福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
要望書
2014年7月25日
福岡拘置所小倉拘置支所の建て替えの予算措置等を求める要望書
平成26年7月25日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
法務大臣 谷垣 禎一 殿
法務省矯正局長 西田 博 殿
法務省福岡矯正管区長 竹下 正宏 殿
福岡県弁護士会
会 長 三 浦 邦 俊
福岡県弁護士会北九州部会
部会長 前 田 憲 徳
福岡拘置所小倉拘置支所の建て替えの予算措置等を求める要望書
第1 要望の趣旨
1 福岡拘置所小倉拘置支所(以下,「小倉拘置支所」という。)の建て替えのための事業費を来年度予算として計上すること,および,仮拘置所建設のための予算措置を早急に講じること
2 仮拘置所を建設するにあたっては,無罪の推定を受ける未決拘禁者の基本的人権や弁護権に最大限配慮すること
3 当会に新小倉拘置支所の設計図面等を早期に開示するとともに,開示後に当会の意見を聞くための協議の場を設置することを強く要望する。
第2 要望の理由
1 要望の趣旨1について
(1)未決拘禁者は,無罪推定の原則の適用を受ける者であり,刑事手続のために身体拘束される他は一般市民と同様の立場にあることから,拘置所内の生活においても,できる限り一般市民と同様の生活が保障されなければならない。
(2)しかしながら,小倉拘置支所は昭和35年に築造された建物であり,既に築後50年以上が経過しているため,建物の老朽化は著しく,建物の各所で塀の倒壊や外壁の落下等の危険が生じ,未決拘禁者や面会に来る市民及び小倉拘置支所職員の生命・身体への危険が生じ得る状態となっている。
また,小倉拘置支所は,昭和25年公布の旧耐震基準に基づいて建築された建築物であり,現在の耐震基準を満たしていない上,建物の駆体部分の老朽化も著しい。そのため,地震等の自然災害が発生した場合には,甚大な被害が生じる危険性が極めて高い。
さらに,給水設備については,蛇口からは赤水が出る,トイレの水の流れが弱いために排泄物がなかなか流れない等,設備使用上の不具合が生じており,未決拘禁者の生活環境は極めて劣悪な状況におかれている。未決拘禁者の収容部屋についても,雨漏りが発生する部屋が多数存在する上,室内でダニが発生する,布団から虫が出る,カビが発生する等,衛生面における問題も極めて深刻である。
この点,2014年(平成26年)年5月23日に,当会北九州部会の会員が小倉拘置支所を見学した際に,内部の状況を確認したが,未決拘禁者の劣悪な生活環境については一向に改善が見られなかった。
このように,無罪推定の原則の適用を受ける未決拘禁者が,現在の小倉拘置支所の劣悪な生活環境の下で収容されることは,未決拘禁者の基本的人権を侵害するものであり,かかる状況は一刻も早く改善されなければならない。
(3)ところが,小倉拘置支所の建て替えに必要な事業費は未だ予算化されておらず,建て替えの際に必要不可欠となる仮拘置所建設のための予算措置も未だ講じられていない。
このままでは,小倉拘置支所の建て替えが遅延することは確実な状況であり,建て替えが遅延することは,未決拘禁者の基本的人権の侵害状況が継続することを意味する。
したがって,予算措置の遅れによって,小倉拘置支所の建て替えが遅延するといった事態は絶対に避けなければならない。
(4)また,仮拘置所が完成しなければ小倉拘置支所の建て替えに着手できない以上,仮拘置所建設のための予算措置についても,小倉拘置支所の建て替えにも匹敵するほどの重要性をもっていることから,仮拘置所建設のための予算措置を早急に講じる必要がある。
(5)そこで,当会としては,小倉拘置支所の建て替えを早急に行うべく,そのための事業費を来年度予算として計上すること,および仮拘置所建設のための予算措置を早急に講じることを強く要望する次第である。
2 要望の趣旨2について
(1)小倉拘置支所の建て替えの際の仮拘置所についても,無罪の推定を受ける未決拘禁者を収容する施設である以上,新拘置所の建築が完了するまでの暫定的な施設であるからといって,未決拘禁者の基本的人権や弁護権が軽んじられるような施設や設備となることは断じて許されない。
(2)そのため,仮拘置所内においては未決拘禁者と既決囚を峻別し,未決拘禁者の生活環境にも十分に配慮した施設とすることにより,未決拘禁者の基本的人権に最大限配慮することを強く要望する。
また,弁護人接見室の数が現在の小倉拘置支所の3室より減少したり,接見室内の防音性能が低下したりすることによって,弁護権の保障が妨げられる事態のないよう配慮することも強く要望する。
3 要望の趣旨3について
(1)未決拘禁者の基本的人権に最大限配慮した拘置所を建設するためには,未決拘禁者の人権を制約する立場にある拘置所側の意見のみに基づいて設計・建築を行うのでは不十分である。
この点について,当会は,これまで,小倉拘置支所の未決拘禁者に対するアンケート調査を実施して,現在の小倉拘置支所における問題点を明らかにするとともに,未決拘禁者の基本的人権への配慮という点で高い評価を受けている大韓民国のソウル拘置所の視察を行い,未決拘禁者の基本的人権に配慮した拘置所の建設に向けた様々な活動を行ってきた実績がある。
そのため,小倉拘置支所の建て替えに際しては,この問題に恒常的に取り組んできた当会の関与を認める必要性は極めて高い。
(2)そして,当会は,2013年(平成25年)11月に小倉拘置支所建て替えに関する具体的な要望書を提出したが,新拘置所の設計や設備が当会の要望を反映し,未決拘禁者の基本的人権に最大限配慮されたものとなっているかを検証するためには,新拘置所の設計図面等の内容を確認することが必要不可欠である。
ところが,当会は,未だ新拘置所の設計図面等の開示を受けておらず,新拘置所の設計や設備が未決拘禁者の基本的人権に十分配慮されたものとなっているかを確認できていない状況にある。
(3)そこで,当会は,早期に新拘置所の設計図面等の開示を要望するとともに,設計図面等の開示を受けた後には,当会の意見を聴取するための協議の場を設けることを強く要望する次第である。
以上
2013年7月18日
福岡拘置所小倉拘置支所現地建て替え等を求める要望書
平成25年7月18日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
法務大臣 谷垣 禎一 殿
法務省矯正局長 西田 博 殿
法務省福岡矯正管区長 馬場 恒嘉 殿
福岡県弁護士会
会 長 橋 本 千 尋
福岡県弁護士会北九州部会
部会長 荒 牧 啓 一
福岡拘置所小倉拘置支所現地建て替え等を求める要望書
第1 要望の趣旨
1 福岡拘置所小倉拘置支所(以下,「小倉拘置支所」という。)を現地にて建て替えすべく,そのための事業費を来年度予算として計上すること
2 新小倉拘置支所を建築するにあたっては,無罪の推定を受ける未決拘禁者の基本的人権に最大限配慮した建物にすること
3 新小倉拘置支所の設計にあたっては,当会と協議の場を設置すること
を強く要望する。
第2 要望の理由
1 要望の趣旨1について
(1)平成21年6月,法務省は小倉刑務所跡地に小倉拘置支所を移転させる計画を断念し,それにより北九州矯正センター構想(以下,「本構想」という。)を撤回した。当会は,長年に亘り,小倉拘置支所の現地建て替えを強く要望してきたところ,ようやく,平成24年度予算で調査費が計上され,同年度補正予算で設計費が計上される等の一定の進展が見られたが,建て替えに必要な事業費は未だ予算化されていない。
かかる状況を踏まえて,当会としては,以下に述べるとおり,小倉拘置支所を早急に建替える必要が存することに照らし,建て替えに必要な事業費を来年度予算として計上することを強く要望するものである。
(2)小倉拘置支所は昭和35年に築造された建物で,既に築後50年以上経過しており,建物の老朽化が著しく,建物の各所で塀の倒壊や外壁の落下の危険が生じ,被収容者や,被収容者に面会に来る市民及び小倉拘置支所職員の生命・身体に危険な状態となっている。
(3)また,小倉拘置支所は,昭和25年公布の旧耐震基準に基づいて建築された建築物であり,現在の耐震基準を満たしていない上,建物の駆体部分の老朽化も著しいため,地震等の自然災害により甚大な被害が生じる危険性が高いことから,早急に建物を建て替える必要がある。
(4)さらに,被収容者の生活環境も劣悪な状況におかれている。具体的には,給水設備については,蛇口からは赤水が出る,トイレの水の流れが弱いために排泄物がなかなか流れない等,設備使用上の不具合が生じている。また,収容部屋についても,雨漏りが発生する部屋が多数存在する上,室内でダニが発生する,布団から虫が出る,カビが発生する等,衛生面における問題も極めて深刻である。
平成25年5月24日に当会北九州部会の会員が小倉拘置支所を見学した際に内部の状況を確認したが,被収容者の劣悪な生活状況については一向に改善が見られなかった。
このように,小倉拘置支所の建物の著しい老朽化の影響により,被収容者の生活環境は著しく劣悪な状況に置かれている。
(5)以上より,当会としては,小倉拘置支所を早急に建て替える必要性が高いことから,小倉拘置支所を早急に現地で建て替えることを要望し,そのための事業費を来年度予算として計上することを強く要望する次第である。
2 要望の趣旨2について
(1)未決拘禁者は,無罪推定の原則の適用を受け,刑事手続のために身体拘束される他は,一般市民と同様の立場にあることから,未決拘禁者には,拘置所内の生活においても,できる限り一般市民と同様の生活が保障されなければならない。
(2)しかし,上記のとおり,小倉拘置支所における未決拘禁者は,著しく劣悪な生活環境におかれていることから,小倉拘置支所の現状では,無罪推定を受ける未決拘禁者の基本的人権に十分な配慮がされているとは言えない。
(3)そこで,小倉拘置支所の現地建替を行う際には,無罪の推定を受ける未決拘禁者の基本的人権に最大限配慮した建物を建築することを強く要望する。
3 要望の趣旨3について
(1)拘置所側は,未決拘禁者の基本的人権を制約する立場にある以上,拘置所側の意見だけに基づいて新小倉拘置支所の設計を行っても,未決拘禁者の基本的人権に最大限配慮した建物を建築することは困難である。
(2)これに対し,当会は,平成22年度の夏と冬にかけて,小倉拘置支所の未決拘禁者に対するアンケート調査を行い,未決拘禁者が著しく劣悪な生活環境下に置かれていることを明らかにしてきた。
また,当会は,平成23年に,未決拘禁者の基本的人権への配慮という点で高い評価を受けている大韓民国のソウル拘置所を視察した実績もある。
(3)そのため,小倉拘置支所の建替に際しては,未決拘禁者の人権の問題に恒常的に取り組んできた当会の関与を認める必要性は高い。
平成24年7月に当会は小倉拘置支所に対して,建て替えについての当会との協議会の設置を要望したが,未だ実現に至っていない。
そこで,当会は,未決拘禁者の基本的人権に最大限配慮した建物を建築するために,小倉拘置支所の建て替えに際しては,当会と協議の場を早急に設置することを再度要望する次第である。
以上
2011年8月29日
福岡拘置所小倉拘置支所の現地立替え等を求める要望書
法 務 大 臣 江田 五月 殿
法務省矯正局長 三浦 守 殿
法務省福岡矯正管区長 十川 学 殿
会 長 吉 村 敏 幸
福岡県弁護士会北九州部会
部会長 近 藤 正 隆
福岡拘置所小倉拘置支所(以下,「小倉拘置支所」という。)を現地にて建替えすべく早急に予算措置を講じること,及び,新小倉拘置支所を建築するにあたっては,無罪の推定を受ける未決収容者の基本的人権に最大限配慮した設計にすることを強く要望する。 第2 要望の理由
1.当会は、平成7年2月に小倉刑務所跡地に医療刑務所・小倉少年鑑別所(現福岡少年鑑別所小倉支所)・小倉拘置支所の3施設を移転させるという「北九州矯正センター構想」(以下、「本構想」という)が発表されて以来、本構想に一貫して反対し、本構想の撤回および小倉拘置支所の現地建替えを強く求めてきた。
その結果,平成21年6月に,当会の主張の通り,本構想に基づく小倉拘置支所の小倉刑務所跡地への移転が断念されたことにより,小倉拘置支所の建替えの方法としては,現地での建替えの方法に絞られた。
2.かかる状況を踏まえて,当会としては,以下に述べる通り,他の拘置所よりも優先して,小倉拘置支所を早急に建替える必要性が存することを強く主張するものである。
3.すなわち,小倉拘置支所は1960(昭和35年)に築造された建物で,既に築後50年を経過している。この建物は,旧耐震基準のもと建築されている上,これまで補修・改修工事もほとんど行われておらず,外壁の落下に備えて建物のほぼ全体にネットが張られていることなど,建物外部の老朽化が相当に進んでいることは明らかである。
4.また,小倉拘置支所の建物内部においても老朽化は顕著である。
昨年度の夏・冬に,当会で小倉拘置支所の被収容者に対するアンケート調査を行った(別添の資料ご参照)。同アンケート調査結果によれば,被収容者のうち65%が収容部屋の壁・床・天井に,ひびや,コンクリートが欠けたりはがれたりしている箇所がある,という回答をしている。収容部屋以外の箇所でも,全体の50%近くの被収容者がひび・コンクリートが欠けたりはがれたりしている部分があると回答している。
実際,小倉拘置支所の見学を行った際には,雨漏りのため天井が腐ってしまった部分が多く見られ,使用不能となっている部屋も存在した。
また,蛇口から赤水が出るなどの給水設備の老朽化,収容部屋でダニが出たり,トイレの水の流れが弱いため排泄物がなかなか流れないなどの衛生面で問題があるとの回答もあった。さらに,収容部屋の廊下側にトイレがあり,職員や他の被収容者に見られているというプライバシー権の侵害を訴える回答もあった。そして,夏の暑さや冬の寒さの厳しさを訴える回答も多数あり,冷暖房施設がないことにより被収容者の生活環境が著しく劣悪な状況に置かれていることが判明した。
このように,現在の小倉拘置支所の建物は外部・内部とも老朽化が顕著であり,未決収容者の生活環境が著しく劣悪な状況に置かれていることから,建替の必要性は極めて高い状況にある。
5.御承知のとおり,本年3月11日に東日本大震災が起こり,東北地方は未曾有の被害を受けた。小倉拘置支所の建物は,東日本大震災ほどの巨大地震でなくとも,地震による倒壊の危険を常に孕んでいる。被収容者,拘置支所職員及び面会に来た一般市民の生命・身体の安全を守るために,早急に建替えを行うべきである。
6.そこで,当会としては,改めて,小倉拘置支所を早急に現地で建て替えることを要望し,そのために必要な予算措置を早期に講じるよう強く要望する。
7.また,拘置所に収容された未決収容者には,「無罪推定の原則」があり,その基本的人権は最大限尊重されるべきである。
しかし,実際は一般人との面会,通信手段が相当制限されており,テレビの視聴もできないなど,未決収容者の収容状況は,既決収容者と比較しても劣後した扱いとも言えるもので,現在の拘置所では,無罪推定を受ける未決収容者の基本的人権に十分な配慮がなされていない。
8.そこで,小倉拘置支所の現地建替えを行う際には,無罪の推定を受ける未決収容者の基本的人権に最大限配慮した建物を建築することを強く要望するものである。
第3 添付資料 ・小倉拘置支所の現地建替えに関する被疑者・被告人アンケート分析論 文(夏・冬)