福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2018年8月 1日

死刑執行に関する会長声明

声明

2018年(平成30年)7月26日,東京拘置所で3名,名古屋拘置所で2名,仙台拘置所で1名,合計6名の死刑が執行された。この6名は,オウム真理教による一連の事件で死刑が確定していた13名のうち,7月6日に執行された7名を除く6名である。これにより,オウム真理教関連事件の死刑確定者13名全員がわずか21日間のうちに死刑執行されたことになる。

 当会は,本年7月6日の死刑執行に対し,これに抗議する声明を発表し,すべての死刑の執行を停止することを強く要請した。それにもかかわらず,今回の死刑が執行されたことは,まことに遺憾であり,当会は,今回の死刑執行に対し,強く抗議するものである。

 1995年(平成7年)3月20日に発生した地下鉄サリン事件では29人の死者と6500人以上の負傷者が出ており,今なお多数の人々が後遺症等に苦しんでいる。これらのご遺族や被害者の方々の苦しみを決して忘れることなく,被害者救済のための努力をあらゆる方面で続けていかなければならない。
 しかし,死刑制度そのものの是非については,別の問題として慎重に考えるべきである。また,今回行われた合計13名という多数の死刑執行が今後の死刑執行を容易にする契機となってはならない。
 
我が国では,死刑事件について,すでに4件もの再審無罪判決が確定しており(免田・財田川・松山・島田各事件),えん罪によって死刑が執行される可能性が現実のものであることが明らかにされた。また,2014年(平成26年)3月27日には,静岡地方裁判所によって,死刑判決を受けた袴田巖氏の再審開始が決定され,同時に死刑および拘置の執行停止も決定された。この再審決定は,2018年(平成30年)6月11日,東京高等裁判所によって取り消されたが,袴田巖氏は最高裁判所に特別抗告しており,現在でもなお死刑えん罪が存在する可能性は否定できない。

そもそも,死刑は,生命を剥奪するという重大かつ深刻な人権侵害行為であること,誤判・えん罪により死刑を執行した場合には取り返しがつかないことなど様々な問題を内包している。
そのため,欧州連合(EU)加盟国を中心とする世界の約3分の2の国々が死刑を廃止又は停止し,死刑存置国とされているアメリカ合衆国においても2017年(平成29年)6月の時点で19州が死刑廃止を宣言するなど,死刑廃止は国際的な潮流となっている。
国連総会は過去6度に亘り「死刑廃止を視野に入れた死刑執行の停止を求める。」決議案を採択し,国連人権理事会で実施された過去3回のUPR(普遍的定期的審査)においては,日本に対し,死刑廃止に向けた行動の勧告を出している。
今回のような短期間における多数の死刑執行は,国際社会において強い非難を受けることは避けられない。実際にも,駐日EU代表部及びEU加盟国の駐日大使らは,本年7月6日の死刑執行に対して,オウム真理教による事件が,日本そして日本国民にとってとりわけ辛く特殊な事件でありテロ行為を断じて非難するとしながらも,いかなる状況下でも極刑を使用することに強く明白に反対し,日本に対して死刑を廃止することを視野に入れた執行停止を呼びかける共同声明を出したが,今回の死刑執行に対しても,同様の共同声明が出されている。日本は,2018年(平成30年)7月17日にEUとの間で戦略的パートナーシップ協定(SPA)の合意に至ったが,協定では,民主主義,法の支配,人権及び基本的自由についての価値を共有していることが求められている。EUは,人権について生命権を絶対として死刑廃止をその加盟条件としており,今回の死刑執行は,SPAの当事者国が共有すべき人権や基本的自由という価値の共有に懸念を抱かせることになる。

当会は,本件死刑執行について強く抗議の意思を表明するとともに,死刑制度についての全社会的議論を求め,この議論が尽くされるまでの間,すべての死刑の執行を停止することを強く要請するものである。

2018年(平成30年)7月31日
福岡県弁護士会 会長  上 田 英 友

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