弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2015年6月25日

裁判に尊厳を懸ける

                                (霧山昴)
著者  大川 真郎 、 出版  日本評論社

 心が激しく揺さぶられる思いがしました。とてもいい本です。司法関係者には一人でも多く読んでもらいたいと思いました。
 冒頭で紹介される、和歌山大学生「公務執行妨害」事件は圧巻です。何より、書き出しがうまい。読ませます。判決宣告人言い渡そうとした裁判長が途中で言葉に詰まり、涙があふれ出したというのです。1976年11月25日午後6時すぎの和歌山地裁法廷での出来事です。
 この日、弁護人が午前1時から詳細に無罪弁論をし、被告人となった元大学生二人が最終意見陳述をした後のことです。よほど、裁判長は二人の言葉に心打たれたのでしょう。
 事件が発生したのは1966年(昭和41年)10月です。私がまだ高校3年生、受験勉強のラスト・スパートをかけていたころ、つまり、私が大学に入る前のことです。
 いったい二人は何をしたというのか。要するに何もしていないのです。
 夜中、3人の巡査が勤務時間外に上司の自宅で飲食し、酒に酔って帰宅しようとしていると、電柱に3人の学生が「ベトナム戦争反対」の張り紙をしているのを発見した。3人の巡査は、いきなり追いかけ、そのうちの学生1人をつかまえ、近くの派出所に連行した。すると、つかまった学生の釈放を求めて大勢の学生が集まってきた。その学生たちに向かって、一人の巡査が「アホンダラ」と叫んだため、学生たちは激しく抗議した。警察官もパトカーで応援に駆けつけ、巡査を救出して本署(和歌山西署)に逃げ帰ろうとしたあたりで、その場にいた学生二人が警察官に捕まった。この二人の学生は、日ごろからリーダーとして警察に目をつけられていたのだった。
学生二人は警察官たちから暴行を加えられた被害者なのに、逆に暴力を振るったとして、「公務執行妨害」罪で起訴された。
 それから裁判は10年かかった。なんということでしょう。わずか1時間ほどの出来事のために、警察官たちが口裏をあわせて嘘の証言をくり返したことから、無罪の立証に10年もの歳月を要したのです。証人は21人。
 著者は司法修習生として裁判を傍聴し、のちに弁護人となったのでした。
 二人の「被告人」の最終陳述は、胸をうつものがあります。自然に涙があふれ出てきます。
 「この10年間は、苦しみの10年間であったと同時に、友情と連帯というかけがえのない貴重なものを得た期間でもありました」
 このとき、年老いた母親、そして就学前の子どもたちを法廷に来てもらっていたそうです。これって、なかなか出来ることではありませんよね・・・。
 裁判長は、無罪を言い渡したあと、こう言った。
 「裁判所としても、裁判がこのように長くかかったことについては、被告人の諸君に対して、申し訳なく思っています。・・・これからの人生に向かって、どうか幸せな御家庭を築いてください」
 検察官は控訴せず、無罪は一審で確定した。捜査当局は、一言の謝罪もなしに、一つの事件を終了させた。
この二人は、今もお元気なのでしょうか。著者によって、久しく忘れられていた事件に光が当てられました。この二人が、必ずや今もお元気に活動しておられることと祈念します。
 7話からなる本の一話の紹介にスペースを割きすぎました。続く2話の杉山彬(あきら)弁護士の接見妨害事件のとりくみも驚嘆すべきものです。弁護人が面会切符をもらわないと被告人に自由に面会できないという、今では考えられない制限を受けていた当時の不屈のたたかいの記録です。ぜひ、今の若手弁護士にも知ってほしいと思います。
 著者の本は、単行本としては4冊目のようです。ますます文章も洗練され、読みやすくなっています。いろんな点で、私の見習うべき先輩として敬愛しています。今後、ますますの健筆を期待します。
(2015年6月刊。1700円+税)

2015年6月 5日

弁護士・経営ノート

                               (霧山昴)
著者  弁護士業務研究所 、 出版  レクシスネクシス・ジャパン

 原和良弁護士(佐賀出身です)が監修している、弁護士実務にとても役立つ本です。
 法律事務所のための報酬獲得力の強化書というのがサブタイトルですから、経営危機から依然として脱出できていない私は、すぐに飛びつきました。
 とても役立つノウ・ハウが満載の本です。そして、それは小手先のハウツーものではありません。弁護士業務の奥深い理念の意義を強調していて、大いに反省もさせられました。
 ベンラボ(一般社団法人弁護士業務研究所)は、時代の逆境に立ち向かい弁護士に課せられた本来のミッションを担う弁護士を世に輩出することを目的につくられた共同研究組織。
 弁護士は、一般的に経済的な苦境にある。しかし、この現状が長く続くわけではない。困難な中でも、初心を忘れず、弱者に寄り添い、かつ楽天的に活躍する活動家がたくさん生まれることを大いに期待したい。
 私も、まったく同感です。
国税庁の統計によると、弁護士の26%が赤字だ(2013年4月)。
 弁護士の7割か赤字が所得が500万円以下だという統計もある。
 2006年と2010年を比較すると、売上げベースで3620万円が3340万円に、所得ベースで1748万円が1470万円に減少している。
私の事務所も同じです。そこで、どうしたらよいか。それが問題です。
 弁護士は、食っていければいいという経営方針では、食っていけない。
 多くの法律事務所では、事務所理念に経営という視点が欠落している。自分の強みは何か、というところに意識をフォーカスし(焦点をあて)、その強みで勝負しなければ、生きていけるはずがない。
 私の事務所は「愛ある事務所」をモットーとし、草の根からの民主主義を支え実践することを理念としています。
 経営戦略は、自分の強みと機会を見すえて、どこに力を集中するのかを考えること。自分に不得意なもの、非効率的なものは思いきって捨てる。
 たとえば、今の私は会社法をめぐる相談が来たら、ほかの弁護士をすぐに紹介してまわします。会社法は、私の頭のなかにははいってこないからです。
交流と業務の拡大の基本は、相手の関心、ニーズをよく聞くこと、自分の商品を売りつけるのではなく、相手の困っていることに自分の専門性や人脈で何か手助けをできないか考えて、提供すること。聞き上手に徹すること、ギブに徹することが大切だ。
 労務マネジメントにおいては、自分と違うもの、異論と多様性とを心から受け入れて感謝する気持ちを持ち続け、なおも粘り強く経営理念を貫き続けるという不断の挑戦が必要だ。
皮肉なことに、お金を追い求めれば追い求めるほど、お金は逃げていく。
 これまでの常識だった、「弁護士は、社会正義の実現に向け、志高く仕事をしていれば、待っていても相談が来る」という時代は終わった。
 ホームページをみて相談に来る人が増えている。ホームページをつくるのなら、専門に特化した情報にしぼったホームページをつくるしかない。
 たしかに、そう言えます。ですから、私のブログは毎日更新を目ざしています。
 弁護士の役割は、依頼者を幸せにするためのお手伝いであり、その手段として法的紛争の解決を目ざすということ。
 労働事件であろうと何であろうと、無料であること、安いことが必ずしも依頼者のニーズではない。適正な報酬を、きちんともらうことは、とても大切なこと。弁護士をしていく上で、次の三つを重視している。
 その一は、クライアントに安心感を与え、苦しみから解放する。
 その二は、関係者の感情を重視する。
 その三は、仕事を楽しみ、弁護士自身の精神的不調を防ぐ。
 弁護士として、依頼者に対して次のように言って説得する。
 「楽観的に考えても、悲観的に考えても、たいして結果は変わらない。悲観的に考える必要がないのだったら、どうせだったら楽観的に考えてほしい」
 本当に、私もそう思います。くよくよしたって始まらないのです。昨日のことは身体自身が忘れないけれど、せめて頭のなかだけは抜きたいものですよね。
 依頼者の前では、カラ元気でもいいから、陽気で元気よく行動することが大切だ。
 弁護士にとって、とても実践的であり、かつ示唆に富んだ本です。強く一読をおすすめします。
(2015年5月刊。3000円+税)

2015年5月12日

伊藤真が問う日本国憲法の真意

                                (霧山昴)
著者  伊藤真、浦部法穂、水島朝穂ほか 、 出版  日本評論社

 大変分かりやすく、知的刺激にみちた憲法論が展開されている本です。
 はじめに伊藤真弁護士が問題提起をして、それに3人の憲法学者がこたえて自説を述べていくという形式です。それぞれ議論が発展していくのが面白い趣向です。
 かつての日本(戦前の日本)は、立憲政友会とか立憲民政党など、立憲主義を標榜する政党があった。ところが、いま、「立憲主義」の思想、視点が日本社会に欠けている。
 立憲主義は多数派に歯止めをかけること。戦前の日本やヒトラー・ドイツを見たら、多数派が正しいとは限らないことは明らか。人間は、ムード、情報操作、目先の利益に騙されるという不完全性がある。韓国・台湾の憲法にも、日本と同じく、国民の憲法遵守・尊重を求める規定はない。
 8月15日を「終戦」記念日とするのは問題があると指摘されています。目が開かれる思いでした。8月15日は、天皇ヒロヒトが臣民に向かって放送で敗戦を伝えただけのこと。日本政府が連合国側と戦艦ミズーリの甲板上で降伏文書に調印したのは9月2日。したがって、米・英などの国々は9月2日を「対日戦勝記念日」としている。
 昨年7月1日の閣議決定は、現行憲法の下で集団的自衛権の行使は認められないとしてきた歴代政権の憲法解釈を変更した。これに対して、最近の歴代内閣法制局長官は反対している。
この閣議決定のもとで、日本の軍需産業は色めき立っている。日本の「死の商人」が動き出したのです。怖いです。恐ろしいことです。いよいよ日本もテロのターゲットになります。防衛省は、防衛装備庁という1800人からなる外局を設置した。国を挙げて「死の商人」を応援しようというのです。
 安倍内閣は、金もうけのために武器の生産・輸出、原発の再稼働・輸出、そしてカジノを国内でやろうとしています。本当に許せません。国民生活の安定・平和なんて、まるで考えていません。金もうけが全ての世の中をつくり出したいようです。品性があまりに下劣です。
 安倍首相がアメリカの連邦議会で演説した何日か後に、アメリカから17機ものオスプレイを日本が買うことになったと報道されました。3600億円も支払われます。社会保障をほぼ同額(3900億円)削減したうえでのことです。本当に許せません。そのうえ、この欠陥機オスプレイを東京の横田基地に10機も配備するそうです。日本人を馬鹿にしています。
 日本は戦前、ずっとずっと戦争してきました。「大東亜共栄圏」と称して侵略戦争を展開し、多くの罪なき人々を殺傷し、逆に日本人も多くが殺傷されてしまいました。ところで、戦前というのは明治元年から71年間です。戦後も既に70年となりました。今では、ジャパン・ブランドは戦争しない国・ニッポンなのです。ところが、安倍政権は、この貴重な、実績ある平和ブランドを戦争する国・ニッポンに塗り変えようとしています。許せません。
 安倍首相の言う「積極的平和主義」というのは、「武力行使に積極的」というものです。戦前の日本も、「平和を守る」ために戦争を仕掛けていったのです。安倍首相の嘘にだまされてはいけません。
 ホルムズ海洋の機雷掃海に自衛隊を出すというのは、イランに攻めこむということと同義である。親日国・イランが当惑してしまうようなことを安倍首相は国会で高言している。
 安倍首相の言動こそアジアの安全を脅かしている最大の脅威である。
まことにそのとおりだと思います。法学館憲法研究所の積極果敢な憲法シシリーズに対して、心より敬意を表します。
(2015年4月刊。1500円+税)

2015年5月 6日

10代の憲法な毎日

                               (霧山昴)
著者  伊藤 真 、 出版  岩波ジュニア新書

 憲法改正のための国民投票は18歳からできるようになります。
 これは当然のことでもあります。なぜなら、徴兵制になるかどうかはともかくとして、日本人が戦場へ駆り出されるとき、その主力の兵士は20歳以上ではなく、18歳以上であることは間違いありません。
 アフリカの戦場では10代の兵士が珍しくなく、14歳にして部隊の司令官だ人間がいるというのです。恐ろしい現実です。
ということは、10代に憲法とは何なのかを知ってもらう必要があります。この本は、そんな思いで書かれていますので、とても分かりやすい内容になっています。さすが、だと感嘆しました。10代ですから、はじまりは学校生活の不満を問題とします。
集団や社会のために個人が犠牲になる社会であってはならない。
 高校生の疑問に対して著者が答えていくのですが、実に明快な答えです。
 人権というのは、元々は、人間として正しいということ、だから、権利を主張するときには、なぜその権利は正しいのかについて、みんなに分かってもらうことが大切になる。
 住民投票とか、直接民主主義には、変な誘導がなされたり、世論操作の危険性がある。
ドイツでは、ヒトラーが演説の巧みさなどから国民の圧倒的な支持を集め、圧倒的な支持を集め、ナチ党の独裁を許し、ユダヤ人の大量虐殺などの暴走につながった。だから、何でも住民投票で決められたらいいということにはならない。
 今こそ、大いに憲法について語りましょうと伊藤弁護士は若い人に呼びかけています。私も、まったく同感です。憲法は古い、死んだものではありません。きわめて新しい内容をもっているのです。ぜひ10代のあなたに読んでほしい新書です。
(2014年11月刊。840円+税)

2015年4月23日

弁護士倫理の勘所

                                 (霧山昴)
著者  官澤 里美 、 出版  第一法規

 著者は男性弁護士です。名前から女性と間違われそうですが、中年の男性弁護士です。
 幼いころの顔写真が本書に紹介されていますが、いまや立派な壮年弁護士です。
 私より一まわり若い、現役バリバリの弁護士でもあります。
 著書第二弾は、弁護士倫理について、実践的に解説していて、とても役に立つ内容となっています。私自身も綱紀委員会での議論に参加するようになり、弁護士倫理を実践的に勉強していますので、初心を学ぶうえでも勉強になりました。
「ちょっと一言」コラムによる解説があり、また、「イソ弁」が悩むような状況での対話もあって、とても身近に考えさせられる仕組みの本になっています。
 著者は、農家として12代目ということなのですが、本当でしょうか・・・。日本人のルーツは単純な「百姓」だと、12代もさかのぼることは不可能だと思うのですが・・・。
 会社の社長が死に際に、長年の不倫を告白したという話が紹介されています。墓場までもっていってほしい秘密もあるのですよね・・・。
 相談を受ける前に「利益相反チェック」がますます必要になっています。そのためには、住所そして氏名をフルネームで言ってもらう必要もあります。案外、それに抵抗する人もいるので困りますが・・・。
事件解決の依頼を受ける前に難しいのは、見通しについて何と言うか、です。
 甘い見通しを言うのは禁物。それは悪い結果が出たときに責められることになる。しかし、厳しすぎる見通しを言うのも考えもの。あまりに厳しく言うと、それなら、もうやめておこうということになりがちです。そうすると、もらえるはずの着手金・報酬もいただけません。
 弁護士生活30年以上、そして弁護士倫理を10年以上、ロースクールで教えてきた体験に基づいた本ですので、大変わかりやすく、しかも実践的な本です。
 若手弁護士には、ぜひとも読んでほしいと思います。
(2015年4月刊。2500円+税)

2015年4月15日

刑務所改革


著者  沢登 文治 、 出版  集英社新書

 受刑者の更生を重視することで社会の負担は軽くなる。そのための方策が提案されています。弁護士生活40年をこえる私は大賛成です。1000円ほどの万引き犯を常習だからといって1年も刑務所に入れていていいはずがありません。もっと税金の賢いつかい方があるはずです。
 日本の刑務所の実情を知ったあと、著者はアメリカに出かけます。自己責任論の強いアメリカは、悪いことをする奴は刑務所へ入れてしまえという法律が出来ています。刑罰がとんでもなく重罰化しているのです。
 カリフォルニア州には囚人が10万人以上もいる。そして刑務所は過剰収容となった。それは、犯罪に対する刑罰化が原因だ。「三振法」。軽微な罪でも、3回くり返したら懲役25年から終身刑となる。
 その結果、2008年にはカリフォルニア州内の刑務所の収容定員は8万人なのに、17万人以上の受刑者をかかえてしまった。そのため、裁判所は、「刑務所があくまで自宅待機」という指示を出すことになった。2005年には23万人以上が、刑務所に入らないことになった。まさかの逆転現象ですね。
 それで、どうしたのか。あのシュワルツネッガー知事は、刑務所改革にのり出した。そして、犯罪傾向を除去するのを基本原則として。犯罪者は刑務所に収容すればそれでよいという短絡的な発想を修正し、収容は受刑者への矯正教育を行い、更生する社会復帰を目ざす前提であり、単なる懲らしめや罰としてではない、とした。矯正教育の一環として高校の卒業資格を取得できる教科指導を実施する。また、大学の講義を受講できるようにする。
 そして、出所後に入れる「リエントリー施設」を設けた。
そして、日本の松山刑務所大井造船作業場の実践が紹介されています。
 日本でも、やればできるんだということです。恥ずかしながら、私は、こんな作業場があるのをまったく知りませんでした。
作業員(囚人)33人が刑務官13人と同じ建物で寝泊まりしている。ここには、塀もなければ鉄格子もない。一般工員と一緒に造船所で働いている。脱走しようと思えば簡単。でも、過去50年間に脱走を図ったのは19人だけ。出所後の再犯率は15%(今はゼロ)。
 何回も刑務所に閉じ込めたからといって、より深く反省し、再犯しないということにはならない。再犯率は50%をこえる。
 日本の刑務所の過剰収容は現在、かなり改善された。刑事施設の収容者は6万7千人ほど、収容率は既決施設で82%、裁判中(未決)で40%。定員内におさまっている。
 日本の受刑者と職員の比率は、諸外国に比べて、きわめて高い。1人の職員が4.5人の受刑者を相手にする。3交代制なので、実際には、1人で13.4人の収容者をみている。
 職員のストレスは想像以上にきびしい。
 名古屋刑務所の事件の実際が、この本の冒頭で報告されています。もちろん、あってはいけない犯罪行為なのですが、それに至る職員側の苦労も理解できました。
 私も刑事弁護人として何回となく苦労させられました。人格障害の被告人にあたると、我が身の安全まで心配しないといけないのです。
 とても実践的な刑務所改革についての問題提起の本です。弁護士として必読文献だと思いました。
(2015年3月刊。760円+税)

2015年4月 7日

「検証・司法の危機」


著者  鷲野 忠雄 、 出版  日本評論社

 1969年から72年にかけての司法をとりまく動きを紹介しコメントした本です。ということは、私が司法試験に合格し、司法修習生になった年のことです。つまり私たち司法修習26期というのは司法反動攻勢の直接に司法研修所に入ったことになります。
 東大闘争(紛争)をはじめとする全国の学園闘争(紛争)の体験者が本格的に大量に司法研修所に入ってきました。その直前には司法研修所の卒業式がなくなり、阪口徳雄修習生が罷免されたりもしました。
 私たちの期でも、司法研修所当局と「団交」しました。出てきたのは、後に最高裁長官になる草葉良八事務局長でした。のらりくらりとした官僚答弁をしていたことだけは、今も記憶があります。
 著者は、この当時、青年法律家協会(青法協)の本部事務局長をしていた弁護士です。
 青法協は、現行憲法が公布・施行されてからわずか7年後の1954年4月、再軍備と憲法改悪に向けた「逆コース」の動きが具体化するなかで、これに反対し、学徒動員の体験を有する若く学者・弁護士らが中心となって、平和と民主主義を守ることを目的に創立された。
 ところが、日本安保条約下の日米同盟の変容にともない、憲法の空洞化と改憲抗争の具体化が進行する過程で、憲法を敵視し、改憲を目ざす勢力から、青法協に対して、「アカ攻撃」が加えられた。その目的や活動を一定の政治的色彩にそめあげ、青法協に加入する裁判官に対して「偏向」宣伝をあびせ、反憲法的な攻撃の標的にした。
 1967年10月、雑誌『全貌』が「裁判所の共産党員」と題する特集を組んだ。最高裁事務総局(寺田治郞局長)は、資料整備費をつかって170冊も購入し、全国の裁判所に配布した。1969年(昭和44年)、佐藤栄作首相は、石田和外を最高裁判長官に任命した。石田和外は戦後の憲法下で、裁判をした経験をもたなかった。
 1969年3月、西郷吉之助法務大臣は東京地裁の無罪判決に憤慨して、次のように述べた。
 「あそこ(裁判所)だけは手を出せないが、何らかの歯止めが必要だ。裁判官が条例を無視する世の中だからね。国会では面倒をみているんだから、たまにはお返しがあっていいんじゃないか・・・」
 法務大臣の発言とは思えない内容です。あまりにも三権分立を無視しています。
 そのころまで、裁判官になる司法修習生のうち20名以上は青法協の会員だった。全国の裁判官2000名のうち、1割以上の300名が青法協の会員だった。
 青法協攻撃が激しくなったなかで、のちの最高裁長官(町田顕)や検事総長(原田明夫)が青法協を脱会していったのでした。その結果、モノを言う勇気のなくなった裁判官ばかりになってしまったのです。
 福井地裁の原発操業差止判決は、久しぶりに、本当に大変久しぶりに、裁判所にも勇気のある裁判官がいることを証明してくれました。
 いま、私は、1972年4月からの26期司法修習生の青法協活動について、読みものとして再現しようとしているところです。
 公選法の権威としても名高い著者です。ますますのご活躍を心より期待しています。
(2015年3月刊。2200円+税)
 毎朝、雨戸を開けるのが楽しみです。とてもカラフルな光景を見ると、心が浮き浮きしてきます。今日も一日、いいことありそうだなと思います。赤、黄、橙、ピンクと色とりどりのチューリップの花です。雨にうたれて少し散りかかりました。近くには、濃い赤紫色のクリスマスローズの花も競っています。
 早くもアイリスの白と黄の花が、すくっと伸びて咲いています。ハナズオンの紫色の小粒の花も・・・。
 アスパラガスが伸びてきました。電子レンジでチンをして、春の香りをいただきます。
 ウグイスなど、たくさんの小鳥が元気に鳴きかわし、春本番です。

2015年4月 3日

帝国の慰安婦


著者  朴 裕河 、 出版  朝日新聞出版

 慰安婦問題を多角的に解明している本です。300頁、2100円という本ですが、ずっしり読みごたえがあります。
慰安婦の存在を世に広く知らしめたのは日本人だった。1973年、千田夏光(せんだかこう)の『従軍慰安婦、声なき女、8万人の告発』という本。
 当時の朝鮮では、まだ幼い少女たちをだまして連れていって売り飛ばすことは少なくなかった。わずか12歳の少女をかどわかして酌婦として売り飛ばそうとしたのは、同じ村の人だった。
 幼い少女たちが「慰安婦」になったのは、殆どの場合まわりの人がだまして連れていった場合が、彼女が所属した共同体が彼女を保護するような空間ではなかったケースである。
 慰安婦の多くは日本軍に要請連行されたというより、誘惑に応じて家を離れたと語っている。ただし、日本軍が慰安婦を必要とし、募集と移動に関与したことだけは否定できない。
 兵士たちに供給できる女性をもっと調達しようとした軍の希望を直接または間接的に知った業者が、慰安婦を「募集」した。
 慰安婦の多くは二重性をもつ存在だった。300万をこえる膨大な人数の軍隊がアジア全域にとどまりながら戦争を行ったため、需要が爆発的にふえた状況に対処すべく動員されたのが、慰安婦である。日本軍慰安所は、一様ではない。
 慰安婦を必要としたのは、間違いなく日本という国家だった。しかし、その需要にこたえて女たちを誘拐や甘言などの手段まで使って「連れていった」のは、ほとんど中間業者だった。「強制連行」した主体を日本軍とする証言も少数ながらあるが、それは軍属が制服を着て軍人と勘違いされた可能性が高い。
 軍と何らかの関係をもっていた朝鮮人が、その特権を利用して、軍の管理下に慰安所を経営していたのであろう。国家の規律を利用して慰安婦たちを競争させ、繰り返される暴行で「管理」していた主体は業者たちだった。当時も不法とされていた行為をしていた業者が多かったことを看過してきたことが「慰安婦」に対する正確な理解を難しくしてきた。
挺身隊とは、男たちが戦場に送られて労働力が不足したもとで、女性を工場の一般労働力として動員するための制度である。
 挺身隊に動員された若い人は、学校教育システムのなかにいた者たちである。
 慰安婦のなかで暗黙に公認された「強制」と強姦の対象は、中国やオランダ、フィリピンなど、「敵国」の占領地の女性だった。
軍人たちが戦争をしているあいだ、必要なさまざまな補助作業をするように動員された存在が慰安婦だった。その補助作業のなかでもっとも大事だったのは、軍人たちの性欲にこたえることだった。そこは、あたかも疑似家庭のような空間でもあった。性的に搾取されながらも、最前線で死の恐怖と絶望にさらされていた兵士を、後方の人間を代表とする女として慰安し、彼らの最期を疑似家庭として見守る役割を果たしていた。
朝鮮人慰安婦たちは、小百合や桃子などの花の名前の日本名で呼ばれた。植民地人が日本軍慰安婦になることは、「代替日本人」になることだった。
 朝鮮人慰安婦と日本人兵士との関係は、構造的には「同じ日本人」としての「同志的関係」だった。
 慰安所の役割は性欲を満たすことだけでなく、軍人たちの「心を和らげ」るとにもあった。
 身体以上に心を慰安する機能が注目された。慰安婦と一緒に泣く軍人たちは、必ずしも同情だけでなく、自分の立場もまた慰安婦の運命に劣らないと思って泣いたのだろう。
 慰安婦が、国家によって自分の意思に反して遠いところに連れていかれてしまった被害者なら、兵士もまた、同じく自分の意思とは無関係に、国家によって遠い異国の地に「強制連行」された者である。
 朝鮮人慰安婦は、植民地の国民として、日本という帝国の国民動員に抵抗できずに動員されたという点において、まぎれもない日本の奴隷だった。慰安婦たちが総体的な被害者であることは確かでも、その側面のみに注目して、「被害者」としての記憶以外を隠蔽するのは、慰安婦の全人格を受け入れないことになる。
 慰安婦、つまり性的サービスを強制された主な対象は、まともな教育を受けられなかった乏しい階層の女性だった。そして、慰安婦の平均年齢は、25歳だった。
 オランダ人慰安婦は、日本軍にとって征服の結果として得た「戦利品」だった。日本人、朝鮮人、台湾人の慰安婦は、士気高揚の目的で常に必要とされた軍需品だった。彼女たちは、ともに男性と国家の被害者である。
 慰安所は、占領地の女性を強姦しないためという名目で作られた。そのことから、慰安所をつくらないで強姦をくり返した他国について野蛮な国とする人もいる。しかし「野蛮」(被管理)に対照される「文明」(管理)的場所としての慰安所は、貧しさやその他の理由で「もの」として扱われやすかった女性が集められた場所だった。そのような暴力を公式に容認した場所でしかない。つまり、慰安所とは、人間が人間を「手段」に使っていいとする「野蛮」を正当化する空間でしかない。性病の管理をしっかりしたという意味で、いたって「文明的」な顔をした、野蛮で暴力的な場所というほかない。
 大変勉強になりました。「慰安所」について大いに考えさせられる本として、ご一読を強くおすすめします。
(2014年11月刊。2100円+税)

2015年3月21日

還暦からの医療と法律


著者  川人 明・川人 博 、 出版  連合出版

 川人(かわひと)兄弟は、東大駒場の自治会で活躍していました。どちらも団塊世代となりますが、私は弟の明弁護士とだけ面識があります。
 川人弁護士は東大駒場で長く「川人ゼミ」を主宰していることで有名ですが、労災裁判とりわけ過労死裁判の第一人者です。
 川人医師のほうは、東大医学部を卒業してからは、地域医療に長く従事してきたとのこと。
 その臨床経験から、近藤誠医師の「がんもどき」説を批判しています。
 兄弟とも、それぞれに著書がありますが、本書は川人兄弟の初めての共著です。
 医師についてのQ&A、そして法律問答があり、さらには川人兄弟の生い立ちの語りをふくめた対談があって、実務的であると同時に、なかなか興味深く考えさせられる内容になっています。
 いずれにしても、私をふくめて、いつのまにか、みんな還暦を過ぎてしまっています。ですから、どうしても体力とか健康・介護の話題に集中してしまうのです。
 がん検診のうち、費用対効果の優れているのは、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん検診の五つである。
 近藤誠医師の「がんもどき」は、「本物のがん」と何でもって診断できるのかという肝心のところが、どの本を読んでもさっぱり理解できない。ただし、根治不可能ながん患者を痛めつける化学療法(抗がん剤治療)への非難については共感できる。
 脳梗塞の前ぶれは、つまずきやすくなり、転倒する。ものが二重に見える。急に言葉が不自由になって、ろれつがまわらない、言葉がでなくなり。ところが、やがて何事もなかったように回復してしまう。しかし、2%の人は48時間内に脳梗塞を起こし、1年以内だと10倍以上にもなる。
 認知症の中核症状を改善させる治療法はない。長期的にみて、進行速度を抑える効果があるだけ。
 認知症は、頭の働きが悪くなるだけではなく、全身の動き、手足の動きも悪くなる。末期になると、飲み込めない、食べられない。食べることすら忘れる。生命としての機能、動物として生きるいろいろな能力が全部衰えて悪くなっていく。
 末期のがん。再発・転移のある場合は、積極的な治療はやめておいたほうがいい。副作用のつらさがあり、下手すると化学療法をやったほうが命を縮めてしまうことがある。
 原因になっているがんを叩く治療をすると、その副作用のためにかえって本人の調子が悪くなりかねない。生活がものすごく制約されてしまう。完治は難しいと思ったら、緩和療法をして、残りの人生をよくするように自宅へ帰ったがまし・・・。
 東大では、世帯収入が400万円以下の新入生は授業料が100%免除される。そして、東大・三鷹にある学生寮に安く住むことができる。どれだけ利用する学生がいるのでしょうか。東大生の家庭は裕福なところが多いのは周知の事実です。
 川人弁護士から贈呈を受けて読んだ本です。ありがとうございました。
(2015年3月刊。1600円+税)

2015年3月15日

私の人生・社会・読書ノートから


著者  小林 保夫 、 出版  清風堂書店

 大阪の先輩弁護士が来しかたを振り返り、書いてきたものをまとめて本にしました。
 タイトルのとおり、長い弁護士人生を語っていて、味わい深いものがあります。
まずは、著者の母と父について語られています。私も父と母の一生を伝記(読みもの)としてまとめてみました。その作業を通じていろんなことを学ぶことが出来ました。
 著者の生みの母親は29歳の若さで亡くなっています。夫が三度にもわたって召集されて中国へ兵隊として駆り出され、その留守を守って家業と4人の子どもの世話に追われるうちに肺を病んで、29歳で亡くなったのです。
 そして、父親の再婚で稼いできた新しい母親は、伏せ字だけの『蟹工船』を嫁入り道具の中に入れていたといいます。
 著者の父親は71歳で亡くなり、母親は95歳で亡くなったとのことですが、私もほとんど同じ年齢で両親を亡くしました。
著者の父親は、21歳から38歳までという人生最良の時期に3度も兵隊として中国の戦場に駆り出された。中国大陸での作戦行動の詳細が几帳面な筆跡で記録したものが残っている。
 1937年の日本軍による南京大虐殺事件のときにも、南京城郊外に布陣していた。
 そして、中国人に対して残虐な行為をしていた日本兵は、同時に、善良な夫であり父でもあった。
 著者の父親は日本にいる子どもたちへ、中国の風物を色エンピツで描いた手書きの絵ハガキを送っている。
私の父は、病気になり、そのため中国本土から台湾の病院へ送られ、日本内地に帰還して命拾いをしました。
 著者は阪神・淡路大震災を体験しています。その体験記を読んで、水不足とトイレ問題が深刻だったことを改めて思い知りました。
 著者は、長い弁護士生活のなかで、一般の市民事件において11件の無罪判決を得たとのことです。たいしたものです。私は、一般的な市民事件で得た無罪判決は1件しかありません(もう1件ありますが、それは、公選法違憲・無罪判決です)。
 著者は労働・公安関係の刑事事件で、9件もの無罪判決を得たといいます。いやはや、たいしたものです。頭が下がります。
 法廷で証人尋問した警察官はのべ100人を下まわらないというのですから、恐れ入りましたというほかありません。私も警察官は何人か尋問していますが、せいぜい片手ほどしか思い出せません。
 無罪判決を獲得した事件で、反対尋問を成功させる秘訣について、著者は次のようにコメントしています。
 反対尋問の成否は、弁護士が被告人の無罪について確信をもつかどうかに大きく左右される。そして、そのためには、弁護人として被告人の訴えに敏感に反応する正義感あるいは素朴な情熱が求められている。
 そのうえで、徹底的な調査と事実の分析をして、事実に精通しておくことだ。
敵性証人に対する尋問にあたっては、開始直後の数分の応酬において証人に対して心理的な優位を獲得しておく。この優位の獲得は、尋問者を勇気づけ、余裕を与え、反対に証人を萎縮させる。その結果として、尋問者にとって状況を実際よりもはるかに有利に変えてしまう。
 はじめのうちの重要な尋問事項において、証人に抵抗しがたいことを悟らせ、諦めさせ、事実を述べるほかないという心境に追い込むことによって、被告人の無罪や行為の正統性の事実を明らかにすることができる。
 弁護人は、反対尋問の内容、過程で、絶えず裁判官の態度や反応を観察し、尋問とこれに対する証言を通して裁判官の疑問にこたえて、その理解を深めるという観点を貫かなければならない。
 著者は旺盛に読書し、また海外へ旅行しています。私も同じようにがんばっていますが、読んだ本はともかくとして、出かけた海外の国では私が圧倒的に負けています。私は、たとえば南アフリカとかロシアなどには行っていません。
 ただ、私はフランス語が少しばかり話せるので、モロッコやカナダなどには行ってみたいと思ってはいます。
 小林先生、ますますお元気でご活躍ください。
(2015年1月刊。1500円+税)

前の10件 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー