弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2017年3月30日

刑事司法への問い

(霧山昴)
著者 指宿 信 ・ 木谷 明 ・ 後藤 昭 、 出版  岩波書店

シリーズ刑事司法を考えるの第0巻として刊行されました。
いま、日本の刑事司法は、確実に、そして予想を上回る勢いで変わりつつある。
この本は、この認識をベースとしつつ、そのかかえている問題点を縦横無尽に斬って、解明しています。
刑事被告人とされ、長い苦労の末に無罪を勝ちとった元被告は鋭く指摘しています。
冤罪は、なぜ起こるのか。一言でいえば、捜査権力が誤った目的意識をもっているから。肌で感じた冤罪の要因の一つは、検察官の取調べ能力の高さ、つまり調書作成能力の高さである。一人称で書かれながら、検察官が怪しいと思う部分は、符丁として問答形式が挿入されるといった枝巧が用いられる。
取調べのプロである検察官に対して、知力、気力、体力で伍することができなければ、取調べをイーブンに乗り切ることは不可能である。
そして、捜査権力の無謬性を、もっとも信頼しているのが裁判官である。
裁判官に対しては、圧力をかけていると一切感じさせない、しかし、国民が注視しているという意識をもたせることが必要。なーるほど、工夫が必要ということですね。
検察庁では「言いなり調書」を作成すると上司から叱責される。「あるべき」「録取すべき」供述とは、有罪の証拠として十分に使える供述調書のこと。このような調書を作成できることが重視される。
冤罪の大きな原因は、違法な取調べによる虚偽自白。これは捜査機関、ひいては裁判所までもが自白を必要としているから。
動機の解明に固執すると、捜査機関に合理的かつ詳細な自白獲得という無理を強い結果になりかねないことが意識されるべきだ。
最近、さいたま地裁では拘留請求の却下率が急増し、平均1%だったのが8.11%にまでなっている。
刑務所を満期釈放で出た人の60%以上が、10年以内に再び刑務所に入っている。
しかし、仮釈放になった受刑者の再入院率は低い。
刑務所での作業の労賃は時給6円60銭。最高でも時給は47円70銭。これでは出所するときに5万円ほどにしかならない。受刑者が刑務所を出て社会に復帰するときに必要なアパートを借りたり、給料をもらうまでの生活費には、まったく不足する。
矯正施設に収容される人は減り続けている。刑務所は8万1255人(平成18年)が、6万486人(平成26年)へと2万人も減っている。少年院は、6052人(平成12年)がピークで、今やその半分以下の2872人(平成26年)。
刑事司法の現場にいた人、身近に接している人たちの論稿ばかりですから、さすがに深く考えさせられます。
末尾の座談会の議論に、真実主義者の弁護士がいるのに、私は驚いてしまいました。真実は、もちろん私も俗人としていつも知りたいものです。しかし、法廷で弁護人に求められているのは決して「真実」ではないと教わってきましたし、自らの体験でもそれが正しいと考えています。
いずれにしても、あるべき刑事司法を考える有力な手がかりとなるシリーズの刊行が始まったわけです。ご一読をおすすめします。
(2017年2月刊。2800円+税)

2017年3月28日

裁判の非情と人情

(霧山昴)
著者 原田 國男 、 出版  岩波新書

読んでいると、なんだか、ほわーっと心が温まってくる、そんな本です。
私は東京から帰ってくる飛行機のなかで読了しましたが、それこそフワーッと心が浮き上がってしまいました。その心地良さにです。
ここまで言えるというのは、タダ者ではありませんね。
無罪判決は、楽しくてしょうがない。筆が自然と伸びる。文章の長さなど気にならない。気が付いてみれば、長文となっただけで、それを目ざしたわけでもなく、長文を書かなければと苦しんだわけでもない。ここまで言えるというのは、タダ者ではありませんね。
そもそも、しっかり書けないような無罪判決は、その判断や理由づけに問題があるからであり、考え直したほうが賢明である。無理して無罪にする義理はない。
無罪判決を続出すると、出世に影響し、ときに転勤させられたり、刑事担当から外されたりする。これは、残念ながら事実である。だから、無罪判決をするには勇気がいる。
しかし、無罪だと信じる事件を有罪とする裁判官がいたら、それだけで失格であり、裁判官が犯罪者に転落してしまう。
私も、現実に、裁判官に勇気がないから無罪判決を書けなかったんだなと感じたことが複数回あります。重大事件とか警備公安事件ではなく、一般のフツーの事件について、です。
被告人の更生に関心をもたなくなったら、刑事裁判は終わりである。
裁判官は、訓戒すべきだと著者は言いますが、私も同じ考えです。ムダなので何も言わないという裁判官にあたると、ガッカリします。
著者は、裁判官は小説や映画をたくさん読んで観てほしいと強調しています。これまた、まったく同感です。
寅さん映画は、ぜひ観てほしい。まさしく人情とは何かを語っているからだ。
裁判官は、多くの文芸作品や小説を読むべきである。自分では経験できないようなことも、小説を通じて感得することが可能なのだ。
著者が勧めているのは藤沢周平と池波正太郎の『鬼平犯科帳』です。
私は、山本周五郎もいいと思います。藤沢周平は、「たそがれ清兵衛」など映画になったのもいいですよね。
『世界』の連載コラムが本になったものです。コラムは読んでいませんでしたので、すべて初めて読んだわけですが、こんな芯のある裁判官が残念ながら少なくなりました。「青法協」退治の負の遺産が今も残念ながら確固として生きているのです。そして、それを打破すべき弁護士任官も、裁判所の厚い壁にぶつかっている現実があります。
軽く読めて、フワッとする心地よいコラムですが、よくよく考えてみると、実に重たい内容ばかりです。
法曹関係者には広く読まれてほしい本です。
(2017年2月刊。760円+税)
春になりました。チューリップの花が色とりどりに咲き誇っています。ウグイスの鳴き声を聞きながら春の陽差しの下で庭を手入れするのが至福のひとときです。とはいっても、実は花粉症に悩まされる季節でもあります。なんとか薬に頼らずに乗り切りたいと、毎年はかない抵抗をしています。毎朝のヨーグルトと寝る前の鼻洗いだけが予防薬です。
それにしても春は陽が長くて、いいですよね。暑くもなく、寒くもなくて・・・。

2017年3月22日

おまえがガンバれよ

(霧山昴)
著者 岡 英男 、 出版  司法協会

日本の弁護士がモンゴルで調停制度を発足・普及させるのに関わった体験記です。
かなり自虐的な表現がありますが、活字に出来る限りで、JICA専門家としての活動を率直にレポートした本として面白く読ませていただきました。
著者は、裁判所に勤務した経験もある、大阪の弁護士です。日本の調停も同席調停制度にすべきだという意見のようです。私は、これに必ずしも賛同できないのですが・・・。
著者は、2010年から2015年にかけて、JICA専門家の弁護士としてモンゴル国最高裁判所に派遣され、モンゴルに調停制度をつくる仕事をしてきた。
モンゴルの調停は2014年に始まった。そして、2015年には調停で1万5000件を処理した。民事訴訟が年間2万件なので、高い比率を占めている。
著者は国際協の専門家ではなかったし、調停についてとくに人並み以上に詳しいわけでもなかった。モンゴル語は分からず、英語についても、英検4級(中学生のとき)しかなくても、モンゴルでは日本語だけで著者は仕事をしてきた。これって、たいした度胸ですね・・・。
モンゴルでは、雨と一緒に来る人は、縁起が良いとされる。というのも、春先の雨で、草原の草が生い茂るようになり、それによって牧畜が支えられている。
モンゴルの裁判所には女性が多い。弁護士をふくめた法律家全体をみても女性のほうが多い。民事の裁判官は圧倒的に女性が多く、刑事は半々ほど。
モンゴルで司法試験を受験するには、4年制大学の法学部を卒業したうえで、国内外を問わず2年間の法律実務経験を要する。合格率は20%で、合格者は300人ほど。
モンゴルの人口は300万人で、家畜の総数は4500万頭。
モンゴルでうまく仕事をすすめるためには、人との関係がとても重要。
モンゴルは、厳しい学歴社会、大学卒業は知的職業につくための最低限の基礎資格。
モンゴルでは、バッジや勲章は人の評価を高める効果的な道具である。モンゴルでは、世界中で一人口比でいちばん勲章・メダル授与数が多い。
モンゴルの調停は、同席調停がほとんど。そして、1回の期日だけで、大半が終了している。民事調停の成功率は一般に85%。ところが、離婚調停に限っては成功率は15%にも達しない。というのはモンゴルの調停は、夫婦を仲直りさせるものしか和解できない仕組みになっているから。
この本を読みながら、著者は、つくづく勇気のある人だなあと感嘆しました。
(2016年9月刊。900円+税)

2017年3月 7日

民事裁判実務の留意点


(霧山昴)
著者 圓道 至剛 、 出版  新日本法規

ひところ福岡地裁で裁判官だった著者(弁護士任官でした。今また弁護士に戻っています)による若手弁護士のためのハウツー本です。裁判官だった経験も生かして、とても実践的な本です。
ちなみに、著者の名前は、「まるみち むねたか」と読むそうです。なかなか読めない名前ですね。
この本には、100頁もの書式サンプルまでついていますので、その点からいっても、すぐに今日から参考にできる本です。
証人尋問心得という書面があります。この本では5頁にもわたる詳細な心得です。
「証言中はメモを見ながら答えることはできません。裁判官のほうを見て、回答して下さい。裁判官は、供述内容と同じくらい、供述態度を見ています。正面を見て、堂々と答えて下さい」
反対尋問については、「想定外の質問もあり得ます。よく考えたうえで、端的に答えて下さい。言葉尻をとらえられる恐れがありますので、できるだけコンパクトに答えて下さい。意図的に挑発してくることも考えられますが、決して熱くならないで下さい。常に冷静さを保ち、淡々と答えるようにして下さい。どうしても回答に困ったら、ちらっと私のほうに目をやって下さい。何らかの異議を出すなどの方法により、適宜、助け船を出すようにします」
うーん、どうでしょうか。私は、「そんなときには『分からない』と答えていいのです」とアドバイスしています。もちろん、異議を出すべきだと判断したら、立ち上がって異議を述べることもあります。
事前の証人との打合せは、私ももちろんしていますが、この本では証人テストを3回するとしています(事案が比較的単純な場合には1、2回ですが・・・)。
3回目の証人テストは、前日ないし当日午前中に行うといいます。しかし、私は、依頼者や証人に対して、「前日は記録など読み返すことなく、ぐっすり眠っておいてください」といつもアドバイスしています。前日読んで、「どう書いていたかな、ここは何と言うべきかな」などと考えて、一瞬の間があいてしますのが裁判官から変に勘繰られたりして良くないからです。
この本にも、尋問事項の丸暗記はまずいとしています。つまり、記憶にもとづいて自分の言葉で答えるというのが一番大切なことです。
裁判所に対して、マイナンバーの提供はすべきでないと断言しています。まったく同感です。
和解を成立させる形式として、受諾和解(法264条)、裁定和解(法265条)そして、「17条決定」(調停に代わる決定)がある。
私は裁定和解なるものがあることを知りませんでした。この本では、あまり使われていないということなので、少しだけ安心しました。
反対尋問では深追いしないことが肝要。敵に塩を送ってやるような有害無益な結果になりかねない、からです。
控訴権の濫用だと思えるようなら、控訴答弁書において制裁金の納付を命じるよう裁判に求めることが出きるそうです。私は、そんな条文があること自体を知りませんでした。これは申立権はないものの、裁判所の職権発動を促す目的です。
大変勉強になりました。著者のひき続きのご活躍を心より祈念します。
(2016年7月刊。4200円+税)

2017年3月 2日

少年事件付添人奮戦記

(霧山昴)
著者 野仲 厚治 、 出版  新科学出版社

「俺を少年院に入れた、あのときの裁判官を、俺は一生許さない」
「俺の言いたいことは何ひとつ、ろくに聞こうともせず、何も言わせてもらえなかった。質問責めでまるで流れ作業のような短い時間だった。まだ、警察での取調べのほうが、少しはマシだった」
少年にここまで言わせる裁判官は、やはり問題ですよね。少し前のことですが、福岡家裁に、少年と話すとき、少年と目をあわせようとしない裁判官がいて、問題になりました。
かと思うと、この本には、40分の予定のところを延々3時間も、じっくり少年と向きあい対話したという裁判官も登場します。
私は、申し訳ありませんが、少年付添事件からは「卒業」して、今はやっていません。時間が許さないというのが理由です。もっぱら若手弁護士にまかせています。ところが、この本の著者は、なんと私と同じ団塊世代なのです。この本を読んで申し訳ないと思いました。
少年事件について、大人の場合とは違って弁護人ではなく、付添人と言います。
少年に付き添うという意味は、少年自身が更生するための努力をする。そうした少年の手助けをすること。それを可能にするには、少年との信頼関係を築くのがもっとも大切。
少年は、ときに家族や学校や社会からつまはじきにされるなどして、心が傷つき、そして心にひがみや悩みを抱えているからこそ、非行に走る。
この本で著者が紹介している少年事件は、普通の、ごくありふれた事件です。マスコミが報道している大事件ではなく、私たちの身近に起きているようなものばかりです。
そして、それだけに、今の日本社会のかかえているひずみがよく見えてきます。
付添人となった弁護士が少年と接見(面会・面談)を重ねていくうちに、何かの拍子に少年本人の口から小さな情報が「こぼれ出る」ことがある。少年のこぼした「小さな出来事」の中に、事件の糸口とか背景や原因が語られることがある。したがって、少年の語る言葉を聞きもらさないことが大切となる。
あるケースでは、少年の自宅を訪問し、少年の部屋を見せてもらったとき、問題が見えてきた。部屋はものの見事に片づいている。母親は少年が学校に行っている間に、部屋の隅々まで掃除をしていた。つまり過干渉の母親。そして、おとなし過ぎる父親という構図である。その少年は、若い女性への強制わいせつを繰り返す中学生だった。少年が学校へ行っているか、学習塾へ行っているか、母親ないし父親が、こっそり少年を尾行していた。
そして、この本では、親が変わると少年も変わる。周囲にあたたかい支援体制ができると、親をあてにせずとも少年は変わっていくこと、その経過が紹介されています。
現代日本の家族の実際を考えさせる本でもありました。
著者は、不整脈という持病をもっておられるようです。無理のないところで、引き続きがんばってください。
(2016年11月刊。1600円+税)

2017年2月28日

クロスレファレンス・民事実務講義

(霧山昴)
著者 京野 哲也 、 出版  ぎょうせい

司法研修所で弁護士教官をつとめた経験を生かした、若手弁護士のための民事弁護実務入門テキストです。あらゆる論点を網羅し尽くしているのではないかと思えるほど、幅広く、そして奥深く実務の諸問題に光をあてて、実践的に解説されています。
「あとがき」に供託金取戻請求権の差押・譲渡を知らなかったと書かれていますが、これは私は見聞したことがあります。ただ、「二段の推定」とか「処分証書」という用語は聞いたこともありませんでした。
二段推定というのは、書面に本人の印鑑(ハンコ)の印影があるとき、それは本人の意思にもとづいて押印されたものと推定され(一段の推定)、さらに、その文書が本人の意思にもとづいて作成されたと推定される(二段の推定)というものです。
この点は、私も裁判で何度も、この反対論を主張して敗れました。
証人尋問のときに異議を述べる側の理由として、次のようなものがあげられています。
抽象的すぎる。質問が長すぎる。質問が複雑で答えにくい。証人を侮辱し、困惑させる。誘導尋問だ。証人が認めていないことを前提とした質問だ。重複質問。争点と関連性なし。意見を求めている。証人の経験していないことを訊いている。伝聞。知りえないことを訊いている。プライバシーに関するもので、困惑させる。時期ないし主体が特定されていない。仮定の質問だ。
なーるほど、これだけのことが異議理由になるのですね・・・。
求釈明。釈明権(発問権)は、当事者の権利ではなく、裁判長が当事者に釈明を求める権能のこと。当事者は裁判長に対してその行使を求める(求釈明)。
実際には、準備書面に記載すると、裁判長の明示的な発問がなくとも相手方はこれに応じることが通常である。
ときに、少なくない裁判官が当事者に釈明を求めるという意味で「釈明する」と発言することがあります。これは聞いていて、言葉としていかにもおかしい感じです。いつも違和感があります。
大判で400頁もあり、手にするとずしりと重たい手引書ですが、若手弁護士が何かで困ったときに参照すれば、かなりの確率で役に立つ手引書だと思いました。
注記も詳しくて、価値ある5000円(正確には4536円)です。
(2016年9月刊。4200円+税)

2017年2月23日

一歩前へ出る司法

(霧山昴)
著者 泉 徳治 、 出版  日本評論社

裁判所、とりわけ最高裁判所の内幕を知ることのできる大変興味深い本です。
正確には憲法学者を前に語った本ですが、著者は、最高裁の事務総長を経験して最高裁判事になったという、エリート中のエリート裁判官です。
ところが、弁護士になってからは自ら東京都議会議員定数是正訴訟で原告となるなど、憲法秩序をたもつためには裁判所は憲法を盾にして一歩前に出るべきだと声を大にして訴えています。そして、この訴えを、裁判官のときから実践していたことがこの本を読むとよく分かります。
著者は、裁判所は議会の立法裁量や政府の行政裁量の陰に隠れてはいけないと何回となく繰り返し強調しています。
裁判所のなかに、憲法で課せられた司法の役割に対する認識が十分に育っていない。憲法施行後70年の歴史のなかで、裁判所が法律や行政処分を違憲と判断したのは、わずか20件に過ぎないことがそれを裏付けている。
そして、国連の定める自由権規約について、条約に違反する法令は無効とすべきであるのに、現在の裁判実務は、条約適合性の審査を欠落させている。
日本の裁判所は、憲法より法律を重視し、法律解釈で立法裁量を最大限に尊重し、法律に適合するならば、憲法違反とは言えないとし、条約は無視している。このような現状は早急に改められるべきである。
私もまったく同感です。この指摘を受けとめ、広めるためにも、本書が広く法曹全般に読まれることを願います。
著者は、最高裁の司法行政部門と裁判部門の双方を知り尽くした存在である。司法行政部門では最高裁事務総長をつとめた。裁判部門では、調査官と最高裁判事を経験している。そして、最高裁判事としては、多くの個別意見を表明した。
この本を読むと、かつての自分の考えが誤りだったものもあるというのを著者は率直に認めています。たいしたものです。
著者は「ミスター司法行政」とも呼ばれる矢口洪一最高裁元長官の下でも長く働いていて、共通点と相違点があることを明らかにしています。
矢口裁判官は裁判官は少数精鋭でよくて、増員反対、むしろ弁護士からの任官者を増やせと言う考え方。これに対して著者は、裁判官を増員して裁判の迅速化を図るという考え方。
裁判官の外部研修について、著者はそれによって裁判所が準行政庁的機関になることがあってはならないと強調しています。外部研修によって、統治機関としての意識を強くして帰ってくる人がいないとも限らないからだという理由です。なるほど、その心配は的中しているかな、そんな気がしています。
著者は、再婚禁止期間の違憲判断は当然であり、夫婦同姓強制の合憲判断は間違っていると明確に断言しています。その論理はきわめて明快です。
多数決原理で個人の人権を無視することは許されない。
憲法を単なる要請、指針である、憲法は裁判規範ではなく、プログラムであるという最高裁の姿勢を強い口調で批判しています。
社会全体としては同一氏で規格化したほうが便利かもしれない。しかし、多少の不便は我慢しても個人としての生き方を認めていくべき。個人としての生き方が集団の中で押しつぶされてしまってはいけない。
現在の裁判官再任審査について、著者は次のように述べています。
下級裁判所裁判官指名諮問委員会の諮問を経て再任拒否が行われるようになったが、これには弁護士会側が会員から集めた情報が反映されており、当事者を強い調子で叱りつけるといった、訴訟指揮が乱暴であるとか、裁判の運営の仕方が問題とされるケースが多い。
記録を読んでいるとは思えない裁判官、形式的な枝葉にばかりこだわって大局観をもって臨んでいるとは思えない裁判官、強いものに弱いくせに弱い者には強い裁判官、まったくやる気の感じられない裁判官など、私も40年以上の弁護士活動で何度となく絶望的な心境になったことがあります。ですから、たまに当事者双方の意見をよく聞いて、なるほどと思える訴訟指揮をする裁判官にあたると、宝くじのように大当たりだと思ってしまうのです。
著者は最高裁による青法協攻撃を是認はしていませんが、その深刻な内情をあまり知らないのか(本当に知らないとは思えないのですが・・・)、やんわり批判するにとどめています。
青法協問題というのは、偏向裁判という外部からの攻撃をかわすために、最高裁が裁判官に対し、裁判所攻撃の口実を与えるような行動は慎むよう求めた、それが裁判所内にやや重苦しい雰囲気をもたらした、その後は、偏向裁判という攻撃も薄らいできたので、最高裁があれこれ言うようなこともなくなってきたということ。
しかし、私は「裁判所内にやや重苦しい雰囲気をもたらした」程度ではなかったと考えます。結局、裁判所のなかに青法協会員が一人も入らなくなったというだけでなく、憲法価値を裁判に活かそうと志向する人は裁判所という「暗黒世界」に足を踏み入れようとは考えなくなり、著者のいう統治機関としての意識ばかりの強い人が支配する硬直した組織になってしまったのではないでしょうか・・・。
著者は最高裁の裁判官に三人くらいは、物事の本質を見ようとする人、官僚的な発想にとらわれない人が必要だと強調しています。
いまの最高裁長官と同期(26期)で惜しくも最高裁判事にならなかった園尾隆司さんについて、著者は高く評価しています。民事裁判を柔軟で使いやすいものにしなければならないという考え方の持ち主で、大変才能と機知に富んだ人だ。「才を秘めた人」というより「才があふれ出ている人」なのである。
園尾さんは、学生時代に私と同じようにセツルメント活動をしていました。また、落語研究会(オチケン)にも入っていたとのことで、裁判官の仕事をしながら高座に出ていたというのでも有名です。破産法の運用について大胆な手法を取り入れた実績もあり、その解説を弁護士会主催の講演会で聴いたとき、固い話を笑わせながらわかりやすく話すのは、さすが「オチケン」出身だと感嘆したことでした。
著者は、自分のことを保守的な人間だと思うとしつつ、保守派でもリベラル派でもないとしています。
最高裁が違憲判決を出したのは、それが与える影響の非常に少ないケースのときに限っている。果たして、裁判所はそれでよいのかという疑問を投げかけています。
放送の自由をめぐっても、裁判所は、もう少し敏感になって権力側に自制を求める必要がある。いまの最高裁には官僚派の裁判官が大勢を占め、社会秩序重視の判決が多くなっている。
私としては異論のあるところもいくらかありましたが、全体としては、エリート裁判官として歩いてきた割には、憲法価値と少数者の人権擁護を守る裁判所の役割を強調するなど、かなり思い切った発言をしていると驚嘆しました。一読に価する本として、法曹三者に限らず広く読まれてほしいものです。
(2017年1月刊。2700円+税)

2017年2月21日

実践!刑事弁護・異議マニュアル


(霧山昴)
著者  大阪弁護士会刑事弁護委員会 、 出版  現代人文社

 私の世代には刑事弁護から足を洗ったという弁護士も少なくありませんが、私は当番弁護士も被疑者・被告人国選弁護も引き受けています。常時1件は担当している状況です。国家権力と対峙する弁護人の職責を忘れたら弁護士ではなくなる気がするのです。私選刑事弁護はたまにしか依頼がありません。その数少ない私選刑事弁護人として、最近のことですが、被告人質問していると、情状弁護なのに検察官が異議を出してきて驚きました。私が質問時間の短縮のために一覧表を示したところ、根拠条文は何かと若い検察官が口をはさむのです。記憶喚起のために必要だと答えたところ、裁判長も助け舟を出し、検察官はすぐに撤退し、私はそのまま尋問を続けることが出来ました。
 刑訴規則199条の11によると、裁判長の許可を受けたうえで書面を示して尋問できるとなっています。よく覚えていないのですが、このとき、私が裁判長の黙示の許可で一覧表を示した点を検察官が突いてきたのかもしれません。このときは、事実を争うケースではなく、情状に関連する事情を強調したかっただけでしたし、尋問の流れを詳細に準備していましたので、検察官がチャチを入れたからといって、動揺することもありませんでした。しかし、異議が出ると、たいていは調子が狂ってしまい尋問の流れがしばらくギクシャクしてしまうものです。つまり、法廷での異議は、それが認められるかどうかよりも、大変な効果のある「武器」なのです。
この本は、その異議について、きわめて実践的な解説本になっています。
異議は、時宜に応じて適切に申立することが必要である。明らかに不適切な異議は、訴訟の進行をもっぱら阻害し、裁判官・裁判員の信頼を損なってしまう。
異議を述べるときには、起立して行なう。そして、理由を簡潔に述べ、裁判所が裁定するまで着席しない。決して感情的にならず、あくまで冷静な口調で異議を述べ、その理由を明らかにする。
異議を申立しにくい心理に陥らないためには、早めに何度か異議を言っておくこと。中心争点に入る前に異議を述べるのは有効である。
異議申立の効果は、①検察官が慎重になって、誘導尋問が減る。②裁判所が尋問の内容に敏感になるとともに、異議の裁定に慎重になる。③弁護人として、ためらいなく異議申立てできるようになる。
ただし、証人が検察官の誘導尋問によって自己矛盾供述を始めたときには異議を述べずに自由に証言をさせるほうがよい。
検察官の異議に理由があると思ったら、速やかに撤退して質問を変える。
裁判所の尋問に対しても異議申立は許される。裁判官であっても、誘導尋問や、誤った心証を導く危険性のある尋問をする可能性があるのは当事者と同じなので、裁判所による尋問に対しても異議が認められるのは明白である。当然のことです。
 最後に、刑事弁護人として高格な後藤貞人弁護士へのインタビューが紹介されていますが、なるほどと思わせる内容でした。
 異議申立をしにくい理由は三つ。一つは、瞬時に判断して行動しなければならないのが難しい。二つは法文の知識が欠けている。三つには、異議申立に理由があったとしても、戦略上それを行使すべきか判断が難しい。
 被害者が参加している法廷では、攻撃せず、防御に専念したほうがいい。
 刑事裁判の法廷にのぞむ前に読んでおくべき本の一つだと思いました
(2012年5月刊。1700円+税)
郵便受けに白い大型封筒が入っていました。仏検(準一級)の合格証書が送られてきたのです。これで5枚目です。
筆記試験もさることながら、口述のほうが思わしくないのを反省して、毎朝の書き取り練習に加えて、金曜日の夜は、仏作文に挑戦することにしました。翌朝のフランス語教室で発表してフランス人教師から添削してもらうのです。思ったように単語が出てきませんので、辞書を片手にフランス語で文章を書き、自由に話せることを目ざします。
古稀も近づいてきましたので、ボケ防止策として、がんばっています。

2017年2月17日

密着・最高裁のしごと


(霧山昴)
著者 川名 壮志 、 出版  岩波新書

いまの最高裁長官の寺田逸郎氏は、私と同じ団塊世代ですが、その父親である寺田治郎氏も最高裁長官をつとめています。はじめての二代目長官です。
寺田長官は、裁判官としての仕事をしたのは、わずか9年しかなく、26年ほど法務省で検事として働いていた。要するに立法作業をしていたのです。そして、その関係で国会、つまり自民党にも広く顔がきいたようです。ですから、たとえば夫婦同姓を事実上押しつけている民法の規定が憲法違反だと認めるはずもありません。自民党にたてつくなんて「恐ろしい」ことをする勇気は、はなからもちあわせていないのです。もっとも本人は、そんな発想がないでしょうから、「勇気」が欠如していると指摘されても、恐らくピンとこないことでしょう。
妻が夫以外の男性とのあいだの子を産んで、夫の子として戸籍にのっていた場合に、DNA鑑定の結果、100%近い確率で夫の子でないとされたとき、法律上の父子関係が取り消せるのかというケースで、最高裁は取り消せないとしました。
たとえ、夫と子のあいだに生物学上の血縁関係がないことがDNA鑑定で明らかになったとしても、夫が別居して妻が子どもを引き取って育てていても、民法の規定がある限りは、法律上の父子関係は有効であって、取り消せないと最高裁は判断したのです。
ええっ、科学的知見を裁判所は無視してしまうのか、そんなことは許されるのか、そんな疑問が当然におきます。
最高裁の多数意見は、それをおかしいと思うなら、法律を変えるしかない、法律どおりにしたほうがいい、という考えです。ところが職業裁判官のほうが、むしろ真実の父子関係を優先させるべきだとしたのでした。意外ですね。ただし、それは少数説だったわけです。
最高裁判所というのは、ときに、「最低」裁判所と非難されることがあります。私もときに、そう考えます。たとえば、砂川事件判決のとい、ときの最高裁長官だった田中耕太郎(軽蔑するしかない人間ですから、当然、呼び捨てします)は、裁判官の守秘義務なんてそっちのけで、駐日大使に会って、裁判官会議の内情をバラし、知恵を授かり、アメリカに迎合する判決を出すのに狂奔したのです。これはアメリカで公文書が公開されて事実として確定しているのに、今の最高裁は知らんぷりをしたままです。アメリカがからむことに反対意見を述べる(反省する)なんて、出来るはずもないということでしょう。
そして、最高裁の裁判官のなかで弁護士出身者の枠が昔は5人だったのが4人になり、今度は3人にまで減らされています。つい最近、学者が弁護士の肩書で就任したからです。
行政官出身は、あくまで国の味方です。学者も大半が勇気のない人たちで占められています。もっと気概ある弁護士出身の裁判官がいてほしいものです。最近では、滝井さんや宮川さんは本当にがんばりましたね。
マンガがイラストがたくさんあって、最高裁の内情の一端を知ることの出来る新書です。
欲を言えば、もう少し踏み込んで、官僚統制の元締めであり、弁護士任官の拒否など、厳しく批判すべき点が多々あることにも触れてほしいと思いました。
(2016年11月刊。840円+税)

2017年2月14日

若手法律家のため法律相談入門

(霧山昴)
著者 中村 真 、 出版  学陽書房

法律相談でいちばんむずかしいのは市役所の無料相談の対応です。なにしろ、種々雑多、何が飛び出すか予測がつきません。そして、時間制限ありで、待ったなしなのです。下手に間違ったことを答えて、弁護士も自治体も訴えられる危険だってあります。
この本は、マンガを描ける神戸の弁護士による入門書ですので、至るところにユーモアたっぷりのマンガによる解説がついていて、とても読みやすくなっています。
相談者との信頼関係がまだない法律相談の場では、求められても手書きの文章の交付は控えるべき。一人歩きしてしまう危険がある。
もちろん、一人歩きの危険がないと判断したら、メモを渡してもいいと私は思います。私は、たまにメモを書いて渡すことがあります。
そして、相談者があまりにも切迫した危険を感じていないときには、危機感をもってもらう必要がある。そうなんです。たまに、そんな人がいます。
法律相談を受けるとき、同席者がいるときには、氏名と本人との関係をたずねること。同席者が身分を明らかにしようとしないときには要注意。相談を受けるのをやめたほうがいいときもある。
たしかに、うさんくさい人が同席しているときには警戒すべきです。
いつも聴き手の側が話の主導権(イニシアティヴ)をしっかりと握っておく。
ときには、相談者の話をやんわりとさえぎることも必要。
不信感を抱かせずに、話をコントロールするためには、言葉だけでなく、表情や身振りでも共感していることを示す。これは大切なことですよね。
大切なことは、本当に共感しているかどうかではなく、共感しているように見えるかどうか。弁護士は、相談者が当面、どのように対応すればよいのかを、具体的に示す必要がある。
相談者から尋ねられていないことでも、説明してやったほうがよい場合もある。
この本には見通しが厳しい事件を受任するときには確認書をとりかわすべきだとして、その見本が紹介されています。たしかに、私も何回となく、そのような事件を受任しましたが、書面をとりかわすという発想まではありませんでした。
受任を拒否するときのヒナ形も紹介されています。そして、「見合わせます」とか「お断りさせていただきたい」などと、もって回った言い方ではなく、「断ることとした」と、端的かつ明確に打ち出すべきだとしています。なるほど、そうなんですよね。
不当な事件と思われるときには、依頼が不当であることを端的に理由にあげて断るべきで、それ以外の事情を理由にしない。
事件の着手を早くするのは、気分の乗らない事件に自分を駆り立てやすいからでもある。受任して、着手金ももらっているのに、遅くなると、時間がたってしまうと、それが難しい。
この本では契約書を依頼者と取りかわすのをマンガのなかで「巻く」と言っています。私自身は使いませんが、若手弁護士にも使う人は多いようです。私には、どうにもなじめない言葉です。
(2016年5月刊。2400円+税)

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