弁護士会の読書
※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。
司法
2020年10月22日
判事がメガネをはずすとき
(霧山昴)
著者 千葉 勝美 、 出版 日本評論社
典型的なエリート裁判官である著者の趣味の一つが野鳥の写真撮影なんですが、その出来映えは、たいしたもので、日本野鳥の会のカレンダーに何度も採用されているとのこと。たしかにすごいショットのカラー写真がカットで入っています。
しかし、厳冬期の野外での野鳥撮影だなんて、読んでいるだけでブルブル、身も凍えてしまいます。
冬の夜明け前の河原にブラインド(床のない簡易テント)を張り、重い三脚にすえつけた大砲のような600ミリ超望遠レンズだけを外に出し、夜明け前からじっと野鳥を待つ。ブラインドのなかにいても、寒さが足元からしんしんと全身に伝わってくる。ダウンを身にまとい、カイロを下着に貼りつけていても、吐く息の白さが、外気温が氷点下を下回っていることを視覚的に自覚させる。南極越冬隊が着るために開発された化学繊維で空気を取り込んで寒さを遮断する「魔法の下着」を着て、痛いほど冷たくなる足の指先を暖めるため、雪靴の中に使い捨てカイロを敷くが効き目はない。
身体に悪い趣味だ。ひどい寒さにじっと耐え続けるだけでなく、シャッターを押す瞬間は、胸の鼓動が早くなり、緊張感は高まり、精神的にも好ましくない状態になる。さまざまな苦しみ、悩みの連続。ただ、それでも、それが少しもストレスにはならない。
まあ、それは、そうなんでしょうね。強制的にやらされているのではなく、あくまで、自分が好きでやっていることなんですから...。
趣味は、このほか、バラの栽培もありますし、中島みゆきもあるそうです。
裁判官は、鳥類にたとえればフクロウに匹敵する希少種。一般の人々は、実像を身近に知ることもなく、裁判官とは何者か、あまり知られていない。
まさしく、そのとおりです。著者より数年は後輩になる私にしても、裁判官の私生活なるものはほとんど知りませんし、聞いたこともありません。
かなり前に、裁判官は日本野鳥の会に入ることだってためらっているんだって...と聞いたことがあり、ええっ、そ、そんな...と驚きました。どうやら、著者もその一人だったようですが、著者くらいエリートだと、その点は心配しないですむのかもしれません。なにしろ最高裁の局長を経て、最高裁判官を6年8ヶ月もつとめたほどですから。
大学生のころ、著者は平澤勝栄大臣と一緒にセツルメント法相に所属していました。
裁判官としては、紛争当事者、犯罪の加害者と被害者、それぞれの悩みや人間の弱さを分かろうとする姿勢が大切だ。これは、当事者の気持ちに同調する、あるいは同感するというのではなく、心から理解するということ。
この点はまったく異論がありませんが、ややもすると、理屈を先に立てて、その要件(型)にあてはめ、あてはまらないものはどんどん切り捨てていくというは発想が強い裁判官が多いという気がしてなりません。
私は、少し前に福岡地裁の若いエリート裁判官に対して、一般民事裁判で、よほど忌避しようかと思ったこともあります。ぺらぺらと要件事実は話すのですが、事案の本質とか解決の筋道を真剣に考え探ろうとする姿勢がまったくなく、涙が出てくるほど悲しく、腹立たしい思いをしたことを今もはっきり覚えています。
これでは裁判と裁判官に対して信頼できません。裁判の経験者のうち18%しか、裁判をやってよかったと回答しなかったというのもよく分かります。裁判の利用件数が増えないのは、決して弁護士だけの責任ではありません。
(2020年8月刊。2100円+税)
2020年10月20日
弁護士になった「その先」のこと
(霧山昴)
著者 中村 直人、山田 和彦 、 出版 商事法務
ビジネス(企業法務)弁護士として名高い著者が、所内研修で若手弁護士に話した内容がそのまま本になっていますので、すらすら読めて、しかも大変面白く、実践的に約に立つ内容のオンパレードです。
「企業法務の弁護士は、大半がつまらない弁護士である」、なんてことも書かれています。問われたことしか答えない、「それは経営マタ―だから、これ以上は、そっちで考えて」と知らん顔をして逃げる弁護士を指しているようです。
企業のほうからみると、大半の企業法務の弁護士は物足りない。上場会社の大半は、今の弁護士に満足していない。彼らは、常に優れた弁護士を探している。なーるほど、ですね。
昔は法務部に30年もつとめているという猛者(もさ)がいたが、今では法務担当も4年から5年でどんどん変わっていく。なので、新しい弁護士も喰い込む余地があるというわけです。
評価の低い弁護士は、結論を言わない、ムダにタイムチャージをつけて請求してくる。自己保身ばかり気にする、お金くれとうるさい...。
高い評価の弁護士は、仕事は速く、答えを明快に言い、その理由を説明してくれる。目からウロコの言葉をもっている。これまた、なーるほど、ですね。
法律論点は、事実関係の調査のあとに考えること。先に理屈を考えて、それに事実をあわせてはいけない。それでは説得力のない机上の空論になる。企業法務は、しばしばそれをやってしまう。頭のいい人の弱点。
血の通っていない主張は裁判官の心を打たない。先に法律ありきっていうのは、絶対にダメ。
楽しく仕事ができる弁護士が、一番良い弁護士。
弁護士、誰もが1件や2件くらい、気の重い事件をかかえている。いやだなあと思って逃げていると、犬と一緒で、追いかけられる。なので、気の重い事件は後まわしにしない。依頼者には正直に、そして正義に反する仕事はしない。
勝ったときには、しっかり喜ぶ。
毎日にスケジュールも中長期的なスケジュールも、自分で管理する。自己決定権をもつことが幸せの源泉。
会議は2時間以内。
書面を書き出したら一気に書く。途中で別の仕事をしない。文章が途切れてしまう。
起案するのは若手。それに先輩が深削する。そうやって学ぶ、
大部屋だと電話の受けこたえまで自然と身につく。
私よりひとまわり年下のベテラン弁護士ですが、さすがビジネス弁護士のトップに立つだけのことはある話の内容で、大変共感もし、勉強にもなりました。
(2020年7月刊。2000円+税)
2020年10月15日
ナリ検
(霧山昴)
著者 市川 寛 、 出版 日本評論社
オビに木谷明・元東京高裁判事が「ともかく面白い」と推薦の辞を書いていますが、ウソではありません。面白く読ませます。私は車中と喫茶店で一気読みしました。ええーっ、こんな次席検事なんて、いるはずないだろ...と、内心つぶやきながらも、青臭い次席検事の「挑戦」は、ずっと続いて、どうにも目が離せないのです。
事件は警察の無理な(杜撰)捜査を検察官が他の事件で多忙なことから、うのみにした冤罪もの。ところが、検察は起訴した以上は有罪に持ち込まなければならない。下手に無罪判決でも出ようものなら、世論から厳しく叩かれてしまう。
主人公は検事長の息子として育ち、いったんは父親のような検察官になるのに抵抗があって弁護士になるものの、10年たって検察官に転身。検察庁を内部から変えようという意気込みです。でも、組織として動く検察庁の内部で日々あつれきが生じます。当然です...。
弁護士にとって無罪判決は大きなお手柄の一つ。それに対して、検察官は毒づく。
「犯罪者を野に放って、そんなにうれしいのか。あなたに真の正義感はあるのか...」
無罪判決は、検察を揺るがす一大事。でも、それだけで起訴したり公判に立会した検事が処分されたり、出世が止まるわけではない。ただ、愚かな起訴をしたり、法廷で馬鹿げた立証をした検事の悪評は、ただちに全国の検事に知れわたる。そうならないように、つまり保身のために検事は無罪判決を避けようとする。
無罪判決が出たら、地検は控訴審議をし、検事正までの了解を得て、高検の了解を得る必要がある。このとき、警察は、常に暴走する機関であるが、その暴走のすべてに目くじらを立てて叩いてはいけない。警察が動かなくなるし、動けない。犯罪とたたかうためには、警察にある程度の行き過ぎは必要悪だ。検察庁は、こんな理屈で警察の蛮行をかばい続けている。
舞台となったS検察庁とは、どうやら佐賀のことらしいです。そして、福岡もチラッとだけ登場してきます。検察官だった著者の実体験をもとにして、体験者でなければ書けない描写がいくつもあり、勉強になりました。一読に値する本です。
ナリ検とは聞いたことがない言葉ですが、ヤメ検の反対で、弁護士から検察官になった人を指す言葉のようです。
(2020年8月刊。1700円+税)
2020年10月13日
日本の屋根に人権の旗を
(霧山昴)
著者 岩崎 功 、 出版 信毎書籍出版センター
長野県上田市の弁護士(17期)が、50年あまりの弁護士生活を振り返った本です。著者が折々に書いていたものが集大成されています。なんといっても圧巻は辰野(たつの)事件を回想した一章です。
辰野事件とは1952年4月30日に辰野駅前派出所など5ヶ所が時限発火式ダイナマイトなどで襲撃されたというもの。警察官が爆破状況を目撃していて、「導火線がシューシューと音を立てて燃えていた」と証言したのが有罪の有力な証拠の一つとなった。
しかし、発破工事にあたっている労働者は、導火線は「シューシュー」なんて音は立てないし、本当だったら、その燃えカスが現場に残っているはずだ、という。しかし、現場に燃えカスは残っていなかったから、警察官の証言はウソだった。
もう一つ、読売新聞の記者が事件直後に派出所内の写真を撮って新聞記事にのせたが、その写真では派出所には何も散乱していなかった。ところが、あとで撮った現場の検証写真にはマキが散乱している。
著者は東京高裁で、その記事を書いた読売新聞の記者を尋問した。記者は写真のとおりの状況だったと当然のことながら証言する。ということは、読売新聞の記者が写真を撮ったあと、現場検証があった時間までに、捜査本部側の誰かが室内にマキを散乱させたということになる。これは明らかに、犯罪のデッチ上げの常套手段だ。それでも裁判所はこのインチキを見逃してやった。
ひどいものです。著者は次のようにコメントしています。
弁護士は、科学者の意見や体験者の見聞などに謙虚に耳を傾け、現実の認識力を高める不断の努力が求められる。まったく、そのとおりです。
そして、控訴審でのたたかいをすすめるため、8日間の弁護団合宿が敢行されました。
いやはや、平日に弁護士が8日間も事務所を留守にして一つの事件のために合宿するなんて、とんでもないですよね...。ちょっと考えられません。今でもそんな弁護団合宿って、やられているのでしょうか...。
1972年12月1日、東京高裁で無罪判決が出ました。中野次雄裁判長は自白の信用性を細かく否定したが、警察による証拠のデッチ上げまでは踏み込まなかった。恐らく裁判官に勇気がなかったのです。いやあ、それにしてもぶっ通し8日間の弁護団合宿なんて、私には想像すらできません。
次の千曲バスの無期限ストの話にも刮目(かつもく)しました。
1988年1月のことです。35日間も労組によるストライキは続き、雇用確保とバス路線維持の二つの要求がみたされて解決したというのですから、すごいです。
このとき、株主総会で新株全部を第三者に譲渡しようとしたのを裁判所の仮処分決定で止めたというのですが、なんと裁判所は当日の朝8時半に手書きの仮処分決定書を渡したとのこと。いやはや、このころは、そんなことが出来ていたのですね...。
さらに税金裁判。1970年前後は、全国的にも、長野県でも、いくつもの税金裁判がたたかわれました。私も、いくつか福岡地裁で担当しました。
税務署は、とかく問答無用式に、具体的な理由を明らかにすることなく一方的に課税してきます。ちょうど、学術会議の推薦した学者6人の任命を拒否したのに、その理由を何も明らかにしようとしなかったのと同じです。申告納税制度の根幹を日本の税務署は守ろうとしていません。とはいえ、税金裁判は激減しているのではないでしょうか...。
長野県には、長野、松本、上田、諏訪、飯田、伊那と、いくつもの地域に分かれ、独自の生活文化圏を形成している。なので、「信州合衆国」と呼ばれている。
福岡県でも筑後・筑豊と北収集は文化圏が完全に異なります。それでも「信州合衆国」ほどではありませんよね...。
山の入会(いりあい)権をめぐる裁判も面白い展開でした。
戒能通孝教授は、未解放部落の人たちは生活共同体が違うので、入会権利集団は入らないと、本に書いている。それでは具合いが悪い。そこで、渡辺洋三教授と一緒になって研究をすすめ、生活共同体にもいろいろあることをつかみ、未解放部落にも入会権は及ぶと主張した。これを裁判所は採用してくれた。
著者は17期司法修習生。青法協会員を中心として同期の3分の1ほどが加入する「いしずえ」会を結成し、機関誌「いしずえ」を発行している。2016年4月に53号を発行しています。その活動の息の長さには圧倒されます。
著者が「いしずえ」に投稿した味わい深い随想も収録されていて、読ませます。
50年あまりの弁護士生活が380頁の本にまとまっていて、著者が弁護士としてとても豊かな人生を送ってこられたことに心より敬意を表します。実は、この本はパートⅡでして、パートⅠは1983年に発行されていて、私は翌84年に読んでいます。
著者より贈呈していただき、休日に車中と喫茶店でじっくり一気に読ませていただきました。ありがとうございます。今後ますますのご健筆、ご健勝を祈念します。
(2020年8月刊。2000円+税)
2020年10月 9日
生きている裁判官
(霧山昴)
著者 佐木 隆三 、 出版 中央公論社
東大法学部卒で成績抜群だった裁判官が、東京地裁で違憲判決を主導したので、和歌山地裁へ転勤。そこで戸別訪問禁止は憲法違反なので無罪とするという画期的な判決を出した。すると、岐阜地裁そして福井地裁に転勤。そこで福井県の青少年保護条例は憲法違反の判決を出した。その後、横浜家裁へ異動し、次は浦和地裁川越支部に配属。さらに静岡地裁浜松支部へ飛ばされ、再び浦和地裁川越支部に配属された。
いやはや、意見判決を書いたりして、「上」からにらまれると、「シブからシブへ」ドサまわりさせられる見本のような歩みをした裁判官がいたのですね。この本では氏名が書かれていませんが、14期だというので調べてみると安倍晴彦判事のことでした。
最高裁判所というのは、このように露骨な人事差別をしたのです。それは俸給にも格差をつけるという、えげつなさでした。同期より5年半も昇給が遅れたというのですから、ひどいものです。
3人の裁判官が話し合うのを「合議(ごうぎ)する」と呼んでいて、かつては、それぞれ独自の立場で、事故の見解をはっきり主張して、議論していた。そして、ときどき「合議不適の裁判官がいる」と言われるほど、裁判官のなかに、他人の意見に耳を傾けない人がいた。
ところが、今では、若い判事補はあまりモノを言わなくなり、困っているとのこと。
なるほど、なんでも正解志向の世界で育ってきたエリートたちは、てっとり早く、「正解」を知りたがる。効率よく「正解」を知って、判決文を起案したいので、この事件の論点を早くつかみたいのだ...。
日本の司法は閉鎖的な体質をもっているので、その体質を改善する唯一の方法は市民が裁判に関心をもつことなのだ...。
そうなんです。なので、弁護士会による裁判官評価アンケートは大きな意義があると思います。
27年も前の本ですが、今にも生きる話ばかりなので、一気に読了しました。
(1993年6月刊。980円+税)
2020年9月13日
憧憬の眼差
(霧山昴)
著者 庭山 正一郎 、 出版 デジプロ
敬愛する先輩弁護士による、目をみはるばかりの、公演のための稽古中の俳優たちの写真です。
その出来ばえは、アマチュア写真家の域をはるかに超えていて、もうアマだとかプロだとか区別する意味がありません。ともかく、役者の表情が生き生きしているのに、ひたすら圧倒されてしまいます。しかも、そのキャプション(説明)がまたすばらしい。一緒に観劇しているような臨場感があります。
おいおい、こんな迫力ある写真をどうやって撮ったんだよ。「しっしっ」うるさいぞと注意されたんじゃないの...、思わず先輩に失礼な声をかけたくなるほど、役者の表情を真正面から、そして、ときに横顔をとらえています。
いやはや、これは最後方の観客席にいたら絶対に拝めないレベルです。山田洋次監督の撮った歌舞伎の映画をみている感がありました。ぐぐっと、カメラがせり出して撮るものですから、なまじの観客席にいるより、よほど迫真の舞台観劇ができるのです。
もちろん、実際に観客席にいたほうが、実のところ感動は何倍も深いとは思いますが...。
著者は5年ほど前に浅利慶太と知りあいになり、舞台稽古の見学を許され、さらには、自由に写真撮影することを認められたのでした。したがって、この写真はすべて公演稽古であって、本番そのものではありません。
劇は「思い出を売る男」、「オンディーヌ」、「アンチゴーヌ」、「アンドロマック」、「この生命、誰のもの」、「ミュージカル李香蘭」、「ミュージカル、ユタと不思議な仲間たち」、「夢から醒めた夢」です。
キャプションのついでに、著者が法廷で警視庁公安部の捜査官を尋問した話が紹介されています。鬼も黙ると言われた猛者(もさ)に自白を迫られたら、身に覚えがなくても自白してしまうだろうとされつつ、最後まで否認しとおした女性は警察署長の娘だったというのも腑に落ちました。「怖そうなおっさんも他愛のない一人の人間でしかないことを、彼女は自宅に遊びに来る警官をとおして子どものころからよく知っていたから」と書かれています。まことに、そのとおりなんですよね...。
大変すばらしい写真集、ありがとうございました。ますますのご活躍を祈念します。
(2020年9月刊。自費出版)
2020年9月12日
平湯真人詩文集(第四集)
(霧山昴)
著者 平湯 真人 、 出版 自費出版
久しくお会いしていませんが、私の敬愛する大先輩の法曹です。
一番はじめに出会ったのは、著者が福岡地裁柳川支部の支部長裁判官、36歳でした。ちなみに私は、このとき30歳。二人とも若かったのです...。
演説会の呼びかけのビラ配りが公選法違反として起訴された事件では、そんなことを禁止する公選法のほうが憲法違反なので無罪という画期的な判決をもらいました。そして、当時、大牟田・柳川で盛んであり、行き詰まって大きな社会問題となっていた頼母子講でも判決をもらったことを覚えています。市民サークルに入って合唱もされていました。裁判官にも市民的自由があるんだよね、と思いました。
この詩文集にも柳川が「柳川をうたう」というタイトルで登場しています。その一部を紹介します。
「秋の月は 筑後平野を照らす どろつくどんの賑わう街の辻々を それも静まった街の家々を 楠の梢を 穂を垂れた田甫を、クリークの柳を 月はやさしく照らし続ける
今朝もまた船を出す 柳川の海へ 有明の海へ」
違憲無罪判決を出したのも最高裁にとっては不都合だったのでしょう。青法協会員の裁判官として支部まわりをさせられたあと、早くに退官して東京で弁護士になってからは、少年問題を扱う弁護士として活躍してこられました。
「施設出身の友人たち」という詩の一部を紹介します。
「Cさん、あなたは施設を出て早く結婚されました 後輩の面倒もよくみて兄のように慕われ、やがて子どもが生まれ、奥さんに協力して育児に熱心だった
そのあなたが、『子どもに嫉妬してしまう。自分はこんなにしてもらわなかったと思ってしまう』と言うのを聞きました
私は黙っているばかりでした」
持病のパーキンソン病が、今おとなしくしてくれているので、読書が出来ているとのこと。この詩文集は、20代の第一詩集、50代の第二、第三詩集に次いで、70代も後半になって出した第四詩集なのです。
子どもの代弁支援のためには詩が武器として有効であることも実感して、第四詩集を刊行したと書かれています。
病気と共存共「栄」しながらの、著者のご健闘、ご健筆を心より祈念します。
(2020年8月刊。非売品)
2020年9月10日
深層、カルロス・ゴーンとの対話
(霧山昴)
著者 郷原 信郎 、 出版 小学館
著者は元特捜検事の弁護士です。その指摘することの多くは納得できるのですが、次の点は、まったく同意できません。
経営者の高額報酬は悪かという点です。日産はその利益が7500億円なので、経営者であるゴーンに支払われた年20億円の報酬は「悪」として非難されるべきことではない。著者は、このように主張します。本当に、そうでしょうか...。従業員、現場で働いている労働者の賃金との対比はまったく考慮の外においていいものなのでしょうか、私にはとうてい承服しがたいところです。
そして、「フリンジ・ベネフィット」というものがあるそうです。
レバノンとブラジルに日産(ないし子会社)所有の住宅があり、ゴーンとその家族が自宅として使用しているものがあった。また、プライベート・ジェットもゴーンの自家用飛行機として使われていた。
これらは、著者の言うとおり刑事責任が生じるものではないかもしれませんが、いずれも、いくらなんでも私物化がひどすぎる気がしてなりません。サラ金最大手の武富士の武井会長の自宅が会社所有で、会社の研修所名目だったことを思い出します。
ニッサンの従業員なら、誰でも使える家であり飛行機であるならともかく、実際にはゴーンとその家族しか使えなかったとしたら、所有名義はともかくとして、民事責任だけではないような気もします...。
ゴーン氏の事件は、特異な経緯で刑事事件化された特異な事件であり、一般的な刑事事件の「犯罪者逃亡」として扱うべきではない。
著者のこの指摘には納得できるところがあります。それにしても、著者がこの本で指摘しているところですが、ゴーンの不正を調査したのが監査役だったというのは、私も腑に落ちません。
監査役が社長(代表取締役)に言わずに巨額の費用をかけて調査できるはずがない。まさしく、そのとおりだと思います。では、いったい、誰が、ゴーンの「不正」を調査したのでしょうか...。いろいろ謎だらけの事件です。もっともっと知りたいところがたくさんあります。
(2020年4月刊。1700円+税)
2020年8月 7日
過労事故死――隠された労災
(霧山昴)
著者 川岸 卓哉・渡辺 淳子 、 出版 旬報社
久しぶりにすばらしい本に出会いました。200頁ほどの本ですが、その圧倒的な迫力に心が震えます。その一は、司法の良心を覚醒させた母親の心底からの叫びです。その二は、母親の訴えを正面から受けとめ、それを文章にあらわし、実に格調高い和解勧告文をつくりあげた裁判官です。その三は、悲惨な労災・事故死の事案であるにもかかわらず、抜けるような青空の下で光輝くヒマワリの花を表紙とした本にまとめあげたことです。
著者の一人である川岸卓哉弁護士は、私もかつて在籍していた川崎合同法律事務所の所属です。こんな素晴らしい成果をあげた後輩を心から讃えたいと思います。
事故は2014年4月24日午前9時ころ、24歳の青年が徹夜勤務から原付バイクで帰宅途中、川崎市内の路上で電柱に衝突して亡くなったというものです。青年は、大手デパートなどの店向けに植物をディスプレイする仕事に従事していました。
残業時間の長さには思わず目を疑ってしまいます。事故前1ヶ月は127時間、2ヶ月は82時間、3ヶ月は43時間、4か月は33時間、5か月は87時間そして、6ヵ月は152時間。ウソでしょ、そう叫びたくなります。発症前1ヶ月に100時間を超える残業労働は過労死認定の関連性が認められているのです。
しかも、単に長時間労働というだけでなく、深夜・不規則労働をしていたのです。というのも、店舗内の観葉植物などの設置・撤去ですから、どうしても営業時間外の深夜・早朝の作業になってしまうのです。仮眠すら、仮眠室ではなく、ソファーや段ボールの上でしかとれなかったのでした。
そして、通勤時間は原付バイクで片道1時間、往復2時間をかけていました。これでは、いくら24歳といっても体力の限界ですよね。脳挫傷で即死という悲惨な事故でした。これは、残念無念ですね...。
そして、母親は裁判に踏み切り、意見陳述しました。驚くべきことに、裁判官が、その意見陳述を聞いて、こう述べたというのです。信じられません。
「失われた命の重みを受けとめ、真摯に審理をします」
弁護士生活も46年になりますが、いまだかつて、こんなあまりにもまともな言葉を裁判官の口から聞いたことがありません。いつだってポーカーフェイス、無表情で、「余計なこと」は一言だって言わないぞ、そんな裁判官がほとんどです。
そして、この橋本英史裁判官(35期)は、和解勧告のときにこう言ったのです。
「同じ年齢(とし)の息子がいます。我がことと考えて、書きました」
いやあ、法廷でこんな言葉を聞いたことなんか一度もありません。こんなセリフを吐かせる母親の迫力には私の心まで震え、おののきます。
そして、和解勧告文の格調高さは圧巻です。ええっ、裁判官ってここまで書いていいの...と、思わず内心どよめきました。
この裁判には、実名を出して立ちあがった母親を国民救援会の川崎南部支部が力強く支え、また川岸弁護士を私と同世代で過労死問題のエキスパートである松丸正弁護士が力強く応援しています。メディアの応援も力強かったようです。地元の神奈川新聞、そして朝日新聞としんぶん赤旗です。
裁判傍聴者についても「もの言わぬ弁護団」として高く評価されています。いやあ、すごい本です。川岸弁護士のすばらしさは、この点を強調しているところにもあります。
裁判が公正にすすめられているか監視すること、傍聴者が事件を知り、当事者(時ではありません)と弁護士を励まし、裁判官に公正な判断を迫るという役割があるのです。
和解勧告文を、公開の法廷で橋本英史裁判長が30分以上もかけて読み上げたというのを読んで、思わず腰を抜かしてしまいました。そんなこと、聞いたこともありません。いえ、裁判長が法廷で和解勧告することは、よくあることなんです。ところが、この本に格調高い和解勧告文の一部が紹介されていますが、こんな長文のものなんて、少なくとも私は聞いたことがありませんし、知りません。
「当裁判所は、本件事故にかかる本件訴訟の解決のありようについて、真摯に、深甚に熟慮すべきであると考えるところである。裁判所とは......、和解による解決として、真の紛争の解決と当事者双方にとってより良い解決をすることをも希求する職責を国民から負託されていると考える。本件における裁判所の判断が公表されることは、今後の同種の交通事故死をふくむ『過労事故死』を防止するための社会的契機となり、また、同種の訴訟における先例となり、これらの価値を効果は、決して低くはないものとみられ、むしろ高いものとみることができる」
和解決定文は15頁もあり、30分かけて橋本英史裁判長が読みあげたのでした。裁判官が、官僚ではなく、一個の人間として、人の心の琴線にふれる文章をつむいだのです。
事件に取り組む姿勢、そして解決した事件を世の中に広く知ってもらうための工夫、いずれもまだ35歳という若き川岸弁護士の力量の素晴らしさに圧倒されました。一人でも多くの弁護士に読まれるべき本として心から強く推薦します。
ちなみに判例時報2369号に9頁あまりの長大な評釈と、13頁にわたる和解勧告決定の全文が載っています。私は知りませんでしたので、あわてて書庫から判例時報をひっぱり出してきました。これもぜひご一読ください。
(2020年5月刊。1500円+税)
2020年7月31日
共にたたかい共に楽しむ
(霧山昴)
著者 小牧 英夫 、 出版 かもがわ出版
86歳になって、これだけの本を書けるというのは実に素晴らしいことです。
弁護士生活60年(司法修習10期です)をふりかえって、10件の裁判闘争を詳しく解説し、また趣味の話も展開されていて、楽しい読みものにもなっています。
私が小牧弁護士の関わった裁判闘争でなにより紹介したいと思うのは、八鹿(ようか)高校事件です。これはマスコミの限界として今も残念ながら横行しているタブーにかかわります。
これは私の認識ですが、部落差別イコール悪、それを糾弾する部落解放同盟イコール正義といわんばかりの短絡的思考が世間にあり、裁判所にもマスコミにも強い影響を及ぼしていたように思います。すると、マスコミは「正義」の部落解放同盟(解同)のやっている現実の暴力には目をふさぎ、タブー扱いし、何も報道しなくなるのでした。その典型が1974年10月に起きた兵庫県立八鹿高校の教師集団に対する監禁・傷害事件です。私はこの年に弁護士になった(神奈川県川崎市で、です)ばかりで、残念ながら八鹿の現地には行ったことがありません。
「解同」は糾弾会と称して教師集団と吊るしあげ、暴行を加えていました。暴力が人心を荒廃させる点で深刻な問題だというのは、私も大学生のころ東大闘争に関わり全共闘の暴力にさらされていた経験があるので、ひしひしと分かります。
一連の暴力による被害者は200人。兵庫県警は5000人の警察官を動員して4人の被疑者を逮捕するなどして、14人の起訴にもちこんだ。
小牧弁護士たちは、被害者から被害状況を刻明にききとり、さらに第三者である目撃者を探し出して確保した。この当時、見た暴力行為を事実ありのままに証言するのは大変勇気のいることだったのです。
刑事裁判では、裁判所は「解同」に甘く、いずれも執行猶予にしてしまいました。「糾弾権の行使」として、傷害罪を宥恕するなんて、信じられません。恐らく裁判官自身も怖かったのでしょう。それほど「解同」タブーは強かったのです。
しかし、小牧弁護士たちは刑事法廷では脇役でしかありませんでしたが、民事の損害賠償請求事件では主人公たる原告側として行動し、「解同」幹部に損害賠償を命じる判決を獲得することができました。「解同」の暴力を批判する宣伝活動が暴力によって妨げられてはいけないというのは当然のことですが、兵庫県では、そのあたりまえのことを現実化するために大変な苦労と労力が求められたのでした。
さらに小牧弁護士たちは行政の誤りを正すべく行政訴訟を提題して成果をあげています。最後に残るのは、「解同」の暴力を黙認した警察の責任です。小牧弁護士は、それを明確にできなかったことから「今後に課題を残した」としています。まったく同感です。
小牧弁護士が弁護士になりたてのころの勤務評定反対闘争(キンピョートーソー)についても、今では考えられない時代の変化を感じます。
高知県には620人の校長がいて、その87%が教員組合の組合員であり、その多くが勤評反対闘争を容認していたとのこと。いま教員の日教組への加入率は8割どころか、半数にも達していないと報じられています。労働組合は自分の権利を守るために必要なものなんだという感覚が、今どきの若者にはないのが、とても残念です。
小牧弁護士が担当していた労働事件で、大阪地裁の網田覚一裁判長は、甲高い声で早口に証言する労働役員に対して、「そんなシャモが焼酎飲んだような言い方せんと、もっとゆっくり分かるようにしゃべってくれ」と注文をつけたり、法廷で居眠りをしている傍聴人を見つけて、「私たちは一生懸命に裁判しとる。眠るんなら、法廷の外で寝てくれ」と注意した。いやあ、すごいこと言う裁判長です。座布団3枚は差し上げます。
先日、福岡地裁で裁判官への忌避申立の現場にいました。一見すると当事者の言い分に耳を傾ける真面目なポーズをとるものの、実は実体的審理に踏み込む勇気のないことを告白するような訴訟指揮でしたので、こんな予断と偏見にみちた裁判官を排除するのは、国民として当然の権利だと思いました。ところが、私がショックだったのは、その裁判長は、ポーカーフェイスだったのかもしれませんが、あくまで平然とした態度で、最後まで自分の訴訟指揮に問題は何もなかったといわんばかりだったのです。裁判官の官僚続制というのは、当の本人はまったく無自覚なのだというのを絵に描いたようにあらわした場面でした。
290頁の本に60年の弁護士生活が濃密に込まれていると思いながら、コロナ禍のもとで読みすすめ読了しました。ちょっぴり難しいところもあるかもしれませんが、ぜひとも、若手の弁護士の多くに読んでほしいものです。
(2020年4刊。1600円+税)