弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2013年7月 3日

私の最高裁判所論

著者  泉 徳治 、 出版  日本評論社

著者はバリバリの司法官僚なのです。なにしろ、裁判所に46年間にて、その半分22年間は最高裁の事務総局にいました。民事局長、人事局長、事務総長を歴任したのです。典型的なキャリア司法官僚なのですが、意外や意外、けっこう反抗精神も旺盛なのです。やっぱり好奇心旺盛ということからなのでしょう・・・。
 私が、むかし弁護士会の役職についていたとき、それを書いた本を読んで面白かったという著者の感想を伝えてくれた弁護士がいました。そんなわけで、出会ったこともない著者ですが、なんとなく親近感を抱いてきました。
 著者は6年3ヶ月間の最高裁判事のときに、36件の個別意見を書いた。多数意見と結論を異にした「反対意見」が25件。結論は多数意見と同じだが、その理由が異なるものが4件、多数意見に加わりながら、自分の意見(補足意見)を書いたのが7件。
 これは、すごいと思いました。こうでなくてはいけませんよね。私も司法界に入って、最高裁の裁判官になれなかったのだけが残念でした。本気で心残りです。私とほぼ同世代の大阪・京都の弁護士が最高裁の裁判官にチャレンジしましたが、私もチャレンジくらいはしたかったのでした・・・。
 それはともかくとして、少数意見の表明は、決してムダなことではない。まずは全体の議論の質を高めるものである。本当にそうなのです。今日の少数意見は、明日の多数意見になりうる。いま意見を言わないと、いつまでたっても変わらない。裁判官の心といえども、真空状態で働くわけがない。
 高裁が1回の弁論で結審する傾向にある(次は判決となる)。証人や当事者の尋問がある事件は少なく、2.5%ほどしかない。そして、国民は最高裁に対して、誤判阻止の砦、正義にかなった事件の解決を求める。
 しかし、最高裁は3つの小法廷しかないのに、毎年6千件もの事件が押し寄せてくる。最高裁が発足以来65年間に法令違反判決を下したのは、わずかに8件しかない。処分の違憲判決、決定も10件のみ。ところが、おとなりの韓国の憲法裁判所は、22年間に違憲判決を632件も下している。
最高裁の調査官は38人。全員が調査官室に配属され、裁判官全体を補佐する。特定の小法廷や裁判官を個別的に補佐するものではない。
 裁判官の個別意見は、自分で起案する。著者は日本の裁判官があまりにも少ないので大幅に増員すべきだと強調しています。
 裁判官が少ないために民事裁判が遅延し、人々の裁判所離れが生じている。
 裁判を迅速化して民事裁判の機能を高め、裁判所が社会の歯車とかみあっていかなければならない。そのためには、裁判官をもっと増やす必要がある。
 裁判所予算にしても、国の予算のわずか0.348%というのは、いくらなんでも小さすぎる。まことにもっともです。著者の個別意見や少数意見のところは、申し訳ありませんが、飛ばし読みしました。それにしても、司法官僚のトップにいた著者の思考の柔軟性は驚くばかりです。
(2013年6月刊。2800円+税)

2013年6月26日

白熱講義!日本国憲法改正

著者  小林 節 、 出版  ベスト新書

著者はごりごりの改憲派で有名な憲法学者です。それでも、安倍首相の96条改正先行論は許せないと高らかにぶちあげます。私もその限りで、大賛成です。著者が改憲論をぶつところは、あまりに俗論すぎて不思議に思えてきますが、ここでは私と一致する点にしぼって紹介します。誰だって、みんなが一致するはずもありませんからね・・・。
ところで、著者は私と同じ団塊世代です。アメリカのハーバード大学で学び、慶応大学で憲法を教えています。改憲論と党是とする自民党の有力ブレーンの一人でしたが、最近はあまり座敷に呼ばれていないそうです。
著者は30年来の改憲論者であるが、現状のままで自民党に憲法改正させるわけにはいかない。なぜなら、権力者の都合のいいような改悪がなされる恐れがあるからだ。
 そもそも憲法は、主権者である国民大衆が権力を託した者たち(政治家とその他の公務員)を規制し、権力を正しく行使させ、その濫用を防ごうとする法である。
 権利者(国民)には、権利の代価として義務が伴っているのではない。
 「改憲のハードルが高い」は嘘。アメリカの改憲手続は日本以上に厳しいが、それでも、30回近くも憲法が改正されている。条件が厳しいから改正できないというのは間違い(詭弁)である。
立憲主義とは、国家の統治を憲法にもとづいておこなうという原理である。国家は個人の基本的権利を保障するための機関であり、国家権力は権利保障と権力分立とを定めた憲法に従って行使される。それにより、政府は憲法の制約下に置かれることになる。
 日本国憲法は敗戦後、アメリカに押しつけられたということを問題とする人に対して、著者は、押し付け憲法だっていいと開き直っています。
 そこには押しつけられるべき事情があった。そして、押しつけられたとはいえ、結果として民主主義が浸透し、急速な経済成長を遂げることができたという意味においては押しつけられて良かったと言える。押しつけ憲法の無効性を論じること自体むなしいこと。
楽して殿様になった世襲議員たちは、いつも自分たちが造っている法律の立法と同様に、本来は自分たちに向けられる最高法規の憲法で、「国を愛せ」と国民大衆に命じる構えになる。傲慢さの結果である。
立憲主義とは何なのか、なぜ安倍首相の改憲論が間違いなのか、改憲論の立場から、とてもわかりやすく解説している貴重な新書本です。
(2013年6月刊。800円+税)

2013年6月13日

逆転無罪の事実認定

著者  原田 國男 、 出版  勁草書房

私より少し先輩になる元裁判官による刑事裁判のあり方を世に問う本です。
 私などは、この本を読みながら、いかにも底の浅い弁護活動をしてきたか、深い反省を迫られました。いえいえ、これまで手抜き弁護してきたつもりではありません。もっと複眼的思考で掘り下げて考えるべきだったという意味です。
 なにしろ、著者は最後につとめた東京高裁の8年間になんと20件以上の逆転無罪判決を言い渡したと言うのです。信じられません。年に2件もの無罪判決なんて、ありえません・・・。そして、いずれも検察官による上告がなくて、無罪判決は確定したというのです。いやはや、なんということでしょうか・・・。すごいです。著者は次のように述懐します。
 これほど、警察・検察の捜査や第一判決に問題があるなど、初めのうちは考えてもいなかった。ここには刑事裁判のおそろしさがある。人が人を裁くという本質的な難しさだ。
 著者は、ありきたりのような人定質問も大切にしているとのこと。
この段階こそ、相互の人間関係ができる、もっとも重要な瞬間なのである。
 そして、起訴状の朗読で地名を正しく読みあげるのは大切なこと。
証人尋問のとき、ウソを見抜くのは、なかなか難しい。韓国では、偽証罪の被疑者は138人、うち起訴されたのは9人のみ。
裁判官は、法廷で時間を気にしてはいけない。気にしていることが見抜かれ、被告人はいろいろムダな抵抗をしてくる。
 裁判官が被告人に判決を言い渡したあと控訴をすすめることがあることにも一理ある。
 判決は自信をもって言い渡すべきである。しかし、誤っている可能性は常にあるから謙虚な気持ちを失ってはならないのだから、ありうる説示なのだ。なーるほど、ですね・・・。
 とても本当とは思えないことも、一度は本当かもしれないと思ってみることだ。勘というのは非常に大切。人間の知恵の集積なのだ。冤罪を見抜く力は、いわば総合的な人間力だから、社会での経験や個々の人生経験がものを言う。毎日の新聞を読んでいないのは論外・・・。
 以下、無罪判決がコメント付きで紹介されています。いずれも、とても実践的な内容であり、明日といわず今日からの本格的な弁護活動にすぐに役立つものばかりです。
 多くの弁護士に一読を強くおすすめします。
(2012年11月刊。2800円+税)
 仏検(一級)が近づいてきました。過去問をやっています。仏作文はとても難しくて、まるで歯がたちません。いえ、文法も難問です。
 毎朝の書き取りに加えて、フランス語の勘を身につけるために仏和大辞典で類似語を調べたりもします。
 こうやって努力していても、語学力の上達はあまりなく、せいぜい低下するのを喰いとめるのに役立つくらいです。トホホ...。

2013年6月11日

「プロの論理力」

著者  荒井 裕樹 、 出版  祥伝社

まだ20歳代なのに、年収1億円という東京の弁護士が書いた本です。そこに、私とはどんな違いがあるのかと思って、恐る恐る読みはじめたのでした。すると、年収こそ桁違いではありましたが、そこに書かれていることは、年齢の差も感じさせない、至極まっとうなことばかりでした。そんな共感の思いを込めて紹介します。いえ、本当に、ジェラシーはありません。年収1億円だなんて言われても、私は本を大量に買うことしかしませんので、そんな大金の収入は必要としないのです。これは決して負け惜しみなんかではありません。衣食住があって、やるべき仕事があり、家族がみな元気で、本を好きなだけ読めれば、これ以上、何を望みましょうか・・・。
 著者の父親も弁護士です。そして、幼いころから、著者に論理力を求め、鍛えていたとのこと。すごい親父ですね・・・。
それで、父には悪いけど、弁護士にだけはなりたくないと思っていた。
 ところが、今では、心より敬愛する父に本書を捧ぐとまで書いているのです。変われば変わるものですね・・・。
どんなに論理力を鍛えても、野心のない弁護士には、前例を打ち破るような仕事はできない。そもそも野心に欠ける人間には、自分であえて高いハードルを設定することができない。平均点の仕事で満足できる人間は、いつまでたっても平均点をとり続けるものだ。
 他人(ひと)と違うことをやってやろうという野心を持った個性豊かな人材が弁護士の世界でも少なくなってきているように感じる。
 私は、弁護士になって3年あまりで独立開業しましたが、そのとき他人(ひと)と違うような分野を開拓するという決意表明を入会申込書に書きました。その思いは、クレサラ・多重債務の問題や、草の根民主主義を擁護・発展させる取り組みとして結実しました。やっぱり、他人と一味ちがうことにチャレンジしたいものですよね。
 自分でコントロールできることと、コントロールできないことをきちんと区別し、自分がコントロールできることに集中するのが大切。
 司法試験の受験勉強のときに、それを痛感しました。そして、日々のストレスフルな弁護士生活のなかで、ストレス解消の貯めに心がけることが大切だと思います。
 交渉の流れをコントロールするためには、できるかぎり自分のペースで話を進めることを心がけるべきだ。そこで大切なことは、しっかり準備して、話の展開を見すえたうえで、行動を起こすこと。
 交渉事で相手からの不意打ちを避けようと思ったら、かかってきた電話にはなるべく出ないほうがいい。受けた側は、どうしても守勢にまわってしまう。だから、プロの交渉人は、かかってきた電話には絶対に出ないと決めている人が多い。
 不意打ちをくらったとき、相手にペースを握らせないためには、あわてて対応しないこと。「その点については、ちょっと検討させてほしい」と言って電話を切るなり、席を立つなりして、準備する時間を稼ぐべきだ。次の一手を思いつくまで将棋と同じく「長考」すればいい。もっともよい交渉の仕方は、相手を一生けん命に「説得」するのではなく、自然と相手に「納得」してもらうこと。
 交渉では、相手に言質(げんち)をとられないこと、これが鉄則だ。常に冷静さを持って、十分に準備して慎重に話を進めなければいけない。
先方がEメールで問い合わせてきても、証拠を残したくないときには、容易に返信せず、電話で答える。逆に相手の回答を証拠として残したいときには、Eメールで返信せざるを得ないような問い合わせを工夫する。
 あらゆる交渉事は、国同士の外交交渉させながらの緊張感をもってのぞむべきなのだ。弁護士の場合、交渉相手とのコミュニケーションを図る前に、自分の依頼者とのあいだでしっかり意思疎通をし、目標設定や交渉の進め方について納得しておいてもらう必要がある。依頼者は報酬をいただく「お客さま」であるだけに、交渉の相手以上に「納得」が求められる。そのためには、あらかじめ弁護士の側が自分の方針を誠心誠意、説明しておくのはもちろん、依頼者の話をよく聞いて、その気持ちに深い共感を示しておくべきだ。
「弁護士」というから、しゃべる仕事というイメージが強いが、実際には書面を「書く力」がモノをいう仕事だ。こちらの力量や本気度を裁判官に認めてもらうには、どれだけインパクトのある準備書面を提出できるかが勝負だ。準備書面は裁判官に読んでもらえなければ価値がない。その論理の正しさを分かりやすく説明する懇切丁寧な解決があってこそ、その論理には相手を動かすだけの力が備わる。
 そのため、準備書面には、証拠書類を引用したり、重要な部分にアンダーラインを引いたり、文字の色を変えたり、グラフや図解などのビジュアル要素も取り入れ、「親切第一」の見せ方を心がける。
 弁護士にとって大切なのは日頃の情報収集だ。ふだんからさまざまな世界に関心をもって、状況を把握しておかなければいけない。目の前の仕事に役立ちそうもない情報でも、いつかは「使える」可能性がある。目先のことばかりを考えず、視野を広くもって、あらゆる分野に目配りしておくべきだ。日頃からアンテナを張りめぐらしている弁護士とない弁護士とでは、依頼者の話の理解のスピード、深さが異なるし、信頼の度合いがまったく違う。
 睡眠時間7時間を確保しているという点でも私と同じ著者の話は、とても共感できるものばかりでした。
(2007年2月刊。1300円+税)
 日曜日の夜、いつものところへホタルを見に出かけました。歩いて5分あまりのところです。残念なことに、ほんの少ししかホタルは飛んでいませんでした。もうシーズンは過ぎてしまったようです。また、来年を楽しみにします。

2013年6月 9日

日本弁護士史の基本的諸問題

著者  古賀 正義 、 出版  日本評論社

あまりにも大層なタイトルなので、手にとって読もうという気が弱まりますよね。弁護士会の歴史に関心をもつ身として、いわば義務感から読みはじめたのでした。ところが、案外、面白い内容なのです。
最近の流行は、アメリカの弁護士とくに大ローファームの弁護士の神話化である。結論を先に言えば、イギリスのバリスターもアメリカの弁護士も、日本の現在の弁護士と知的能力・倫理水準等の個人的次元で比較したとき、格別に秀れた存在であるとは思わない。ここで「最近の」というのは、今から40年以上も前のことです。念のために・・・。
 江戸時代の公事師について、この本は、全否定する議論に疑問を投げかけています。私も、その疑問は正当だと思います。
公事宿の本場は、丸の内に近い神田日本橋区内であって、こちらは公事宿専業だった。馬鳴町の公事宿は一般旅人宿との兼業であり、丸の内近くの公事宿の主人・手代のほうが訴訟手続に習熟していた。
そして、明治期の弁護士を語るうえで、自由民権運動の重要性を欠かすわけにはいかないと強調しています。
 代言人時代は、弁護士史の暗黒時代であるどころか、黄金時代、少なくとも黄金時代を準備する時期だった。というのも、創設以来20年のうちにすぐれた人材が代言人階層に流入したのは自由民権運動にある。
自由民権運動と代言人との結びつきは、もっと注目されてよいものだと私も思いました。
 天皇制絶対主義のもとで、弁護士は法廷における言論の自由をもたなかった。裁判官に対して尊敬を欠く言行は、それが裁判官であるがゆえに、理由の有無を問わず、尊敬に値するか否かを問わず処罰された。
 大企業は弁護士全体からすると依頼者層として無縁な存在だった。そして、弁護士は大企業からみて、重要な存在ではなかった。弁護士は、日本資本主義の陽の当たらない停滞的な部分を依頼者層とする、日本資本主義からみて重要でない存在だった。
 個人の人権は、戦前の権力から見れば無価値であり、弾圧すべきものだった。弁護士は、国家的に無価値なもののために働く、無用かつ危険な存在だった。太平洋戦争中、憲兵が弁護士に対して「正業につけ」と叱った言葉は、戦前の国家権力の弁護士観を集約的に表現したものである。
弁護士自治の大切さも分からせてくれる本でもありました。
(2013年3月刊。800円+税)

2013年5月22日

職業史としての弁護士・弁護団体の歴史

著者  大野 正男 、 出版  日本評論社

ありきたりの、弁護士について簡単に歴史的経過をたどった本かな、などと予断をもって期待することもなく読みはじめたのでした。すると、案に相違して、とても面白く、知らないことも書かれていたりして、一気に読み終えました。1970年に書かれた本の復刻本です。150頁ほどのハンディな一冊にまとまっていて、読みごたえがあります。
 明治5年に司法職務定制が定められた。訴訟代理制度が始まったわけであるが、そのとき専門的職業に不可欠の資格要件が定められていなかった。
 これは二つの点で重大な効果をもたらした。一つは、人的に旧来の公事師がそのまま営業を続けることができた。二つは、代言人や代書人は裁判所において何らの職業的特権も権威ももっていなかった。
 公事師は、明治以降の弁護士制度の発展に重要な影響を与えた。公事師については、二つの説がある。公事師は、もぐりでしかなかったというのと、公認された公事師がいたというもの。
 代言人制度の初期において、評判の悪い公事師から人的な継受があったことは、代言人一般の社会的地位を低からしめた。しかし、本当に、このように公事師を全否定すべきものなのでしょうか・・・。
 明治9年、司法省は代言人規制を制定し、代言人を免許制にした。ただし、代言人の職務には重大な制約が課せられていた。それは、代言人は立法趣旨とその当否を論じることができないこと、また、裁判官によって処分されること。
 代言人が、刑事裁判の法廷で無罪弁論をしたとき、立会検事が官吏侮辱であるとして代言人を起訴し、禁錮1月罰金5円さらに、代言人の停業3ヶ月を併科された。
 うひゃあ、こ、これはないでしょう・・・。
 明治初期から、中期にかけての代言人の司法における地位は、はなはだ低かった。
 ところが、明治20年ころからの自由民権運動の進展とともに、有為の人物が次々に代言人として登録し、代言人の社会的地位を高めた。
 明治26年に弁護士法が制定された。このとき、弁護士は判検事の資格試験とは別の試験に合格することが要件とされた。そして、登録手数料が低額化された。これによって弁護士の出身階級の多様化がもたらされた。さらに、このとき弁護士会への強制加入制がとられた。ただし、検事正の監督を受けた。
 弁護士にとって、国家機関からの監督が桎梏であると自覚されるのは、明治29年に日本弁護士協会が設立されてからのことである。
 弁護士の法廷における言論の自由を確保することは、明治期の弁護士の大きな課題であった。明治30年以降、刑事裁判について、当時の弁護士は強い不満をもち批判していた。
 弁護士会内部の対立抗争が激化して、大正12年5月、第一東京弁護士会が設立され、大正15年3月に第二東京弁護士会が発足した。全国的な任意の弁護士団体も、大正14年5月、帝国弁護士会が設立されて二分した。
 弁護士階層の分化が進んだ。弁護士数の激増による。大正8年に3000人いなかったのが、大正12年に5000人をこえ、4年間で2300人も増えた。これは青年弁護士を激増させた。このころ、民主主義や普通選挙の要求が激しい時代だった。
 昭和8年に弁護士法が改正された(昭和11年4月施行)。このとき、女性弁護士が誕生した。そして、弁護士会を監督するのは、検事正から司法大臣となった。
大正の終わりから昭和の初頭にかけて、日本社会をおそった経済的不況は弁護士の経済的基盤に大きな影響をもたらした。しかも、不況に反比例してこの時期、弁護士は急増していた。
 大正12年に5266人だった弁護士が、昭和4年には6409人に達した。大正9年の3000人からすると、倍増したことになる。このころ、毎年300名ほど増えていた。昭和4年ころ、東京には非弁護士が2万人いたという。現代の日本でも似たような議論があるものだとつくづく思いました。
 それにしても、この本では公事師が低く評価されているのが気になりました。
 『世事見聞録』にみられるように、江戸時代には今の私たちが想像する以上に裁判は多かったのです。そして、そのとき公事師の働きは不可欠だったはずです。さらに、明治初めには、とても裁判件数が多かったことをふまえた論述が欠落しています。
 これらの重大な欠点は、今後、必ず克服されるべきものだと確信しています。
(2013年3月刊。800円+税)

2013年5月16日

法と実務 9

著者  日弁連法務研究財団 、 出版  商事法務

司法制度改革とは、いったい何だったのか。それは、アメリカの要求に押しきられ、日弁連が敗退の一途をたどったものでしかなかったのか・・・。
 いえ、決してそういうものではありません。司法制度を国民の身近なものにするための、弁護士会の多年の苦労がついに実ったものでもあるのです。もちろん、そこには政治的な妥協の産物が入り、十分なものとはいえない面も多々あります。しかし、司法改革イコール悪だとか、失敗だったなどと全否定したり、弁護士を卑下したりするようなものではありません。本書は、そのことを多くの弁護士が分担して明らかにしています。
 『こんな日弁連に誰がした』(平凡社新書)の著者と、対決トークをすることになったことがありました。私は、喜んで応じるつもりでしたが、残念ながら著者の急病のためドタキャンになって実現しませんでした。その本で、著者は司法改革なんてとんでもない失敗だったと言わんばかりの論陣を張っています。それについて、本書は、それでは「弁護士という職業に対する誇りや自信が失われ、内向きの消極的な議論に陥っていくことになる。そして、対立軸を立てて、ステロタイプ化する議論は、弁護士間に色分けや反目を拡げ、その結果として日弁連の求心力が失われ、弁護士統合の機能を失っていく」としています。
 この指摘に私はほとんど同感です。というのも、1994年、1995年ころの日弁連は、「相次ぐ後退にもかかわらず」「全面敗北するにいたった」状況だったのです。なにしろ、「理解者と思ってきたマスコミ、消費者、労働界を含めて全委員から孤立し」てしまっていたのでした。
 要するに、周囲の人々は日弁連に好意的な人々もふくめて、みんな日本の弁護士は少なすぎて役に立っていないと見ていたのです。それなのに、弁護士会の内部では、なにがなんでも増員反対論が大手を振ってまかりとおっていました。
 私が司法試験に合格したのは、もう40年以上も前のことですが、2万3000人のなかからわずか500人しか合格しないというのは、いくらなんでも少なすぎると思いました。毎年、少しずつ少しずつ合格者を増やしていき、合格者を1000人ほどにしておけばよかったのです。それを、なぜか、ずっと500人程度に抑えこんでいた反動から、もっと増やせの大合唱が法曹以外から湧きおこってきて、弁護士会はそれに耐えられなかったと思うのです。
 私は、この本の論文集のなかでは、宮本康昭弁護士の指摘が歯に衣着せず、透逸だと思いました。
 司法制度改革審議会の委員となった曽野綾子が欠席がちで、辞任を求める投書が殺到した。財界の推薦した委員は大物財界人ではなかった。竹下守夫は常に最高裁の意向に配慮して、改革を抑える役割を果たし続けた。中坊公平が委員になることに法務省が強い難色を示していた。このように、忘れるわけにはいかない人選と構成でした。
 そして、改革審の意見書をもとにして、その具体化のために10コの検討会が設置され、議論がすすみました。このとき、中坊公平は「審議会の13人の委員が国民なのだ」と言ったが、それは明らかな誤りだ。そして、法曹一元に反対し、陪審制に絶対反対だと言っていた東大の井上正仁が、裁判員制度を受けいれざるをえなかったのでは、狭いロビーの枠内にとどまらない広い国民の要求があったからだ。本当にそうですよね・・・。
 私は担当役員として労働審判制度が誕生していく過程をつぶさに実見することができましたが、これについては、酒井幸弁護士がレポートしているとおり、菅野昭夫座長の高い識見とともに、労働側の鵜飼良昭弁護士と経営法曹側の石崎信憲弁護士の熱意、とりわけ鵜飼弁護士の粘り強い努力によって実現していったこと、このことを私はぜひ現場を見たものとして特筆したいと思います。
 労働審判制度が発足して、7年がたった。年間1500件の申立(利用)を見込んでいたが、その倍以上になる3500件程度の申立が毎年あっている。そして、8割ほどの解決率となっている。私の身近な知人は、労働者側の審判員を6年続けて任期を終えましたが、9割もの解決率だし、とても良い制度だと思うと、手放しで礼賛しています。
いま、日弁連会員は3万を超えている。その3分の1は30代の会員であり、20代をふくめると、半数近い45%をこえるまでになっている。そして、弁護士の所得は年々低下していて、2000年度に1300万円だったのが、2010年度は959万円となっている。そうなんですよね・・・。私のところもそうです。いま精一杯の営業努力をしているところです。
 人数が増えれば、競争激化は避けられない。良質の法的サービスを適性・妥当な金額で受任したい、受けたい、これをどうやって実現するのか、引き続きの課題だと考えています。司法制度改革を振り返るためには絶対に欠かせない貴重な一冊です。それにしても名は体を現すの逆をいく、このネーミングはなんとかなりませんかね・・・。
(2013年5月刊。3800円+税)

2013年4月 5日

「弁護士研修ノート」

著者  原 和良 、 出版  レクシスネクシス・ジャパン

宇都宮健児・日弁連前会長がオビに「若手弁護士にとっての必読文献である」と書いていますが、まったく同感です。 私も、「法律事務所を10倍活性化する法」という小冊子を書いていますが、著者の問題意識と業務についての提起に全面的に賛同します。
 ぜひ、若手だけでなく中堅弁護士に読んでもらいたいものです。それにしても、東京で幅広く活躍している著者が、九州は佐賀県出身というのに驚きました。ひき続き東京でがんばってくださいね。著者は、私より二廻りも年下になります(47期)。
 人の人生に重大な影響を与える怖さを十分に自覚していないと、本当の意味で言い弁護士にはなれない。若いときには、専門用語を並べて質問を蹴散らしたり、必死になりがちだ。依頼者は、なかなか本質的なところを話さない。そこを聞き出して、隠された真の利益と相談すべき事項にたどり着くことこそ、本当の弁護士なのだ。
 相談数が減っているなか、弁護士もマーケティングを勉強する必要性はますます重要になっている。自分を指名して選んでくれる顧客・紹介者を増やすこと。そのリピーターを増やすことが弁護士としての安定的成功のゴールデンルールである。このことは今も昔も変わらない。これは、まったくそのとおりです。そして、そのうえに、やるべきことがあります。
 受任した事件の解決を通じて依頼者に喜んでもらうこと、この弁護士だったら自分の大切な人がトラブルに巻き込まれたときに紹介したいと思ってもらえるような事件処理を積み重ねるしかない。
依頼者の感情や思いに耳を傾けて聴くことが何より重要なこと。「あなたの気持ちは理解できます」という共感は必要。しかし、同化してはいけない。弁護士は解決のためのプロフェッショナルだから。だからといって、事件が解決したときに、一緒に喜びを共有することは大切なこと。
 共感しながらも、同時に法律的に意味のある事実と情報を抽出し、分析していくのが弁護士の仕事なのだ。本当に、そのとおりですね。
弁護団に加入するなどして、同業者のネットワークに参加し、常に自分を客観的に見ることのできる環境、自分の間違いを指摘してくれる環境、迷った時に相談できる環境をつくっておく必要がある。
大切なことは、お金もうけを目的にして仕事をしないこと。もうかりそうかどうかだけで事件を見ていると、いつまでたってもいい仕事はできない。いい仕事をした結果として、お金は後から勝手についてくる。
なかなか勝手についてきてくれないのがお金です。それでも、たしかに自分でいい仕事だと思うことをしていると、なんとなくお金はまわっていくものです。
リスクの説明は、求められたらしなければいけない。しかし、必要なリスクをとらなければ、権利を実現することはできない。リスクの説明は最悪の事態(リスク)を理解したうえで、相談者、依頼者も弁護士も最良の結果を目ざして一緒に事件に取り組むためにするものである。依頼者に、この弁護士じゃなきゃいや、という気持ちになってもらうこと。これは恋愛と同じだ。うーむ、なるほど・・・。
 損害賠償請求事件を担当する時には、本来、お金で換算できないものを扱っていることを常に忘れないことが大切だ。
 苦肉の策としてお金で保障することによって、被害者や遺族が前向きに人生を生きていこうというように、生きる力を持てるようにサポートしていくのが弁護士だ。弁護士は、裁判や交渉をふくむ事件処理業務のプロデューサーである。
訴状はできるだけシンプルなものにする。一度読んだら、言いたいことがスーっと頭に入れる文章を目ざす。弁護士にとって、準備書面とは、裁判官に書くラブレターのようなものである。
陳述書は、打合せ前に内容の8割はできあがっていなければいけない。弁護士が聴きとり作成するものである以上、陳述書は依頼者の表現を超えるものでなければならない。弁護士が手を加え、あるいは下書きをすることを通じて、その人の思いを120%汲み上げた書面・文章にしたい。そして、証拠として信用性の高い、説得力のある陳述書にしなければならない。
今までと同じような仕事を、同じようなやり方でやっていたら、この厳しい世の中を弁護士は生きていけない。時代の求める法律家に変化していく努力を積み重ねていく必要があるし、そこに活路が開かれる。まったく同感です。
人が解決できないストレスを代わりに引き受けるのが弁護士の仕事。ストレスフルな仕事である。だから、悩みを共有できる仲間をたくさんつくっておく必要がある。
休むのも仕事、遊ぶのも仕事。こんな割り切りが大切だ。
実務的、実践的にとても大切なことが200頁あまりでコンパクトにまとまった貴重な本です。あえて注文をつけると、法テラスの活用をもっと強調していいのではないかと思いましたし、本のタイトルがあまりに地味すぎて、せっかくのいい内容が損をしていると思いました。
 若手弁護士にとって必読文献だというのにまったく異存ありません。とってもいい本です。ご一読を強くおすすめします。
(2013年3月刊。1600円+税)

2013年3月22日

ライファーズ

著者  坂上 香 、 出版  みみず書房

私は見ていませんが、『ライファーズ』という映画があるそうです。
 ライファーズとは、無期拘禁刑渡河された受刑者のこと。2種類の無期刑がある。仮釈放のない絶対終身刑(LWOP)と、もう一つは仮釈放の可能性が残されたもの(LWP)。2002年には全米で12万のライファーズがいた。LWDPはその4分の1の3万人ほど。10年後の2011年にはライファーズは15万人に増えたものの、LWOPは4万人で、あまり増えてはいない。カリフォルニア州は全米でもっともライファーズが多く、2011年に3万2000人、全米の受刑者の2割にあたる。LWOPも4000人いる。
仮釈放があるといっても、現実に釈放されるライファーズは極端に少ない。
 この本は、そんなライファーズの回復・立ち直りを支援する地道な取り組みを紹介しています。
 アメリカでは「犯罪には厳しく」というスローガンのもと、1970年代半ばから厳罰化政策がうち出され、それが1980年代から90年代にかけての刑務所ブームともいえる状況を生み出した。1970年代半ばから顕著になった福祉「改革」と自己責任論、それらの結果として貧困層の犯罪化がある。
 「産獄(産業と刑務所)複合体」という用語まである。民間企業と国家が安全な労働確保するために、厳罰化政策を拡大した。アスベスト除去や炎天下での雑草除去作業などを刑務所が請け負うが、受刑者には最低賃金すら支払われなかったりする。有名ブランドの多くも、刑務所の安価な労働力をつかって法外な利益をあげている。
 1990年代半ば、刑務所の建設ラッシュとなった。1990年からの10年間で245もの刑務所、年平均で25件ほどが新設された。そして、アメリカは「監獄大国」となった、拘禁されている人は230万人。人口比では人口10万人あたり750人。日本は、その12分の1の60人ほど。しかも、保護観察や仮釈放中の人間を含めると720万人にも膨れあがる。これはスイスの全人口に匹敵する。
カリフォルニア州は監獄化のトップランナーである。2008年度の受刑者数は全米トップの17万3000人であり、テキサス州に次いで2倍だった。カリフォルニア州の矯正予算は教育予算を大幅に上回り、刑務所の職員は6万6000人である。
 過去30年間のうち、刑務所の数は3倍に増えた。ただし、監獄人口が激増しているからといって、犯罪も激増しているわけではない。1960年から1990年までの30年間の犯罪率は、フィンランド・ドイツ・アメリカの順番ですすんでいった。
 アメリカで刑務所人口が4倍に増えたといっても、アメリカの刑務所人口がもっとも顕著だった1980年代、犯罪の発生率は25%も低下した。
 受刑者の立ち直りのためにライファーズの力を借りた。終身刑のライファーズは刑務所というコミュニティで大きな影響力をもつ。
 母親が父親が刑務所に服役中の受刑者の子どもが、アメリカには少なくとも190万人から230万人はいる。その大半が10歳以下で、アメリカの43人の子どもに一人もしくは、
2.3%の子どもの親が刑務所に服役中の受刑者だ。
 刑務所問題は、受刑者本人の問題だけではなく、子どもの福祉に大きく関わってくる。さらに受刑者の3分の2あまりが非白人であることから、マイノリティにとって切実な問題であることが分かる。アフリカ系の子どもでは15人に1人、ラテン系では42人に1人、白人は111人に1人である。受刑者の子どもが共通して体験することとしては、経済的・物理的・精神的に不安定な生育環境、犯罪者の子どもという恥の意識、拒絶感、社会的・組織的偏見、サバイバーブバルト、虐待、親族への依存と負担、学業の不振や素行の問題があげられる。親が死刑囚の場合には、さらに深刻だ。
 アメリカの刑務所には、刑務所の掟と呼ばれる暗黙のルールが存在する。人種別のギャングが受刑者の生活を仕切っているため、人種が違えば「敵」になる。外のギャングと刑務所内はつながっていて、刑務所内の動きは外にも影響を及ぼす。その逆もまた、しかり、服役前にはギャングに所属していなかった者も、刑務所暮らしを生き延びるために巻き込まれてしまうことが多い。
日本の刑務所では、受刑者同士が自由に言葉を交わしたり、触れあうことが許されていない。誕生日も例外ではない。ひと言も言葉をかわすことなく、前を向いて黙々と誕生日の食事をとる。
アメリカの更生施設では、日常的に恥や屈辱的な思いをさせることは人を卑屈にさせ、人間的成長の妨げになると考えられている。罪に向きあうためにも日常的な会話や語りが奨励され、受刑者を孤立させない工夫が随所にあった。日本の刑務所とは正反対のアプローチである。
男性刑務所のなか、しかも重罪を犯した粗暴犯のいる場に、普段着の女性があたり前のようにしていて、受刑者と談笑し、受刑者のグループに混じって話をする。このように、アミティは、女性を積極的に雇用する。管理職に占める女性の割合も高い。
 自分の心を開いていくこと、それをどうやっていくのか、真剣な試みがアメリカでも続いていることがよく分かりました。受刑者の大半がいずれ社会に出てくることを考えたとき、このような取り組みが本当に必要だと、長く弁護士をしていて痛感します。
(2012年8月刊。2600円+税)

2013年3月14日

アメリカの危ないロイヤーたち

著者  リチャード・ズィトリンほか 、 出版  現代人文社

弁護士という職業は、日本もアメリカの共通するところが大きいと思います。ところが、アメリカでは弁護士の社会的評価がとても低いというのです。といっても、オバマもクリントンもヒラリーも、みんな弁護士なんですけれど・・・。
アメリカ人は、ずっと永く、弁護士を疑いと批判の眼で見てきた。150年前、エイブルラハム・リンカーンは、「一般の人が抱いている、弁護士はすべからく不正直だという考え」に言及した。多くの人は、典型的なアメリカの弁護士とは、不道徳であるか、あるいは道徳に無頓着であると考えている。
 弁護士は、しばしば依頼者の視点から事実をねじ曲げてみる。公衆は、法制度を正義に奉仕するためのものであると期待するのに対し、弁護士は「誰にとっての正義か?」と問い、何よりも依頼者の視点からみた正義を実現するという自らの義務を指摘する。
日本の弁護士の一人として、これは違うぞと私は叫びたくなります。
 弁護士は、決して故意に裁判所に対する偽もう行為に関与することがあってはならない。しかし、刑事弁護人は、その承認が真実を語っていると知っているときでも、「検察側の主張する真実をテストするために利用可能な合法的な手段すべて」を使用しなければならない。
 1960年代初め、50人以上の弁護士を擁する法律事務所は、ほんの数えるほどだった。30年後、このサイズの法律事務所は500をこえた。1978年には、300人をこえる弁護士を擁するアメリカの法律事務所は一つであり、200人以上は15ほどだった。1996年までに、200人の弁護士を擁する法律事務所は161となった。
 1970年代の後半、上位100の大規模法律事務所の多くは単一の大都市に単一の事務所を構えていた。そして、同じ州のどこかに臨時の出先機関をもっていた。1997年には、最大のベイヤー・アンド・マッケンジー法律事務所は国内に9ヶ所の事務所を構え、海外にはサウジアラビア、ベトナムからカザフスタンまで47の事務所をもつに至った。他の30の法律事務所は500人をこえる弁護士を擁し、平均して、全世界に12の事務所を構えていた。
 スラップ訴訟とは、公衆の参加を断念させるために戦略敵に提起される訴訟のこと。この訴訟は大企業によって提起され、十分に資力のない人を相手どって巨額の賠償を請求する。この訴訟は被告側の防御費用が多額になるように考案される。この訴訟は提起する側の利益を想定していない。この種の訴訟の80~85%は結果として敗訴する。しかし、多くのケースで、被告側が費やす時間と費用の点で、そして被告と第三者の言論の自由に及ぼす萎縮効果によって損害は生じている。
 日本でも、かつての巨大サラ金の武富士がフリージャーナリスト相手に起こした訴訟がこれにあたりますね。
 アメリカでもっとも裕福な法律事務所の一つである370人の弁護士を擁するクラバスは、パートナー弁護士の一人あたりの年間総売上は250万ドル以上であり、パートナー弁護士一人あたりの平均利益は100万ドルを超えている。また、250人の弁護士を擁するウィルマー・カトラーでは、パートナー弁護士一人あたりの総売上は100万ドル以上であり、パートナー弁護士一人あたりの実利益はその半分の50万ドルである。25歳の新人弁護士でも、年俸8万5000ドル。初任給7万500ドルの弁護士の労働について、1時間あたる150ドルを依頼者に請求するので、事務所にとって30万ドルの価値がある。
 年間1800時間という請求可能時間のノルマを達成するためには、自分自身を殺さなければならない。
 アメリカの弁護士の10%、8万人から10万人が企業のなかで働いている。
 最高の法廷弁護士は誰でも、役者として法廷では、少しばかりの人間性を示すのが重要な意味をもつことを意識している。法廷弁護士の多くが、服装が弁護士像を形づくることに同意する。
カーター大統領は、1978年にこう言ったそうです。
 弁護士の9割は人民の1割に奉仕している、私たちはあまりに多くの弁護士をかかえながら、十分に弁護の恩恵を受けていない。ロースクールは、アメリカの大学にとって利益のあがる事業体である。
 カネと権力のすべてを手中に収めながら、弁護士自身は、今日ほど、その専門職に満足していない時代はない。
 こんなアメリカ、そして弁護士にはなりたくないと思った本でした。
(2012年7月刊。2200円+税)

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