弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2013年8月30日

弁護士の仕事術Ⅱ

著者  藤井 篤 、 出版  日本加除出版

弁護士が仕事をするにあたって必須のことが縦横無尽に語り尽くされています。著者よりは少しだけ先輩になる私にも大変役に立つ内容です。もちろん、若手・中堅弁護士には大いに活用・実践してほしいものばかりです。
 忘れないうちに書いておきますと、私が早速とりいれようと思ったのは、交渉事件について、当初の委任契約書において、数ヶ月という期限を切っておくべきだという指摘です。これは本当にそうしたらよかったと思いました。
 ヤミ金からの取り立て防止の案件、また消滅時効を主張する案件では、せいぜい1~2ヶ月がヤマで、あとはまず動きがありません。だから、3~6ヶ月で動きがなかったら、事件は終了したものとみなすという条項を付しておいたら、安心して既済事件として処理することができるのです。これまで、私はその条項がないばかりに、1年も2年もたって、みなし既済としていました。
 この本は、東京二弁のフロンティア基金法律事務所の初代所長を8年もつとめた著者による、若手弁護士育成の経験をふまえたマニュアルを集大成したものですから、とにかく、明日と言わず今日からすぐ使える実践的な内容です。
 「正義を分からせたい」と主張する請求は、よくない。
 「とれたお金は全部、弁護士にやってよい。全額寄付する」という言葉を、額面どおりに受けとってはいけない。
 本当に、そのとおりです。私も、何度、このようなセリフを聞かされたことでしょうか・・・。そんなことを言う人は、決して信用してはいけないことを何度も身にしみました。
自分がやれそうもなかったら、他の弁護士を紹介する。
そうなんです。私は、出張仕事は受けないことにしています。その地の弁護士を紹介するのです。同じように、私の活動する地域で起きた事件でしたら、全国各地の弁護士から紹介してもらっています。このようにして、弁護士からの紹介が3割あるという一般統計もあるくらいです。
必要もないのに依頼者の家や会社に出かけない。仕事の話は法律事務所でするのが基本。依頼者に弁護士を自宅や会社に呼びつけて何かやってもらう。この「悪習」を作らないのは大切なこと。対等の関係をあくまで維持する必要があります。安くみられてはいけません。
 また、依頼者を電話で説得しようとするのもいけない。説得は、直接、面談してすべきもの。そして、それも1時間以内にとどめる。そのときに説得できなければ、しばらくあいだをあけて、次回に続行する。
 裁判の報告はA4版ペーパーで1枚くらいで簡潔にする。電話ですまさない方がいい。私は、メールやFAXは使いません。なぜなら、郵便で依頼者に届くまでに、そして、その返事が来るまでに別の仕事ができるからです。メールやFAXだと、あまりに早く応答が来てしまい、他の仕事にとりかかれません。なんでも早ければいいというものではありません。時間を考えた優先順位というものがあるのです。
 うんうん、そうだよね・・・と、何度もうなずきながら読みすすめていきました。
 7冊シリーズの2冊目の本です。本になる前から、このマニュアルの存在を知っていました。多くの弁護士の共有財産にしたい内容が満載です。
(2013年7月刊。2200円+税)

2013年8月27日

原発と裁判官

著者  磯村健太郎・山口栄二 、 出版  朝日新聞出版

3.11原発事故について、東京電力の社長連中は不起訴で終わりそうです。とんでもないことではないでしょうか。東電の社長が未必の故意による殺人、少なくとも業務上過失致死傷で起訴されないというのでは、日本の検察庁も口ほどのこともない、大した能力のある組織ではないということです。2年以上たって、やおら不起訴を決めるという手法にも腹が立ちます。もう、みんな忘れているだろうということです。だって、今では原発再稼働どころか、日本の原発を海外へ輸出しようというのですからね。開いた口がふさがらないとはこのことです。
 原発輸出を口にしている人には、家族ともども福島に、原発のすぐ近くに移住する気持ちがあるのですか、と問いただしたいと思います。今でも15万人もの人々が住み慣れた故郷に戻れず、仮設住宅に住まざるをえない現実をどう考えているのでしょうか・・・。
 原発の危険さは、3.11の前には裁判所ではほとんど無視されてしまいました。でも、危ないと言った裁判所も二つだけはあったのですね。偉いものです。先見の明がありました。でも、そんな判決を書くのには、よほどの勇気が必要だったようです。
 そして、原発の危険性を否定した裁判官は反省の弁を語ります。
 私が原発訴訟を担当したとき、全電源の喪失はまったく頭になかった。裁判官時代の私には、原発への関心や認識に甘さがあったかと思う。国の審査指針は専門家が集まってつくったのだから、司法としては、見逃すことのできない誤りがない限り、行政庁の判断を尊重する。
 私が裁判長をしていたとき、なんで住民はそんなことを恐れているんだ、気にするのはおかしいだろうと思っていた。
 原発事故ではヒューマンエラーが重なっていることが分かった。そんなことが起こるとは思っていなかった。
 原発は、テロの攻撃対象にもなりうる。
 東電の従業員の誠実さを信頼してよいと思った。しかし、会社ぐるみの不正が次々と明らかになった。原発のデータ隠しが露見したのを見て、実態はこんなにだめな組織だったのかと驚いた。
国家の意思にそぐわない判決を出すと、自分の処遇にどういうかたちで返ってくるだろうか。そのように考えるのは組織人として自然なこと。だから、無難な結論ですませておいたほうがいいかな、そう思うことが十分ありうる。
 行政を負かせる判決は、ある程度のプレッシャーになる。
 裁判官のホンネを知ることのできる本です。
(2013年3月刊。1300円+税)

2013年8月24日

自民党憲法改正草案にダメ出しを食らわす!

著者  小林節・伊藤真 、 出版  合同出版

改憲派の小林節氏と護憲派の伊藤真氏。改憲には意見を異にする点もあるが、立憲主義を否定する自民党の改憲草案への批評では、意気投合!
このオビに欠かれた文章のとおり、不思議なほど、小林教授と伊藤弁護士は共鳴しあいます。まあ、それほど自民党の改憲草案はひどすぎるというわけです。
 問題は、この自民党の改憲草案のひどさが国民全体のものにまだなっていないところにあります。では、どこが、どんなにひどいのか・・・。
 自民党も、決して日本をダメにしようとか、悪い国にしようと思っているわけではないだろう。しかし、自分たちが考えているような、いい国をつくりたい。それに邪魔になるものは排除する。国民はそれに従わせようという感じがする。
 民主主義というよりエリート支配。ところが、実はエリートでも何でもない人が自分たちはエリートだと思い込み、自分たちがうまくやるから、みんな黙っていろと言っている。そんな感じを受ける。
 自民党の改憲草案の起草委員会のメンバーである片山さつきはツイッターで次のように言った。
 「国民が権利は天から付与される、義務は果たさなくていいと思ってしまうような天賦人権論はやめよう。国があなたに何をしてくれるか、ではなくて、国を維持するには自分に何ができるかを、みなで考えるような前文にした」
 おそろしい発言だ(小林節)。別の自民党の議員は、日本の主権は国民ではなくて、歴史や伝統にあると言い切った。
 自民党の改憲派の議員は教養がないから、ほんとに自由だ。恥というものを知らない。自分にも弱さがあるし、間違いも犯すという発想がまったくない。
 自民党の改憲草案9条の2の第3項は、致命的にダメ。海外派兵の条件を法律(国会)にゆだねてしまっている。急ぐときには、国会の承認なしにも海外派兵するということ。
 軍隊は間違うことがないから大丈夫。自分たちは間違えないから大丈夫だ、という発想が自民党改憲草案にはある。
 人権は、誰かから与えられるものではなく、生まれながらにもっているもの。そして、国家権力と人権とは、どっちが上にあるか。人の権利が上にある。
 自民党の改憲草案の全文が現行憲法との対比で最後に紹介されています。ぜひ、比較対照してお読みください。日本の政権党である自民党のレベルの低さ、そして傲慢さがよく分かります。こんな憲法改正は絶対に許してはなりません。
(2013年3月刊。1300円+税)

2013年8月22日

法服の王国(上)

著者  黒木 亮 、 出版  産経新聞出版

久し振りに司法改革の前夜の暗黒面を生々しく思い起こしました。
 この本でははっきり書かれていませんが、私が司法修習生になったころ(40年前のことです)は、合格者の身辺を公安調査庁の調査官が聞き込みに動きました。前職のある人は、その勤め先、私のような学生上がりだと下宿先の大家さんをふくめて周辺を訊いて回るのです。狙いは、要するに思想チェックです。合格者は500人ほどでしたので、やろうと思えばやれたわけです。そして、その調査結果は研修所の裁判教官にそれとなく伝えられていたようなのです。任官をすすめるかどうかという点で教官の心覚えに欠かせない資料となっていました。この点は、私自身が体験したことです。任官志望など、考えてもいませんでしたから、差別されたなんて思いませんでしたが、ああ、ここまでやっているのかと思いました。私は、学生運動していたわけではありません(少なくとも、本人は・・・)。ただ、セツルメントという学生サークルに所属していたというだけです。それでも、当時、有名だった三菱樹脂事件の高野さんが大学生協の活動家だったことで採用拒否されたのと重ねあわせて考えていました。
 この本では、そんな私より4年も前の修習22期生で裁判官になった人たちの人生が語られてスタートします。
 青法協(青年法律家協会)の活動が盛んでしたから、元気なモノ言う修習生があふれるようにいた時代です。22期生だとクラスの過半数が青法協の会員だったと聞いています。私のときでも、3分の1は会員でした。ですから、活動はいつだって、おおっぴらにやっていました。クラス毎の新聞も日刊のように発行していました。まだガリ版印刷でした。私もガリ切りしていました。セツルメント活動で日常的にやっていましたので、日刊のクラス通信なんて、軽いものです。2年間、それなりの給料をもらって勉強だけしていればいいのですから、こんなに幸せな環境はありません。私が国選刑事弁護を今もいとわずにやっているのは、若いころに税金で勉強させてもらった恩返しと思っているからです。今のように貸与制だと、そうはいかないでしょうね。
 立法府(国会)にケチくさい、自分のことしか考えない議員が増えたことによる重大な誤りが、ここにもあります。
 主人公の一人、裁判官なる村木は、憲法の精神を護るという使命感に燃えて修習生になったから、すぐに青年法律家協会に加入し、勉強会などに積極的に参加した。
 私も青法協の活動には積極的に参加しました。富士山の裾野に自衛隊の演習場があります。忍野(おしの)村です。逆さ富士でも有名な絶景の地です。そこで、自衛隊が実弾演習するというのです。先日、富士山は世界遺産に登録されましたが、その裾野では、日米両軍が実弾射撃を今もしています。そんなキナ臭い場所に使うなんて、即刻、辞めてほしいと思いますが、マスコミは口をつぐんで報道しません。
青法協主宰の勉強会といえば、四日市大気汚染公害判決が出たばかりでしたので、当時はまだ現職裁判官だった江田五月・元参議院議長を講師として招いたものもありました。
 元気のいいモノ言う裁判官も多かったので、大阪地裁では裁判官会議が実質的な議論をしていて、いろんなことが裁決で決められていました。上意下達の場ではなかったのです。しかし、そこに弾圧の手が及んできます。それに反抗する裁判官は、人事異動で地方(支部)へはじき飛ばされてしまうのです。逆にいうと、支部に気骨のある裁判官がいるようになりました。
 昭和40年(1971年)3月、宮本康昭裁判官(13期)が再任を拒否され、23期の阪口徳雄修習生が修習終了式を騒がしたとして罷免された。いずれも石田和外長官のときのこと。自民党タカ派の言いなりに最高裁は動いていました。
 明るく、自由闊達な裁判所の雰囲気が暗転しました。配達証明つきで退会届を青法協に送ってくる裁判官が続出したのでした。少し前の町田顕・最高裁判官もその一人でした。
 この本は、「小説・裁判官」となっていますので、主人公などは仮名ですが、もはや歴史上の人物は実名で登場しますので、その生々しさは言うことありません。下巻が楽しみです。
(2013年7月刊。1800円+税)

2013年8月20日

漫画裁判傍聴記

著者  岡本まーこ・にしかわたく 、 出版  かもがわ出版

法廷ライター、まーこは見た!
 こんなサブ・タイトルのついたシリアスなマンガ本です。
 いえいえ、マンガ本だからといってバカにはできません。写真撮影が禁止されている法廷の状況をリアルに再現してくれています。そして、実際に傍聴した裁判を通じて、この世(社会)の不条理さを著者の「まーこ」は痛感するのです。弁護士生活40年になる私も、まったく同感だと深々とうなずきました。裁判傍聴を始めて3年、この本が2冊目のようです。
 悪逆非道のレイプ魔裁判を傍聴します。もちろん、強姦犯人なんて許せません。私も同じです。ところが、裁かれる被告人は、「どこにもいそうな、冴えない42歳」の男性。
 レイプに興味をもったのは、「男らしくありたかったから」。男として、女性に対して性的に満足させる自信がもてなかった。それで、レイプというシチュエーションなら、「相手にどう思われるか」を気にせずすむんじゃないかと思ったという。被告人に対する判決は懲役13年。「妥当なところ」。
「男らしく」「女らしく」と「性」にとらわれる「男をこじらせた男」「女をこじらせた女」が少なくない。犯罪をおかす人間と、犯さない人間。その境界線は思いのほかあいまいなのではないか・・・。
 そうなんです。私は、最後の一文にとても共感を覚えました。だから、悪いことをしたやつは死刑か社会から隔離すればいい、という短絡的としか思えない世間の反応にはすごく抵抗があります。
めったにありませんが、たまに状況証拠からみて有罪間違いなしなのに、被告人が否認し、弁護人にも否認の弁論を求める人がいます。そんなとき、弁護人として悩むのか・・・。
 いえ、私はまったく悩みません。被告人の求めるとおり無罪弁論をします。検察官の主張する事実と論理に、どこか穴が開いていないか、記録を精査して弁論を組み立てます。そして、もちろん、そんなケースでは必ず有罪になります。私は、一審弁護人として最善を尽くし、次の二審弁護人に引き継ぐだけです。
 弁護人は、被告人の「最良の友」として、その言いたいことを最大限に主張し、弁論するのが憲法上の役目なのです。ですから、場合によっては矛盾だらけの主張(弁論)をすることも当然あります。マスコミなどから、何も分かっていない弁護人だと叩かれても仕方がありません。弁護人が第二の検察官となって被告人を指弾するようなことがあってはならないのです。
 オビにある次の文句に座布団一枚あげたい心境です。
芝居のようであり、格闘技のようであり、でも、どんな舞台よりもリアル。これが興奮しないわけがない。
 さあ、あなたも一度裁判傍聴してみてください。きっと得られるものがありますよ。
(2013年7月刊。1600円+税)
 日曜日の夕方、猛暑が少しやわらいだのをみはからって久しぶりに庭に出ました。
 ブルーベリーの実がなっていました。早速、食後のデザートにいただきました。店頭に並んでいるのより少しだけ小粒ですが、味の方は負けません。
 庭の伸び放題の草花を刈り取って、すっきりさっぱりさせました。今年はあまりの暑さにヒマワリ畑にはなりませんでした。
 意外なことに、今ごろ赤いクレマチスの花が咲いて咲いていました。
 もう少し暑さがやわらがないと、ガーデニングは無理ですよね。水分補給しながらの作業でした。

2013年8月11日

正義のセ(その1)

著者  阿川 佐和子 、 出版  角川書店

豆腐屋の娘、25歳・独身が検察官になった・・・。
 あのアガワの小説です。しかも、独身女性検事が主人公とあっては、読まないわけにはいきません。
 私はじつは、アガワのエッセイをいくつも読んでいますが、小説は初めてでした。「ウメ子」とか、いろいろ賞をとった小説があることも初めて知りました。
アガワのお父さんの本はいつも驚嘆しながら読んでいましたが、司法界に挑戦するアガワの小説はどれほどのものなのか、まずはお手並み拝見、というくらいの軽い気持ちで読みはじめたのでした。ところが、意外や意外(実は、小説だから当然のことです・・・)、とてもすんなり感情移入して読みやすいのです。またたくまに、主人公の独身女性検事に、「そんなことをしてはいけないだろう」というツッコミをいれながら、読みふけっている自分を発見してしまったのでした・・・。
検察官ですから、コロシもありますし、取調べにおける「犯人」(被疑者)との微妙な駆け引きも求められます。
 ところが、デビュタン(初心者)は、ベテランにもがわれる(可愛がられる)のです。これはどこの世界でも同じですよね。
 取調べのとき、被疑者にからかわれ、憤然として怒鳴りちらし、泣き叫んでしまう主人公に、つい同情してしまいます。実際のところは知りませんが、ありそうな展開です。
 まだ1巻を読んだだけですが、次なる展開が待ち遠しい第一巻ではありました。
(2013年2月刊。1200円+税)

2013年8月 1日

中高生のための憲法教室

著者  伊藤 真 、 出版  岩波ジュニア新書

『世界』に2004年4月号から2008年3月号まで連載していたのを本にまとめたものです。今から4年前の2009年1月発刊ですから、少しだけ状況が変わっていますが、本質的なところではまったく変わりありません。その後、2012年4月に発表された自民党改憲草案の怖さを知るうえでも、とても役に立つ、とても分かりやすい憲法解説書です。ちなみに、『ジュニア新書』は、今のわたしの愛読書シリーズでもあります。
 本当に、たくさんの中学生や高校生に読んでもらいたいと思いました。
 何のために勉強するのか?
勉強すると、多くの知識を身につけることができる。歴史を勉強するときに、憲法に関連させて勉強してほしい。憲法を勉強してみて、歴史の重要性と歴史を勉強することの意味がはじめて分かる。
 歴史を学ぶと、「人は過去の歴史を変えることはできないけれど、その歴史の意味を変えることはできる」ことが分かる。
 日本が侵略戦争を否定しようとしても、その事実を変えることはできない。しかし、過去の歴史に真正面から向きあって、その事実を認め、心から謝罪をし、必要なら賠償もすることで、過去の歴史を将来に向かって、よりよい関係を築いていくための足がかりに変えることはできる。
 過去の過ちを認めることには勇気がいる。しかし、勇気をもって過去を認め、新たな正しい道を歩み出すのは、正しい生き方である。
 憲法の前文と9条に定める平和活動はリスク(危険)をともなう。しかし、一定のリスクを背負いながらも非暴力によって、平和づくりの活動を積極的にしていこうというのだ。これは、人類の壮大な実権のようなもの。誰もやったことのないことに日本は挑戦している。だからこそ、日本は国際社会において「名誉ある地位を占める」ことができる。
 今の世界の状況で現実に勝つ見込みをもって日本に攻めてくる国があるだろうか・・・。冷静に考えてみる必要がある。勝手な思い込みから、うろたえて下手な行動をとることは、かえって危機管理にとって、マイナスになる。危機管理の基本はリスクを回避すること。
 軍事力に頼って反撃しても、どのあと日本人の被害がさらに拡大するだけ。戦争以外の方法で問題を解決する道を必死で求めなければ、国民がより不幸になるだけ。
 「戦力によらなくても外交力によって自衛はできる」という考えを推し進め、より外交・交渉力を高める方が、日本の国民を守ることにつながる。
 人権とは、人として正しいことを主張しつづけること。日本国憲法のもつ、西欧近代憲法とか異なる独自性は、平和的生存権を保障し(前文)、積極的非暴力平和主義(前文と9条)を採用している点にある。
 そもそも、国家の役割は国民の生命と財産を守ることにある。日本国憲法は、軍事力という暴力ではなく、外交や非軍事の国際貢献などの、理性にもとづく非暴力の手段によって国民を守ることにした。
 そもそも憲法とは、国家権力を制限し、国民の人権を守るもの。つまり、権力者に歯止めをかけるためのもの。だから、権力者が押しつけられたと感じるのは、むしろ当然のこと。
 憲法とは何かを基本にかえって考えさせてくれる本です。
(2009年1月刊。780円+税)

2013年7月20日

「日本国憲法」なのだ!

著者  赤塚 不二夫・永井 憲一 、 出版  草土文化

天才バカボン、ニャロメのマンガで語る日本国憲法なのだ・・・。中味はいたって真面目なケンポーの本です。もちろん、マンガで日本国憲法がちゃんと紹介されています。
 シェーと奇声をあげるイヤミも登場します。これが流行ったのは、私が高校生のころでした。私も、さんざんマネしてマンガを描いていました。バカボンとその鼻毛伸びのびのお父さんも登場しています。
 ニャロメが、「日本人は、アジアの人にずい分ひどいことしたんニャ」と叫びます。本当に、そのとおりです。これは現実(歴史)を直視することであって、橋下徹や石原慎太郎のいう「自虐史観」なんていうものでは決してありません。
このマンガに時代を感じるのは、「ソーリ大臣も悪いことをして逮捕されたベラマッチャいま裁判中」というセリフがあることです。もちろん、田中角栄の裁判を描いています。田中角栄が逮捕された日、私は偶然に東京地検あたりを歩いていました。そして、田中角栄を逮捕・連行した松田検察官は、私の実務修習中の検察指導教官でした。
 裁判官についても、こんなセリフが書かれています。
 「さいきんは国民のためというより、国の権力につごうのいいことを決める裁判官が多いだス」
 いえいえ、残念ながら、昔も今も、権力に弱い裁判官が少なくないという現実があります。
 「憲法改正してゲンバクをつくり、兵器をどんどん作るなら協力します」
 という議員が腰かけていて、ハタ坊が、「こういう国会議員も多いから気をつけよう!」と注意を呼びかけています。この国会議員は、イシバ議員にそっくりです。
 マンガを描いた赤塚不二夫は終戦時に10歳。むかし満州といわれた中国・東北部の奉天(瀋陽)から、母親の手を握りしめて3人の妹・弟とともに日本に引き揚げてきた。赤塚不二夫の父親は憲兵で、特務機関にいて、八路軍(中国共産党の軍。パーロ)をずっと追いかけて工作していた。
 くやしいのは、終戦になって、民間人は軍隊が守ってくれるどころか、置き去りにされたこと。最初に逃げたのが軍部だった。
 そんな目にあっているから、いくら政府が自衛隊のための軍隊だなんて説明しても、ぼくを守ってくれるものじゃない。まるで信用できない。
 今から30年前の1983年4月に初版が出た本です。今に生きる貴重な赤塚流の憲法マンガ本です。ぜひ、ご一読ください。
(2013年6月刊。900円+税)

 参院選で自民党が「大勝」が確実な状況ですが、自民党の石破幹事長がテレビで軍法裁判所について次のように発言しました。
 「これは国家の独立を守るためだ、出動せよと言われたとき、死ぬかもしれないし、行きたくないなと思う人がいないとはかぎらない。そのとき、それに従わなければ最高刑に死刑がある国なら死刑、無期懲役なら無期懲役、懲役300年なら300年を科す。(すると)、そんな目にあうくらいなら出動命令に従おうということになる。
 軍事法廷っていうのは何なのかというと、すべては軍の法律を維持するためのもの」
 たしかに自民党の改憲草案には「国防軍」とあわせて「軍事審判所」を設定することになっています。人を殺しに行けと命令されていやだと拒否すると死刑判決ということです。とんでもないことです。
 自民党はこんな怖い改憲草案を発表しているわけですが、そのことを、選挙最終盤で言い出しました。
 弁護士会(日弁連)は10月3日、広島で、「今、なぜ国防軍なのか」というシンポジウムをもち、自民党の改憲草案、とりわけ「国防軍」構想を集中的に議論することにしています。
 国民にしっかり情報を伝え、そのうえで選択してもらいたいからです。

2013年7月18日

いま「憲法改正」をどう考えるか

著者  樋口 陽一 、 出版  岩波書店

安倍内閣が参議院議員選挙のあと、憲法改正に走り出すのは必至の情勢です。投票率が5割前後と予測されているなかでの自民党「大勝」ですが、選挙で信を得たとうそぶいて強権発動する恐れがあります。根っからの狂信的な改憲論者が首相だというのは、本当に怖いですね。
ところで、憲法って、そんな権力亡者を取り締まるためにあるものなんですよね。それを立憲主義と言います。そして、この立憲主義は戦前の帝国憲法の下でも、指導層の共通認識だったというのです。これは初耳でした。
 戦前の日本で、立憲主義は指導層の間で共有されていたキー(鍵)概念だった。伊藤博文は帝国憲法制定の最終段階に、憲法を創設する精神として、第一に君権を制限し、第二に臣民の権利を保護するにあるとした。
 帝国憲法の適用にあたって、立憲主義は憲政のキーワードであり続けた。二大政党の正式名称は、立憲政友会、立憲民政党だった。
 帝国議会の意思を無視した超然内閣だとして寺内正毅内閣を攻撃する側は「非立憲」をもじって「ビリケン」寺内と呼んだ。それほど、「立憲」という言葉は世の中にゆき渡っていた。
 そうなんですか、ちっとも知りませんでした・・・。
 日本国憲法を受け身で受け入れた戦後の日本社会では、憲法が権力の行使にとって多かれ少なかれ邪魔になるという緊張関係をつくり出し、維持することによって、いわばその基本法を確認し直してきた。
 日本の自衛隊は、国際法上はすでに軍として処遇されている。ただし、直接に戦闘行為をすることのない軍として、国際社会で受け入れられていることも確かなのである。
 戦前の大日本帝国は「満州事変」、「支那事変」、「大東亜戦争」を、15年にわたって遂行してきたが、それはすべて「自衛」の名におけるものであった。
 「決める政治」をひたすら求めていけば、憲法という存在そのものが邪魔になるのは道理である。
 憲法を改正するというのは、遠い話とか、毎日の生活とは無縁のことではない、このことがよく伝わってくる本でした。
(2013年6月刊。1500円+税)
 参院選の最終盤になって、自民党の「大勝」が予想されるなか、安倍首相が改めて憲法改正、9条改正を言い出しました。私は、これはひどい、政権党として姑息なやり方だと思います。憲法9条を変えて自衛隊を「国防軍」にしようというわけですが、それは単なる名称の変更ではありません。海外に戦争しに出かける軍隊をかかえたとき、日本社会がどう変わるのか、その点を安倍首相は自分の口から語るべきです。それも、選挙のはじめから・・・。土壇場になって「大勝」が決まってから言い出し、選挙後に、憲法改正を揚げて大勝したから国民の信を得たというのでは、国民を欺したことになると思います。
 いま、弁護士会は10月に、自民党の「国防軍」構想に反対するという決議をしようと論議し、準備しているところです。
 それはともかく、参院選の投票率が5割ほどと見込まれていますが、困ったことです。みんなが投票所に足を運ばないと、世の中は悪くなる一方です。あなたまかせではいけませんよね。

2013年7月17日

赤ペンチェック自民党憲法改正草案

著者  伊藤 真 、 出版  大月書店

自民党の憲法改正草案を紹介し、その問題点を分かりやすく解説している本です。カリスマ講師との定評ある著者の手になるだけあって、さすがにすっきり明快です。
憲法は強い立場の者から弱い立場の者を守る役割を果たすもの。
 そうなんですよね。取締役の年俸1億円なんていう大会社に支えられている自民党・安倍政権が言い出した憲法改正が、弱者救済を目ざしているなんて、とても考えられません。
 近代以降の憲法は、国家権力から国民の自由を守るためにつくられたもの。個人の尊重が国家の基本的な価値であることが中心で、それを実現するために立憲主義が採用された。立憲主義の考え方は、古代ギリシャ・ローマ時代にすでにあった。
 立憲主義は、国民の権利・自由を保障することを第一の目的として、権力者を拘束する原理である。だから、憲法には、必ず人権保障と、国家の権力を分ける権力分立(三権分立)の定めが必要になる。
 今の自衛隊を、自民党は「国防軍」に変えると言う。これは、単なる名称変更ではない。今の自衛隊は、たしかに装備や人員の点から戦力と言えるが、憲法9条2項のしばりがあるので、交戦権はない。つまり、敵国兵士を殺したり敵国の基地を破壊したりはできない。自民党の改正草案は、日本がアメリカと共に普通に戦争のできる国になりたいということ。日米同盟を強固なものとし、アメリカの従来からの要請に応えたいという自民党の思いを「改正憲法」に結実させたもの。
自民党の改正草案では、「個人として尊重される」とあるのを「人として尊重される」に変える。個人を人に言い換えることに、どれほどの意味(違い)があるのか・・・。個人として、一個独立の人格をもつ人間として尊重されなければならない。すなわち、まったく重要な点で変更されることになる。
 自民党草案には、新しい環境権なるものが取り入れられていることを積極的に評価する人に、本当にそうなのか、と鋭い問いかけがされています。
 肝心の環境権なるものは、国の努力義務でしかない。さらには、今や判例上も確立している環境権が、かえって後退してしまうことになりかねない。
 環境権やプライバシー権などは、現在も解釈・運用で使われているものです。
 自民党の改憲理由がきちんと紹介されたうえで、それが論破されています。ですから、読んで胸がすく思いがします。
 カラーを使った、見た目にもセンスのいい本です。とりわけ多くの若者に読まれることを願っています。
(2013年6月刊。1000円+税)
 東京で時間をつくってイギリス映画「アンコール」をみました。じんわりと心が温まる、いい映画でした。年金生活の男女が公民館に集まってコーラスを練習し、コンクールに出場するというストーリーです。歌声がすばらしいです。とくに主人公と、その奥さんがそれぞれソロで歌うシーンでは、歌声に聞きほれてしまいました。
 イギリス映画には、ときどきこのように庶民を主役にした、いい映画がありますよね。いま、福岡でも上映中です。おすすめします。

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