福岡県弁護士会からのお知らせ
2024年3月22日
令和6年4月1日から懲戒請求手続きに本人確認書類が必要になります
業務案内
懲戒請求手続きに関するお知らせ(本人確認書類のご提出)
≪ 令和6年4月1日より、当会にて懲戒請求手続きを行う場合は、懲戒請求書を提出する際に、本人確認書類の提出が必要となります(弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代理人とする場合を除きます。)。≫
本人確認書類の提出がなされない場合は、手続を開始しない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
【個人の場合(いずれか1点)】
・運転免許証の写し(現住所記載の裏面も含む)
・健康保険の被保険者証の写し(現住所記載の裏面も含む)
※保険者番号、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒塗り)してご提出くだ
さい。なお、マスキングする際は、必要な情報(氏名や住所など)が隠れない
ようにご注意ください。
・個人番号(マイナンバー)カードの「表面」(現住所及び氏名が記載されてい
る「表面」のみ)の写し
※個人番号の通知カードは本人確認書類としてお取り扱いできません。
(個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定さ
れた者に限定されているため、本手続きにおいて、個人番号が記載されている
カードの裏面をコピー・保管することはできませんので、ご注意ください。)
・電気・ガス・水道等公共料金の領収書の写し(現住所及び氏名が記載されて いるもの)
・出入国管理法及び難民認定法規定の在留カードの写し
・特別永住者証明書の写しなど
※懲戒請求者が複数の場合は、全員分の本人確認書類が必要です。
【法人の場合】
代表者の資格を証する書面(法人登記簿の謄本等)を1部提出していください。懲戒請求書には、法人の代表者の名称を明記の上で、印鑑は法人の代表印を押印してください。
*上記のお取扱いは、令和6年4月1日到着の懲戒請求書からとなりますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。