福岡県弁護士会からのお知らせ

2014年1月22日

年金担保金融110番

法律相談


      福岡県弁護士会による年金担保金融110番のご案内


           (無料電話相談会実施のお知らせ)


      こんな方が身近にいませんか?あなたは違いますか?


 ○ 年金,児童扶養手当など公的機関からお金を受け取っている
 ○ 年金受取通帳を見てみると年金受給日にいつも引き落としがある
 ○ 年金振込通帳や年金証書を持っていない
 ○ 高価な物を持っていないのに,「質札」を持っている


 上記に当てはまる人はひょっとしたら違法な年金担保金融の被害に遭っているかもしれません! 
 心当たりがある方は,以下のとおり,電話でご相談下さい。


         日時        :平成24年7月30日(月)
                     午前10時~午後4時
         福岡/筑豊地区 :092-724-2644
         北九州地区   :093-583-3410
         筑後地区     :0942-46-2667


 ○ 年金担保金融の特徴
  ・ 年金証書や年金振込通帳等を預かり,通帳から引き出して支払   
    いに充てる。
  ・ 年金受取日に年金受取通帳から引き落とす方法で支払いを受け
    る
  という方法がよく用いられています。


 ○ 年金担保金融って何が悪いの?
  借金の返済のために年金証書や年金振込通帳を預かることや年金受取口座から引き落とす方法で支払をするよう求めることは法律上禁止されている犯罪行為です。
  ところが最近は,「質屋」だと名乗ることで本来禁止されている年金担保金融を行なっている業者もいます。このような業者の金融は法の適用を免れる悪質な行為といえます。
  しかも,このような業者の中には,認知症の人や障がいを持っている人でも容赦なくお金を貸し付けることもあるのです。


 ○ 年金担保金融からお金を借りたらどうなる?
  年金を主な収入源としている人は,年金を担保にしてお金を借りると,年金から借金の差し引きを受けることで,次の年金を受け取るまでのお金が足りなくなります。そうなってしまうと再びお金を借りなければ生活できず,同じ金融業者から借金をしてしまうことがほとんどです。すると,次の年金も借金の返済に回ってしまい再び借金をするという悪循環に陥り,なかなか悪循環から抜け出せません。
  これに加えて,そのような金融業者の金利は年間100%近く(1年間で借りた額と同じくらいの金額)の超高金利なこともあって,被害は拡大してしまうのです。


 ○ 普通の生活を取り戻せるの?
   弁護士の相談を受けて処理をすることで,普通は次の年金を今までどおり受け取ることができるようになり,普通の生活を取り戻せます。
   ご相談ください。
                               平成24年7月19日
                                 福岡県弁護士会

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