弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2021年3月 2日

国際水準の人権保障システムを日本に


(霧山昴)
著者 日弁連人権擁護大会実行委員会 、 出版 明石書店

2019年10月に徳島で開かれた日弁連人権擁護大会のシンポジウムが本となりました。
このシンポジウムは、個人通報制度と国内人権機関という二つの人権保障システムの実現を目ざしていましたが、どちらも聞き慣れないものです。
個人通報制度とは、国際人権条約で保障された権利を侵害された人が、国内の裁判などの救済手続でも権利が回復しないときに、条約機関へ直接、救済申立ができる手続のこと。日本は、8つの国際人権条約を批准しているが、これらの条約に附帯されている個人通報制度を導入していない。8つの条約とは、自由権規約、社会権規約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、子どもの権利条約、障害者権利条約、強制失踪条約。
また、国内人権機関とは、人権の保障と促進のために設置される国家機関で、世界では120をこえる国・地域に設置されているが、日本にはない。
日弁連は、このシンポジウムを受けて個人通報制度を直ちに導入し、国内人権機関もまたすぐに設置することを求める決議をしています。
日本は、国際人権条約を批准・加入しているけれど、個人通報制度を利用できるようにするためには、政府は選択議定書の批准が受諾宣言をしなければならないところ、何回も勧告されているのに日本政府は無視し続けている。
たとえば、弁護人の立会なしの取調べは、自由権規約に反するという個人通報ができるはずなのに、それができない。
日本の女性差別の深刻な実情は、森喜郎前会長(オリンピック委員会)の発言で、はしなくも露呈しましたが、女性の8割は収入が200万円以下で、非正規労働者の7割が女性というところにあらわれています。これも、国際機関に訴えることができるはずなのです。
韓国には、国家人権委員会があり、年に1万件の申立があるとのこと。そして、その事務総長をつとめた人権活動家がシンポジウムで報告しました。
韓国では、今では取調べを受けている被疑者に対して弁護人が立会してうしろでメモを取っているのがあたりまえになっているとのこと。日本は韓国よりずっと遅れています。
国家人権委員会の独立性を確保するためには、法務部(法務省)からの人的独立、そして予算の独立性を強化する必要があると強調されています。なるほど、ですね。
少し前まで、最高裁判事だった泉徳治弁護士もビデオレターで個人通報制度は絶対に必要だと強調しています。泉弁護士は、裁判所内でまさにエリートコースを歩いてきた元裁判官ですが、個人通報制度が導入されると、最高裁も国際人権条約違反の主張に正面から向きあい、真剣に取り組むことになり、それが憲法裁判の質を高めるからと言います。
日本では、国際人権条約をいくつも締結しているけれど、個人通報制度がなく、活用されていないため、神棚に祭られて状態になっている。これを日常生活のなかで活かしていくためには、個人通報制度・国内人権機関の2つがどうしても必要だと泉弁護士は繰り返し強調しています。まったく、そのとおりです。
300頁、3000円の本で少し難しい気分にもなりますが、日本も国際水準レベルで人権保障してほしい、そんな声を高らかにあげるため、あなたも、ぜひ読んでみてください。
シンポジウムのコーディネーターをつとめた小池振一郎弁護士(東京二弁)は、受験仲間で、同期(26期)同クラスでした。贈呈していただきました。ありがとうございます。
(2020年12月刊。3000円+税)

 すっかり春になりました。庭のチューリップが2本、咲いています。ほかは、まだまだです。雑草を抜いてやりました。種ジャガイモを植えていたところから芽が出ています。
 花粉症のため、目がかゆく、ティッシュを手放せません。
 近くの山寺(普光寺)の臥龍梅も満開。コロナと花粉症さえなければ、春らんまんで心も浮かれてくるのですが、さすがに今年はそうはなりません。残念ですが...。

2021年2月11日

元彼の遺言状


(霧山昴)
著者 新川 帆立 、 出版 宝島社

女性弁護士がミステリー大賞を受賞というので、早速よんでみました。
超大金持ちの遺産相続の話なので、田舎弁護士の私にはまったく無縁の世界ですし、「報酬150億円」なんて金額が出てくると鼻白むばかりなのですが、ともかく、日本一大きな法律事務所につとめているという女性弁護士の話が、あまりにも現実離れしている割には、ちょっと目が離せないストーリー展開なのです。つまり、発想力、キャラクター造形力のすごさに引き寄せられたのでした。
ミステリーなので、内容の紹介はしません。ぜひ、最後まで読んで、なるほど、そういうことだったのかという驚きの謎解きにつきあってほしいと思います。まあ、小説の世界としては、ギリギリありうる展開になっていると思いました。最後まで、ええっ、このあと、どうなるの...、という伏線がたくさん張られていて、飽きせず最後までひっぱっていく文章力には思わず脱帽しました。モノカキを自称する私には、とても出来ないことです。残念なことに...。
著者はプロのマージャン士(師?)の資格も有するというギャンブラーですが、だったら弁護士なんてバカバカしくてやってられんよね...、ということになるのでしょうか。
主人公の女性弁護士はボーナスを去年は400万円もらったのに、今年は250万円だと言い渡された。それを聞いた女性弁護士は怒って、「250万円ぽっち」と言いつつ、「お金がもらえないなら、働きたくありません。こんな事務所、辞めてやる」と言って、日本一の法律事務所から飛び出してしまうのです。いやはや...。250万円のボーナスを、「これっぽっち」と言ってのける弁護士なわけです。私も、そんなセリフ、一度くらい言ってみたいものです...。
ともかく、この28歳の独身女性弁護士は、年収2千万円近いというのです。それなのに、サラリーマンの彼が婚約指輪としてプレゼントしようとしたのは、なんと、「わずか40万円の小さなダイヤの指輪」。たちまち、「みじめな気持ち」になったという。なんという別世界...。
こんなとてつもない別世界の話なんですが、ついつい悪趣味のように話の続きが知りたくなって、ひき続き読んでいったのでした。
「私なら、10億円くらい、コツコツ働いていれば、手に入れられるのだ」
ええっ、東京の女性弁護士で、そんな人が実際にいるのでしょうか...。いえ、きっと、いるのでしょうね、東京には...。
弁護士って、そんなにいい仕事だろうか。弁護士になってみて分かったことは、忙しさのわりには儲からないということ。
著者がつとめている日本一の法律事務所は24時間勤務体制で、カップラーメンをすすりながらパソコンに向かう弁護士がいるのです。
日弁連の機関誌『自由と正義』も登場します。いつもは、つまらないと飛ばし読みしていた記事を読むしかないといって...。
最後の50頁ほどは、いつもの喫茶店に入り、ホットのカフェラテを飲みながら、ようやく読了しました。結末を知らなければ、次の会議に集中できませんからね。実は、この本を昼間のうちに読んでしまおうと思って、早めに事務所を抜け出して電車に乗ったのでしたが、まったく正解でした。よく出来たミステリー小説です。
(2021年1月刊。1400円+税)

2021年2月 3日

学校弁護士


(霧山昴)
著者 神内 聡 、 出版 角川新書

著者は教師であり、弁護士。東京都内の私立高校の社会科教師であり、いじめなどの子どもの権利が問題になる事件を専門に扱う弁護士。
著者によれば弁護士資格をもった社会科教師が教師の専門性を高められるかどうかを試してみたかったとのこと。教師としては、クラス担任も部活動顧問も担当して、今の日本の教育の実情を最前線で見てきた教師の一人。
スクールロイヤーには明確な定義が存在しない。うひゃあ、そうなんですか...。
スクールロイヤーは、保護者でも学校設置者のいずれの利益でもなく、「子どもの最善の利益」を実現する立場から教育紛争に関わらなければならない。
「いじめ」事件にかかわったとき、結果として、周囲の子どもたちが傷つくようなことがあれば、それはスクールロイヤーとしては、仕事を十分に果たしたとは言えない。
2013年に制定された「いじめ防止対策推進法」では、「いじめ」とは何かが定義されている。それは、端的に言えば、被害者が「心身の苦痛を感じる」行為であれば、すべて同法の「いじめ」に該当しうる。被害者の主観のみで、誰でもいじめの加害者になってしまうというのは、子どもにとっても、保護者にとっても大変なリスクになりうる。
いじめ防止対策推進法には、被害者と加害者という単純な二項対立的な構図しか用意されていない。しかし、一人として同じ人間はいない人格と個性を扱う教育という営みを、画一的かつ平等に扱う法律によって律することの不条理さを物語る法律になっている。
保護者が子どもへの虐待を隠蔽する目的で、長期欠席の原因をいじめであると学校に申し立て、学校が(虚偽の)「重大事態」として対応しなければならなくなったケースもある。
ネットいじめは、一時的には保護者の責任。ただ、当の保護者が子どもよりネットの利用法に詳しくないのが、ネットいじめの難しさになっている。
弁護士による「いじめ防止」授業は、効果があるのかないのか分からないというのが実情。著者は、現代日本社会でいじめを予防するのは不可能だとしています。それは、日本社会では、大人であっても、不合理な「同調圧力」によって個人の意見がないがしろにされるのは日常茶飯事であり、たとえ正しいと考えていても自分の主張を明確に示すことがはばかれるからだ。このような社会を築いている大人たちが、いじめが発生したとき、すべてを学校教育の責任に転嫁しようとするのは、きわめて不合理なこと...。
いじめを予防するには、まわりくどい話になるが、まず大人たち一人ひとりが、不合理な同調圧力を変えていく意識をもつことが真っ先に必要なこと。
いじめの被害者が転校するケースは、加害者が転校するよりもはるかに多いことが判明している。
いじめに関しては、加害者に対して多様な指導方法が教師に認められるべきだ。著者は、このように主張しています。なるほど、そうなんだろうと思います。
一口にモンスターペアレントといっても、保護者のクレームは多種多様。
体罰する教師は、厳格とか陰険ではなく、むしろ熱血漢・熱心というタイプが多い。同じ教師が繰り返し体罰をしている。
日本の実社会が体育会系を重宝する理由。上意下達の精神と同調圧力の強い人材は、日本のあらゆる組織において一定数は必要であり、実社会に出る前の学校教育でコストパフォーマンスよく養成するには、部活動が何より優れたシステムとして機能する。
ところが、日本の裁判所は、部活動であっても、通常の学校事故とまったく同じ法理で教師の法的責任を判断する。
教育改革...。教師ひとりあたりの労働を減らすには、①教師の人数を増やすこと、②業務量を減らすことという二つを実行すればよい。これまた、そのとおりでしょう。
40人クラスを1人の担任で面倒をみなければならない日本の教育制度は、過酷な労働の原因となっている。教員というのは、本当に大変な仕事だろうと改めて察せられました。
(2020年11月刊。900円+税)

2021年2月 2日

「労働法の基軸」


(霧山昴)
著者 菅野 和夫 、 出版 有斐閣

著者は日本における労働法の権威ともいうべき学者です。その著書『労働法』はこの分野のバイブル本です。
私は著者から教わったことはありませんが、労働審判制度が形づくられていった司法制度改革推進協議会の労働検討会の座長を著者がしていたとき、日弁連側の傍聴者として参加していました。この労働検討会は2年続いたとのことですが、私は前半1年間をずっと傍聴して様子を見守っていました。裁判所からは今は福岡で弁護士をしている山口幸雄判事、労働側弁護士として横浜の鵜飼良昭弁護士が委員として参加していました。
私は鵜飼弁護士の戦闘性に強く心を打たれました。労働検討会をなんとしても労働者に不利な方向にならないよう、終始一貫して積極的に議論をリードしていくのです。これに対して経営側弁護士である石㟢信憲弁護士が絶えずチャチを入れるのですが、それがあまり嫌味に聞こえなかったのは石㟢弁護士の人徳でした。
著者は、「鵜飼さんが理想高く、労働者の権利を市民社会に血肉化する(浸透させる)ための制度創設という持論を述べて、石㟢さんが一つひとつそれに反論して」と語っています。たしかに、そういう雰囲気でした。
「座長は一切我慢して意見は述べないということに徹しました」とありますが、まさしくそのとおりで、座長の声はほとんど聞いた覚えがありません。学者もほとんど発言せず、連合の高木剛・副会長はときどき発言していました。
この本を読むと、検討会とは別のところでの議論からアイデアが生まれ固まっていったというのです。そうなんだろうと思います。ともかく、司法制度改革の産物として労働審判制度はもっとも成功したものとみられていますが、私もそう考えています。なにしろ、3回の期日、80日以内に終了し、解決率8割というのですから、すごいです。
労働側弁護士の鵜飼弁護士について「真摯な情熱家」、経営側弁護士として石㟢弁護士について「開明的」とし、この二人を「絶妙のコンビ」と評価していますが、私もまったく異議ありません。
ところで、労働法の大家としてあまりにも高名な著者は東大法学部長もつとめていますし、東大法学部の成績は「全優」だったようです。ところが、そんな著者が大学3年生のときは、授業にまったく出ずに、合気道一色だったというのですから、驚きます。企業からカンパを集めてアメリカに遠征する、そのための活動と練習に1年間、明け暮れていたというわけです。それでも4年生になって勉強をはじめて司法試験も公務員試験もさっさと受かったというのですから、よほどの頭脳です。
私は労働法は石川吉右衛門教授の授業を受けたのですが、漫談調で、まったく面白くありませんでした。ところが、この本によると石川教授は「カミナリのように切れる」と書かれていて、びっくりしました。まるで印象が違います。
そして、民法の平井宜雄教授についても「イエール大学でもすごく勉強をしていた。本当の学者だ」と高く評価されています。星野栄一教授は自信満々の授業でしたが、平井助教授は少し頼りなさげな印象が残っています。
ということで、学者の世界を少し垣間見ることができたという本です。
(2020年5月刊。3800円+税)

2021年1月27日

安倍・菅政権VS検察庁


(霧山昴)
著者  村山 治 、 出版  文芸春秋

 検察庁法の改正はひどい話でした。アベ・スガ好みのクロカワ検事長を検事総長にするための、なりふりかまわない「定年延長」だというのが、あまりにもあからさまなので、全国の弁護士会がこぞって反対しました。
 どうしてクロカワ検事長は、それほどアベ・スガに好まれたのか...。
結局、クロカワは賭けマージャンがバレて退職し、検事総長になれないままでした。それでも、5900万円もの退職金はちゃっかりもらっています。賭けマージャンは罪にならないというのです。たしかにマージャンをしない私にはピンときませんが、クロカワのやっていたレベルのマージャンはあたりまえのレートの賭けマージャンなので、罪に問われなくて当然だそうです。でも、そんなこというのなら、コンビニで数万円の品物を万引きしたって罪に問われないことになりませんか...。
 クロカワは早稲田大学にいったん入学したあと東大に入りなおした。自殺した自民党の代議士・新井将敬の事件を担当していた。クロカワは陽気で開放的な性格なので、誰からも好かれた。クロカワは法務省勤務のとき、与野党の国会議員と絶妙の距離感で接していて「ファン」を増やした。
 歴代の検事総長は、法務事務次官から東京高検の検事長を経て、なっている。
 アベ・スガは、クロカワの危機管理、調整能力を高く評価していた。政権の安定的維持のため、クロカワを利用したかった。
 スガは、ことあるごとにいろんなテーマでクロカワに相談していた。スガにとって、クロカワは手放せない知恵袋であり、危機管理アドバイザーだった。スガは検事総長の稲田が言いなりにならなかったことから嫌っていた。これは官邸周辺では公知の事実だった。
 法務大臣だった森は法務省の不手際で恥をかかされたと思い込み、法務省の用意したペーパーを無視した。森も弁護士ですが、ひどかったですね。あの国会答弁は...。
そしてクロカワ問題で今回の弁護士会が反対して動いたとき、法務・検察幹部は、それに反発して、もう日弁連の行事には協力しないと息まいたとのこと。これが本当だとすると、あまりの了簡の狭さに驚いてしまいます。
 法務・検察と官邸との駆け引きのすさまじさに開いた口がふさがりません。よくもここまで取材できたものです。それとも、みんな白昼夢なのでしょうか...。
(2020年12月刊。1600円+税)

2021年1月13日

檻を壊すライオン


(霧山昴)
著者 楾 大樹 、 出版 かもがわ出版

最近の政治の大きな問題は、「A力士とB力士の、どちらかを応援するか」というより、その前に「土俵が壊れていないか」ということ。
いや、本当にそうだと思います。国会で平然と118回も嘘をつき通しておきながら、それが明らかになっても他人(秘書)のせいにして、首相は辞めても議員辞職しない。そのうえ、首相のときには、学校での道徳教育を強引に推しすすめていました。
 「ウソをつくな。正直であれ」というのが人間の道徳の基本だと思いますが、首相が平気で破っているのを見て、子どもたちがそれを見習ったら、いったい誰が責任をとるのでしょう...。
相撲でいうと、横綱が土俵を壊しているのに、観客は何が起きているか気づいてもいない。そんな横綱を無邪気に応援する人もいる。力士も観客も相撲のルールをよく知らない。こんな状況ではないか。憲法を守らないといけないのは政治家。守らせるのが私たち国民。このことを全国で訴えてまわった著者の講演会はすでに500回、全国46都道府県で開催されました。私も久留米の弁護士会館で2時間あまりの熱弁に聞きいりました。
著者の前著『檻の中のライオン』は中学校の社会科(公民)の資料集に大きく掲載されています。ぜひ、みんな一生懸命勉強してほしいものです。
本書は時事問題で学ぶ憲法というサブタイトルがついています。日本で社会問題となった事件について、的確かつ簡潔に憲法上の問題点を指摘しています。
憲法とは、「日本という国の形、そして理想と未来を語るもの」だと安倍前首相は国会で言い放ちましたが、まったくの間違いです。
選挙で選ばれたからといって、何をしてもよいわけではない。権力者が間違うことがあるので、憲法というルール(最高法規)が必要。だから、そんなルールを権力者が変えようと言いだすこと自体がルール違反。まさに、そのとおりなんです。
安倍前首相が「桜を見る会」に地元の有権者を多数招待し、前夜祭として高級ホテルで接待していたなんて、選挙人の買収行為そのものです。なのに、検察庁は腰が引けて強制捜査もせず、早々と不起訴にしてしまいました。情けないです。
東京高検の黒川弘務検事長の定年延長もひどかったし、検察庁法改正もひどい話でした。すべては、安倍前首相が司法を思うままに牛耳り、私物化しようとするものでした。日本全国の弁護士会が一致して反対声明をあげましたが、当然のことです。
安倍前首相は、国会で「私は立法府の長」と4回も発言した。これは恐るべき間違いです。恐らく本気で(本心で)そう思っているのでしょう。
国会で答弁に立つ大臣が「お答えを差し控える」と言って質問にこたえない。これが安倍政権のもとで6532回もあったとのこと。こんな国会無視は許せません。国会無視とは国民無視と同じなのです。
一部のマスコミは「野党もだらしない、追及が甘い」とよく言いますが、国会での野党の質問時間を制限しているのは与党・自民党です。野党にもっと質問時間を保証して、しっかり一問一答方式で質疑させたらいいのです。
ところが、菅首相は国会で一問一答方式での質疑に応じようとしません。また、記者会見の場でも、事務官の差し入れるペーパーを読むだけで、自分の言葉で話そうとはしません。コロナ禍の対策として、ドイツのメルケル首相とは大きな違いです。
今の日本国憲法には自衛隊のことが書かれていない。なので、自衛隊を書き込んだら規制できるのではないか...。ところが、自衛隊が書いていないというのは、「アクセル」のついていない車と同じで、ブレーキも必要ない。アクセルがないことで、進みすぎないようにしてきた。ところが、アクセルを書き込むとブレーキも必要になってくる。ところが、そのブレーキになるような実効策は何も考えられていない。そんなものでは困る。まったく、そのとおりです。
日本国憲法は「押し付け」だ。そのとき、「何を押しつけられたのか、それで何か不都合がありましたか?」と反問したらどうか。なーるほど、何も問題ないからこそ、75年間も続いてきたのですよね...。
ともかく、投票所に足を運びましょう。ブツブツ言っているだけでは世の中は悪くなる一方でし。コロナ対策で無策の政府にまかせておけません。政策転換は投票所に行くことで始まります。若い人、女性に大人気の著者にならって、私ももう少しがんばるつもりです。
(2020年11月刊。1600円+税)

2020年12月11日

裁判官だから書けるイマドキの裁判


(霧山昴)
著者 日本裁判官ネットワーク 、 出版 岩波ブックレット

日本裁判官ネットワークの前の本『裁判官が答える裁判のギモン』は裁判の入門書だったのに対して、本書はしっかり骨のある中級ないし応用編です。30の設問に回答していくのですが、その設問が実に「イマドキ」なのです。
うひゃあ、そ、そうなの...と、私の事務所でも話題になりました。
それは設問1です。「男同士」「女同士」でも不貞(不倫)になるのですか?
ええっ、いったい何のこと...。夫が妻の不倫相手を探しあてると、なんとそれは女性だったというのです。私ともう一人のベテラン弁護士は、そんな経験はありませんでしたが、2年目の弁護士は最近そんなケースの相談を受けたといいます。うへー、同じ事務所にいても聞いたことなかったよ、そんなこと...。
夫婦間では、「婚姻共同生活の平和の維持」を求める利益があるとされているので、同性間の性交渉でも、この利益が害されるとみる余地はあり、「不貞」にあたらないとしても、不法行為が成立する余地はあるとされています。なーるほど、ですね...。
非配偶者間人工授精で出産したときのことです。このとき、夫が同意していれば、夫の子とされるというのです。私は、まだ体験したことがありません。
「親の取り合い」という設問があります。ええっ、何のこと...。これは、老親を子どもたちが奪いあう現象です。実際、よくありますし、今も裁判しています。要するに、親の財産目当てで子どもたちが争うというものです。
この関連で、コラムにある駄洒落(ダジャレ)には笑ってしまいました。寄与分を争っている人たちには「キヨ褒貶(ほうへん)」といい、「ホウフク(報復)絶倒」を狙うけれど、うまくいかないという話です。裁判官には(いや弁護士もかな)、それだけの余裕をもって事件にのぞんでほしいものです。
交通事故が減っているのに、交通事故関係の裁判が増えているのはなぜかという問いに対しては、弁護士費用特約(LAC)があるからというのが回答です。まったく、そのとおりです。今では、7対3か8対2かという争点でだけでも裁判します。それが物損で、修理代20万円ほどであっても...。
そして、保険会社は被害者の通院が少し長いと思うと、すぐに打ち切りを宣言します。保険会社は、ともすると事故を自作自演だと疑い、善良な人を保険金詐欺師呼ばわりする。これを保険会社の不当な不払いという「モラルリスク」だとしています。まったく同感です。金もうけのためには少々の「被害」なんか切り捨ててもいいという昔も今も保険会社の傍若無人ぶりは目に余るものがあります。たまに誠実に対応してくれる保険会社の社員にあたると、ホッとします。
マイホーム代金を建築会社に振り込んだあと建築会社が倒産し、銀行が全額回収したという事案で、高裁が銀行の行為は商道徳・信義則に反して不法行為が成立したというケースがコラムで紹介されています。バランス感覚に富み、かつ勇気ある裁判官にあたるのは珍しいことなので、こんなコラムを読むと救われた思いです。
オレオレ詐欺事件で、末端の「架け子」、「出し子」、「受け子」が捕まって刑事裁判になることは多いけれど、首謀者はなかなか捕まってないことが紹介されています。日本の警察は、もっとしっかり捜査してくれ、と叱りつけたい気分です。
インターネットにからむ犯罪が多発して、裁判の刑が一変しているとのこと。コロナ禍が、それに拍車をかけています。
裁判員裁判について、とかく批判する人は少なくないのですが、実際におこなわれている裁判官と裁判員をまじえた評議(議論)は、きちんとなされているようです。私自身は一度も体験していませんが、基本的に良い制度だと私は考えています。
高裁の一回結審について、本書ではそれなりに合理性があるという回答ですが、それには異論があります。高裁では8割以上が1回結審というのですが、これは明らかに異常です。裁判は、勝ち負けの結論の前に、本人が自分の言い分を裁判官はきちんと聞いてくれたというのが絶対に必要です。
高裁での証人尋問は今や2%、以前は2割はしていた。明らかに人証のしぼりすぎです。
裁判の体験者の2割しか満足していないという調査結果がありますが、私は現状ではそんなものだと実感しています。でも、それは司法サービスとしてまずいと思うのです。
日本の裁判の現状と問題点を全面的にではないにせよ、鋭く追及し、分析し、発表した画期的なブックレットです。弁護士に限ることなくできるだけ多くの人に見てもらいたい120頁の冊子です。
(2020年12月刊。720円+税)

2020年12月 4日

芦部信喜、平和への憲法学


(霧山昴)
著者 渡辺 秀樹 、 出版 岩波書店

芦部(あしべ)信喜(のぶよし)は戦後日本の憲法学の大家です。ちょっとでも憲法をかじった人なら知らない人はいないほど高名な学者なのですが、憲法改正に執念を燃やした安倍前首相は国会で「知らない」と答弁しました。つまるところ、安倍さんは憲法をきちんと学んだことがないと自白したようなものです。
私は東大駒場にある九〇〇番教室という1000人収容の大教室で芦部教授の講義を聞いたことを覚えています。満員盛況の講義でした。思想・信条の自由がテーマだったと思います。
芦部信喜は長野県の伊那北高校から東大法学部に進みましたが、入学してまもなく(3ヶ月後)兵隊にとられてしまいました。陸軍金沢師団に入営して、危く特攻隊員になるところでした。幸い不合格になって芦部は生きのびることができたわけですが、人間性を無視する軍隊を生涯にわたって嫌いました。
『わだつみのこえ』(戦没学生の手記)に耳を傾けてほしいと芦部は学生に訴えた。
1962年に起きた恵庭事件で結局、裁判所は憲法判断を回避したが、芦部は事件の重大性や違憲状態の程度などを総合的に検討した結果、十分な理由がある場合には、裁判所は憲法判断に踏み切ることができると主張した。この考えが長沼事件のときの判決で自衛隊違憲を認定した福島重雄判決につながった。
芦部は、「必要最小限の自衛力」を認めながらも、九条を守ることにこだわった。
猿払事件(さるふつ。郵便局員が政治的行為で国公法違反の罪に問われた)で、芦部は鑑定意見書を裁判所に提出し、無罪判決を導いた。また、1965年の統計局事件のときには、1970年7月、芦部は東京高裁の法廷にたって証言した。芦部は教科書裁判のときも東京高裁で証人として証言している。1992年4月のこと。
芦部は「裁判所の使命は、国民の権利・自由を保障すること。憲法保障機能の活性化に寄せる国民の期待にこたえる裁判を望んでいる」と法廷で述べた。
堀木訴訟(全盲の堀木文子さんが児童扶養手当の支給を受けられないという行政の決定の取消を求めた)について、大阪高裁が立法府の裁量を広く認めて合憲としたことに芦部は憤った。「生存権規定を観念的に解釈し、重度障碍者の生活実態に眼をおおった立論」として判決を厳しく批判した。
靖国神社への首相や大臣が参拝するのは違憲の疑いがあるとした。このとき、保守の作家である曽根綾子も閣僚や公式参拝は日本国憲法に反すると明確に主張した。
理不尽さがまかり通る軍隊を経験したこと、身近な人たちが次々に戦死していくのを見た芦部は、あくまで平和と人権を守って大学の内外で大活躍したのです。
芦部の偉大さを改めて痛感させられる本でした。
(2020年10月刊。1900円+税)

2020年12月 2日

弁護士の夢のカタチ


(霧山昴)
著者 日弁連若手法曹サポートセンター 、 出版 安曇出版

弁護士になることがゴールではない。どんな弁護士になるか、夢が大切。
まことにそのとおりです。今は、どんな弁護士になるのか、夢を語るときではない。それよりも少しでも条文を覚え、法解釈を身につけるのか先決だとして、社会に目をふさいで受験にいそしみ、弁護士になったら前に抱いていたはずの夢なんか、まるで忘れてしまって金もうけにいそしむようになってしまった人を身近に何人も見聞しました。
夢ばかりみていて、夢想の世界に浸っていたら、もちろん合格は遠ざかってしまうわけですが、たまには夢をみながら、緊張関係をもちつつ勉強に励んだほうが、弁護士になってからも視野が広がる。このことを私の体験を通して実感します。
この本は2012年11月発刊ですから、8年前の本なので、少し古くなっているところがありますが、大切なところは変わりません。
それにしてもブラジルの弁護士の話には驚きました。
ブラジルは人口1億9千万人で、67万人もの弁護士がいる。これは、アメリカとインドに次いで多い。以前は、大学を出たら弁護士になれたり、州ごとに弁護士試験があったりしていた。今では全国統一試験が年に3回ある。日本と同じように受験予備校がある。ブラジルの大学法学部では、4年生と5年生のとき、実務研修が義務づけられていて、大学に設置されている法律事務所で市民から相談を受け、訴状などを起案する。
ところで、ブラジルの裁判は解決まで5年かかる。弁護士志望は公務員より少ない。公務員のほうが弁護士より給料もよいし、社会的信用も高い。
ええっ、日本とかなり違いますね...。
国会議員になった人、吉本興業やユニクロ、そして病院でインハウスローヤーとして活動している人...。そして人材紹介業にいそしんでいる人、国際人権活動に邁進している人など、さまざまな分野で活動している弁護士たちの一口コメントには興味深いものがあります。
この本の前半100頁ほどは、イソ弁が独立しようとするとき、何を考え、どうしたらよいのかのガイダンスとなっています。私自身も3年あまりで、6人目の弁護士だった集団事務所を独立して開業しました。とても不安な出発でしたが、まったく大正解でした。やはり、ニーズあるところで、地道に実績づくりを心がけたのが良かったと思います。
何事も焦ってはいけません。初心忘るべからずを思い出させてくれる本でした。
(2012年11月刊。2000円+税)

2020年11月25日

安保法制違憲訴訟


(霧山昴)
著者 寺井 和弘、伊藤 真 、 出版 日本評論社

安倍前首相は健康問題を理由として、ある日突然、辞職を表明しましたが、なんとなんと、入院することもなくピンピンしていて、今では再々登板を狙っていると伝えられています。病気は政権を無責任に投げ出す口実でしかなかったわけです。それほど元気なら、モリ・カケそしてアベノマスクの500億円ムダづかいをきちんと説明してもらわなければなりません。決してあいまいにしていいものではないと思います。前政権の官房長官をつとめていた菅首相は安倍政権を継承するというのですから、ましてやモリ・カケ問題の解明を責任もってやってほしいものです。
この本は、安倍政権の最大の間違いである安保法制が日本国憲法に反していることを裁判で明らかにしようとしている弁護士たちの労作です。
福岡をふくめて全国22の裁判所で25件の裁判(原告は総数8000人)が進行中ですが、すでに札幌地裁や東京地裁など7つの一審判決が出ています。ところが、すべて原告の請求を棄却してしまいました。
この7つの判決は、原告らの被害にまともに向きあうことなく、軍事や平和についての専門的知見に対して謙虚に耳を傾けようともせず、そして、裁判所に課せられている憲法価値を擁護する者としての自覚がまったく欠けていると言わざるをえません。残念です。
安倍政権の下では、公文書を改ざんしてまで上司を通じて安倍首相夫妻を守ろうとした官僚の忖度(そんたく)が横行しましたが、それが裁判官まで感染したようです。裁判官としての誇り、プロ意識、職業倫理を疑わざるをえない判決のオンパレードでした。
福岡地裁にも、原告3人の話を聞いただけで証人申請の全部を却下してしまうなど、信じられない裁判官たちがいます。原告の忌避申立は当然ですが、仲間意識からそれを却下してしまう裁判官ばかりなのに、思わず涙が出そうになります。
裁判官は、人権と憲法を保障するという崇高な目的のために権力を行使できるという希有な職業です。なので、強い独立性と身分保障がされていますし、高額の給与が支給されているのです。そのことを自覚していない裁判官に出会うと、正直いってガッカリとしか言いようがありません。
安保法制法が実行されたときに国民が受ける侵害は、「漠然とした不安にすぎない」。
本気なのかと目を疑う判決文です。
「わが国が戦争とテロ行為に直面する危険性が現実化しているとまでは認められない」とも判断していますが、現実に起きていないから、これからも起きないといっているのと同じです。私も、もちろん、そうあってほしいと念じてはいますが、現実はその「思い」を踏みにじる危険が客観的に、かつ具体的に迫っていると考えるべきだと思うのです。
「福島第一原発」だって、メルトダウンが大事故にならなかったのは、本当に偶然の幸運だったわけです。なのに、偶然おきなかったのをおきるはずがないと決めつけているのと同じこと。それではいけません。
「いま」の裁判所は「昔」と明らかに変わってしまった。これは本書での指摘ですが、「いま」は現在だとしても、ここでいう「昔」とは、いったい、いつのことなのでしょうか...。
裁判所の判決が政治部門への配慮がすぎるうえ、司法権の独立を疑わせるような判決や決定がためらいもなく出されている。それは、あたかも「憲法の番人」としての司法の役割を放棄し、「政権の番人」になり下がってしまったかのよう...。
でもでも、今でも少ないながらも、憲法価値をなんとかまもろうと努力している裁判官がいるのも事実です。そんな裁判官を励まし、きちんと憲法にかなった判決を書いてもらう、そんな努力を怠るわけにはいきません。
この本には、かの我妻栄の講演(1971年10月)が紹介されています。裁判所は政治に安易に迎合してはいけないと強調したのでした。まさしく、そのとおりです。
(2020年11月刊。1200円+税)

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