福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

アピール

2010年9月16日

集会アピール~子どもの貧困をなくし、希望を持てる社会にすることを求めるアピール~

集会アピール

1 1990年代以降相次いだ労働法制の改悪や労働者派遣法の規制緩和により非正規雇用が拡大したことに加え、もともと脆弱な社会保障のさらなる切り崩しによって、社会の中に貧困が広がり、深刻化している。このような社会の中で育たざるを得ない子どもたちもまた、貧困と無縁ではいられない。
  昨年、厚生労働省は、日本の子どもの相対的貧困率が2007年の調査で14.2%であること、すなわち、子どもの7人に1人が貧困状態にあることを初めて明らかにした。これはOECD諸国の中でも最悪に位置づけられる割合である。
2 子どもの貧困は、その親の貧困とあいまって、ときに虐待死など子どもの生命そのものに直結する問題を生じさせる。また、子どもの貧困は、子どもが成長・発達する権利(憲法13条)や、教育を受ける権利(憲法26条)をも脅かしており、子どもが成長した後においても貧困状態から抜け出すことを困難にさせている。
  社会保障制度が脆弱な現在の日本において、貧困状態におかれた子どもたちが貧困を乗り越えることは非常に困難であり、子どもたちは、人生におけるさまざまな選択肢を奪われている。その結果として、親が貧困であればその子どももまた貧困になるという「貧困の連鎖」が延々と続くことになる。
このような現状は、憲法や子どもの権利条約で保障された子どもの生存権、成長発達権、教育を受ける権利の保障の観点から、とうてい見過ごすことはできない。
3 本日のシンポジウムでは、貧困状態におかれた子どもたちがさまざまな権利を奪われ、侵害されている実態や、貧困状態にある子どもを支援する制度の脆弱さ、そして貧困が世代間で連鎖していっていることが明らかとなった。
  過酷な労働条件からもたらされる親の貧困が、子どもを養育する時間的・経済的余裕を親から奪い、医療費助成の不足もあいまって子どもに必要な医療へのアクセスを断念させ、子どもに健康障害をもたらしているという現状。家庭の貧困が、子どもの学ぶ意欲にも影響を及ぼし、子どもを高校中退などに追い込んでいること。本来、子どもの教育を受ける権利を保障するためのものであるはずの就学援助制度が、必要な子どもに行き渡っていないこと。そもそも家庭での養育を受けられない子どもに対しては、何の支援も行われず社会から見過ごされがちな実態があること。
私たちは、このような実態に目を向け、貧困の連鎖を断ち切り、子どもの貧困を根絶するための取り組みを強めなければならないとの思いを共有した。
4 そこで、私たち集会参加者は、貧困の連鎖を断ち切り、子どもの貧困を根絶するため、国及び地方自治体に対し、①子どもの保育・医療・教育にかかる費用の公費負担割合を増加させること、②人間らしい働き方を保障する観点から労働法制・労働政策の見直しを進めること、③あらゆる世帯が健康で文化的な生活を営むことができるように所得保障制度を充実させること、④家庭での養育が困難となった子どもに対する社会的養護を充実させることを求める。
また、福岡県弁護士会は、従来行ってきた生活保護の支援に加え、就学援助や児童福祉法制など子どもに関わる諸制度にもより精通して相談援助に全力で取り組むとともに、関係諸機関・諸団体との連携を深め、今後も貧困の実態把握を続けながら、子どもの貧困をなくすための実践活動に活かしていく決意である。
以上

2010(平成22)年9月12日

福岡県弁護士会「子どもの貧困を考えるシンポジウム」
参加者一同

2008年7月25日

大会アピール「消費者庁構想を考えるシンポジウム」


 私たち「消費者庁構想を考える〜真に消費者の頼りになる消費者庁実現に向けてシンポジウム」参加者一同は、日本における消費者が置かれている現在の状況を確認した。すなわち、1962年にケネディ大統領が米国連邦議会に送付した「消費者利益保護に関する特別教書」(いわゆるケネディ教書)において、消費者の権利として、安全である権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を聴かれる権利の4つの権利が確認されて以来、消費者は単に事業者を業法で規制した結果保護されるという受動的な存在ではなく、権利主体として積極的に社会に関与すべきものと理解されてきた。
 ところが、我が国においては、未だに産業育成を本来の目的とした産業毎の縦割り省庁が存在するのみであり、消費者の観点から統合的に行政を司る庁は存在していない。この結果、各省庁の縦割り行政のすき間に発生したと思われる消費者被害や、産業育成の観点から監督官庁が、司法判断と異なる業者よりの行政解釈を行った結果、より被害が拡大・深刻化するなどしている。加えて、食の安全や製品の表示に関する偽装は後を絶たず、深刻な社会不安が惹起されている。また、市民にとって身近な相談窓口である地方公共団体の消費者相談窓口において、資金的・人的資源が必ずしも十分ではなく、市民の真のニーズに応えることが困難になりつつあることも指摘されている。
 このような中、政府は、平成20年6月27日に閣議決定した、「消費者庁創設のための消費者行政推進基本計画」において、消費者の視点で政策全般を監視し、「消費者を主役とする政府の舵取り役」として、消費者行政を一元的に推進するための強力な権限を持った新組織を創設することとし、国と地方一体となった消費者行政の強化を行うものとしている。また、民主党も消費者権利擁護官(消費者オンブズパーソン)法案を取り纏め、消費者の立場に立った徹底した権限行使をする行政組織を提案している。
 私たちシンポジウム参加者は、このような現在の深刻な状況を改善していくためには、国民一般と同義語である消費者の視点から行政全般を司る行政組織が必要であること、市民にとって身近な相談窓口の充実拡大が必要であることを理解し、政府与党と民主党の案をより充実させ、来るべき臨時国会において以下の真に消費者のための行政組織を創設することを期待する。また、参加者は、それぞれの社会的な地位において、創設された消費者のための行政組織に対して、司法と行政という枠にとらわれず、消費者の権利の擁護のため、それぞれが最大限の努力を尽くすことを誓い、ここに意見を表明する。


1.速やかに消費者の権利擁護のための実効性ある行政組織を創設すること。
2.市民のための相談窓口である地方公共団体の相談窓口を充実・拡大すること。
3.新組織の運営に消費者が参加し、監督するために、弁護士会や消費者団体に新組織に対し問題業者への調査・勧告権限発動を求める申立権を付与すること。
4.独立した行政組織には、業者が得た違法な収益を剝奪し、被害者に速やかに回復させるための行政手続・司法手続上の権限を付与すること。


平成20年(2008年)7月19日

「消費者庁構想を考えるシンポジウム」参加者一同

2007年6月12日

クレジットシンポジウム・アピール

〜消費者が保護される安全なクレジット社会を目指して〜

一昨年,埼玉県富士見市で,認知症の高齢者姉妹に必要のないリフォーム工事を次々と契約させ,多額のクレジット債務を負わせた事件が発生し,マスコミでも大きく取り上げられた。また,九州においても,年金生活者などに高額の呉服や布団などを次々と購入させ,支払能力を無視したクレジット債務を負わせるという事件が多発している。
 さらに,福岡で発生した「たく美屋」事件などに見られるような空売り大量名義貸し事件も,相変わらず各地で発生している。
 最近では,暴力団が運営していた絵画レンタル詐欺商法にクレジット会社が与信していたという事件まで発生するに至った。
経済産業省(旧通産省)は,このようなクレジット被害を防止するため,クレジット会社に対して,加盟店管理を徹底するよう求める通達・指導を再三出してきたが,前述のようにクレジット被害は依然多発しており,その効果が上がっていないのが現状である。
このような悪質商法にクレジット会社が与信することで,クレジット会社が悪質商法を助長しているとみられるような事件が後を絶たない。その主な原因は,現行制度上,クレジット会社には悪質商法を行う販売店への与信を打ち切る積極的な動機が働かないことにある。すなわち,割賦販売法30条の4は,未払金債務については支払い拒絶の抗弁を認めるが,既払金については返還義務を課していないため,クレジット会社は販売店の悪質商法を察知しても,加盟店契約を維持したまま立替金の回収を続けることで損失を回避できる。したがって,与信を減らしはしても加盟店契約を直ちに打ち切ることをしないため,その後も消費者が被害に遭うのである。
 このような不適正な与信によるクレジット被害を防止するためには,クレジット会社に既払金返還を義務付け,「悪質商法への与信は損失を伴う」という効果を与えることにより与信の打ち切りを促す制度が必要である。
 過剰与信の防止においても,信用調査を徹底することを義務付け,過剰与信防止義務の違反には行政罰にとどまらず一定の請求権制限となる民事ルールを設けるなど,実効性を持つ制度が必要である。
 このような法整備をすることによって,消費者が安心して利用できるクレジット制度を構築し,クレジット社会の健全な発展を図ることができるものと確信する。
これらを踏まえ,私たちは,次のとおり決議する。

1.クレジット被害の根絶・消費者が保護される安全なクレジット社会の構築に向けて,一致団結して努力していく。

2.その方策として,国に対し,クレジット会社と販売店の共同責任(既払金返還を含む)規定を新設することを求める。

3.また,国に対し,過剰与信を禁止し,これに違反した場合には,クレジット会社の請求権の一部ないし全部を制限する民事的効果を定めた規定を設けることを求める。

平成19年6月9日

九州弁護士会連合会
 福岡県弁護士会
  クレジットシンポジウム参加者一同

1

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー