弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2013年1月 8日

おかげさま老人ホーム選びの掟

著者  外岡 潤 、 出版  ぱる出版

介護弁護士を自称する著者は介護マンガ『ヘルプマン』を読んで発奮したということです。私も『ヘルプマン』は、ついに21巻全部を読み通しました。とても教えられました。
 私の依頼者、相談者に介護施設で働く人はたくさんいますので、共通の話題づくりにも役立ちました。
 それにしても、東大を出て一流の法律事務所に勤めていたのに、いきなり独立開業し、しかも専門分野が介護というのですから勇気があります。
 そのうえ、奇術が出来て、日本舞踊まで演じるというのですから、多芸・異能の若手弁護士ですね。
 介護マンガ『ヘルプマン』こそ、著者の人生を大きく変えた。よし、それなら、介護現場で起きるトラブル解決に特化した弁護士になろうと決意した。
 今の日本の介護現場はトラブルの温床であり、当初の想像以上に事態は深刻である。
 介護業界は現場のスタッフの待遇が賃金面で絶望的に悪すぎる。仕事内容もいわゆる3Kで、あたりまえかもしれないが、職場には若々しい活気などなく、新卒にも人気がない。だから、健全な競争が起きず、優秀な人材がなかなか来ない。来ても定着して育つのはまれで、慢性的に人手が足りない。その悪循環のなかで、カバーしきれない事故が続出している。
老人ホームを選ぶときには、その施設の現場全体の雰囲気、ありように着目すべきだ。
 施設が、すみずみまで清潔にしていること。それは職場の雰囲気、職員の意識の高さの反映でもある。
有料老人ホームとの契約では契約を結んでから90日以内なら一時金の返還を求められることが多い。
 3年前に出張型介護、福祉系専門法律事務所「おかげさま」を開業してがんばっているとのこと。うれしいですよね、こんな若手弁護士がいるなんて。
 引き続き、ぜひがんばってください。
(2011年10月刊。1400円+税)

 明けましておめでとうございます。本年もどうぞご愛読ください。
 おせちもほどほどに食べ、ガーデニングに励んだり、静かに正月休みを過ごしました。嵐の前の静けさ、といった気分でした。

2012年12月29日

法廷弁護士・3

著者  徙木 信 、 出版  日本評論社

法廷弁護士シリーズ、第3弾です。これまた大変勉強になりました。
 第一話は、労働審判申立に至った事件です。定年退職後、嘱託で勤めていたところ、退職金の請求権が5年で時効消滅したと会社が主張した。まさか、そんな主張を会社がするなんて・・・。と思っていると、なんと、それは顧問弁護士の入れ知恵だった。
ひどい弁護士がいるものですね。たしかに、自分の利益しか考えないような弁護士が実際にいるのは、残念ながら現実です。
 裁判で書く書面の宛先は裁判所だ。だから、裁判所が読んでも不快に感じないような書面でなければならない。不快な書面は誰しも読む気が失せてしまう。
 私は、交渉段階で出す書面も、あとで裁判所が読むものと思って起案するようにしています。
 書面は、依頼者の話をそのまま鵜呑みにしないで、必ず裏を取るべきだ。
これは、実際には難しいものです。事実をもっとも知るのは依頼者ですから・・・。
 第二話は万引き事件です。万引きは摂食障害の症状の一つとみなすことができる。
初めて知りました・・・。
 彼らは手のかからない良い子として育ってきた人が多く、その過剰反応の故にパーソナリティに分裂がみられる。独自の超自我が形成されており内的空虚感を埋めるため、統制感の喪失あるいは放棄として万引きがおこなわれる。そのため、治療においては、この万引きの背景にある内的空虚感や依存について患者自身が自己理解を深めることが必要であり、家族や治療社自身も、患者自身がこの内的空虚感を解消して自己統制感を回復し育てていける見守る態度が必要となる。
万引きのみに着目して犯罪者や非行少年として対処すれば、家族や治療者に支えられながら内的空虚感や依存についての自己理解を深める作業を行っている患者の治療過程が中断されてしまい、治療効果に重大な悪影響を及ぼすことになる。
 再養育療法とは、主として摂食障害の患者のために開発された治療法。母親が一生懸命にまるで赤ん坊を育てるように患者を大切にしているケースは治りが早く、かつきれいに治っている。
摂食障害の患者の7割が万引きする。一番万引きの危険が高いのは、体重が減っているとき。食べ物をとってしまう。
 摂食障害の患者の多くは慢性の低血糖状態にあるので、食べ物をどうしても発作的に盗ってしまう。
摂食障害は心の病気である。母親以上の治療者はいないというのが現実である。
 とても実務的に勉強になりました。ただ、同じ弁護士として気がかりなのは、答弁書を見せながら打ち合わせした(44頁)という点です。これは、私だったら事前に送付しておいて、そのうえで打合せをすすめます。私の読み違いかもしれませんが・・・。
 同じように、第2巻に初回の相談日を1週間以上先に指定するというのも、私はしていません。初回だったら、今日、明日、少なくとも3,4日内には無理してでも入れるようにしています。上得意の客(依頼者)になるかもしれない機会を逃さないためです。
 いずれにしても、この本の贈呈、ありがとうございました。引き続きのご健闘を祈念します。
(2012年11月刊。1300円+税)

2012年12月15日

無罪

著者  スコット・トゥロー 、 出版  文芸春秋

うまいですね、読ませますね。こんな小説を私も一度は書いてみたいものです。
 『推定無罪』の続編の名に恥じないとオビ裏に書かれていますが、まさしく、そのとおりです。そのストーリー展開に圧倒され、無言のまますばやく頁をめくっていきます。次の展開がどうなるのか知りたくてたまりませんから・・・・。
 推理小説ですし、ネタバレしてしまうのは、これからの読み手の楽しみを奪いますので、内容(ストーリー)は書きません。
 一般的に言うと、被告人は証言するほうがいい。無罪判決の70%は被告人が証言席に着いて自分を弁護したときに出ている。
 アメリカの刑事裁判では、被告人の本人尋問の機会がとても少ないような印象を受けます。日本では、被告人本人の尋問をしないなんて、まず考えられないところです。
 この本では、アメリカの裁判官が国会議員と同じように選挙で選ばれること、そして、選挙民の評判を落とさないため、自分が離婚したことが知られないようにすることが前提になっています。
 主人公は、妻と離婚したどころか、「妻殺し」として起訴されてしまうのですが、時間的にズレがあって、州の最高裁判事には当選するのです。
 しかし、かねてから主人公を面白く思っていない検察官たちは、「妻殺し」を立証できる証拠集め、ついに起訴に持ち込むのでした。つまり、検察官が裁判官を殺人罪で起訴するのです。
 しかも、この裁判官は20年前にも殺人罪で起訴され、無罪となったのです(『推定無罪』)。ですから、検察官の汚名を挽回すべくなされたのが今回の起訴だったのです。
 話は裁判官の情況証拠がきわめて疑わしいところで推移していきます。
 この裁判官は、実は不倫していた。その相手は部下だった。そして。そのことを「殺された妻」も知っていたのでは・・・。とてもよく出来た推理小説でした。
(2012年9月刊。2200円+税)

2012年12月 5日

未央の夢

著者  草野 耕一 、 出版  商事法務

日本を代表する国際弁護士による青春期とオビに書かれています。
私より少しばかり歳下だというのは、次の記述で分かります。
東大の安田講堂が学生らによって占拠されたのは中学2年生のときだった。
私は、大学2年生のときでしたから、それほど年齢が違うことになります。
この本には、著者の幼少のころからの思い出が事細かに書きつづられています。友人の少ない、とても良くできる生徒だったようです。人間的にふれあいの少ない環境に育ったため、弁護士に向いていないと指摘され、自分でもそう思ったということなのですが、今では立派な国際弁護士です。
 この本で紹介したいのは、そんな著者の語る交渉の心がまえの部分です。これは、とても大切だし、参考になると思いました。
 交渉とは不思議な営みだ。一方で、交渉は闘いの要素を常に秘めている。交渉は友好裡に、相手の気持ちを思いやりながら行うべきものである。そのため、交渉する人は出来るだけ物腰が柔らかく、人から好まれ、信頼される風情(「オーラ」と言ってもよい)を身につけていることが肝要であり、チャーミングでなければならない。一般的には、相手を威嚇したり、こちらの実力を誇示したりするのは交渉において有害無益である。しかし、相手が明らかにこちらを侮っているときには、自衛手段として、このような行為に及ばざるをえないことがある。そのため、それを自在に行える技を習慣することは交渉の初心者にとって重要である。
 そんなとき、たどたどしい英語で言い返すようなことではダメだ。短い言葉で、こちらの気概や叡知が伝わる「決め科白」(きめぜりふ)をいくつか覚えておいて、いつでも頭の引き出しから出せるようにしておくことが重要だ。
 「そんなに大声を出さなくても、ちゃんと聞こえていますよ」
 「もし間違っていたらご指摘願いたいのですが、私が思いますように・・・」
 このような手短に(10秒以内)語り、あわせて時節を堂々と述べることが大切である。
 これは交渉の主導権を奪う絶好のチャンスなのである。ちなみに、日本人のなかには「プリーズ」を連発する人がいるが、これはやめた方がいい。「プリーズ」を交渉の場面で、くり返すと妙に卑屈な印象を与えてしまう。
そして、差別的、また屈辱的な発言は許さない。そんな人を相手とした交渉を続けるつもりはないときっぱりと宣言する。とりあえず交渉を打ち切る覚悟が必要だ。本当に相手の言動に非があったのであれば、必ず先方に反省の気運が高まり、交渉は再開されるはずなのだ。
 交渉の見かけ上の勝敗は、必ずしも交渉にあたる人の能力や叡知で決まるものではない。より身勝手で、より理不尽なものがしばしば最大の受益者となるということは、残念ながら、交渉という世界の否定しがたい真理である。
 しかし、そのような交渉をする者は、必ずやその報いを受ける。なぜなら、国際企業社会で働くほとんどの者は自分の仕事に誇りを求めており、交渉の世界においても、相互に信頼し尊敬しあえる関係をつくり出すことを願っているはずだからだ。
 だから、交渉をする人が交渉の「勝ち負け」にこだわるのは愚かなこと。それよりも、誠実に交渉する人だったと関係に評価されることの方がはるかに大切なことだ。
相手の言うことを真摯に聞くこと、相手が思い違いをしているときには、損得勘定抜きに、直ちにその点をしてあげる。自分の主張が合理的であるか否かを批判的によく吟味し、相手の主張が合理的だと思えばそれを受け入れるべく依頼者を説得するよう努める。このような営みを十分できる者だけが一流の交渉する人と言える。
 誠実な交渉ができるようになったら、さらに一歩進めて、格調高い交渉を目ざすべきだ。格調高い交渉とは、歴史の形成に参画している意識を交渉の相手方と共有できるか否かということである。そのような話をするためには、事前の勉強が欠かせない。平素から歴史を英語で学び、故事をタイムリーに語れるように準備しておくことが大切である。
 著者は今でも毎朝NHKのラジオ講座を聴いているということです。その点は私と同じです。私も弁護士になって以来、フランス語講座をずっと聴き続けています。ちっともうまく話せませんが、それでも聴きとりはかなりできるようになりました。なにごとも継続は力なり、ですよね。
 日本で最大の法律事務所である西村あさひ法律事務所の代表パートナー弁護士です。さすがだと思いました。
 ちなみに、弁護修習の指導担当は私もよく知っている千葉の高橋勲弁護士です。温厚で博識なマルキストと評されています。世間は狭いものですね。
(2012年11月刊。1600円+税)

2012年12月 1日

動かす力

著者   渡部 喬一 、 出版   KKベストブック 

 法曹の大先輩による味わい深い本です。
 物事をすべて肯定系で考えていくためには、まず自分という人間を好きになること。自分が好きになれば、生きていることも楽しくなってくる。
 法律三分、人間七分。つまり、事件の解決にあたっては法律だけではなく、人間性を重視することが大切だ。人間力を高めるためには、まず、自分自身の内面を高め、強くするよう心がけなければならない。そのためには肯定力を十分に生かして常に前向きに、肯定的に物事をみることが大事だ。
どんなに苦しい状況に陥っても、ピンチこそチャンスだと常に前向きに明るくとらえること。そのことによって、苦境にも力強く立ち向かっていける。何よりも内なる力の源たる気力を充実させること。そのために大事なのは、言葉の力だ。
 朝8時には事務所に出て仕事をはじめるというのは、あまりマネしたくありませんが、この本で何回も強調されている、法律三分、人間七分については、大いに共鳴したことでした。
 今後とも、ますますのご活躍を祈念します。
(2012年4月刊。1524円+税)

2012年11月16日

悪いやつを弁護する

著者   アレックス・マックブライド 、 出版   亜紀書房 

 イギリスの弁護士が書いた本です。イギリスの司法制度は日本とかなり違うのですが、日本とよく似ているところが多いのには驚かされます。
 イギリスの法曹資格には、バリスタ(法廷弁護士)とソリシタ(事務弁護士)の2種類がある。
 法廷でモーツァルトのようなかつらを被って弁護するのはバリスタで、ソリシタには弁論技はなく、バリスタの補佐役をつとめる。
 最近、この区別がなくなったように聞きましたが、この本では、厳然と区分されていることで話はすすみます。著者は刑事訴訟のバリスタです。
バリスタを目ざす者は、ロースクールを卒業したあと、面接や試験を経てチェンバー(バリスタの組合)の一つに見習いとして採用されなくてはならない。見習いとして薄給でこき使われる1年間の実務研修のあと、テナント(チェンバーに永久的に所属できる身分)になるには、大変な狭き門を通らなければならない。
法廷で当意即妙、丁々発止の弁論を行うバリスタの特質は政治家に求められる特質でもあるため、イギリスではバリスタ出身の政治家が多い。サッチャーとブレアは、ともにバリスタ出身である。
 バリスタが誰かを弁護するには、その人の言い分を受け入れなくてはならない。心でも頭でも受け入れるのだ。それは心理的な、そして倫理上のトリックである。彼らの立場になって、考え、信じる。たとえ、それがむかつくほどひどい話であっても。
バリスタの勝算は小さく、自分の技量だけを頼りに不安な確実性の中で生きている。だからこそ、勝算は自分を高めてくれる。勝利すると、抜群に気分がいい。そして、それなしでは生きられなくなる。勝利中毒になってしまうのだ。
 刑事訴訟のルールの絶対的な目的は「刑事事件が公正に扱われる」ことにある。この目的の重要な原則は、裁判のプロセスが、「罪なき者を無罪放免し、罪を犯した者を有罪にすること」である。罪なく者を無罪放免することと、罪を犯した者を有罪にすることのどちらかより重要だろうか。刑事司法制度は、この二つのうち、どちらかを選ばなくてはならない。
陪審員が有罪とするには、"おそらく"ではなく、確信する必要がある。
 陪審裁判には、派手で天文学的な報酬が得られる商法関連の事件(争議)にはない重要性や神秘性がある。陪審員なくして、真のドラマは生まれない。
 刑事裁判の法廷が面白いのは、さまざまな人間の姿こそが、そこでやりとりされる通貨だからだ。そこでは、半面の心理、悲劇、悲運、哀れな嘘、救いようのない愚かさ、底なしの強欲や、自己抑制の喪失が丹念に調べあげられる。
イギリスで刑事裁判が陪審裁判となるのは、過去200年のあいだに90%から今日の2%にまで低下した。有罪答弁すれば、陪審裁判ではなくなり、最大で量刑の3分の1が減らされる。
 著者が陪審裁判を好むのは、裁判官にはない独立性があるから。陪審員には、生活が陪審の仕事にかかっていないし、一生の仕事になる可能性もない。だから、批判や冷笑を受ける心配がなく判断できる。陪審員の頭はフレッシュで過去の経験にとらわれず、事実のみで判断できる。そして、何より法律家と異なり、法律の条文にとらわれていない。
 イギリスで刑務所人口が増え続けた過去10年間に、再犯率は下がるどころか、12%も上昇した。刑務所に入っている人間のほとんどが社会の割れ目から滑り落ちた最下層出身である。
 あまりにも日本と共通することに驚嘆するばかりです。
(2012年6月刊。2300円+税)

2012年11月14日

憲法九条裁判闘争史

著者   内藤 功 、 出版   かもがわ出版 

 知的好奇心を大いに刺激し、満足させる本です。若手弁護士が大先輩の内藤弁護士から聞き出すという仕掛けが見事に成功しています。難しい話を面白く、分かりやすく語るという狙いが見事にあたりました。そのおかげで、伊達判決の意義がよく理解できます。
砂川事件が起きたのは1957年9月のこと、立川にあった米軍基地の滑走路延長のための工事に反対運動が起きて23人の労働者と学生が逮捕され、そのうち7人が安保条約にもとづく行政協定に伴う刑事特例法2条違反で起訴された。
 この一審判決を書いた伊達秋雄判事は、満州国で裁判官をやっていた。そして、最高裁判所で調査官もしていた。その伊達裁判長が原告の申請でもなく、職権で外務省条約局長を証人喚問した。裁判長は原告弁護団より一般見識が上だった。伊達裁判長は『世界』をよく読んでいたようだ。
 日本政府がお金を出し、予算を出し、施設を提供し、物資を提供し、労務を提供しているからこそ、米軍が駐留していられるのだから、駐留米軍は憲法9条において日本が保持している軍隊にあたる。
ところが、この伊達判決を田中耕太郎・最高裁長官たちがひっくり返した。
 田中耕太郎は、1950年と1951年、裁判所時報の年頭あいさつのなかで、中国やソ連は恐るべき国際ギャング勢力だと言っていた。田中耕太郎が駐日アメリカ大使に裁判の秘密を漏らしていたこと、その指示を受けていたことは、前に本の紹介のなかで明らかにしています。本当に許せない、でたらめな裁判官です。
 日本本土にある自衛隊の基地がアメリカ軍と共用関係にある。つまり、日本の自衛隊基地は全部がアメリカ軍の基地と化しつつある。その意味で、日本にあるアメリカ軍基地は実質的にこの10年来増えている。アメリカ軍だけの専用基地はふえていないけれど・・・。
 これがいまの安保の変質、量的、質的変化の実態である。日本人は、自衛隊を日本独自の軍事組織と思い込んでいるけれど、それは間違いである。
 アメリカにとって対等な日米同盟というのは、日本の軍隊が外国へ行って、アメリカの青年が死ぬかわりに、日本の青年に血を流してくれるように頼みたいということ。
 日本全国にアメリカ軍がいて、しかも、自衛隊がアメリカ軍と一体化しているということは、日本は世界一位の軍隊をかかえているということではないのか・・・。
 軍隊の強さをはかるには、兵器だけを見てはいけない。兵器だけで、軍隊が動くわけではない。それを動かす人間はどうなっているのか、隊員が本当に戦闘のモチベーションをもっているか。戦争目的、軍隊としての堅確な意志をもっているかどうかが戦力の要素を左右する。
 日本の自衛隊は従属的な軍隊なので、堅確な意思はもっていなかった。自衛隊とアメリカ軍の装備だけを比べてみても本質は分からない。
 航空自衛隊の戦闘機の純国産はアメリカが許さない。故障したとき、部品がなくなったときに、日本はアメリカに頼らざるをえない。戦闘機を握るか握らないかというのは、日本の自衛隊の急所を支配する。また、日本のイージス艦の主要部分、コンピューターの主要部分はアメリカ製のもの。自衛隊の本質は、アメリカ軍との従属性、一体性にある。
 自衛隊は、単独で海外攻撃する正面装備はそろっているが、それを単独でやり抜く仕組みにはない。その装備が生かされるのは、アメリカ軍との共同、アメリカ軍と一緒という仕組みのなかである。
 反米の方向に行く皇国史観は、アメリカが許さない。
陸上自衛隊は、イラク派兵以降、米国陸軍との一体化がすすんでいる。と同時に、アメリカ海兵隊との連携、一体化を目ざしていて、少し複雑な両面をもっている。いまでは、日本の自衛隊だけが先進国のなかで唯一、アメリカに深く従属する軍隊である。
 日本の自衛隊は、アメリカ軍の作戦指導に従うしかない。世界戦略と世界軍事情報の力で劣るので日本の自衛隊は従うほかない。アメリカ軍の情報・アドバイスによって自衛隊はコントロールされ、作業指導されている。
 航空自衛隊の任務は、アメリカ軍基地からアメリカ空軍が発進していくのを守ること。日本の都市を守ることではない。
遠藤三郎・元陸軍中将は戦争は、なぜ、誰が起こすものなのか。結局、軍需産業が原因だということを強調した。兵器をたくさん作るためには兵器を消耗した方がいいので、兵器をつかう戦争が必要になる。だから、軍需産業、民間会社の利潤を目的とする企業が兵器を作っていたのでは、戦争はなくならない。
 アイゼンハワーも大統領を辞めるときに、国を誤るのは軍需産業と軍人の複合体であると述べた。
 憲法は何の役にも立たないとか、憲法9条は無力だとか言われることがあるが、絶対にそうは思わない。憲法の存在と、その憲法を守ってたたかってきた運動、憲法意識の普及と定着というものが自衛隊の太平洋統合軍構想や日米同盟の強化を阻止し、遅滞させてきた力なのだ。
 砂川・恵庭・長沼・百里闘争は憲法を武器にした生命と暮らしを守るたたかいなのだ。逆にいうと、自衛隊反対というのを最初から真っ正面に揚げて突進したたたかいではなかった。
 裁判は一つの学校である。弁護士としての道場。ここが腕をみがく稽古場になる。
 憲法がある限り、この論争は絶対に勝つ。だから相手は憲法論争を極力避けるわけだ。避けないで、憲法の土俵の上に引き上げて論争する。
裁判官は、我々が思うほど、記録を読まない。前の記録を整理して読もうという気持ちはない。今回の法廷をいかに早くすますか、と考えている人が案外多い。そこで、毎回、一から整理して話してやる。書面で、杓子定規ではなく、ナマの言葉で強調すると印象に残る。くどいくらい話す。そうやってポイントに誘導していく。裁判官に一番大切なところに着目してもらう。裁判官は、ともすると逃げ腰になる。そこで、原告を勝たせる肚を決めさせることが必要である。
 傍聴している原告団や支援者に到達点と展望をいつも示す必要がある。そうやって裁判の意義を徹底する。法廷の中で聞くとまた一般と印象深い。
 防衛省は、本当に「人殺し」できる軍隊、兵隊をつくりたいと考えている。このとき、自衛隊は災害救助、人を救う、人を活かす仕事をやるべきだ、人を殺す仕事なんてやってはいけないという方向に国民世論が動いたら困ることになる。
 自衛隊と隊員を本当に活かしてやりたい。若い隊員を外国の人との「殺しあい」の戦場になんか絶対に送りたくない。
 私、自衛隊員を愛す。故に、憲法九条を守る。
よい言葉ですね。広めたいものです。いろいろ、大変示唆に富んだ話が盛りだくさんでした。
(2012年10月刊。3000円+税)

2012年11月 3日

いま、憲法は「時代遅れ」か

著者  樋口  陽一  、  出版   平凡社

 大日本帝国憲法を制定する前、当時の首相・伊藤博文が会議の席上、次のように述べた。
 「そもそも憲法を設くる趣旨は、第一、君権を制限し、第二、臣民の権利を保全することにある」
 これに対して森有礼文部大臣が次のように反論した。
 「およそ権利なるものは、人民の天然所持するところにして、憲法により初めて与うられるものにあらず」
 両者とも、なかなかに鋭い指摘ですよね。どちらも間違いではないと私は思います。
 「君が代・日の丸」というシンボルは、それが国歌・国旗として扱われるのは、明治国家成立以降の人為の事柄である。ところが、それが、人為のものとして意識されずに、あたかも民族のアイデンティティの表現であるかのような、したがって、およそ変更不可能なものと扱われてきた。
 明治維新を担った政治家たちは、宗教が頼りにならないから、皇室を宗教のかわりに使おうというリアリズムがあった。
 アメリカでは、リベラルとは左派を指し、ヨーロッパではリベラルというと右派を指す。
 つまり、ヨーロッパでは、リベラルとは、もっぱら経済活動領域についての自由放任主義を指している。
 第一次世界大戦のあとのドイツでワイマール憲法末期に、議会が妥協と政治的な駆け引きの場となり、国民意思を統合できない状態に陥った。そこで、議会でやっているのは何のことか分からん、強力な行政権の長に運命をゆだねよう。それがヒットラーへの選挙民の喝采となった。いろいろな議論を切り捨てて強力な政治を遂行するという意味で、ポピュリズムと決断主義的との結合は、一般的な傾向となっている。
 これって、いま大阪で起きている「橋下」現象ですよね。
 「ねじれ」という表現は、正常でないというニュアンスがある。しかし、両院制を置いている以上、それは当然に起こりうる事態の一つであって、非正常ということでは決してない。
うむむ、なるほど、たしかにそうですよね。「ねじれ」イコール悪だと、いつのまにかマスコミに思い込まされてしまっていました。大いに反省します。
 「ねじれ」が悪いというのは、とにかくさっさと決めろということ。その意味で決断主義的である。プロフェッショナル攻撃と、素人を全面に立てた諮問会議、審議会支配が、政治過程を漂流させてきた。
 憲法制定権力ということで、人民が主権者なのだから、その人民が絶えず憲法を書き改める機能はだれによっても制限されないはずだという主張がある。しかし、硬性憲法の考え方は、国民といえども、自分の意のままに法秩序をその時々に変えるものではないのだという説明によって初めて理由づけられるのである。
 法科大学院(ロースクール)での講義をもとにしていますので、わずか200頁あまりで大変読みやすい憲法の本になっています。
(2011年5月刊。1500円+税)

2012年10月31日

障害のある人と向き合う弁護

著者   西村 武彦 、 出版   Sプランニング 

 大変勉強になりました。知的障害のある人、とりわけアスペルガー症候群の人に向きあうときに役に立つ本です。
障害は病気ではないし、克服すべき対象でもない。障害は、その人の個性、特性の一つだ。
弁護士は親が付き添っていても、知的障害者自身から話を聞き出すべきだ。
 「どうして、私に質問してくれないのですか?私の言うことは信用できないからですか?私のことなのに、私では決められないのですか?」と、本人は心の中で叫んでいる・・・。
 本人と話をすれば、知的障害者がどういう人なのか、どういう問題があるのか、その回答のなかで理解できる。こういう質問だと質問の趣旨を理解できないのか、こういう言葉は理解できないのかこういう文字は読めないのか、こういう計算は無理なのか、そういうことを弁護士は理解できる。だから、同席している親や福祉関係の職員の説明を先に聞くのは絶対に避けるべきだ。
 知的障害のある人は、「自分は字が読めません」なんてことは、恥ずかしいから言わない。知的障害のある人は、「いいえ」「分かりません」とは、なかなか言わない。
 IQの数値は、その人の人格を測定したものではない。IQという概念は、子どもに最適の教育・療育を施すために、その子どもの抱えている問題を教育関係者が理解するための共通の目盛りである。
なぜ知的障害のある人が借金するかと言えば、そのほとんどのケースは、本人以外の誰かのせいである。
弁護士の言葉のつかい方になじめるような知的障害のある人はいない。客観的な情報で対応が可能なのであれば、知的障害のある人に難しいことを訊く必要はない。そして、楽しかったこと、うれしかったことは何ですかと訊くようにしている。
 知的障害のある人については、フレンドリーな関係を形成しないと、大事な話は聞き出せない。そして、もっと大切なことは、馬鹿にしたそぶりを見せないこと。「えっ、分からないの?」というのは、完璧に馬鹿扱いした言葉。「えっ、なんて言ったの?もう一回言って」というのも、注意したほうがいい。
 次に、難しい言葉は一切つかわないこと。アスペルガー症候群の人を、この本ではアスピィと呼んでいます。
 エジソン、アインシュタインがアスピィを代表するエリート。アスピィのなかには、場の雰囲気が読めないという特徴をもつ人がいる。臨機応変が苦手。相手の気持ちを考えるのが苦手な人がいる。
 アスピィは、相手の意志や気持ちを理解するのが得意でないだけではなく、自分の苦悩、怒り、悩みについても、自分自身が的確に把握できていない。
弁護士にとって大いに考えさせられ、実務的にも大変役に立つ貴重な本です。
(2008年3月刊。1000円+税)

2012年10月19日

えん罪原因を調査せよ

著者   日弁連えん罪原因研究・WG 、 出版   勁草書房 

 なぜ、えん罪がなくならないのか、えん罪はどうやってつくられていくのか、裁判官が見抜けないのはなぜなのか、弁護人はいったい何をしているのか・・・。次々に湧いてくる疑問に答えてくれる本です。
 映画『それでも、ボクはやっていない』をつくった周防正行監督は、3年間で200回ほど裁判を傍聴したそうです。すごいですよね。そして今、法制審特別部会の委員になっています。
 警察や検察は、イギリスは1時間とか2時間の取調で起訴している。それでいいのか、と脅すように投げかける。そして、なぜ、そんなに治安の悪い国の司法制度を真似しようというのかと批判する。だけど、日本の治安がいいのは、決して日本の警察が優れているからではない。日本人の規範意識が高いからだ。
 マスコミは、よく「またも真相の解明はできなかった」と書くが、裁判は真相究明の場ではない。法廷に現れた証拠によって、被告人が有罪か無罪かを決める場である。大きな事件について真相の解明を求めるのなら、まったく違った機関で調べないと無理だ。
 このような周防監督の問題意識と同じようなところから、日弁連は独立した第三者機関をつくってえん罪の真相を究明することを提言しています。
 これまで日本で再審無罪となった事件では、短くて10年、長くて62年とか50年というものがある。最近、無罪となった布川(ふかわ)事件も、なんと44年かかっている。氷見(ひみ)事件の5年というのはもっとも短いもの。
 「やっただろう。認めろ」「いや違う」という不毛なやり取りと我慢くらべが続き、長時間の取調べがいつまで続くのか、明日も、明後日も、その後も続くのか、その不安から取調官に迎合して早く解放されたいと思うようになる。
 愛知県警察の取調マニュアルには、「調べ官の『絶対に落とす』という、自信と執念に満ちた気迫が必要である。調べ室に入ったら自供させるまで出るな。否認する被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ」とある。
 国連に提出した日本政府の報告書には、取調べを法律で一律に規律するのは難しいとしている。
 アメリカもEUも、ほとんどの加盟国では、弁護人の立会権を保障している。韓国も台湾も保障している。
 日弁連はえん罪の原因を究明する第三者機関も設置するように提言し、そのときの問題点も検討しています。
第三者機関については、国会の付置機関とするのが政策上妥協と思われる。というのは三権のうち、刑事司法機関と直接の指揮命令系統をもって関係しないのは、国会に限られるだろうから。
 アメリカでは、DNA鑑定によって、無実が明らかになって釈放された人は292人にのぼっている。1973年以降に、誤判が発覚して死刑台から生還した死刑囚が26州、140人にのぼっている。これが司法について深刻な反省を生む契機となった。
 そして、えん罪であることが分かった多くの事件で、死刑囚は、捜査段階で虚偽の自白をしていた。さらに、ビデオの前で自分の母親を殺害したと自白した無実の人さえいた。この自白はまったくの虚偽だった。
 やってもいない人が「自白」なんかするはずがない。これが世間一般のフツーの常識です。ところが、その常識が通用しない世界があるのです。警察そして検察が、その誤った体制を確固たるものにしています。
 私の畏友・小池振一郎弁護士より頼まれて買いました。なるほど、手抜き裁判はひどいものだ、でも、まだなくなっていないと思いました。
(2012年9月刊。2300円+税)

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