福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
2024年5月28日
当会元会員に対する有罪判決についての会長談話
会長談話
当会の会員であった堀孝之(ほり たかゆき)元弁護士(2024年4月30日に弁護士登録を取り消した。)は、成年後見人として管理していた預り金570万円余りを業務上横領したとして、2024年5月28日、福岡地方裁判所において、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けました。
未だ確定していないとはいえ、被害全額の弁償をしてもなお、起訴されて判決で認定された事実は大変に重く、判決内容も当会が業務停止処分を下した事実とほぼ同じであって、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾です。
当会は、新たな不祥事の発生防止に向けてすでに対策を講じているものの、これにとどまらず、本談話の発出によって弁護士の意識向上を促し、弁護士職務の適正の確保並びに弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に努める所存です。
未だ確定していないとはいえ、被害全額の弁償をしてもなお、起訴されて判決で認定された事実は大変に重く、判決内容も当会が業務停止処分を下した事実とほぼ同じであって、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾です。
当会は、新たな不祥事の発生防止に向けてすでに対策を講じているものの、これにとどまらず、本談話の発出によって弁護士の意識向上を促し、弁護士職務の適正の確保並びに弁護士及び弁護士会に対する市民の皆さまからの信頼回復に努める所存です。
2024年5月28日
福岡県弁護士会
会長 德永 響