福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2022年8月10日

大阪地裁判決を受けて、改めてすべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める会長声明

声明

1 2022(令和4)年6月20日、同性間の婚姻ができない現在の婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件諸規定」という。)の違憲性を問う裁判において、大阪地方裁判所は、本件諸規定は憲法13条、14条、24条のいずれにも抵触せず、合憲である旨の判決(以下「大阪地裁判決」という。)を言い渡した。


2 当会は、2019(令和元)年5月29日の「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める決議」において、憲法13条、14条、24条や国際人権自由権規約により、同性カップルには婚姻の自由が保障され、また性的少数者であることを理由に差別されないこととされているのだから、国は公権力やその他の権力から性的少数者が社会的存在として排除を受けるおそれなく、人生において重要な婚姻制度を利用できる社会を作る義務があること、しかし現状は同性間における婚姻は制度として認められておらず、平等原則に抵触する不合理な差別が継続していることを明らかにし、政府及び国家に対し、同性者間の婚姻を認める法制度の整備を求めた。


  大阪地裁判決は、同性カップルにとっても婚姻は憲法上保障された権利であることを示した、上記当会の決議の趣旨に反するものであり、賛同できない。特に、憲法14条についても違憲性を認めなかった点は、同種訴訟において、札幌地裁が2021(令和3)年3月17日に言い渡した、本件諸規定は憲法14条1項に反し違憲である旨の判決とも相反し、婚姻の自由・平等という基本的人権の保障について、後退を余儀なくさせるものであって、不当なものと言わざるを得ない。


3 もっとも、違憲性を認めなかったとの結論は不当であるというべきものの、大阪地裁判決は、同性間の婚姻について決して否定的な判断を示したものではないことには留意が必要である。むしろ、その内容においては、大阪地裁判決は、以下のとおり、同性間の婚姻を認める法制度の整備に親和的かつ重要な判断を示しているところである。


  まず、憲法24条1項は、異性間の婚姻について定めたものとしつつも、「同項が同性間の婚姻を積極的に禁止する意味を含むものであると解すべきとまではいえない。かえって、婚姻の本質は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として公的承認を得て共同生活を営むことにあり、誰と婚姻をするかの選択は正に個人の自己実現そのものであることからすると、...(中略)...同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものでない」とした。これは、憲法24条の「両性」との文言を盾に、憲法は同性婚を禁止しており、同性婚を定めるためには憲法改正が必要であるとする、一部に流布している誤った言説を明確に否定するものである。


  また、憲法14条1項の審査について、本件諸規定のもとでは、異性愛者であっても同性愛者であっても、異性とは婚姻でき、他方同性とは婚姻できないのだから、本件諸規定は性的指向に基づく別異取扱いはしていない、という言説に対し、「婚姻の本質は、自分の望む相手と永続的に人的結合関係を結び共同生活を営むことにある以上、同性愛者にとっては、異性との婚姻制度を形式的には利用することができたとしても、それはもはや婚姻の本質を伴ったものではないのであるから、実質的には婚姻をすることができないのと同じであり、本件諸規定はなお、同性愛者か異性愛者かによって、婚姻の可否について区別取扱いをしているというべきであって、これを単なる事実上の結果ということはできない。」としてこれを否定した。


  さらには、「婚姻をした当事者が享受し得る利益には、相続や財産分与等の経済的利益等のみならず、当該人的結合関係が公的承認を受け、公証されることにより、社会の中でカップルとして公に認知されて共同生活を営むことができることについての利益(以下「公認に係る利益」という。)なども含まれる。特に、公認に係る利益は、婚姻した当事者が将来にわたり安心して安定した共同生活を営むことに繋がるものであり、我が国において法律婚を尊重する意識が浸透していることや、近年、婚姻に関する価値観が多様化していること等をも踏まえれば、自己肯定感や幸福感の源泉といった人格的尊厳に関わる重要な人格的利益ということができる。このような人格的利益の有する価値は、異性愛者であるか同性愛者であるかによって異なるものではない。そうすると、同性愛者に対して同性間で婚姻をするについての自由が憲法上保障されているとまではいえないものの、当該人的結合関係についての公認に係る利益は、その人格的尊厳に関わる重要な利益として尊重されるべきもの」であるとし、同性カップルにおいても公認に係る利益という、人格的尊厳に関わる重要な利益が存することを明らかにした。


  このように、大阪地裁判決は、憲法24条1項、14条に関する誤った言説を明確に否定し、また、同性カップルにおいても公認に係る利益という重要な利益が存することを明確に示したものである。だとすれば、大阪地裁は、上記札幌地裁判決と同様に、安易に立法裁量を持ち出すことなく、本件諸規定を違憲と断じ、現に存する不合理な差別を除去し、差別に苦しむ人々を救済すべき責務を負っていたと言うべきところである。この点については、控訴審や、東京、名古屋、福岡の各地裁に係属している同種訴訟の判決において是正されるものと考えるが、少なくとも、大阪地裁判決は、同性間の婚姻を認める法制度の整備について積極的な評価を示し、重要な示唆を提供するものである。


4 当会が、前記「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現を求める決議」を採択してから、既に3年以上が経過した。その間、札幌地裁における違憲判決が出され、パートナーシップ制度を導入する自治体がいっそう増えるなど、社会の理解は進んだと言えるが、他方、政府・国会においては、未だ、公式には同性間の婚姻制度の整備に向けた議論の着手すらなされていない状態が続いている。その結果として、同性カップルに対する差別は、放置されたままとなっている。


  本件諸規定を違憲と判断した先の札幌地裁判決、また、合憲とはしたものの、同性カップルにも公認の利益という人格的尊厳に関わる重要な利益が存在し、これを実現する必要があるとした大阪地裁判決に照らせば、同性間の婚姻を認める法制度を整備することに、もはや一刻の猶予もないというべきである。当会は、政府及び国会に対し、本判決の内容を真摯に受け止め、同性間の婚姻制度を直ちに整備することを、改めて求める。


2022年(令和4年)8月10日
福岡県弁護士会       
会 長  野 田 部 哲 也

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2022年8月26日

「大崎事件」の再審請求棄却決定に抗議する会長声明

声明

1 鹿児島地方裁判所(中田幹人裁判長)は、2022年(令和4年)6月22日、いわゆる「大崎事件」第4次再審請求事件において、再審請求を棄却する旨の決定(以下「本決定」という。)を行った。
2 「大崎事件」は、1979年(昭和54年)10月、原口アヤ子氏(以下「アヤ子氏」という。)、同人の元夫(長男)及び義弟(二男)の3名が共謀して、別の義弟であった被害者(四男)の頚部に西洋タオルを巻き、そのまま絞め付けて窒息死に至らしめて殺害し、その遺体を義弟(二男)の息子も加えた4名で被害者方牛小屋に運搬した上、堆肥内に埋没させて遺棄したとされる事件である。アヤ子氏は、逮捕時から一貫して無実を主張し続けたものの、別に起訴されていた元夫、義弟並びに義弟の息子の3名の「自白」、その「自白」で述べられた上記犯行態様と矛盾しないとする法医学鑑定、「共犯者」とされた義弟の妻の目撃供述等を主な証拠として、1980年(昭和55年)3月31日、懲役10年の有罪判決を受けた。その後、アヤ子氏のみは、控訴・上告したが容れられず、当該判決が確定したことにより、服役した。
3 しかし、そもそも、「大崎事件」は、被害者の殺害を裏付ける客観的な証拠に乏しかった。殊に、殺害の用に供されたとする「西洋タオル」については、アヤ子氏方にあった「西洋タオル」が証拠として取調べられたものの、事件との関連性が肯定されなかったことから証拠の標目にも掲げられず、刑法19条に基づく没収の対象ともならなかったのであり、このことはひいては西洋タオルで被害者の首を絞めて殺害したという「自白」の信用性に疑問を差し挟む余地を残していたのである。そして、元夫、義弟そしてその息子はいずれも知的能力に問題があり、その供述はいわゆる「供述弱者の自白」であったことや、それらの供述はいわゆる「共犯者の自白」であり、とりわけその信用性の吟味が不可欠なものであったが、元夫、義弟については公判廷における証言に代えて検察官に対する供述調書が刑訴法321条1項2号後段書面として証拠採用されたのである。さらに、法医学鑑定も、当初は僅かに被害者の頚部付近に外傷性の痕跡が認められるということで、「窒息死を推定する。仮に窒息死したものとすれば他殺を想像させる。」としたものであったが、第1次再審請求審において、当該鑑定人本人により「他殺か事故死か分からない」と当初の見解が変更されるというように極めて曖昧な内容であった。
4 アヤ子氏は、服役・出所後の現在に至るまで一貫して無実を訴え続けており、1995年(平成7年)4月19日に申し立てられた第1次再審請求においては、2002年(平成14年)3月26日に再審開始決定がなされたが、即時抗告審(福岡高裁宮崎支部)で取り消され、最高裁への特別抗告も棄却された。その後も、2015年(平成27年)7月8日に申し立てられた第3次再審請求において、2017(平成29年)6月28日に再審開始決定がなされ、2018年(平成30年)3月12日、即時抗告審でも検察官の即時抗告が棄却された。今度こそ再審が開始されるのではないかと期待されたが、検察官から特別抗告の申立てが行われ、これを受けた最高裁は、2019年(令和元年)6月25日、検察官の特別抗告には刑訴法433条(同法405条)の理由がないとしながらも、再審開始決定及び即時抗告棄却決定のいずれについても「取り消さなければ著しく正義に反する」として、自ら再審請求を棄却するという決定を行った。
当会は、最高裁のこの暴挙を看過することができず、同年8月8日付「再審制度の制度趣旨を没却する最高裁判所の大崎事件第三次再審請求棄却決定に対し抗議する会長声明」を発出し、本来誤判えん罪の被害者を救済するための制度であるはずの再審制度の制度趣旨を没却し、また、刑訴法435条6号の新証拠の明白性に関する判断基準のハードルを著しく引き上げるもので、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法制度全体の基本理念をも揺るがしかねない危険な判断であるとして、強く批判していたところである。
5 このような中においても、アヤ子氏の「再審無罪」の強い願いを受け止めた親族において、同氏と元夫のために2020年(令和2年)3月30日に第4次再審請求を申し立てた。第4次再審請求審においては、確定判決が認定した殺害行為時よりも早い時点で既に被害者が死亡していたことを明らかにする新証拠として救急救命医の鑑定書が提出され、片側が溝となった道路に寝かせられていた被害者を発見して同人方に搬送した近隣住民である2名の救護者の供述の信用性に関する新証拠として鑑定書などが提出された上、5名の専門家の証人尋問が実施された。
しかしながら、本決定は、上記の救急救命医の鑑定についてその証明力を不当に低く評価して被害者の死亡時期の検討を十分に行わず、また、その余の鑑定についても個別に問題点を指摘するにとどまり、それらの立証命題に係る旧証拠の証明力をどの程度弾劾するのかといった評価や、さらには新旧全証拠の総合評価を適切に行うこともなく再審請求を棄却したものであり、到底是認できない。
すなわち、上記救急救命医の鑑定は、被害者が非閉塞性腸管虚血による広範な小腸の急性腸管壊死等により全身状態が悪化していたところに、道路脇の溝に顔面から突っ込むような態様の転落事故により負った非骨傷性頚髄損傷が2名の救護者の不適切な救護により悪化して高位頚髄損傷を生じるに至ったことなどにより呼吸停止に陥り、被害者宅に運ばれた時点では既に死亡していたことは確実であるというものであった。この点、2名の救護者は、被害者を自宅に運んだ時点で被害者は生きていたと供述しており、また、元夫らの「自白」も、被害者が自宅に運ばれた後、被害者の頚部に西洋タオルを巻きつけて殺害したというのであるから、被害者が自宅に運ばれた時点で既に死亡していたのだとすれば、2名の救護者の供述は信用できないことになり、元夫らの「自白」は論理的にあり得ないことになるのであって、確定判決の認定は支持し得ないものとなる。そして、本決定も、被害者が起こした転落事故が上記のような態様のものであった可能性があることを認め、また、「仮に被害者が転落により非骨傷性頚髄損傷を負っていたとすれば」という条件付きではあるが、2名の救護者が被害者を発見してから軽トラックの荷台に乗せるまでの過程でその症状が悪化し、高位頚髄損傷に陥って呼吸停止を来した可能性があるという限度では上記救急救命医の鑑定の証明力を認めていた。それにもかかわらず、本決定は、結論として上記救急救命医の鑑定の新証拠としての価値を否定した。曰く、被害者が自宅に搬送されたときには既に死亡していたとなると、2名の救護者が被害者の死体を遺棄したということにもなりかねないが、そのような可能性はおよそ考え難いとして、上記救急救命医の鑑定をもって、被害者を自宅に搬送した時点で被害者は現に生きていたという2名の救護者の供述の信用性を減殺するものではないと結論したのである。
しかし、大崎事件の再審請求の核心は、2名の救護者が被害者を同人方に搬送したときには、被害者が既に死亡していたということである。そうであれば、アヤ子氏はもとより、元夫及び義弟が被害者を殺害したという犯行自体が完全に覆されることになるということであって、被害者の死体を遺棄したのは誰であるかということを詮索することではない。もとより、上記2名の救護者による死体遺棄の事実が認定できなければ、アヤ子氏らが被害者を殺害した疑いが揺るがないというような関係には断じてないのである。この点において、本決定は重大な誤りを犯していると言わざるを得ない。
本決定の判断は、再審請求において、新旧全証拠の総合評価と「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則の適用を求めた白鳥・財田川決定に反するとともに、無辜の救済という再審制度の趣旨を没却する不当なものであって、到底是認できず、第3次再審請求における上記最高裁決定に無批判に追従したものと言うほかない。
6 「大崎事件」においては、上記のとおり既に三度も再審開始を認める判断がなされているにもかかわらず、検察官の即時抗告や特別抗告により未だ再審公判に至っていない。
したがって、当会としては、本決定に対して改めて強く抗議するとともに、アヤ子氏が95歳の高齢に達していることからして、同氏の生あるうちに汚された名誉の回復を図るべく、即時抗告審が係属する福岡高裁宮崎支部に対して可能な限り迅速に審理を遂げ、本決定を取り消した上で再審を開始する決定をするよう求める。
同時に、当会としては、再審開始決定に対する検察官の不服申立の禁止をはじめとする、えん罪被害救済に向けた再審法改正の早急な実現を求める次第である。

2022年(令和4年)8月24日
福岡県弁護士会       
会 長  野 田 部 哲 也

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