福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
2025年3月21日
「大崎事件」の再審請求棄却決定についての特別抗告棄却決定に強く抗議する会長声明
声明
1 いわゆる「大崎事件」の第4次再審請求事件において、最高裁判所第三小法廷(石兼公博裁判長)は、2025年(令和7年)2月25日付けで、再審請求を棄却した鹿児島地方裁判所(中田幹人裁判長)の原々決定を支持して即時抗告を棄却した福岡高等裁判所宮崎支部(矢数昌雄裁判長)の原決定を是認し、請求人の特別抗告を棄却した(以下「本決定」という。)。なお、本決定は、4名の裁判官による多数意見であり、原決定及び原々決定を取り消して再審開始を決定すべきとする宇賀克也裁判官による反対意見(以下「宇賀反対意見」という。)が付されている。
2 「大崎事件」は、1979年(昭和54年)10月12日に、原口アヤ子氏(以下「アヤ子氏」という。)が、元夫(長男)及び義弟(次男)と共謀して、義弟(四男)の頚部に西洋タオルを巻き、そのまま締め付けて窒息死させ、その遺体を、義弟(次男)の息子をも加えた4名で義弟(四男)方の牛小屋堆肥内に埋没させて遺棄したとされる事件であり、アヤ子氏に対する懲役10年の有罪判決が確定している(以下「確定判決」という。)。アヤ子氏は、一貫して無実を主張しており、満期出所後、3度にわたって再審請求を申し立てていた。第1次再審請求においては、請求審である鹿児島地方裁判所(笹野明義裁判長)が再審開始決定をしたものの、その即時抗告審である福岡高等裁判所宮崎支部(岡村稔裁判長)がこれを取り消し、特別抗告審である最高裁判所第一小法廷(金築誠志裁判長)も再審開始を認めなかった。第3次再審請求においても請求審である鹿児島地方裁判所(冨田敦史裁判長)が再審開始を認め、その即時抗告審である福岡高等裁判所宮崎支部(根本渉裁判長)もこれを支持したことから、再審開始の道筋がつけられたものと思われたが、結局、再審開始に至らなかった。
第3次再審請求においては、2019年(令和元年)6月25日に特別抗告審である最高裁判所第一小法廷(小池裕裁判長)が、再審開始を認めた請求審の決定やこれを支持した即時抗告審の決定を取り消さなければ著しく正義に反するとまで断じた上で、各決定を取り消し、再審請求を棄却するという前代未聞の不当な決定をなした。当該決定は、義弟(四男)の死因が出血性ショックによるものである可能性が高いことを指摘した法医学者の鑑定について、当該法医学者が遺体を直接検分しておらず、解剖時に撮影された12枚の写真からしか遺体の情報を得ることができなかったことなどを指摘して、証明力に限界があると説示し、死因又は死亡時期に関する認定に決定的な証明力を有するものとまではいえないとしていた。
3 今次の第4次再審請求は、高齢になり寝たきりになったアヤ子氏の強い願いを受け止めた親族により申し立てられたものである。
当会では、これまでにも「大崎事件」の再審請求事件についての決定に対して会長声明を発しており、確定判決の問題点を度々指摘してきたところである。
第4次再審請求においては、確定判決が認定した殺害行為時よりも早い時点で既に義弟(四男)が死亡していたことを明らかにする死亡時期に関する新証拠として救急救命医の鑑定書が提出されていたが、本決定は、これを死因に関するものと過小評価した上で、救急救命医が遺体を直接検分しておらず、解剖時に撮影された写真から得られる情報が限定的であり、証明力に限界があると説示している。新証拠の証明力を不当に低く評価している点で、上記の第3次再審請求における最高裁決定を無批判に追従したものとしかいえない。
そもそも、再審請求に際して提出される証拠については、いわゆる新規性を求められるのであるから、鑑定を行う者が遺体を直接検分していないことは当然に予定されている。それにもかかわらず、第3次再審請求における最高裁決定や本決定が新証拠である鑑定の証明力を攻撃する材料としていることは、再審制度の否定につながりかねないものであり、不当である。この点については、宇賀反対意見が、現在の医学の飛躍的発展により限られた情報から驚くほど多くの医学的知見が得られるようになったといえることから、鑑定を行う者が遺体を直接見分していないことなど依拠した情報が限定的であることをもって新証拠の証明力を低くする根拠とすることには賛同し難いと述べているところである。
本決定は、解剖をした法医学者の意見を所与の前提として、新証拠である救命救急医の鑑定書の核心につき、これが義弟(四男)の死因ではなく死亡時期を考察するものであるとの適切な評価を誤り、科学的・専門的知見に基づいた判断を行わず、「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に反し、再審請求を棄却すべきものとした各決定を是認しており、断じて容認できるものではない。
4 アヤ子氏が繰り返し汚された名誉の回復を速やかに図るべく、一刻も早く再審公判を行わなければならないことは言うまでもない。
当会としては、本決定に対しての強く抗議するとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立の禁止をはじめとする、えん罪被害救済に向けた再審法改正の早急な実現を求める次第である。
2025年(令和7年)3月21日
福岡県弁護士会
会 長 德永 響