福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2025年2月19日

福岡高裁判決を踏まえ、速やかに生活保護基準を見直すよう求める会長声明

声明

2025年(令和7年)1月29日、福岡高等裁判所(松田典浩裁判長)は、福岡県内の生活保護利用者39名が控訴していた、2013年8月から3回に分けて行われた生活保護基準引下げ(以下「本件引下げ」という。)に係る保護費減額処分の取消等を求めた訴訟において、原告の請求を棄却した第1審判決を変更し、同処分の違法性を認め処分を取り消す判決を言い渡した。
 本件と同種の裁判は全国29の地方裁判所に提起され、本日までに、名古屋高等裁判所を含む19の裁判所において原告側勝訴の判決が出されている。福岡高等裁判所の判決は、これに続く20件目(高裁では2件目)の原告側勝訴判決である。
 本判決は、いわゆる老齢加算訴訟の最高裁判決等を参照しつつ、生活保護基準の改定をした厚生労働大臣の判断の過程ないし手続に、「統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性、被保護者の生活への影響の有無・程度等の観点から、憲法や生活保護法の趣旨・目的に反する過誤、欠落があったといえる場合には、裁量権を逸脱又は濫用したものと認めるのが相当である」と指摘しており、厚生労働大臣の判断過程に一定の限定を加えた点で評価できるものである。その上で、本件引下げの理由とされた「ゆがみ調整」及び「デフレ調整」のうち、特に「デフレ調整」について、厚生労働大臣が独自に用いた生活扶助相当CPIの算出に当たり一般世帯を対象とした家計調査に基づくウエイトを用いており、被保護世帯の消費構造を考慮しなかった点において、その判断過程に生活保護法8条1項の趣旨・目的に反する過誤、欠落があり、裁量権を逸脱又は濫用したものといえると認定した。
 当会は、本件引下げに先立つ2012年11月9日、「生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明」を発出し、その後も、「生活保護基準のさらなる引下げを行わないよう求める会長声明」(2018年3月9日)、「生活保護基準の早急な引上げを求める会長声明」(2022年9月22日)を発出するなど、生活保護利用者の生きる権利の保障の観点から繰り返し警鐘を鳴らしてきた。被保護世帯の消費構造を踏まえない安易な生活保護基準の引下げを許さない本判決の姿勢は、高く評価されるべきである。
 国は、現在の物価高騰を受け、2025年度及び2026年度において2024年度の生活扶助基準額に一人当たり500円を上乗せすることを決めた(ただし、厚生労働省の推計では42%の世帯は増額にならない。)が、電気代や食料品代など生活必需品の物価高騰の実態に追いついていないことは明らかである。
 よって、当会は、国及び各自治体に対し、本判決を重く受け止め、速やかに本件引下げを見直すとともに、現在の物価高騰に対応する加算についても実態に即した内容とすることを強く求める。

2025年(令和7年)2月19日

福岡県弁護士会

会 長  德永 響

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