弁護士会の読書
※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。
司法
2014年5月15日
無罪請負人
著者 弘中 惇一郞 、 出版 角川ワンテーマ21新書
現代日本の刑事弁護人としてもっとも有名な人による本です。マスコミを騒がす大きな刑事事件となると、なぜかこの人が弁護人として登場してくるのです。不思議です。いくらか同意しにくい部分もありましたが、この本で書かれていることの大半は私も同感するばかりです。
冤罪事件には、共通する構造がある。予断と偏見からなる事件の設定とストーリーづくり、脅しや誘導による自由の強要、否認する被告人の長期勾留、裁判所の供述調書の偏重。社会的関心を集める事件では、これにマスコミへの捜査情報リークを利用した世論操作が加わる。
弁護人の仕事は、黒を白にするというものではない。
私が無罪判決を得たのは、10件程度しかない。
これには驚きました。もっとたくさんの無罪判決をとっているとばかり思っていました。ちなみに私は、40年間の弁護士生活のなかで、2件だけです。
弁護の仕事に際して心がけてきたのは、依頼人の話をよく聞くこと。依頼人に対して、先人観をもって接することはしない。そもそも弁護士は、あらゆることについて、予断や偏見をもつべきではない。依頼人との依頼関係は、弁護活動の大前提なのである。
人生でもっとも忌むべきもの、それは「退屈」だ。刑事事件を面白いと思って取り組んできた。仕事を選ぶ基準は、まず自分が納得できるかどうか、である。筋が通らないこと、理不尽なことに納得できない。それは、「社会正義」という大上段にかまえた理念ではなく、自分のなかの価値基準のようなもの。
厚労省のキャリア官僚であった(である)村木厚子さんの事件では、大阪地検特捜部は、検察庁の従来の手法をそのまま受け継いだ捜査をした。弁護人として助言したことは、事件当時の手帳や業務日誌のコピーをとっておくこと。そして、そのコピーを弁護人に渡すのは何ら問題にならない。
毎日、被疑者と面会(接見)する目的は、三つある。最大の目的は、事実に反する自白調書を検察にとらせないこと。二つ目は、被疑者のたたかう意欲を維持すること。三つ目は、弁護活動に役立つ情報を得ること。無罪判決を得た最大の要因は、村木さんが当初から一貫して容疑を否認し、自白調書を一本もとらせなかったこと。刑事事件では、当人がそれまで送ってきた全人生、人間性のすべてが試される。
不運にどう対処できるか。検察官と対峙して取調べにきちんと対応する。無実を信じて支援してくれる仲間がいる。囚われの身となっても、家族や職場がそのまま保たれている。これがない人間は、非常に弱い存在となる。
被告人の精神的なコントロールが大事になるのは、逮捕後よりも、むしろ起訴後である。起訴されると、他人と話す機会がなくなり、非常に辛い状況に陥ってしまう。
たちが悪いことに、マスコミも捜査当局も、ともに自分たちは正義だと信じこんでいる。だから、マスコミは、捜査官のリーク情報とともに、平気で都合の悪い部分は捨て、都合のよい部分だけをふくらませ、読者の興味をひくストーリーをつくる。
人間という者の弱さに対する寛容や、人が人を裁くことの難しさゆえの謙虚さが社会で薄れてきた。代わりに「犯罪者」の烙印を押した人間を徹底的に叩きのめすという仕打ちが目立ってきた。
おそらく人々は、「かわいそうな被害者」を引き受けたくないのだろう。被害者に同情を寄せながら、では、その被害者を受け入れるかどうかというと、それはしない。被害の原因・責任追求、制度改善の努力など、その被害の全体を社会で引き受けることは避け、「悪者」を叩くことで自分たちを免責する、ということなのだろう。
刑事弁護人としての苦労をふまえた、価値ある指摘のつまった本だと思いました。
(2014年4月刊。800円+税)
2014年5月13日
上野千鶴子の選憲論
著者 上野 千鶴子 、 出版 集英社新書
私と同世代の著者は、「おひとりさま」で、女性学の研究者として有名ですが、自分は護憲派ではなく、もちろん改憲派でもない、選憲派だと言うのです。選憲派って、耳慣れない言葉です。いったい、何なんだろう。そう思って読みはじめました。
選憲派。同じ憲法を、もう一度選び直したらいいじゃないの・・・。
憲法は変えなくてはならないものではない。人生の選択だって、1回限りとはとは限らない。節目で、何度でも、もう一度選び直したらいい。
民主主義には愚行権という権利もある。間違う権利も主権者の権利の一つだ。
選憲論は、もし憲法を選びなおすのなら、いっそつくり直したいというもの。
そのとき、どうしても変えてほしいのが、1章1条の天皇の項。象徴天皇という、わけの分からないものは、やめてほしい。これがある限り、日本は本当の民主主義の国家とは言えない。1条改憲。これは選憲の一つの選択肢だ。
危険な首相が登場する確率は、危険な天皇の登場する確率の1000倍。この危険を無力化する可能性は10万分の1。
選憲のもう一つの提案は、日本国憲法の「国民」を、英文のように「日本の人々」「日本に住む人々」に変えること。つまり、日本社会を構成し、維持しているすべての人々のことにする。
歴史が教えているのは、国家は国民を犠牲にしてきたこと。軍隊は、国民を見捨てて、国家を守ってきた。軍隊は、敵だけではなく自国の国民にも銃を向けてきた。それどころか、軍隊とは国家を守るために、国民は死ねという、究極の「人権侵害」の機関なのだ。
私たちが本当に守らなければいけないのは、国家ではなくて人間だ。
昨年(2013年)9月の横浜弁護士会の主催するシンポジウムでの講演をもとにする本なので、とても読みやすく、分かりやすい本になっています。桜井みぎわ弁護士が講演会の実現に骨を折ったことも紹介されていて、その桜井弁護士のすすめから読んで、こうやって書評を書いています。定員1100人の関内ホールが満杯になったというのですから、すごいものです。
いつものように切れ味するどい話がポンポン飛び出し、聴衆を圧倒したのだと思います。初めて知りましたが、1981年に発表された「琉球共和社会憲法C案」なるものがあるそうです。琉球(沖縄)は、戦後ながくアメリカ軍の統治下にあり、日本人が沖縄に行くのにビザが必要だったのです。沖縄の人々は祖国復帰運動を大々的にすすめていきますが、結局、ときの自民党内閣は、アメリカと「密約」を結んで、表面上は日本に施政権を返還しました。でも、今なお、沖縄には、たくさんのアメリカ軍基地があります。
その前文は、この「密約」があるなかで沖縄が日本の一部になったことを知り、日本国民の忘れっぽさを皮肉る内容になっています。
いろいろ考え直すところが多い、刺激にみちた本でした。
(2014年4月刊。740円+税)
2014年5月 9日
絞首刑は残虐な刑罰ではないのか?
著者 中川智正弁護団 、 出版 現代人文社
いま、先進国のなかで死刑が残っているのは、日本とアメリカのみ。中国も死刑大国ではありますが・・・。韓国では死刑は長く停止されています。ただし、北朝鮮では、先日、ご存じのとおりナンバー2が銃殺されてしまいました。
日本は、平安時代、810年の薬子(くすこ)の変のあと死刑を停止し、1156年の保元の乱で復活するまで死刑はありませんでした。
最近、アメリカの死刑執行に使われる薬物の入手が困難になっているというニュースが流れていました。アメリカでは、電気椅子による処刑はなくなっているのです。薬物を使った二段階方式の死刑執行です。はじめに、いわば睡眠薬を注入し、次に薬物で死に至らしめる方式です。より苦しみを少なくするための工夫です。
そして、日本はずっと絞首刑による死刑執行です。それに立会う人々がいます。検察官もその一人だと知って、私は検察官にならずに良かったと思いました。
死刑の執行方法のなかで、絞首刑は次の二点で特に残虐である。
第一に、絞首された人の意識は少なくとも5秒から8秒、あるいは2分から3分間も続き、激しい肉体的な損傷と激痛を伴う。脳の死は早くても4分から5分かかる。
第二に、絞首刑を執行したとき、いつ意識を失うかは人それぞれであり、5秒で失う人もいれば、3分間は意識があるかもしれない。また、首が切断されるかもしれない。
古畑種基・医学博士は絞首刑をもっとも苦痛のない、安楽な死に方だとしたが、これは明らかな間違いである。脳内の血液循環が直ちに停止したとしても、脳内には多量の酵素が少なくとも数秒間は意識保つのに十分なだけ残っているので、意識の消失が瞬間的に起こることはない。また、日本の絞首刑について、執行によって頭部離断が起こりうる。
現代日本の世論は、死刑廃止なんてとんでもないということのようですが、それは死刑執行の現場が公開されていないことにもよるのではないでしょうか。そして、死刑執行を担当する拘置所の職員の心労は簡単には回復できないものがあると思います。
いずれにしても、日本の死刑執行の実情と問題点は、もっと知られていいことだと思います。今は、あまりに秘密主義で、多くの人が漠然と死刑制度を支持しているとしか思えません。
(2011年10月刊。1900円+税)
2014年4月17日
前夜、日本国憲法と自民党改憲案を読み解く
著者 梓澤和幸・澤藤統一郎ほか 、 出版 現代書館
自民党の改憲案のもつ問題点が縦横に語られています。
安倍首相の改憲にかける執念深さは、異常としか言いようがありません。それは、自民党の要職をつとめた人々からもやり過ぎだとして警戒されているほどです。野中広務、古賀誠、山崎拓などです。
アメリカ政府からも「失望した」とか、ケネディ駐日大使は安倍首相と会おうとしないとか、さまざまな圧力が加えられています。安倍首相は、今のところアメリカの圧力に屈せず、自分の信じるとおり敢行しているようです。でも、そんな「対米自立」は、かえって日本人には迷惑なことなのではないでしょうか・・・。
自民党の改憲草案は、ひどく時代錯誤そのものです。
天皇を元首とすることは、限りなく君主主権に近づけるということ。
今どき、君主主権だなんて・・・。復古調も、ここまでくると、少し狂っているという感じがします。だいいち、いまの天皇自身が、そんなことを望んでいませんよね。要するに、天皇を道具として使いたいために、その下心から、勝手に天皇を「元首」に持ち上げようとしているのです。天皇を心から崇敬しているとは決して思えません。自分の手玉(てだま)として使いたいというだけです。天皇を、そんなに軽々しく扱うなんて、私だって許せません・・・。
自衛隊を「国防軍」に変えるという自民党の改憲草案は、軍事組織として、ある程度の自由をもって外の世界へ出ていくことを許すこと。
要するに、日本人の集団が「国防軍」として海外へ戦争しに出かけ、そこで外国の人々を殺し、また外国の人から殺されるということです。「フツーの国」になるということは、戦死者が「フツー」に、すぐ身近に存在するということになります。これって、社会の変質ですよね。
自民党改憲草案は、現行憲法が「すべて国民は、個人として尊重される」としているのを、「すべて国民は、人として尊重される」に変えるとする。「個人」を「人」に変えるというが、「人」というのは、非常に抽象化されたもの。動物と人という感じだ。それに対して、「個人」は個性をもっている。一人ひとりの個人と「人」とは、ニュアンスがまったく違う。
原子力発電所(原発)を設置し、稼働する人たちは、戦争を想定していない。そして、防衛、安全保障、戦争を考える人たちは、原発のことを想定していない。
北朝鮮は、ミサイル一発を原発に撃ち込めば、日本を地上から消し去ることができると言った。本当に、そのとおりなんです。とても怖い現実があります。
安倍内閣は、北朝鮮のテロの危機を声高に叫んでいますが、ミサイルによる原発攻撃には口をつぐんでいます。防ぎようがないし、本当にそうなったら、日本は「おしまい」だからです。真の怖さは隠して、その一歩も二歩も手前の「怖さ」だけを言いたてて、防衛産業の売り込みを図っているのです。まったく、許せません。
自民党の改憲草案は、私は何度も読み返しました。草案の前文なんて、お話にならないほどの格調低さです。出来が、まったく違います。ぜひ、見比べてください。
それにしても、改憲草案の全条について、こうやって詳しく検討してくれて本当にありがたいことです。
(2013年12月刊。2500円+税)
2014年4月16日
人権は国境を越えて
著者 伊藤 和子 、 出版 岩波ジュニア新書
国際人権団体であるヒューマンライツ・ナウの事務局長を務める女性弁護士が若者に向けて書いた本です。
ヒューマンライツ・ナウは、2006年に発足し、今では700人以上のメンバーを擁している。NPO法人となり、2012年には国連で発言権のあるNPOとして登録されている。
著者が弁護士になったのは20年前の1994年のこと。高校生のころから弁護士を志望して、大学は法学部を選んだ。司法試験には、3回目で合格。必死にがんばったのでした。
弁護士1年目の1995年9月に、北京での世界女性会議に参加して世界の人権状況に目が開かされた。
1996年、フィリピンに現地調査に行った。日本人男性がフィリピンで子どもたちの売春をしていることを知り、告発した。
そして、日本国内の冤罪事件(名張毒ぶどう酒事件)、難民認定事件などにも関わった。
2001年の9.11のあと、2002年1月にはパキスタンへ出かけて難民キャンプの実情を調査しています。本当にたいした行動力です。すばらしいですね。
そこで聞いた難民女性の言葉が胸を打ちます。
「家に帰りたい。平和がほしい。尊厳を取り戻したい。私たちは、これまで平和に暮らしてきたのだから・・・」
平和は、失ったときに、その大切さが実感できるのですね。いまの日本の平和な生活を大切にしたいものです。
2004年から2005年にかけて、アメリカはニューヨーク大学のロースクールに留学した。若いって素晴らしいですね。そこで、国際人権法をさらに勉強し、日本に帰ってきました。
ビルマ(ミャンマー)、カンボジア、フィリピンに出かけ、現地の法律家との交流を深めます。
深刻な人権侵害が世界各地にあり、それとたたかう法律家と連帯する活動をすすめています。
そして、日本国内でも、3.11後の救援活動に身を投じます。こんなに勇気ある若い弁護士がいることを知って、ロートル弁護士である私も元気を出さなくては、と思いました。
ぜひ、多くの若者そして、子どもたちに読んでもらって、あとに続く弁護士が一人でも多く増えることを願いたいと思いました。
(2013年10月刊。820円+税)
2014年4月10日
司法権力の内幕
著者 森 炎 、 出版 ちくま新書
元裁判官が裁判所内の不合理を告発した本です。
裁判所は組織の体をなしていない。
東京地裁では、会議のあとの懇親会のとき、若手裁判官たちが地裁所長に酒を注ぎに行っていた。それが慣行(しきたり)になっていた。大阪地裁では、所長のところに注ぎに行くというしきたりはなかった。
東大法学部の「優秀」組で権力志向の強い人間は、行政官になる。それも財務官僚や経産官僚になる。
私の知るところでは、自治省や警察庁のほうが、もっと権力志向は強いと思います・・・。
東大法学部にあって、財務官僚や経産官僚の選択も不可能でないなかで、あえて裁判官を選んだこと自体が、その人は権力志向を捨てている。だから、裁判官にはエリートはいないといって差し支えてない。精神においてのエリートはいない。
「エリートの権化」のような人は、裁判所のなかでは、見つけたくてもどこにもいない。
1955年生まれで、両親とも弁護士という元裁判官ですが、この点については、私には同意できません。「エリートの権化」のような裁判官は実際にいます。ただ、そのような人は、私の知る限り、真のトップには立てないようには思いますが・・・。また、裁判官を志向した時点で「すでに権力志向を捨てている」というのは、美化のしすぎだと思います。裁判官になってからも、上ばかりを向いて、上を目ざしている、目ざしているとしか思えない人がいる、それも少なくないのは間違いないと思います。といっても、そのとおりになるとは思えないのですが・・・。
最高裁事務総局勤務を目ざして任官する人は、一人もいない。
この点は、私も、そのとおりだと思います。しかし、漠然とではあれ、最高裁を目ざす人はいるのではないでしょうか。そんな人は、とかく無難な判決を書くようになります。失点を恐れるからです。いわば、体制順応です。
裁判所の組織としての問題は、最高裁事務総局が現場を支配していることにあるのではなくて、人事が支離滅裂なことにある。
民間のような透明性のある評価基準がなく、すべてがブラックボックス化しているのが問題である。そのうえ、結果も良くない。
民間企業に果たして透明性のある評価基準があるのでしょうか。私には、そうとは思えません。むしろ、裁判所のほうが、まだましだとしか思えません。
裁判官には個室が与えられていない。それは、相互に監視するためである。
裁判官は、外の世界における行動の自由を事実上制限されている。裁判所と官舎とを公用車で往復させられる。そのうえ官舎に帰ったあと余暇の時間さえ、自由にさせない。たとえば、自家用車の所有や運転は、慣行として半ば禁じられている。旅行もできない。宿泊をともなう旅行は、所属する地裁所長に申告しなければいけない。
同意できない部分も多々ありますが、本書は、自分自身の体験をもとにしていますので、裁判所の実情と、その問題点を知るうえでは欠かせない本だと思いました。
(2013年12月刊。760円+税)
2014年4月 1日
とらわれた二人
著者 ジェニファー・トンプソン、ロナルド・コットンほか 、 出版 岩波書店
レイプ犯として11年も刑務所に入っていた黒人がDNA鑑定と、それにもとづく真犯人の自白によって無罪となった話です。そして、もう一方でレイプ被害にあった白人女性の心の痛み、しかも、間違って無実の犯人と名指ししたことによる罪の呵責(かしゃく)をどう考えるのかという重いテーマもあります。実は、本書はこの二つの視点からスタートします。
そして、この本は、その両者を結びつけ、冤罪の被害者とレイプの被害者とがついに手をとりあって和解したという感動的な実話なのです。
それにしても、目撃証言というのは、本当にあてにならないもの、信用できないものなんですね・・・。
私は単なるレイプ事件の被害者ではなく、記憶力が最低のレイプ被害者で、そのため、ある人が11年間も無駄にしてしまった。どうして、私は、そんな愚かなことをしてしまったのだろう・・・。
ロナルド・コットンが犯人だという思いに捕らわれ、過剰なほどの自信をもってしまった。あの夜の記憶は鮮明で、理屈というよりも直感的で、意のままに再生できるビデオテープのようなものではなかったのか。
ロナルド・コットンの顔を面通しで見て、さらに法廷で見ることは、つまり、次第に彼の顔が私を襲った犯人の元々の像にとって代わっていくことを意味した。法律の専門書で、それは「無意識の転移」と呼ばれる。要するに、私の記憶が歪められたということだ。私は自分を襲った人を30分も見たし、彼の顔は私と数インチしか離れていなかった。それなのに、私は完璧に間違ってしまった。
無実の被告人を弁護した弁護士たちは、まったくの無報酬でがんばっていたのでした。これまた、すごいことです。そして、無罪になったときに言ったのは・・・。
「我々の仕事に対しては、一切、報酬はいらない。ロン、ただ、君の自由を最大限活用してくれたらいい」
「生産的な生き方をしてほしい。それが、我々の求める最良の報酬だ」
すごいですね。アメリカにも、私たちと同じようにがんばる弁護士はいるのですね。うれしくなります。
刑務所で生きのびるためには、鍛えて強い身体を維持しなければならない。走ったり、腹筋運動や腕立て伏せしたり、あらゆる方法で身体を動かした。
刑務所に収監された直後は、とても重要だ。戦いの勝敗が、そこになじめるかどうかを左右する。刑務所では、弱虫に見られないようにするのが大切だ。そうすれば利用されずにすむ。たとえ負けたとしても、やり返すことで、一目置かれるようになる。
刑務所では、多くの者が身を守るために、自分を殺人を犯して服役しているという。そうすれば、たちの悪いやつに見えると思っているのだろう。ここでは、誰を信じていいのか、決して分からない。
アメリカでは、DNA鑑定によって、300人以上の有罪判決がくつがえっているとのことです。これは、すばらしいことであると同時に、実に恐ろしいことです。そして、それは、被告人とされた無実の人だけでなく、被害者にも二重の苦しみを与えることになるわけです。よくぞ、本にしてくれたと思います。感謝します。
(2013年12月刊。2800円+税)
2014年3月29日
憲法改正のオモテとウラ
著者 舛添 要一 、 出版 講談社現代新書
今や東京都知事である著者が、野に下っていたときに書いた本なので、自民党を激しく批判しています。なにしろ、自民党から「除名」されたのですから、批判するのも当然です。ところが、この本が出るころには、自民党推薦で東京都知事候補になっていたのでした。ですから、報道によると、この本でも批判のトーンが当初よりも緩和されているといいます。
それでも、自民党の改憲草案と鋭く批判しているところは、幸いに残っています。
憲法改正とは、政治そのものである。これは、私も、まったくそのとおりだと思います。
立憲主義を分かっていない国会議員に任せて大丈夫なのか・・・。
これまた、私も同じで、大きな不安感が募ります。
著者は、自民党の改憲草案(第一次)のとりまとめの責任者だった。
ところが、第二次草案を一読して驚いた。右か左かというイデオロギーの問題以上に、憲法とは何かについて基本的なことを理解していない人が書いたとしか思えなかった。
先輩が営々として築いてきた、過去における自民党内の憲法論議の積み重ねが、まったく生かされていない。
憲法とは、国家権力から個人の基本的人権を守るために、主権者である国民が制定するもの。つまり、法によって権力を拘束するもの。
「個人」を「人」に置きかえてしまうと、「人」の対極は犬や猫といった動物のこと。「個人」のような「国家権力」との緊張感はない。
家族構成員間の相互扶助などは、憲法に書くべきようなことではない。
自民党内部でも、それなりに意見交換していた。自民党内の独自派は、中曽根康弘、安倍晋三の両氏のみ。協調派は、宮澤喜一、橋本龍太郎、与謝野馨、福田康夫であった。
自民党内で改憲草案を作成するに至る政治の動きがよく分かり、面白く思いました。
(2014年2月刊。900円+税)
2014年3月20日
パワハラに負けない
著者 笹山 尚人 、 出版 岩波ジュニア新書
とても分かりやすい、労働法の入門書です.大学生向けの教科書として、広く普及できたら、日本は、もっとまともな国になるのではないかと思いました。
なにしろ、今の自民・公明政権は財界言いなりで、労働者の使い捨てをギリギリすすめていますから、労働者の権利なんて絵に描いた餅ほどの軽さでしかありません。ひどい社会です。そんな社会だから、秋葉原事件や食品工場での毒物混入事件が起きるのではないでしょうか。中国の毒入りギョーザ事件も同じだと思います。
自分が大事にされていると思わない労働者は、追い詰められたら、とんでもないことをして社会に報復してしまうのです。もっともっと、働く人を大切にする社会にする必要があります。
それにしても、この本は読ませるストーリーになっています。まだ40代の若手(中堅)弁護士ですが、これで何冊目なのでしょうか。読みやすさと、解説の深さに息を呑んでしまいそうになります。
主人公は、望まずして労働弁護士になった阿久津弁護士です。パワハラ事件の相談を受け、裁判を担当するなかで、事件と先輩弁護士たちに鍛えられ、物の見方がぐんぐん変わっていき、人間としても大きく成長していく姿が生き生きと描かれています。そして、話の途中では、なんと、自分自身がパワハラの加害者になったというエピソードまであるのです。心憎いばかりの筋立てです。いやはや、完全に脱帽です。
労働契約とは何か、が語られています。
労働者は奴隷ではない。だから、対等の立場で契約する。これは、口で言うのは簡単ですが、実践するとしたら、それこそ血のにじむ思いをせざるをえなくなります。
日本にはブラック企業が現に多く存在している。使用者と労働者が、まるで昔の殿様と家臣のような関係になっている。これは、おかしい。明らかに法律の考え方に合致していない。
身の危険があるようなら、労働者は、たとえ業務命令であっても就労義務は負わない。これは、千代田丸事件についての1968年12月の最高裁の判例。
パワハラ事件では、ICレコーダーによる録音が決め手になることがある。
民事訴訟では、音声記録が相手の承諾を得ていないから証拠としての価値がないとされることはない。パワハラの被害者は、自分が今まさに人格の崩壊をさせられようとしているのだから、自分の身を守る手段として録音するのは、必要やむえをえざる対抗手段なのだ。
まことに、そのとおりだと私も思います。大変基本的で大切なことが盛り沢山の入門書です。若手弁護士、そして子どもたちに大いに読んでほしいものです。
(2013年11月刊。840円+税)
2014年3月18日
法の番人・内閣法制局の矜持
著者 阪田 雅裕 、 出版 大月書店
第61代の内閣法制局長官だった阪田雅裕弁護士に、愛知県の川口創弁護士がインタビューして出来あがった本です。テーマが憲法9条と集団的自衛権ですので、どうしても難しくなりがちなのですが、問答形式の本ですので、かなり分かりやすくなっています。
内閣法制局が憲法を守ること、政府(権力)には憲法の縛りがかかっていることをよくよく自覚して法令の解釈をしてきたことが、実感をもって伝わってきます。
ある意味で、それは綱渡りのような解釈作業なわけですが、憲法の下ですべてを統制するという使命感にあふれていますので、その言いたいことがよく伝わってきます。
安倍首相が任命した小松一郎長官は、国会での答弁において、憲法の文言自体を何回も言い間違えていましたが、本来、そんなことはありえないことも、よく分かります。
小松氏は辞任後まもなく病気(どこかの癌です)にかかってしまいましたので、こんなストレスの多い長官職なんか就任すればいいと私も思いますが、それを指摘した共産党議員に対して、ムキになって言い返したと報道されました。よほど人間が出来ていない長官のようです。残念ですね・・・。
著者は護憲の立場から9条を守ろうという主張ではない。一貫しているのは、立憲主義を守るという観点である。
著者は、東大法学部を卒業する前に、国家公務員の上級職試験と司法試験の両方に受かり、大蔵省に入省した。これは、超エリートのコースですね。
大蔵省に入って、いくつか出向して、アメリカなどにも留学したあと、15年目に内閣法制局に移った。内閣法制局には、生え抜きはいなくて、15年ほど官庁に勤めた人が入ってきて、参事官となる。参事官は、専門性をもったスタッフとして働いている。70人あまりの構成のうち、30人以上が部長、課長、参事官という構成である。
内閣法制局は、審査事務と意見事務を扱う。法律どうしが、お互いに矛盾せず、全体として整合性が保たれているかをチェックする。
法案の素案が出来ると、その省庁の担当者とチェックする。3時間では終わらず、少なくとも半日はかける。
内閣の閣議のときにも、法制局長官は陪席する。他には、官房副長官が3人のみ。国会で首相が答弁するときにも、法制局長官は、すぐうしろに控えている。
法制局長官は、質問に対しては、ともかく答える。答えるのが、長官としての最低限の責務である。ただし、国会の質疑は、良く聞いて理解しようというものではない。
たまたま、ときの政権が違う考え方もあるからと言って変えてしまえば、逆に戻してもよいことになり、あってないようなものになる。
憲法9条は縛りとして現に機能してきた。ベトナム戦争でもイラクだって、9条によって犠牲者を出すことがなかった。
国連の集団安全保障措置であっても、それが武力行使にあたる行為であれば、憲法9条が禁止している。
自衛隊の役割は、外国から侵略があったときに排除するということ。だから、武力攻撃がわが国に対して加えられることが大前提になる。この武力攻撃というのは、わが国の領土に対する攻撃が想定される。集団的自衛権をいうのなら、アメリカ本土に対して武力攻撃が加えられたときと言ったほうが、分かりやすい。
しかし、アメリカ本土を攻撃するような国が、現在、考えられるのか・・・。そのとき、日本の自衛隊が出ていって、本当に役に立つのか。日本は本当に守れるのか。
集団的自衛権というのは、個別的自衛権とは違って、非常に新しい概念である。戦後に、国連憲章51条で初めて登場したものの、この集団的自衛権というのが実力行使に限られることがはっきりしてからは、その行使は一切出来ないという解釈に内閣法制局は固まった。
集団的自衛権の行使は国際法上の義務ではないので、国際法と整合性である必要はないというのが従来の政府の立場だ。
憲法規範というのは、一内閣がこうしたいと思ったからといって変えられる性格のものではない。憲法の枠内で動くのでなければ立憲主義は成り立たない。
気に入らなければオレたちはこう解釈する。なんていうことは許されないのです。
(2014年2月刊。1600円+税)