福岡県弁護士会からのお知らせ
2015年11月10日
安保法の廃止を目指す市民集会~何が危険!?安保法~
シンポジウム・講演会など
9月19日深夜、安保法が多くの国民の反対を押し切って「成立」しました。
憲法違反の安保法は無効です。
弁護士会は安保法の廃止を目ざします。
安保法が運用されるようになったときの危険性について、海外に派遣された自衛隊の取材経験もある半田滋氏の話を聞いて一緒に考えてみませんか?
日 時 2015年12月7日(月) 18時開演(17時30分開場)
会 場 都久志会館 大ホール
(福岡市中央区天神4-8-10)
講 師 半田滋氏
1992年より防衛庁(現在の防衛省)担当記者として国防、
軍事について取材。
1993年には防衛庁防衛研究所特別課程修了。
東京新聞論説兼編集委員
主な著書
「日本は戦争をするのか 集団的自衛権と自衛隊」
「Q&Aまるわかり集団的自衛権」
定 員 570名(先着順) ※参加無料・予約不要
共 催 日本弁護士連合会
問い合わせ先 福岡県弁護士会(TEL:092-741-6416)
2015年11月13日
専門職によるくらし・事業なんでも相談会
法律相談
福岡専門職団体連絡協議会では、毎年恒例の「くらし・事業なんでも相談会」を
下記の要領で開催することになりました。弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・行政書士・社会保険労務士がご相談をお受けいたします。
予約不要(当日受付・先着順)、無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。(※相談時間は1件30分まで)
記
【開催日時】 2015年12月5日(土)午前10時~午後4時
(受付終了:午後3時30分)
【会 場】 福岡市健康づくりセンター あいれふ10階講堂
(福岡市中央区舞鶴2-5-1)
【主 催】 福岡専門職団体連絡協議会
(福岡県弁護士会・日本公認会計士協会北部九州会・
九州北部税理士会・福岡県司法書士会・福岡県土地家屋
調査士会・福岡県不動産鑑定士協会・福岡県行政書士会・
福岡県社会保険労務士会)
【共 催】 福岡市
【後 援】 福岡県
【問い合わせ先】TEL:092-741-6416
(福岡県弁護士会事務局)
TEL:090-9483-5407
(開催日専用番号)
2015年11月17日
弁護士による行政ホットライン (平成27年度第7回目)
法律相談
福岡県弁護士会行政問題委員会では、下記日時に本年度第7回目の「弁護士による行政ホットライン」を電話相談並びに面談相談にて実施します。
行政から権利を侵害されている、行政から適正にサービスを受けていない、行政が申請書類を受理してくれない、不服申立をしたい、行政訴訟を提起したいなどの相談に限らず、「行政の手続が難しくてよく分からない!」「自分の受けた手続は適正なのか」「受理して貰えないけど何が不備か分からない!」など単なる疑問の声や質問でも構いません。
是非、ご相談下さい。
なお、面談相談につきましては、原則として予約が必要になりますので、あらかじめ電話での予約をお願いいたします。(相談者枠に限りがございますので、お早めにご予約下さい。)
記
日 時 平成27年(2015年)12月10日(木)
午後3時~午後5時
[面談相談]
面談場所 福岡県弁護士会館
(福岡市中央区城内1-1)
★当日は、公共交通機関を利用してお越し下さい。
面談の予約電話番号 092−741−6416 (面談相談予約専用)
面談予約受付期間 2015年11月26日(木)から受付開始
(予約が埋まり次第〆切)
[電話相談]
当日の電話相談の電話番号 092−724−2644(電話相談専用)
市民の行動が筒抜けに?~高度化する捜査手法と共謀罪で社会が変わる前に~
シンポジウム・講演会など
「共謀罪」とは、2人以上の者が、犯罪を行うことを話し合って合意することを処罰対象とする犯罪のことです。
2人以上の者が話し合い納得しさえすれば犯罪が成立し、具体的な行動に出ることはもちろん、何らの準備行為すら必要ありません。
私達の生活に影響を及ぼす共謀罪について、ぜひ一緒に考えてみませんか?
日 時:2015年12月5日(土)14:00開会
参加費:無料
会 場:福岡市中央区城内1-1 福岡県弁護士会館3階
基調講演 14:00~
「監視時代の到来:GPS利用捜査が教えるもの」
成城大学 指宿 信 教授
基調報告 15:10~
「共謀罪法案の問題点」九州大学学生
パネルディスカッション 15:50~
お問い合わせ先:092-741-6416
2015年11月24日
全国一斉生活保護ホットライン
法律相談
平成26年6月25日に成立した改正生活保護法が同年7月から本格施行されています。
同改正は,交通事故等を原因として生活保護受給者が第三者の加害行為に対する損害賠償請求権を取得した場合,地方自治体は,支出した保護費の限度で,受給者が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得する規定を創設するなどしました。その結果,改正法施行後,保護課が被害者である受給者の意思を無視して損害賠償請求権の行使を検討するなどの問題が生じています。
また,法改正前から多くの現場で「水際作戦」が行われていました。改正法によって,生活保護の開始決定前に扶養義務者に通知するとの規定や,扶養義務者から扶養できるかどうかにつき報告を受けることができるとの規定が新設されたことによって,生活保護の申請に対する委縮効果が大きくなっているおそれがあります。
さらに,生活保護基準の引き下げが平成25年8月1日と平成26年4月1日の2度実施され,本年8月からは住宅扶助基準も引き下げられました。その結果,生活保護受給者は,食費を切り詰めたり,冷暖房を我慢するなどの生活をいっそう強いられています。
これらの状況を踏まえ,日弁連より,「全国一斉生活保護ホットライン」の実施が呼びかけられています。この「全国一斉生活保護ホットライン」の実施は,「水際作戦」により申請ができずにいる保護申請者のニーズに応えるものであるとともに,生活保護利用者の生の声を集め,健康で文化的な生活を送る権利を阻害されている状態を改善するためのものです。
ホットラインの日程は,以下の通りです。
ぜひご相談下さい。
<全国一斉生活保護ホットライン>
日 時:2015年12月10日(木)10時~20時
電話番号:0120-158-794