弁護士会の読書

※本欄の記述はあくまで会員の個人的意見です。

司法

2008年11月 6日

加害者は変われるか?

著者:信田さよ子、 発行:筑摩書房

 過去に例を見ない貧困層の発生、不況脱出の掛け声とはうらはらな格差社会の進行。増え続ける子どもの虐待は、そこを行き続ける若者の希望のなさを知らないと、理解不能だ。
 なーるほど、ですね。これって鋭い指摘だと私は思います。でも、日本経団連も、自民・公明の政権も、それでよしとするのです。格差があって何が悪い。格差の存在こそ、社会発展のバネだというのです。先日、新聞を読んでいましたら、アメリカのAIGグループが行き詰まったけれど、その社長の月給は、なんと1億円だったというのです。従業員がどうなろうと知ったことじゃない。社長が毎月1億円もらって何が悪いと開き直っているそうです。ひどい経営者です。でも、今の御手洗・日本経団連は、まさにアメリカ式高給優遇の経営者を目ざしています。許せません。労働者を首切って、食うや食わずの状況に追いやっていながら、自分さえ良ければ、というわけです。アメリカも昔はもう少しましでした。経営者が超高給取りになったのは、この20年ほどの現象なのです。
 言葉も持たず、大切にされた経験もなく、ただただ年齢だけ大人になった人々。お金もなく、暴力以外に人に関わるスキルもなく、親から保護を受けた記憶もない。将来、豊かに暮らせる見通しもなく、目先の消費と快楽しか存在しない。
 子どもの虐待は、これまで、世代間で連鎖すると考えられた。しかし、今では虐待は多くの研究から必ずしも連鎖するわけではないことが明らかになっている。世代連鎖が必ず起きるという強迫観念にとらわれることはない。だから、世代連鎖という言葉は慎重に用いるべきだ、と著者は提唱しています。
 もっとも危険な親は、当事者性を持たない、つまり、虐待しているという自覚のない親たちである。子どもを栄養失調で餓死させた虐待事件の親は、口をそろえて「しつけだった」と弁解する。
子どもを殴っているとき、私を見つめる怯えた目の中に、不意に幼い頃の自分の姿を見てしまうことがある。
これは子どもを虐待していた母親がグループ学習のときに発表した言葉。
悪い夫は、良き父親にはなれない。
DV被害者の妻は、夫を許すものかという怒りと、DV被害者と呼ばないでほしいという。私が夫の被害者だなんて、そんなことは認めたくありません。だって、夫に負けたことになるでしょ。このように主張するのだそうです。
 あまりに暴力がひどいので、110番通報した妻が驚くのは、警察官が駆けつけると「妻はいま精神的に不安定でして、ご迷惑をおかけしました」と穏やかな口調で語る夫の姿だ。このようなDV夫に共通して欠けているものは、妻に対する共感と想像力である。
 痴漢常習者は、スイッチが入ってから、計画し遂行するまでのプロセス自体が快楽なのである。それは決して一瞬の気の迷いなどという刹那的とか一時的なものではない。彼らは電車に乗り込むときから、すでにスイッチが入っている。痴漢常習者は、決して対象のほうを見ていない。指と性器に神経を集中させながら、目は吊広告を見たり、電車の窓外の景色を何気なく見るふりをしている。
 うむむ、なるほど、そうなんですか・・・・・・。
(2008年3月刊。1500円+税)

2008年11月 5日

障害者の権利と法的諸問題

著者:大分県弁護士会、 発行:現代人文社

 10月下旬、別府で開かれたシンポジウムで報告された内容がまとまっている本です。大分県弁護士会はシンポジウムを開いた後に本にするのではなく、その前に本にまとめてシンポジウム当日に発表するのをよき伝統としています。たいしたものです。ただ、シンポジウムでの議論も取り入れたら、もっと素晴らしい本になると私は思います。
 私はシンポジウムの会場でこの本を読みながら、報告とパネリストの発言を聞いていました。障害者自立支援法って、本当にひどい悪法だということをしみじみ実感しました。
 というのも、気持の上でこそ、まだ青年法律家なのですが、現実には還暦を迎えるのもあと1か月あまりに迫ってきているからです。60歳なんて、立派な老人じゃありませんか。
 老人ホームにおいて養護されることは、老人に与えられた権利ではなく、反射的利益にすぎないという判決を今から16年も前に東京高裁の裁判官が出したそうです。その裁判長も、今や、きっと後期高齢者になっているでしょうから、自分の出した判決の誤りを深く反省していることでしょう。誰だって、明日は我が身なのですから。
 憲法25条は、すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障している。ところが、障害者自立支援法は、応益負担制度をとっている。これによると、障害の重い人ほど必要なサービスの量は多くなるので、障害の重い人ほど負担がより大きくなる。
 この法律は、福祉サービスを利用することを「受益」「私益」ととらえ、その利用に対して対価を課している。受益者負担の意味するところは、障害者の自己責任論であって、障害者に対する「差別」にほかならない。障害を持つことを「自己責任」とみなしてしまう。
 そして、応益負担制度は、サービス需要を抑制する有効な装置として機能している。
 「受益者負担」の理論は、本来、社会保障の分野への適用の余地はない。
 この本は、障がい者をめぐる逸失利益についての判例の動向もまとめており、その点も大変に参考となります。
 人間一人の生命の価値を金額ではかるには、障がい者作業所における収入をもって基礎とするのでは、あまりに人間一人(障がい児であろうが、健康児であろうが)の生命の価値をはかる基礎としては低い水準の基礎となり、適切ではない。換言すれば、不法行為によって生命を失われても、その時点で働く能力のない重度の障がい児や重病人であれば、その者の生命の価値をまったく無価値と評価されてしまうことになりかねない。
 施設などのサービスが不足している現状で契約自由の原則を貫徹すると、施設の側が利用者を逆に選択するという心配がある。
 障がい福祉サービス事業全般について、国と地方自治体に整備責任があることを法に明記すべきである。
 応益負担を廃止して、10割給付を実現しなければいけない。今の制度では食べていけるかもしれないけれど、人間らしく生きていくことはできない。たとえば、冠婚葬祭の支出を出す余裕がない。そうすると、交際ができないことになる。それは社会的な孤立化をもたらす。現代日本で餓死者を生み出している原因の一つがこれである。
 自由基底的理論という、私にとっては初めて見る言葉が登場しています。社会保障全般の制度を設計するうえでの根本理念を提供するものだということですが、正直言って、よく分かりませんでした。
 いずれにせよ、障がいのある人々を差別する制度は75歳以上のお年寄りを後期高齢者と勝手に名付けて一くくりにし、保険料を年金から天引きしていくという悪法と同じ発想です。こんなことでは、日本人の老後は安心できません。保険会社に頼るのではなく、国と地方自治体の責任で対処すべき問題です。そのための政治ではありませんか。私は、この本を読んで、ますます今の自公政権の冷たい福祉政策に怒りがわいてきました。プンプンプン。
 連休中にチューリップの球根を植えました。これで400個ほどは植えたと思います。庭のあちこちを掘り返して、整備しなければと思っていますが、一度にはできません。いま、エンゼルストランペットの黄色い花が満艦飾です。これが今年最後の花でしょう。霜が降りると幹から枯れてしまいます。
(2008年11月刊。3200円+税)

2008年10月29日

弁護士を生きる

著者:福岡県弁護士会、 発行:民事法研究会

 新人弁護士へのメッセージというサブタイトルがついています。たしかに、一人でも多くの若手弁護士に読んでほしい内容です。
 まず、オビの文句を紹介します。これは、出版社が作ったキャッチコピーです。
 弁護士とは何なのか!どう生きるべきなのか!多様な生き様から真実の姿が見える。水俣病、ハンセン病、薬害エイズなど、歴史的な事件に弁護士はどう向き合い、涙し、闘ってきたのか!社会の中で、地域の中で、弁護士は市民とどのように向き合い役割を果たすべきか!求められる資質とは!
 ここで語られている内容は、実は5年前に「明日の弁護士を語る」という卓話会でのものです。したがって、数字などが少し古くなっていますし、法科大学院がスタートする前でしたので、少し現実と食い違うところもあります。しかし、そうは言っても、弁護士の仕事そのものがそんなに大きく変わることはありません。いったい弁護士とは何か、どんな仕事をしているのか、そこで何を悩み、考えているのか、仕事上の工夫としてはどんなことが試みられているのか、などなどについて、実に豊富な経験が率直に語られていて、大変勉強になります。
 木梨吉茂弁護士の話によると、今は大変風通しのよいといわれている福岡県弁護士会も、ご多聞にもれず、かつては長老の支配する窮屈なところだったようです。「三元老、五奉行」なるものがいて、どこかで会長以下の役員は決まっていたというのです。最近は、正々堂々と公正な選挙で役員は決まっています。もっとも、日弁連副会長選挙について最近も激烈なものがありました。といっても県弁副会長のほうは、その年代の弁護士に懇願して就任してもらっているという実情があります。
 刑事専門と自他ともに認めてきた徳永賢一弁護士(惜しくも本年6月に亡くなられました)は、なんと27件もの無罪判決を獲得したとのことです。これはすごいです。私は35年で2件のみです。
 いま、九弁連理事長をつとめている大分の徳田靖之弁護士の話は、感動的、の一語に尽きます。
 弁護士の原点は、コソ泥やシャブ中、常習的な覚せい剤使用者などの弁護人だと考えている。正義とか社会的な常識で弁護人が被告人(被疑者)を見たら、およそ彼らは浮かばれない。わずかに残っている、もがきながらも本当は真っ当に生きたいという気持ちの行きどころはない。弁護人こそ、社会の「ゴミ」と言われることの多いこそ泥やシャブ中の最後の付添人であるべきだ。
 徳田弁護士は薬害エイズ裁判を担当して、患者の家を1軒1軒、全部訪問してまわった。そしてハンセン病裁判では、被害救済ではなく、被害回復を求めた。裁判は、原告本人が主人公であるようなものにしなければならない。この提唱は、口で言うのは簡単ですが、実際にやってみると、大変な困難を伴うものです。嘘だと思ったら、ぜひ、やってみてください。
 馬奈木昭雄弁護士はマスコミの活用について、なるほどと思わせることを次のように提唱しています。
 テレビカメラがどこに向くかを予め考えて、その場所にいるようにしている。マスコミに弁護士はもっと出るべきだ。世論に訴えようというときにはマスコミに正しく報道してもらう必要がある。だから、報道してもらえるときにその場を設定するのは、弁護士にとって義務なのである。なーるほど、ですね。
 上田國廣弁護士は、裁判は法廷だけが戦場ではない。法廷外こそ主戦場であると考えて、厚労省前で一生懸命にビラを配ったりした。たすきを掛け、演説もした。そして、被疑者との接見交通権を確立するために、自らが原告となり、多くの弁護士に支えられながら裁判闘争に取り組んで、画期的な勝訴判決を得た。
 春山九州男弁護士は、市民の中での法律相談センターの展開の意義をじゅんじゅんと語ります。今では、天神センターがすっかり定着し、発展しているわけですが、その創設にあたっての苦労については、前田豊弁護士も語っています。
 法律事務所の10倍活性化する法について語っているのは永尾廣久弁護士です。どうやって弁護士は新鮮なやる気を持続させているのか、その工夫の数々が紹介されています。
 同じ工夫という点では、裁判所周辺ではなく、郊外の二日市に事務所を構えた稲村晴夫弁護士の話も大変興味深いものがあります。一人事務所から、今や弁護士7人の大事務所に発展しているのですから、本当にたいしたものです。弱小辺境事務所交流会というのが紹介されています。30年来続いている小さな法律事務所の弁護士と事務員の交流会です。今では参加者は100人をこえていますので、あまり弱小でもありません。今年は筑豊で開かれ、嘉穂劇場での全国座長大会を観劇しました。
 10月に発刊されたばかりのこの本を大分で開かれた九弁連大会で販売しました。幸いにも131冊を売ることができました。本を売るには、マスコミの力を借りるか、自分で現物を持ってまわるしかありません。このときには「キャッチセールスではないか」という非難を浴びながら、春山九州男・前田豊・野田部哲也、そして永尾廣久弁護士たちが福岡県弁護士会の女性職員二人(池尻さんと河野さん)の協力を得て販売につとめたのでした。押し売りと感じた方には、お詫びします。といっても、大会の最中に読了したという弁護士が何人もいて、「面白かったよ」と声をかけていただきました。いえ、本当に誰が読んでも面白いし、新人弁護士ならずとも役に立つ本なのです。ぜひ、あなたも読んでみてください、福岡県弁護士会に直接注文すると、特価1500円で買えるはずです。 
(2008年10月刊。1700円+税)

2008年10月26日

駆け抜けた人生

著者:松本 洋一、 発行:記念誌刊行委員会

 10月半ばの土曜日、室見川ほとりの小料理屋で、故松本洋一弁護士をしのぶ会が開かれました。よく晴れた秋の日の昼下がりです。故人の遺影を前に、故人をさかなにして大いに談笑しました。ともかく「大勢集まってワイワイガヤガヤ陽気に」やることが、故人のもっとも喜ぶところだということで、参加者一同、何の異議もありません。この日は、とりわけ故人と同じ法律事務所で働いていた島内正人弁護士の独演会のようなものでした。私も久しぶりに涙が出てくるほど腹を抱えて何度も笑ってしまいました。きっと故人も「おまえら、どうしようもないやっちゃのー」と苦笑していることでしょう。ゴメンなさい!
 この本は、1991年10月21日に亡くなった故松本洋一弁護士をしのんで、翌1992年10月に発刊されています。私は、しのぶ会に向けて読み直したのです。
 以下、故松本弁護士を、生前のように松本さんと呼ばせていただきます。
 松本さんは、炭鉱で掘進夫として3年間働いた経験があります。朝鮮から引き揚げて18歳から21歳までのことです。そのあと九大法学部に入り、卒業後に福岡市役所につとめたあと、司法試験に合格します。修習13期でしたが、病気のため14期として卒業します。福岡第一法律事務所に入り、三池争議のほか、下筌ダム事件などを担当します。蜂の巣砦の攻防戦に弁護士として参加し、身体を持ち上げられて排除された経験があります。
松本さんは、今ではまったく信じられないことですが、北九州(当時は小倉)部会長に3度立候補して、ついに当選できませんでした。革新系ということで、保守系ボスの指示によってそのたびに対立候補が出てきました。3回目は、ついに同数まで追い上げたのですが、同数のときには年齢の上の者を当選者とするという、かつて自分が幹事として作った規約で敗れてしまいました。
 また、53歳のときに、北九州市長選挙に革新統一候補として立ち、接戦となりましたが、当選できませんでした。その次の選挙にも出ましたが、やはり当選には至りませんでした。
私が松本さんと一緒の弁護団になったのは、三井山野鉱ガス爆発の損害賠償請求訴訟事件です。松本さんは団長でした。このとき、松本さんは、遺族・原告団に対して「この裁判は3年で終わらせる」と約束しました。ええっ、そんなこと言っていいのかしらん。私は正直言って心配しました。しかし、本当にそうなったのです。団長としての松本さんのがんばりは、相当なものがありました。ともかく、豪快にして細心なのです。そして、弁護団会議は楽しいの一言でした。弁護団合宿のとき、みんなで映画『男はつらいよ』を見に行ったら、泊まった旅館と同じ名前のオンボロホテルが出てきて、大笑いしたこともありました。
 松本さんの会社側証人に対する反対尋問は、硬軟とりまぜ、緩急よろしく、ツボをおさえた見事なものでした。私など、ひらすら感心して見ておりました。
 松本さんは、61歳で早々と亡くなってしまいました。いやはや、本当に惜しい人を亡くしてしまったものです。16年前の本ですが、紹介するに値すると思って書きました。 
(1992年10月刊。非売品)

2008年8月19日

破産者オウム真理教

著者:阿部三郎、出版社:朝日新聞出版
 今から、もう20年近くも前のことになるかと思うと、感慨深いものがあります。
 1989年11月4日、横浜の坂本堤弁護士(33歳)とその奥さん(29歳)と長男(1歳)がオウム真理教に虐殺されてしまいました。真犯人はなかなか判明せず、「神隠し」にあったような状況が続きました。私も、坂本弁護士一家の住んでいた横浜市磯子区のアパートを日弁連の理事の一人として現地を見に行ってきました。このとき、占い師というのは、本当にあてにならない存在だということを実感したものです。誰ひとりとして犯人がオウム真理教であること、既に全員が殺害されていること、3人の遺体は分散して山中に埋められていることを当てることはできませんでした。
 この本は、そんな殺人者集団であるオウム真理教に破産管財人として関わった弁護士の体験記です。私も弁護士として、大いに勉強になりました。それにしても、こんな犯罪者集団に今なお「信者」がいて、活発に活動しているという世の中の不可思議さに、驚きを禁じえません。いったい、世の中って、どうなっているんでしょうか・・・。これって、冤罪でもなければ、国家権力による不当弾圧事件でもないと私は確信しています。
 東京の公証役場事務長拉致事件が起きたのは1995年2月末。事務長の妹がオウム真理教の信者であり、逃げ出したために、その所在を聞き出すために拉致されて麻酔薬を注射され、翌日には死亡した。そして遺体は上九一色村内の教団施設で焼却されていた。
 そして翌3月の20日に、地下鉄サリン事件が発生する。私も月に1度以上は東京の地下鉄を利用していますが、霞ヶ関駅で化学兵器による無差別テロ事件が起きたのです。12人の死者と5500人のサリン中毒症の被害者が出ました。
 破産管財人を引き受けたのは、元日弁連会長。もちろん一人ではやれません。有能な弁護士補佐として、東京・大阪の4人の弁護士を常置代理人として選任しました。
 ところが、破産管財人事務所探しで難航する。それはそうでしょうね。誰だってそんなことに事務所を貸したくありませんよね。せっかくいい物件が見つかっても、全面ガラス張りだったりして、安全性の確保に難点があったりします。
 そして管財人の身辺警護のため、自宅には24時間丸ごとの警備体制がしかれるのです。外に2人、内に2人の警察官が常駐するというのですから、大変です。これが3年も続いたのです。いやあ、本当に大変なことですね。
 オウム真理教の破産申立は、はじめは被害者側がしました。しかし、それでは、破産宣告後に必要となる莫大な費用の負担が難しい。そこで、国が別に破産申立を行い、管財業務に必要な費用の多くは、国の納める予納金でまかなうことにした。いやあ、なるほど、こういう方法があったのですね・・・。なにしろ、1ヶ所の警備費用だけで月に30万円、宣告後1年間に概算4412万円というのですから、国の支援なしには、とうていできないことです。
 オウム真理教の建物の解体費用について、危険施設の解体は自衛隊の訓練になるという理屈から、自衛隊の予算から出してもらったとのこと。なーるほど、ですね。
 さらに、オウム真理教の被害者救済のため、一般的な基金をつくって、寄付の受け皿をつくったり、また、一般債権者には被害者への配当率を高めるために残債権の譲渡をしてもらったりという工夫もなされています。こうやって、被害者への配当率は37%近くにまでなったのです。
 12年間に及んだ大変な管財業務を1冊の本にコンパクトに要領よくまとめて紹介していただきました。いろいろ勉強になりました。感謝します。
(2008年6月刊。2400円+税)

2008年8月12日

冤罪を追え

著者:朝日新聞鹿児島総局、出版社:朝日新聞出版
 鹿児島で起きた志布志事件は単純な「冤罪」事件ではない。警察官(やり手と評判の警部補と署長)が無実の人に初めからありもしない「犯罪」(買収)を押しつけてデッチ上げたものだ。捜査当局が誤って罪のない人を有罪にしてしまったという「冤罪」事件とは違って、故意犯であり、悪質きわまりない。
 そこで著者は「虚罪」という言葉をつかおうとします。でも、私には、こんなときに「虚罪」というのは胸にピンときません。これって、まさに警察官の犯罪、国家権力の濫用罪そのものではありませんか。こんなとき、「虚罪」というのは、むしろあいまいな言い方に聞こえてしまいます。
 この本を読んだ私がもっとも驚いたのは、朝日新聞に対して志布志事件はおかしい、デッチ上げ事件だと内部告発していた警察官が複数いたという事実です。やはり、警察官にも正義感を失っていない人がいたのですね。こういう人がいたから、警察組織の巨悪をいささかなりともチェックできたわけです。その内部告発の勇気を私は大いにほめたたえたいと思います。
 志布志事件では、13人が公選法違反で起訴された。中山県議(当時。そして、今、再び県議)を当選させるために4回の買収会合を開いて計191万円が配られたという容疑である。被告たちは長く勾留された。最長395日間(中山県議)、最短でも87日間。
 「お前を死刑にしてやる」
 「認めれば、すぐにここから出れる」
 「認めないと地獄に行く」
 これは取調べにあたった刑事のセリフ。家宅捜索はのべ50回以上。ところが、買収の物的証拠は出てこなかった。志布志では、「うそつきは警察のはじまり」とまで言われるようになった。あちゃー、こんなことを言われるようになったら、日本の警察はガタガタと崩れてしまいますよね。
 鹿児島県警は本部9階に「公判対策室」をかまえた。担当した特捜班長など捜査の中心人物たちが裁判対策のために集められた。
 ところが、地検と県警とが裁判対策のために会合を重ねていたときの協議会議事録が朝日新聞の手に渡ったのです。それほど正義に反したひどい協議内容だったということです。検事が裁判維持で頭をかかえていたことがよく分かります。
 捜査官が取調べのとき小票(こひょう)というものをつくっていたことを私も初めて知りました。それなりに長い刑事弁護人としてのキャリアがある私でも知らないし、見たこともないものです。事実を争うような事件では、私も、この小票を出すように検察官に要求してみようかと思います。
 それにしても、志布志事件は「踏み字」といい、捜査官が闇の中で勝手放題のことをしてしまうことの恐ろしさを実感させられます。そのためにも取調の全課程を録画する必要があるというのは、よく分かります。
(2008年5月刊。1500円+税)

公事宿の研究

著者:瀧川政次郎、出版社:早稲田大学比較法研究所
 1959年に出版された本です。古本屋で入手しました。江戸時代の公事宿について研究した古典的な本です。本好きの私は、古書目録もみていますし、東京・神田の古本屋街もたまに歩いています。本が手に入らないときには、インターネットで古本として注文して入手することも多くなりました。
 江戸時代の公事宿は、公事訴訟人の依頼に応じて、訴状その他の訴訟に必要な書類を代書し、目安裏判のもらい受け、裏判消し等の訴訟手続を代行するのみならず、奉行所の命を受けて訴状の送達を行い、宿預けとなった訴訟当事者および訴訟関係人の身柄を預かるなど、公務の一端を負担していた。公事宿の制度は、江戸時代の司法制度の一翼をなしていたのである。
 公事宿には、訴訟に必要な諸書類の雛形が備え付けられてあり、公事宿の下代(げだい)などは、それによって書類を勘造していた。
 江戸時代、訴訟というのは、まだ相手方の立ち向かわない訴えであり、公事というのは対決する相手のいる訴訟事件である。訴訟には、また訴願の意もあった。
 江戸時代の訴訟は、これを出入物(でいりもの)と吟味物(ぎんみもの)との2つに大別することができる。出入物というのは、訴訟人(原告)が目安(訴状)をもって相手方(被告)を訴え、奉行(裁判官)がこれに裏書(裏判ともいう)を記載して相手方を白洲(法廷)に召喚し、返答書(答弁書)を提出せしめて対決(口頭弁論)、糺(ただし。審理)を行い、そのあと裁許(判決)を与える手続による訴訟のこと。
 吟味物というのは、捕方(警吏)の手で召捕(逮捕)り、あるいは奉行所の差紙(召喚状)をもって人を召喚して吟味(審問)する手続による訴訟。
 つまり、出入物は前代における雑訴であって、およそ今日の民事訴訟であり、吟味物は前代の検断沙汰であって、およそ今日の刑事訴訟事件である。
 吟味物は、国の治安に関するものなので、代人はまったく許されない。したがって、日本には江戸時代まで弁護人は存在しませんでした。ところが、出入物には、代人も許され、その資格は問われませんでした。
 公事宿は出入宿(でいりやど)とも呼ばれた。公事宿の主人・下代は吟味物には手を出しませんでした。公事宿の主人・下代は、江戸中期以降は、江戸幕府に公認された公事師である。公事宿は、公事宿仲ヶ間を組織し、その営業権を守るとともに、幕府の御用をつとめた。
 明治5年、代言人制度が制定されたとき、公事宿の主人・下代はおおむね代言人となった。江戸時代の庶民は、決して裁判所や訴訟を忌み嫌ってはいなかった。それどころか、裁判所を人民の最後の拠り所と信頼して、ことあればこれを裁判所に訴え出て、その裁決を仰いだ。裁判所(奉行所)といっても、行政と司法は一体であった。
 奉行所・評定所の開廷日には、訴訟公事は大変繁忙しており、想像を上まわる。腰かけるところがなく、外にもたくさんの人がつめかけた。早朝から300人もの人が殺到している。このように描かれているのです。
 まことに、実のところ、日本人ほど、昔から裁判(訴訟沙汰)が好きな民衆はいないのです。例の憲法17条の「和をもって貴しとなす」というのも、それほど裁判に訴える人が当時いたので、ほどほどにしなさいと聖徳太子が説教したというのが学説です。
 この本には、公事宿に関する古川柳がいくつも紹介されています。それほど江戸時代の庶民にとって公事宿と裁判は身近なものであったわけです。
 諸国から草鞋(わらじ)踏み込む 馬喰町
 馬喰町 人の喧嘩で蔵を建て
 馬喰町 諸国の理非の寄る所
 鷺と烏と泊まっている 馬喰町
 これらは公事宿の多い馬喰町についての古川柳です。
 ところが、公事宿の本場は、丸の内に近い神田日本橋区内にあったそうです。
 江戸の公事宿は200軒ほどあった。1軒の公事宿が2人の下代を置いていたとすれば、江戸で訴訟の世話をして生活している人が500人ほどであったということになる。
 江戸の公事宿は本来が旅館業者であり、大坂の公事宿は本来が金貸し(高利貸)である。
 江戸時代の裁判所の事物管轄は複雑だったので、どこに訴えたらよいのか、簡単には分からない。そこで、公事師が必要となった。
 幕府当局は、人民が訴訟手続に通暁して「公事馴」するのは健訴の風を助長するものとして、法律知識の普及を欲しなかった。だから、一般庶民は、法律を知っていても、奉行所に出頭したとき、法律のことはまったく知らないという顔をしているように装うようにしていた。
 実のところ、かなり詳しく法律のことを知っていたことが、この本によってよく分かります。日本人は昔から、それほどバカではなかったのですよね。
(1959年12月刊。300円)

2008年8月 1日

性犯罪被害にあうということ

著者:小林美佳、出版社:朝日新聞出版
 読んでいるうちに思わず粛然とした思いになり、襟をただされ、背筋の伸びる思いがしました。若い女性の悲痛な叫びが私の心にもいくらかは届いた気がします。
 24歳の夏、私は見知らぬ男2人にレイプされた。道を聞かれ、教えようと近づいたところを、車内に引きずりこまれた。犯人はいまも、誰だか分からない。
 その夜から、私は生まれ変わったと思って過ごし、放たれた矢のように、何かに向かって飛び出した。
 この本は、このような書き出しから始まります。レイプされてからの著者の痛ましいばかりの変わりようが、淡々と描写されていきます。何回となく吐き気を催したという記述があり、読んでいる私のほうまで気が重くなり、胸に重たいしこりを感じました。
 警察に届けに行き、警察官から被害者としての取り調べを受けたとき、著者は被害の事実をありのまま語ることができませんでした。
 事実と嘘が、めちゃくちゃだった。聞いて助けてほしい気持ちと、知られたくない、離したくない、思い出したくない気持ちがまざり、中途半端な証言になってしまっていた。警察とよりは他人に対する防衛本能、拒否感は自然に芽生えていた。
 たとえ相手が警察とはいえ、初対面の人をいきなり信用することができなかったのかもしれない。冷静に、いま起こったことの順を追って話せるほど気持ちも落ち着いていなかった。自分さえ、夢だと言い聞かせていたのだから。
 著者は、事件後、職場を欠勤も遅刻もしなかった。そのとき、事件のことを隠すことや言えないことへの疑問や反感、悔しさがあり、事件そのものを偽って伝えることに抵抗があった。どこまでを他人に話し、どこからを隠したらよいのか判断がつかず、本当は誰かの口から休む理由を伝えてほしかった。毎日の生活は、いつもと変わらない日常をこなすことで精一杯だった。仕事や社会生活など、周りに他人がいて事件のことを公言できない場での私の生活は、何かあったと悟られないように過ごし、それまでと変わらないように見えていたはずだ。しかし、一人の時間には、それまでと同じ生活はまったくできなくなっていた。
 食べることも忘れてしまう日々が続いた。ひと月で13キロも体重が落ちた。そもそも、生きる気力を失った人間が、食べようと思うわけがない。辛くて食べられないのではなく、食べる必要がなかった。だから、お腹も減らなかった。昼休みは飲み物を片手に、一時間、ずっと歩き続けていた。
 セックスで理性が外れることが、とても怖かった。自分の快楽だけのために時間を過ごしている人のために、苦痛に耐えさせられることがとても悔しかった。うむむ、なるほど、この表現って、なんとなく分かりますね。
 カウンセリングは、決して弱い人が行くところではない。自分の考えや気持ちに気づきはじめた人が、他人に合わせることに違和感をもちはじめたとき、その違和感を取り除く方法を見つけに行く。カウンセリングは、そんな場である。
 人が人を裏切った瞬間が、とても汚いものに思えて寂しいし、悲しかった。加害者が著者に手をかけた瞬間は、加害者が道を教えようとした著者の信頼や親切を裏切った瞬間なのだ。その一瞬の信頼を裏切られたときのショックは大きかった。
 著者の顔写真が表紙にのっています。いかにも寂しげです。信頼を裏切られた思いを今も重くひきずっている表情です。
 忘れることのできる体験ではないと思いますが、ぜひ前を向いて生きていってほしい。私は心からそう思います。それにしても、恐らく私とほとんど同じ世代であろう父親の対応が残念でなりませんでした。子どもにもっと寄りそう柔軟性があっても良かったのでは・・・、そう思いました。私も、あまり偉そうなことは言えませんけれども。
(2008年4月刊。1200円+税)

2008年7月25日

死刑

著者:森 達也、出版社:朝日出版社
 死刑判決が急増している。2006年の1年間に出た死刑判決は、44件。地裁13人、高裁15人、最高裁16人。1980年以降、もっとも多い。地裁での死刑判決は3倍にも増加している。
 アメリカでは死刑の執行は、通常、金曜日の午前2時。その週の火曜日に死刑囚は執行室隣の監房に移される。区画内は自由に出入りできるし、外部への電話も自由。処刑の日時は死刑囚の家族にも連絡され、最後の面会がある。
 処刑の立会人は16人。公的立会人4人に加え、被害者遺族や死刑囚の親族の立会も可能。メディア関係者5人の枠もある。
 日本では死刑存置の声が急増している。死刑廃止6%に比べて、81%。「どんな場合でも死刑廃止という意見に賛成か!」と問われると、賛成は16%弱で、反対は66%強である。日本は少し異常としか言いようがない。
 すでに世界では死刑廃止が大勢である。死刑廃止国133ヶ国に対して死刑を実施する国は半数以下の64ヶ国。アジアと中東とアフリカの一部でしかない。ヨーロッパはみな死刑を廃止した。EU加盟の前提になっている。
 カナダでは1975年に死刑を廃止してから、殺人事件が大幅に減少したというデータを政府が発表した。私も、この説です。死刑がなくなれば、かえって治安は良くなるのです。死刑を存続させているアメリカなんて治安が悪化する一方なのです。
 死刑になりたいから人を殺す。犯罪大国でもあるアメリカでは、そんな実例がいくつもある。そうなんです。先日の秋葉原の連続殺傷事件もそうだったと思います。
 私は誰がなんといっても死刑廃止派です。国家が人間を殺すなんて許されません。もちろん、人が人を殺すのを許すつもりはありません。でも、単純な報復主義がはびこる社会は悪い方向にすすむだけだと確信しています。カナダの実例があるわけです。
 死刑について考えさせてくれるいい本だと思います。
 今の法務大臣は私とまったく同世代です。これまで既に13人の死刑囚を処刑してしまいました。私は、せめて死刑執行を停止して、もっと真剣にそもそも犯罪をなくすにはどうしたらよいのか、報復主義を横行させていいのか、被害感情優先でいいのか、正面から社会全体で議論すべきだと考えています。目には目を、歯には歯を、では決して安心して生活できる社会を築いていけない、これは35年間の弁護士生活を通じた実感です。
(2008年1月刊。1600円+税)

2008年7月24日

いつか春が

著者:副島健一郎、出版社:不知火書房
 佐賀市農協の組合長が背任罪で逮捕され、てっきりいつものような「汚職」事件かと思っていたら、なんと無罪となり、無罪が確定したというのに驚いた記憶があります。この本は、その組合長の実子による無罪判決を得るまでの苦難の日々を再現しています。
 それにしても、取調べにあたった検察官の脅迫と悪口雑言はひど過ぎます。いったい検察庁はどんな内部教育をしているのでしょうか。大いなる疑問を感じてしまいました。「拷問」をするのは警官ばかりではないという典型的見本でもあります。そして、裁判官が、検察官の脅迫言動をきちんと認定して、その検察官が作成した調書を任意性なしとして排除したことを読んで救われた気がしました。これで裁判所が検察官をかばったら、日本の司法は、もうどうしようもないとしか言いようがありません。
 検事は立ったままいきなり右手を頭上に上げた。
 「何をーっ、こん畜生」
 次の瞬間、「ぶち殺すぞおーーー」という怒声とともに、右手の手刀が目の前に振り下ろされた。
 バンッ!
 机が壊れるのでは、と思うほどの大きな音が炸裂した。
 「この野郎、検察をなめるなっ!」
 「お前には第二弾、第三弾があるんだぞ!」
 検事の怒声は止まず、再び手刀が振り下ろされた。バンッ!
 「嘘をつくなー!こん畜生、ぶち殺してやるーっ!」
 ドーン。今度は机がガタンと鳴って大きく動いた。
 検事の怒声は止まず、気が狂ったかのような大声でわめき続けた。
 「法廷には、お前の家族も来るぞ。組合員も来るぞ。裁判官も言われるぞ。検察は闘うぞ。誰がお前の言うことなど信じるか!」
 「この野郎!ぶっ殺すぞー!」
 「なめるな、この野郎!嘘つくな、殺すぞー!」
 「この野郎、顔を上げんか!顔を上げろっ!ぶち殺すぞ!」
 「この野郎、否認するのかっ!こん畜生!」
 バンッ!
 「この野郎っ、署名せんかーっ!署名しろーっ!」
 「こん畜生っ!否認するのか。刑務所にぶち込むぞー!」
 署名したあと、組合長は皮肉のつもりで、「完璧ですね」と言った。
 いやあ、まさかの言葉のオンパレードです。
 ところが、この検事は法廷で次のように述べて、暴言を吐いたことを認めたのです。
 「いや、腹立ったんで、ふざけんなこの野郎、ぶっ殺すぞ、お前、と、こう言ったわけです」
 ええーっ、「ぶっ殺すぞ、お前」と言ったことを検察からの主尋問で早くも認めてしまいました。これにはさすがに驚きます。否認して、ノラリクラリ戦法をとらなかった(とれなかった)わけなのです。
 そして、圧巻なのは、被告人がこの取調べ検事に質問するということで対決した場面です。さすがに迫力がありますよ。当の本人が再現したわけですからね。
 裁判所は、この検事調べのあと、「調書は検察官が威迫して自白を迫ったもので、証拠能力が認められないので、検察官のつくった調書は証拠としてすべて不採用とする」と決定しました。
 この本には、突然、被告人の家族とされて、社会から切り捨てられていく苦悩、被告人の精神的かっとう、そしてマスコミの警察情報たれ流し報道など、さまざまな問題点も紹介されています。惜しむらくは、弁護人の活躍ぶりにも、もう少し焦点をあてていただけたら、同じ弁護士として、うれしいんですが・・・。被告人と家族を支えて立派に弁護活動をやり通した日野・山口両弁護士に敬意を表します。
 夏の朝は目が覚めるのも早くなります。あたりが明るくなると、蝉が鳴き出す前に小鳥たちのさえずりが聞こえてきます。小鳥の名前が分からないのが残念ですが、澄んだ鳴き声が聞こえてくると、心も安まります。午前7時になると、シャンソンが鳴り出します。10分ほどフランス語の聴きとりを兼ねて耳を澄まし、やおら起き上がります。
(2008年6月刊。1785円)

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