福岡県弁護士会からのお知らせ
法律相談
2021年2月 1日
【新型コロナウイルス関連相談】法律相談センターにおける無料法律相談(面談)を開始します
福岡県弁護士会では、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた方を対象とした法律相談(面談)を、福岡県下の18ヶ所の法律相談センターにて無料で実施いたします。
記
実施期間:2月1日(月)~3月31日(水)場所:福岡県弁護士会の法律相談センター(県内18ヶ所)
相談時間:30分(初回の相談に限ります)
相談対象:新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた個人及び事業者、その家族からのご相談
予約方法:事前の電話予約の際に「コロナ関連の相談」とお伝え下さい。
予約電話:0570-783-552(お近くの法律相談センターにお繋ぎします)
LGBT無料電話法律相談(2月)
福岡県弁護士会LG BT委員会では、「福岡市性的マイノリティ支援事業」の一環として下記日時に「弁護士によるLG BT電話相談」という無料の電話相談を実施します。
「同性愛者であることをバラすと脅されている」
「自認する性別に沿った扱いをしてほしいと会社に申し出たら退職をうながされた」
「パートナーに財産を残したいが、方法がわからない」
「同性パートナーから暴力を受けている」
「決められた制服を着ることができない」
「校則で決められた髪型、服装が辛い」
こんなお悩み、一人で抱えていませんか?
その他、LG BTをはじめとする性的マイノリティに関することでお悩みの方なら、どなたでも無料でご相談いただけます。
匿名の相談もOKです。もちろん秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
記
日時:2021年(令和3年)2月11日(木) 12時~16時
2021年(令和3年)2月27日(土) 12時~16時
相談料:無料(通話料以外)
養育費・ひとり親110番(弁護士による無料相談・2020年度第11回)
同居親と子どもたちの生活を支えるうえで、別居親からの養育費の継続的な支払いはとても重要です。
離婚の際には言い出せなかった、またその時決めた金額を一切もらっていない、あるいは数か月や数年で支払われなくなった、といった場合の法的解決を図るために、弁護士による無料の電話相談を行います。
相談は、匿名でも受け付けますので、お気軽にお電話ください。
記
日時:2021年(令和3年)2月20日(土) 10時~13時
電話番号:092-724-2644
相談料:無料(通話料以外)
2021年1月22日
弁護士による行政ホットライン(2020年度第10回)
福岡県弁護士会行政問題委員会では、下記日時に「弁護士による行政ホットライン」を電話相談並びに面談相談にて実施します。
行政から権利を侵害されている、行政から適正にサービスを受けていない、行政が申請書類を受理してくれない、不服申立をしたい、行政訴訟を提起したいなどの相談に限らず、「行政の手続が難しくてよく分からない!」「自分の受けた手続は適正なのか」「受理して貰えないけど何が不備か分からない!」など単なる疑問の声や質問でも構いません。
是非、ご相談下さい。
なお、面談相談につきましては、原則として予約が必要になりますので、あらかじめ電話での予約をお願いいたします。(相談者枠に限りがございますので、お早めにご予約下さい。)
記
日時:2021年(令和3年)2月18日(木) 15時~17時
※ご相談は、おひとり2回までとさせていただきます。
[面談相談]
面談場所:福岡県弁護士会館(福岡市中央区六本松4丁目2番5号)
面談の予約電話番号:092-741-6416
面談予約受付期間 :2021年2月4日(木)から受付開始(予約が埋まり次第〆切)
※当日は、公共交通機関を利用してお越し下さい。
[電話相談]
当日の電話相談の電話番号:092-724-2644(上記相談時間のみつながります)
※回線の都合上、相談時間はお一人20分とさせていただきます。
相談料:無料(通話料以外)
2021年1月19日
【県下一斉無料法律相談】令和3年2月1日(月)~2月14日(日)
福岡県弁護士会では、福岡県内に開設している18か所の法律相談センターで、すべての法律相談を無料とする【県下一斉無料法律相談】を実施します。
実施期間は、令和3年2月1日(月)から2月14日(日)まで。
上記期間中は、通常、相談料30分5500円(税込み)のところ、内容にかかわらずすべて無料でご相談いただけます。
各法律相談センターの場所・開催日については、こちらをご確認下さい。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響による経営や賃貸借などの相談のほか、遺言・相続、離婚問題、近隣トラブルなど、「弁護士に相談したいけれども、相談料が...」とためらっていた方、「こんなこと弁護士に聞いていいの?」と悩まず、この機会をぜひご利用ください。
なお、この相談は事前予約制の面談相談で、期間中おひとり様1回,相談時間は30分までです。
★各センターでは感染防止対策をとっています。マスク装着にご協力ください★
【実施期間】令和3年2月1日(月)~2月14日(日)
【予約受付開始日】令和3年1月25日(月)午前9時~
【予約電話番号】0570-783-552(ナヤミ ココニ)各地区の法律相談センターにおつなぎします。
2021年1月 5日
LGBT無料電話法律相談(1月)
福岡県弁護士会LG BT委員会では、「福岡市性的マイノリティ支援事業」の一環として下記日時に「弁護士によるLG BT電話相談」という無料の電話相談を実施します。
「同性愛者であることをバラすと脅されている」
「自認する性別に沿った扱いをしてほしいと会社に申し出たら退職をうながされた」
「パートナーに財産を残したいが、方法がわからない」
「同性パートナーから暴力を受けている」
「決められた制服を着ることができない」
「校則で決められた髪型、服装が辛い」
こんなお悩み、一人で抱えていませんか?
その他、LG BTをはじめとする性的マイノリティに関することでお悩みの方なら、どなたでも無料でご相談いただけます。
匿名の相談もOKです。もちろん秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
記
日時:2021年(令和3年)1月14日(木) 12時~16時
2021年(令和3年)1月23日(土) 12時~16時
相談料:無料(通話料以外)
養育費・ひとり親110番(弁護士による無料相談・2020年度第10回)
同居親と子どもたちの生活を支えるうえで、別居親からの養育費の継続的な支払いはとても重要です。
離婚の際には言い出せなかった、またその時決めた金額を一切もらっていない、あるいは数か月や数年で支払われなくなった、といった場合の法的解決を図るために、弁護士による無料の電話相談を行います。
相談は、匿名でも受け付けますので、お気軽にお電話ください。
記
日時:2021年(令和3年)1月20日(水) 13時~16時
電話番号:092-724-2644
相談料:無料(通話料以外)
2020年12月28日
弁護士による行政ホットライン(2020年度第9回)
福岡県弁護士会行政問題委員会では、下記日時に「弁護士による行政ホットライン」を電話相談並びに面談相談にて実施します。
行政から権利を侵害されている、行政から適正にサービスを受けていない、行政が申請書類を受理してくれない、不服申立をしたい、行政訴訟を提起したいなどの相談に限らず、「行政の手続が難しくてよく分からない!」「自分の受けた手続は適正なのか」「受理して貰えないけど何が不備か分からない!」など単なる疑問の声や質問でも構いません。
是非、ご相談下さい。
なお、面談相談につきましては、原則として予約が必要になりますので、あらかじめ電話での予約をお願いいたします。(相談者枠に限りがございますので、お早めにご予約下さい。)
記
日時:2021年(令和3年)1月21日(木) 15時~17時
※ご相談は、おひとり2回までとさせていただきます。
[面談相談]
面談場所:福岡県弁護士会館(福岡市中央区六本松4丁目2番5号)
面談の予約電話番号:092-741-6416
面談予約受付期間 :2021年1月7日(木)から受付開始(予約が埋まり次第〆切)
※当日は、公共交通機関を利用してお越し下さい。
[電話相談]
当日の電話相談の電話番号:092-724-2644(上記相談時間のみつながります)
※回線の都合上、相談時間はお一人20分とさせていただきます。
相談料:無料(通話料以外)
2020年12月 9日
コロナ版ローン減免制度 <個人向け>債務整理ホットライン
令和2年12月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響での失業や、収入が減少したことなどにより、債務の返済が困難になった個人・個人事業主を対象にした、新たな債務減免制度(コロナ版ローン減免制度)が始まりました。
一定の要件を満たした場合には、次のようなメリットのもと、債務整理を行うことができます。
・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されない
・原則として、保証人には請求されず、請求される場合も合理的な範囲内
・弁護士など専門家の支援を無償で受けられる
このコロナ版ローン減免制度の開始にあわせて、福岡県弁護士会では、以下の要領で、弁護士による無料の電話相談を実施いたします。
お気軽にご相談ください。
記
日時:2020年(令和2年) 12月19日(土) 10:00~16:00
電話番号:092-753-6364(上記相談時間のみつながります)
相談料:無料(通話料はご負担ください)
2020年12月 2日
新型コロナウイルス感染症の影響についても被災ローン減免制度が利用できるようになります
2020年12月1日より、「自然災害債務整理ガイドライン」(被災ローン減免制度)が新型コロナ禍により債務の返済に困っている方(給与所得者その他の個人や個人事業主)にも適用されます(新型コロナ特則)。
■対象者
新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった 個人・個人事業主■対象となる債務
2020年2月1日以前に負担していた債務(事業性ローン、住宅ローン、その他のローンなど)に加え、2020年10月30日までに新型コロナ対応 のために負担した債務■適用になると、以下のようなメリットとともに、対象債務の減免が受けられます
(1) 特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる(2) 信用情報登録機関に登録されないので、その後の借入の可能性を残せる
(3) 弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けられる
■手続きや書式等についてはこちらをご覧ください。
■お問い合わせ窓口
(本制度に関して利用を検討されている方、金融機関の方)福岡県弁護士会 電話 092-741-6416(担当:河村)