弁護士会の読書
※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。
司法
2014年8月26日
憲法の招待
著者 渋谷 秀樹 、 出版 岩波新書
日本国憲法は、人類普遍の原理を調和的に組み込んだすぐれた内容をもっている。それは、世界各国の現行憲法の水準からみても、いまなお最先端かつ最高の内容をもち、世界に誇るべき究極モデルである。
いま、憲法を取り巻く状況は風雲急を告げている。風通しの悪い、息苦しい、生きていくのが大変な日本にならないように、私たちは政治の動きをしっかり監視していかなければ、ならない。
私も、まったく同感です。選挙のときに棄権するなんて、とんでもないことです。いま、投票率は全体で6割未満、若者にいたっては3~4割という悲惨な状況です。これでは日本の政治が良くなるはずがありません。主権者たる自覚をもって投票所に出かけましょう。
憲法の「憲」という字は、上半分が勝手な動きをおさえることを意味し、その下に目と心があるので、全体として、人間の勝手な心の動きや見方を上からおさえるという意味の言葉だ。これって、初めて知りました。
権利の保障と権力の分立が備わった憲法こそ、真の意味の憲法なのである。
聖徳太子の17条憲法は、いま一般的に使われている憲法と同じもの、つまり立憲主義的憲法、真の意味での憲法であるとは言えない。
納税の義務(憲法30条)は、政府が課税するときには、必ず法律をつくって内容や取り立て方法を定めることを義務づけた点にこそ意味がある。
憲法は誰を支配し、誰が守らなくてはならないものか?
それは、統治活動を担当する政府であり、それを担う人なのである。憲法に、一般市民に対して憲法を守れと命じた条項がないのは、「法の支配」からして、当然の論理的な帰結である。
憲法上の「国民」とは、国籍を保有するものに加えて、日本政府の統治権の及ぶ空間内に生活の本拠を有する者(定住者や特別永住者など)であると解すべき。
特定秘密保護法は、明治憲法下の戦争遂行時の情報管制の時代に時計を戻そうとしている。
第一に、いまどき本当に国家機密というべきものが存在するのか。国民主権の原理からして、国民誰もが、本来、それを知る権利をもっている。ところが、この法律によると、最長60年間も隠せるし、さらには永久に隠すことも可能としている。
第二に、特定秘密の内容があいまいで、恣意的に指定される危険がある。時の政権や官僚機構にとって不都合な情報が指定される可能性は大変大きい。
第三に、報道機関の取材活動を委縮させて、国民の知る権利を狭めてしまう。
靖国神社は、敵味方を区別なく弔うという収容的伝統からかけ離れた存在である。「朝敵」を排除し、民間人の戦争犠牲者も対象としていない。そのうえで、A級戦犯14人を合祀している。
靖国神社は、一宗教団体が運営する宗教施設である。そこに神道の礼法にのっとって参拝するのは、まぎれもない宗教的活動である。政府首脳が参拝するのは、この神社を特別扱いしている印象を国民に与えるもので、憲法で定められた政教分離原則に反し、違憲である。
まことに明快です。本当にそのとおりだと思います。だからこそ、昭和天皇(A級戦犯が合祀されたあと)も、今の天皇も、靖国神社には参拝していないのです。
「国政」を「国の政治」と理解するのは誤りで、「統治活動」の意味である。
自衛隊を取り巻く現実をみたとき、日本で発生した大規模・特殊災害への対処こそ、自衛隊の本来的任務の一つに揚げられるべき。
日本国憲法のもつ意義を、最新の社会状況にあわせて、とても分かりやすく、明快に解説している新書です。難しいことを分かりやすく伝えることが、今ほど求められているときはありません。ぜひ、ご一読ください。
(2014年2月刊。800円+税)
2014年8月 7日
弁護士の失敗学
著者 高中 正彦・市川 充 、 出版 ぎょうせい
つい最近、恥ずかしながら弁護士賠償責任保険の適用を申請しました。控訴状のなかに当事者の表示が抜けているところがあったのです。もちろん私のミスだったのですが、運悪く年末年始の時期だったので、控訴期間内の補正が間にあわなかったのでした。私の方は上告したのですが、身内をかばう習性の強い高裁は棄却してしまいました(簡裁が一審だったのです)。
弁護士過誤を避けるための5ヶ条。①受任事件を吟味する。②依頼者とのコミュニケーションに万全を期する。③ケアフルな執務を実践する。④知識・技能をアップする。⑤誰に対しても誠実に執務する。
弁護過誤を防ぐ7ヶ条。
①むやみに人を信用しない。
②こまめに報告する。
③常に冷静であれ。
④説明の腕を磨け。
⑤すべての事件で手を抜かない。
⑥おカネに魂を売らない。
⑦謙虚であれ。
依頼を断る勇気をもつ。弁護士という職業は、どこから弾が飛んでくるかもしれない、危険一杯の職業である。
依頼者は、えてして移り気なもの。そのような依頼者からの報酬で事務所を維持して生計を立てていかなければならないのが弁護士の宿命。
直感で、「あれ?」と思ったら、必ず、六法全書や基本書にあたること。この直感はかなりあたる。
裁判官は国家からの給与で生計を立てるのに対して、弁護士は依頼者からもらう弁護士報酬で生計を立てる。
ミスを防ぐには、多重の防止策が有用。事務員と連携して防止策を重ねる。場合によっては、複数の事務員に確認させる。
「現場百回」、一度でも現場に足を運んでいると強い。
弁護士は、他人(ひと)の失敗でメシを食っている職業なのだから、弁護士が失敗しては、話にならない。性善説では、弁護士は生きていけない。
いつでも、何年たっても、「思い込むな。初心に返れ」が必要である。
時間管理ができない人は、それだけでその人の評価を下げてしまう。
必要でない原本は、なるべく預からないこと。
依頼者層は、その弁護士の人格を写す鏡である。スジの悪い事件は、スジの悪い弁護士に自ずと集まってくる。
「すべて先生(弁護士)におまかせします」というタイプは要注意。そんなことをいう依頼者は、決してすべてを弁護士に任せる気などない。
弁護士のなかには、自分の依頼者はすべて正しく、相手方はすべて悪だと思い込み、断言するタイプがいる。
本当に困ったタイプの弁護士がいます。一見すると、依頼者にとって「頼もしい」存在なのですが、適正・妥当な解決を遠ざけてしまって、紛争の泥沼のなかで、もがくばかりという危険もあるのです。その見きわめは、大変困難です。
依頼者に、こまめに報告書を送るのが大切。できるだけ、その日のうちに送る。
私は、この報告書は、FAXとかメールでしてはいけないと考えています。あくまで郵送です。この間に、別の事件処理ができるからです。メールではレスポンスが早すぎます。
若いときには、小手先だけで要領よくやろうとするのではなく、徹底的に考え、調べて書面をつくるべき。若いときに努力しなかったら、弁護士としての成長はありえない。
事件ファイルは、弁護士の命である。きちんと整理しておくこと。
去っていった依頼者は追わない。
依頼者とのトラブルが生じたときには、気心の知れた弁護士に相談すべきである。
依頼者に共感することはあっても、この依頼者は自分が絶対に幸せにしなければならないと思い詰めてはいけない。依頼者と手を取り合って泣いたりしてはいけないのだ。
この40年間、私も思い返せば恥ずかしきことの数々でした。それでも、なんとか仕事を続けることができています。ありがたいことです。初心に立ち返ることの大切さを改めて認識することのできた本です。多くの若手弁護士に読んでほしいと思いました。
(2014年7月刊。3000円+税)
2014年8月 1日
私たちはこれから何をすべきなのか
著者 金子 武嗣 、 出版 日本評論社
著者は私と同世代、団塊の世代の大阪の弁護士です。
明治以来の弁護士の歴史を振り返り、また、40年間の自分の弁護士生活で得たものを語っていて、大変よみやすい本になっています。
司法改革について、最近、何となく弁護士会の内部に全否定してしまうような風潮があります。著者は残念がっています(121頁)が、私もまったく同感です。
司法制度改革は、当時の社会状況を抜きに語るわけにはいきません。ある意味では、ひどい弁護士叩きが進行していました。政府と財界は弁護士自治を骨抜きにしようとしていましたし、マスコミと市民は弁護士は市民と縁の薄い、独善的な存在だと厳しく批判していました。弁護士自治が解体させられたら、たまりません。どうやったら弁護士自治を守り抜けるか、市民のための司法の理想に一歩近づけるためにはどうしたらよいのか、必死の模索をしたのです。それを「後知恵」で、陰謀でもあったかのように批判する人がいて、司法制度についての議論が混迷させられました。
私自身は、地方都市での弁護士生活を40年近く続けてきて、弁護士はまだまだ多くの市民と縁遠い存在だということを実感しています、かつての司法試験も難しすぎました。2万人の受験者で500人の合格者だなんて、少なすぎます。もっと早くから1000人、1500人の合格者にしておくべきだったのです。
そして、司法修習生を無給にして、奨学金を貸すなんて、国はせこすぎます。今度、1機100億円のオスプレイを17機導入するそうです。1700億円です。強襲揚陸艦とか、そんなものに使うお金はあっても、人材養成にはお金をケチる。国のあり方として、根本的に間違っていると思います。
この本を読んで初めて知ったこと、再認識させられたことがいくつもありました。
弁護士自治を定めた弁護士法が成立したのは昭和24年(1949年)5月のこと、9月から施行された。この成立にあたっては、政府も裁判所も乗り気ではなかった。それを弁護士出身の国会議員の力で成立させた。弁護士が力を合わせて勝ちとったものと言える。
昭和11年に施行され旧弁護士法で、初めて女性弁護士が誕生した。
このとき、弁護士試補は1年半の研修を義務づけられた。しかし、無給だった。そこで、政府から手当が弁護士会に支給された。弁護士会も予算措置をとって、弁護士試補一人に25~30円を支給した。
司法修習生にアルバイトを禁止し、修習専念義務を課しておいて無給とするなんて、野蛮国のすることです。一刻も早く、司法修習生に対して、以前のように給費制を復活すべきだと思います。
この本で、江戸時代の公事師と代言人について低く評価している点は納得できませんでした。まず、江戸時代にはたくさんの訴訟があっていたこと、それを公事師が支えていたこと。この点の積極評価がありません。
さらに、明治前半には裁判がとても多かったこと、江藤新平は、その点で積極的役割を果たしたこと。「多すぎる」裁判の抑制策として高額の印紙税制度が導入されたこと、そして、代言人の多くは自由民権運動の闘士として活動していたこと。これらの記述が抜けています。この点については、著者に補正してほしいと思いました。
それはともかくとして、とりわけ多くの若手弁護士に読んでほしい、弁護士と弁護士会のあり方を論じた本です。
(2014年7月刊。1800円+税)
2014年7月31日
冤罪判決実例大全
著者 日本国民救援会 、 出版 桐書房
裁判員向けのテキスト、読本です。裁判員にあたった人には、ぜひ裁判とは何かを予習するうえで、読んでほしいと思いました。
プロ(裁判官)の常識は、素人(市民)の非常識。これがサブタイトルになっています。長く(40年も)弁護士をしている私はまったく同感なのですが、当の裁判官は、自分こそ豊富な常識をもっていると自負している人が大半です。
重箱の隅をつつく議論は得意とするところですが、大局的な見方とか、社会正義の実現という点では、それこそ致命的な弱点をもつ裁判官のなんと多いことか・・・。ときに絶望的な思いに駆られてしまいます。でも、たまに意欲的で良心を忘れていないと思える裁判官にあたると、そうだ、まだ司法は生きている、とうれしくなってしまいます。先日の大飯原発差止訴訟の判決の格調高さに、私はしびれてしまいました。何度も判決文を読みかえしました。
刑事裁判官のデタラメ判決が、いくつも紹介されています。驚き、かつ呆れはててしまいます。そのきわめつけが、血液型の混合判決です。
被害者はA型、加害少年はB型。乳房に残っていた唾液はAB型。加害少年の唾液と被害者の垢が混じってAB型になったという判決を書いた裁判官がいたのです。その裁判官の名前は、森岡茂、小田健司、阿部文洋です。そして、清水湛、瀨戸正義、小林正という3人の裁判官が、それを再び支持しました。まったくバカバカしい判決です。こんな裁判官に裁かれた被告人は哀れです。この人たちも、今では、心から反省しているものと期待します(反省してますよね・・・?)。
自らは有罪を言い渡しながら、「もし、やっていなければ・・・」と説示したという裁判官にも呆れてしまいます。
「以上のとおり、当裁判所は有罪と認定した。キミは、ずっと有罪を主張してきた。もし、やっていなければ仕方ありませんが、もしやっているのであれば、反省してください」
こんな判決は許されるのでしょうか。疑わしきは罰せず、という法格言を裁判官は忘れてしまっているようです。
元裁判官が、署名運動には効果があることを認めて、次のように語っています。
「どんな人でも、自分のやろうとしていることについて、多くの人が関心を寄せていることを感じると、必ずこれは一生けん命にやろう、誰からもケチをつけられないように、批判に耐えられるように、しっかりしたことをやろうと思う。人間心理として当然です。
投書の内容を読まなくても、これだけ関心を持たれているんだったら、しっかりした判断をしなければダメだという気持ちになる。それは、必ずプラス効果がはたらく」
300頁にみたない本なのですが、ずっしり重たい本です。救援会の意欲は大いに買いますが、もっと薄くして読みやすい冊子にしないと、ぜひ読んでほしい裁判員とその候補者のなかに十分広まらないような気がしました。
それはともかくとして、大変内容の濃い読本です。ぜひとも読んでほしいと思います。
(2012年7月刊。1500円+税)
2014年7月 1日
刑事裁判ものがたり
著者 渡部 保夫 、 出版 日本評論社
27年前の本の復刻版です。前にも読んでいましたが、司法、とりわけ刑事裁判の本質を当の刑事裁判官が鋭く語った本として一読してほしいものです。
ただし、木谷明弁護士(元裁判官)の解説によると、著者(渡部保夫)は、平賀書簡問題では所長を擁護するばかりで、的確な行動をとることが出来なかったと厳しく批判されています。司法行政官としては欠陥もあったようですが、刑事裁判官としては、大いに実績を上げたようです。
日本では、刑事裁判の原則が奇妙に転倒している。無実の者であっても無罪判決を得るのは非常に困難であり、検察側が有罪の判決を得るのは簡単である。
日本では、重罪も軽罪も、1年間に400万人が起訴されて被告人となるが、そのうち無罪になるのは全国で1年間を通じて、わずか400人ほど。
自白こそは、刑事裁判における最大の「つまずきの石」である。
人は、ある身体的、心理的な環境の下では捜査官から追求されると、意思の弱さなどのために、案外、簡単に虚像の自白をするものだ。罪を犯していないのに、捜査官からさまざまな圧力を受けて虚像の自白をした場合には、機会をみて自白を翻そうとする。
誤判の起きる根本的原因には、誤った意味の経験主義がある。次のように考えがちだ。
我々は毎日、犯罪の捜査をやり、また裁判をやっている。それだけで、犯罪の操作や事実認定について十分に熟達できる。それ以上、ことさら研究する必要なんかない。
しかし、どんなことでも、単に経験を重ねるだけで熟達できるわけではない。
長年、同じような仕事を続けていると、とかくマンネリズムに陥り、新鮮な感覚を失いがちになる。そうすると、「疑わしきは被告人の利益に」という裁判原則に対する忠誠心がゆるみがちになる。そうなんですよね。マンネリズムは怖いものです。
裁判官の洞察力にも限界がある。裁判官は、自己が平凡な通常人であることを自覚すべきである。裁判官は謙虚でなければならない。
今も新しい、学ぶべき司法の本です。
(2014年6月刊。900円+税)
2014年6月19日
十代のきみたちへ
著者 日野原 重明 、 出版 冨山房インターナショナル
ぜひ読んでほしい憲法の本です。
102歳になる現役の医師が、憲法を、日本国憲法の意義をやさしい言葉で、平明にとき明かしています。もちろん、読み手を十代の読者として、です。
著者の日常は、百歳をこえた人間にしては、けた外れに忙しく、時間がひどく足りないという思いで、毎日を過ごしている。
なぜ、医師なのに憲法に興味をもったのか?
それは、「いのちを守る」という医師の仕事に、日本の憲法が深い関係を持っていると思ったから。憲法は国民のいのちを守るはたらきをしている。ふつうの法律は、人々や守るべきルールを定めている。憲法は、政治家や役人が、つまり日本のえらい人たちが守るべきことを決めている。これが、ふつうの法律と憲法とが大きく違うところ。
著者は102歳まで生きてきたが、まだまだ毎日が勉強の連続。人間は死ぬまで勉強が続く。この点については、65歳になる私も、まったく同感です。法律論も、社会の現実も、本当に知らないことだらけです。
ふつうの法律は、ルールとそれを破ったことについての罰則が書かれている。しかし、憲法には、罰則はない。
日本国憲法は、「戦争をしない」「軍隊は持たない」と明記しているので、自衛隊は戦争の手伝いはできても、アメリカ軍と一緒になって戦うことはできない。それが不満な人たちが、憲法を改正しようと言っている。
そのとおりです。要するに、日本が昔のように海外に出かけていって戦争しようという人が憲法改正を唱えているのです。そして、その人たちは確信犯ですから、口あたりのいいコトバで善良な人々をごまかして、賛同者に仕立てあげます。そんな人たちが、海外の軍隊に攻められてきたとき、丸腰でどうするんだとヒステリックに叫ぶのです。まるで、集団ヒステリーです。そこには、完全な思考停止があります。そんな近親増悪のような状況にならないようにするのが、政治であり、外交ではありませんか・・・。
気をつけなければいけないのは、「自衛のための戦争」というのは、いくらでも広く考えることができるということ。
これまで、世界の歴史において無数の戦争があったが、その多くはもっともらしい理由ではじめられている。
集団的自衛権にしても、線引きがむずしくて、戦争の原因になりかねない。人類の歴史のなかで、争いが物事を解決した例はない。
世の中に、本当の「いますぐ」はない。せっかちになりがちな気持ちを落ち着かせ、待っていれば、必ず話し合いの糸口はつかめるものなのだ。
102歳の医師が、こんなにも平明な言葉で、しかも十代の読者を意識して憲法を語るなんて、本当に驚き、かつ尊敬というより畏敬の念で一杯です。100頁ほどの本です。ぜひ、あなたも手にとってお読みください。
(2014年5月刊。1100円+税)
2014年6月14日
56歳からの挑戦
著者 加藤 裕治 、 出版 法学書院
すごいですね。自動車総連の会長という労働組合運動のトップまでのぼりつめた人が、「人生、二度生きる」をモットーとして、司法試験に挑戦し、見事、1回で合格を果たしたというのです。もちろん、そこに至るまでの3年余りは苦難の連続でした。そのことが赤裸々に語られていて、共感を呼びます。
著者が弁護士を目指したのは、ロースクール(法科大学院)がつくられ、社会人枠があって、合格率も良いというキャッチ・コピーに惹かれたからでした。今や、そのキャッチ・コピーは見る影もありません。でも、だからロースクールなんてつぶしてしまえというものではないように私は思います。
ロースクールの同期生60人の半分は社会人。昼間は仕事をして、夜の授業を受ける。公務員、会社員、司法書士、そして医師がいた。
著者は早稲田大学法学部を卒業して、トヨタ自動車に入社した。トヨタでは、法務部に配属され、国内法務から国際法務まで8年間つとめた。そして、9年目から労働組合の専従となり、24年間にわたって組合役員として過ごした。トヨタ労組から自動車総連に移り、会長を7年間つとめた。連合の副会長、そして国際金属労連の執行委員もつとめた。
ロースクールは4年間のコースとした。はじめの半年間は、1日の睡眠時間が4時間ほどしかとれなかった。
モチベーションを支え続けたのは、労組役員としての現役時代に果たせなかったたくさんの思いや悔しさの蓄積だった。このまま人生を終わったら、立ちはだかった多くの障害に負けたままになってしまう。せめて自分が納得できる戦いを、もう一度したいという、切なる思いがあった。だから、司法試験を受けるのは1回だけにしようと心に決め、まわりにもそのように高言して退路をふさいだ。すごい決意です。この1回だけという気持ちが甘えをなくし、合格につながったのだと思います。
合格者の6割は1回目の受験者なのだ。2回目以降は、合格する確率が相当に低下する。
憲法の全条文を暗誦することに挑戦した。ランニング中、4ヵ月で、前文から99条まで暗誦できるようになった。そして、次には民法の家族法、相続法の条文、民事訴訟法、刑事訴訟法を順次、暗誦していった。こ、これはすごいです。私には、ちょっとマネできない芸当です。
ロースクールの試験の時には胃がきりきりケイレンし、何回も胃腸薬のお世話になった。肌着の首回りが、汗で黄色くなっていた。身体がボロボロになった。私にも、それはよく分かります。
司法試験は素直な人が合格する。講義への集中力が高く、共感の言うことを素直に吸収しようとする人が合格する。
司法試験では、分析力、論理性、文章力が問われる。記憶力ではなく、法的思考能力が試されている。
これだけの豊富な社会人経験があるわけですので、ぜひ社会的弱者のためにがんばってほしいと思います。期待しています。
(2014年1月刊。1380円+税)
トヨタの社長が先日、6年目にしてやっと税金を払えてうれしいと言ったそうです。赤字だから税金を支払わなかったのではありません。営業利益は2兆円をはるかに超えて、過去最高を更新したというのです。要するに、ずっとずっともうけけていたのに、国内で税金を払ったことがなかったわけです。なんということでしょう。
安倍首相は法人税をさらに引き下げようとしていますが、日本を代表する超大企業が法人税ゼロを続けてきたなんて、信じられません。
この話はそれだけでは終わりません。実は、トヨタは輸出企業なので、消費税を納付するどころか、毎年1800億円、そして8%になった2800億円をこえる還付金をもらうというのです。
トヨタが新聞広告で「増税もまた楽しからずや」とうそぶいたのは、トヨタにとってはまさしくホンネだったのです。許せません。
おかげで、トヨタ税務署は1000億円をこえる赤字の税務署になっているとのこと。
まだまだ話は続きます。そんなトヨタが、自民党への政治献金は毎年5000万円、3年間で1億5000万円をこえるというのです。そりゃあ、そうでしょうね。これだけ税金をもらっていれば・・・。
でも、こんな政治って間違っていると私は思います。
お金持ちが優遇され、「ビンボー人」の負担だけはひどくなり、いつだって「自己責任」が強調される世の中って、政治がありませんよね。
世直し一揆の声が出ないのか不思議でたまりません。もう、そろそろみんなが声を上げるときではないでしょうか・・・。
2014年6月10日
憲法学再入門
著者 木村 草太・西村 裕一 、 出版 有斐閣
憲法についての、決してやさしくはない本です。正直なところ、私には難しすぎるところがたくさんありました。一見、日常会話のような体裁なのですが、その内容たるや、きわめて高度な論理展開なので、とても私はついていけませんでした。
といっても、実は、司法試験にパスするためには、このような論理展開が求められているようなのです。ということは、今の私が司法試験を受験したら、少なくとも憲法科目については合格するのは覚束ないということのようです。トホホ・・・。
著者の2人は、いずれも同世代。30代半ばでしょうか・・・。私が、この本を読んで、少しは理解できたと思えるところを、いくつか紹介します。
「公共の福祉」条項の趣旨は「公共の福祉」を理由とすれば人権を制約できるという点にあるのではなく、人権を制約するためには、「公共の福祉」=「公権」を理由としなければならないという制限を立法府=国家権力に課した点にある。
すなわち、「公共の福祉」の名宛人を国民から国家へと転換させたのである。「公共の福祉」は、人権の制約根拠ではあるが、正当化事由ではないという現在の支配的な見解は、このような意味において、理解できる。
「公共の福祉」が、人権の限界ではなく、国家権力の限界であり、国家権力に対して人権制約の「理由」を要求する概念であるとすれば、ここでの焦点は、自由の側にではなく、自由を制限する国家行為の側にこそある。
人権とは、他者のいない世界において独善的に謳歌されるものではなく、他者によってそれが傷つけられたときに、「苦痛をこうむる人間の異議申立」としてのみ立ち現れるものだろうからである。
プライバシーの権利は、かつては、一人で放っておいてもらう権利として理解されていた。それが、情報化社会の進展により、「個人が道徳的自律の存在として、自ら善であると判断する目的を追求して、他者とコミュニケートし、自己の存在にかかわる情報を開示する範囲を選択できる権利」としてとらえる自己情報コントロール権説が通説化している。さらに、最近では、「人間が多様な社会関係に応じて、多様な自己イメージを使い分ける自由をプライバシーと呼ぶ」自己イメージ・コントロール権説があり、また、「プライバシーの保護を社会的評価から自由な領域の確保としてとらえる」社会的評価からの自由説が有力に唱えられている。
プライバシーと思想の自由は、それらが侵害されることは「自分が自分であることを自分で決める」という原則が否定されることを意味するという点において共通している。
ここらあたりは、私にも、なんとなく分かった気がしてきます。
現在の護憲派と改憲派との対立もまた、知性主義と反知性主義との対立という様相を示している。
私からすると、安倍首相のような改憲論の主張は明治憲法の悪しき伝統への先祖帰りでしかなく、歴史の進歩をまったく無視しているという点で、反知性主義そのものです。いかがでしょうか・・・?
宮台真司は、「昨今の判事って、本当に馬鹿だよね。間違いなく、私よりも法理論や法哲学を知らない」と語った、とのことです。弁護士として40年、また、裁判官評価システムに関与している体験からすると、裁判官が全員「馬鹿」だなどということは決してありません。ところが、上ばかり見ているとしか思えない裁判官が決して少なくないように思われます。また、家庭生活をふくめて、人生を豊かに謳歌しようという思考の裁判官も多いとは決して言えません。上(高裁や最高裁)のほうを気にしすぎて、自分の信念をもって、合議体であれば後進・若手の意見を取り入れることもなく、ばっさり切り捨てる判決のいかに多いことでしょうか・・・。
少しだけは理解したつもりになって紹介しました。それにしても、学者ってこんなことを一日中、議論しているのでしょうか。これでは私には一日たりとも学者なんてつとまりません・・・。
(2014年3月刊。1900円+税)
日曜日の午後、庭に植えていたジャガイモを掘り出しました、すぐ近くで、ウグイスが高らかに鳴いています。梅雨入りしたあと、なぜか雨が降りません。
いくらか小ぶりのジャガイモが大きなザルで2杯分とれました。つやつやして、美味しそうです。
夜、8時すぎ、暗くなってホタルを見に行きました。もう終わりかけのようで、チラホラ飛んでいました。
2014年6月 7日
八法亭みややっこの憲法噺
著者 飯田 美弥子 、 出版 花伝社
弁護士にも、本当にいろんな人がいるんですね・・・。なんと、憲法を講談ではなく、落語で語ろうっていうんです。もちろん、キリリとした和服姿で、高座に座って語るのですよ、憲法を・・・。
私のよく知っている裁判官も、大学で落語研究会(オチケンと読みます)にはいって、その前は、私と同じくセツルメントサークルにいましたが・・・、今もときどき高座に出て一席語っているそうです。こちらは憲法ではなく、世相を斬る新作落語のようです。
著者の語る憲法ばなしは、CDで見せていただきました。2時間あまり憲法を語って飽きさせないところは、さすがです。水戸一高の落研出身といいますから、年期が入っていますね。
紬(つむぎ)の着物に紅型(びんかた)の染め帯姿。著者は茶道もたしなむので、自分で着物が着られる。そして、書道四段の腕前で、自ら墨書しためくり「安倍のリスク、八法亭みややっこ」のそばに扇子をもってすわる。
八法亭とは、六法全書というより、著者の所属する八王子合同法律事務所を縮約したネーミングです。
著者の落語を聴いて、私がもっとも感銘を受けたのは、著者は、憲法9条より13条を一番大切にしているということを、自らの体験をふまえて赤裸々に語っているところです。
女の子だから、女たるもの・・・、と言われることを高校、大学と大いに反発し続け、さらに結婚してからは夫にも忍従なんてしなかったというあたりです。まさしく自立した女性のたくましさに、大いに心が惹かれました。
わずか76頁のブックレットですが、ぎっしり著者の思いが込められています。ぜひ、あなたも手にとってお読みください。
(2014年5月刊。800円+税)
2014年6月 3日
小説で読む憲法改正
著者 木山 泰嗣 、 出版 法学書院
主人公は17歳の男子、高校2年生です。楽しく読める。気軽に読める。主人公に感情移入して読める。そんな物語を通じて、憲法改正について、最低限の知識が身につく。そんな本です。
高校生に憲法改正問題を考えてもらうというのは、とても大切なことです。だって、自民党の改憲草案にある「国防軍」が現実のものとなったとき、真っ先にそのターゲットになるからです。伊藤真弁護士も、同じように高校生を主人公とした憲法読本(小説)を書いています。
豊富な若者コトバを駆使しているので、取材が大変だったでしょうと声をかけたところ、「そうなんですよ」という答えが返ってきました。といっても、憲法講義などで、若い受講生と接する機会はふんだんにあるのでしょうが・・・。
本書の著者は、たくさんの本を書いていますが、私も、そのいくつかは読んでいます。いつも、感嘆したり、共感して読んでいます。まだ40歳の著者ですから、今後の活躍がますます楽しみです。
主要な舞台は高校の図書室です。勉強好きではなかった彼が、ほのかな恋心を募らせる彼女と話すために、憲法について一生けん命に勉強するのです。その努力のいじらしさに気がとられ、憲法の前文や条文が丸ごと紹介されても、ちっとも苦になりません。
戦後まもなく、日本政府はポツダム宣言を受諾して戦争を終結させたことを忘れたかのように、憲法改正の4原則をつくった。その第一が、天皇主権の確認。これでは、占領軍が認められるはずもありません。そこで、マッカーサー三原則が示された。①天皇が最上位であること、②戦争の放棄、③封建制度の廃止。
GHQは10日足らずで憲法改正案をつくり、2月13日に日本政府に手渡した。そしてそれを受けて日本側で改正案をつくり、帝国議会に提出し、審議された。
日本国憲法は、占領軍による押し付け憲法だ。そんな憲法は国際法のルールを無視するものだから無効だ。
つい先日、NHKの経営委員になった長谷川美千子氏が同じことを鹿児島で話したようです。でも、70年間近くも変わらなかったということは、それだけ国民に定着していることの証(あかし)ではありませんか。
憲法の究極の目的は人権保障にある。だから、日本国憲法13条が一番重要だ。
知る権利、プライバシー権、報道の自由、取材の自由、自己決定権。そして、環境権。これらの権利は、基本的に憲法で保障された人権だと解されている。
自衛隊は、あくまで軍隊ではない。軍には自治が認められるが、自衛隊は自衛隊法にもとづき、必要最小限度の実力行使が認められるにすぎない。
日本の自衛隊は、専守防衛。つまり、攻撃があって、急迫不正の侵害があって、初めて出動できる。そして、その場合ですら、「必要最小限度」の実力行使しか出来ない。
日本の防衛費は、世界有数のレベルに達しているが、その多くは人件費に投入されている。アメリカが55兆円、中国は10兆円で、日本は6兆円しかない。
軍人は、北朝鮮は、110万人いて、ロシアは96万人、韓国は64万人いる。
直接民主制は、ドイツのように危険性もある。直接民主制は、拍手と喝さいで、チャップリン映画のように人々が熱狂し、独裁政権が誕生するリスクもある。
ぜひとも、本物の高校生に読んでほしいと思ったことでした。
(2014年3月刊。1500円+税)
有楽町の映画館で南アフリカのマンデラ元大統領を主人公とする映画をみました。大きな映画館に、観客はわずか20人ほどでした。平日の夜だったからでしょうか。それとも、マンデラは、もう忘れ去られた存在だということなのでしょうか。
黒人を人間として扱わない、下等人種と見てきた白人支配に対して、当初は非暴力で、そして、ついには暴力で対抗したマンデラは、結局、逮捕さされて、27年間もの獄中生活を余儀なくされたのでした。27年間って、長いですよね。
弁護士として活動していたマンデラは、裁判でも黒人差別を許さないという成果も上げていたようです。
そして、初めの奥さんには逃げられてしまいます。活動だけでなく、浮気していたのがバレたのでした。マンデラを美化しすぎないようにという注文が本人からついた映画なのです。ですから、妻、ウィニーとの葛藤も描かれています。
ウィニーは、迫害されて、過激になり、武力に走ります。裏切り者とみるとリンチにかけてしまうのです。
暴力が横行するなか、マンデラは、出獄して、テレビで訴えかけるのです。
「平和はいらない、報復を」と叫ぶのは間違っている。平和しかないというのです。
暴力の連鎖を絶ち切ろうと呼びかけるマンデラの崇高な叫びに心が震えました。涙より怒り、そして勇気を与えてくれる映画です。