福岡県弁護士会からのお知らせ

2014年12月22日

全国一斉生活保護ホットライン

法律相談


生活保護基準の引き下げが平成25年8月1日と平成26年4月1日の2度実施されました。その結果、生活保護受給者は、食費を切り詰めたり、冷暖房を我慢するなどの生活を強いられています。
また,平成26年6月25日改正生活保護法が成立しました。同改正は,交通事故等を原因として生活保護受給者が第三者の加害行為に対する損害賠償請求権を取得した場合、地方自治体は、支出した保護費の限度で、受給者が加害者に対して有する損害賠償請求権を取得する規定を創設するなどしました。その結果、改正法施行後、保護課が被害者である受給者の意思を無視して損害賠償請求権の行使を検討するなどの問題が生じています。法改正前から多くの現場で「水際作戦」が行われていました。改正法によって、生活保護の開始決定前に扶養義務者に通知するとの規定や,扶養義務者から扶養できるかどうかにつき報告を受けることができるとの規定が新設されたことによって、生活保護の申請に対する委縮効果が大きくなっているおそれがあります。
そこで,日弁連より,「全国一斉生活保護ホットライン」の実施が呼びかけられています。この「全国一斉生活保護ホットライン」の実施は,「水際作戦」により申請ができずにいる保護申請者のニーズに応えるものであるとともに,生活保護利用者の生の声を集め,健康で文化的な生活を送る権利を阻害されている状態を改善するためのものです。
福岡県弁護士会では,日弁連からの呼びかけに応えるべく,下記のとおり「全国一斉生活保護ホットライン」を実施することといたしました。
ぜひご相談ください。


<全国一斉生活保護ホットライン>

日 時:2015年1月19日(月)10時~17時
電話番号:0120-158-794

全国一斉生活保護ホットライン

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