゼミ」を1992年から続けています。たいしたものです。引き続きがんばってください。
著者より贈呈していただきましたので、感謝の気持ちをこめて紹介させていただきました。
(2012年5月刊。1200円+税)