福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
2018年7月11日
死刑執行に関する会長声明
声明
1995年(平成7年)3月20日に発生した地下鉄サリン事件では29人の死者と6500人以上の負傷者が出ており,今なお多数の人々が後遺症等に苦しんでいる。これらのご遺族や被害者の方々の苦しみを決して忘れることなく,被害者救済のための努力をあらゆる方面で続けていかなければならない。
しかし,死刑制度そのものの是非については,別の問題として慎重に考えるべきである。また,今回行われた7名という多数の死刑執行が今後の死刑執行を容易にする契機となってはならない。
我が国では,死刑事件について,すでに4件もの再審無罪判決が確定しており(免田・財田川・松山・島田各事件),えん罪によって死刑が執行される可能性が現実のものであることが明らかにされた。また,2014年(平成26年)3月27日には,静岡地方裁判所によって,死刑判決を受けた袴田巖氏の再審開始が決定され,同時に「拘置をこれ以上継続することは,耐え難いほど正義に反する」として,死刑および拘置の執行停止も決定された。この再審決定は,2018年(平成30年)6月11日,東京高等裁判所によって取り消されたが,拘置の執行停止は維持されたままであり,えん罪が疑われる状況は残されたままである。袴田巖氏は最高裁判所に特別抗告しており,現在でもなお死刑えん罪が存在する可能性は否定できない。
そもそも,死刑は人間の尊厳を侵害する非人道的行為であること,誤判・えん罪により死刑を執行した場合には取り返しがつかないことなどの様々な問題 を内包している。
そのため,EU(欧州連合)加盟国を中心とする世界の約3分の2の国々が死刑を廃止又は停止し,死刑存置国とされているアメリカ合衆国においても2017年(平成29年)6月の時点で19州が死刑廃止を宣言するなど,死刑廃止は国際的な潮流となっている。
国連総会は過去6度に亘り「死刑廃止を視野に入れた死刑執行の停止を求める。」決議案を採択し,国連人権理事会で実施された過去3回のUPR(普遍的定期的審査)においては,日本に対し,死刑廃止に向けた行動の勧告を出している。これに対し,日本政府は,国民世論を理由に死刑の存知と執行を正当化しているが,2014年(平成26年)の内閣府世論調査からは,仮釈放を認めにくい代替刑の創設により死刑廃止を容認する国民的世論が形成されうる可能性が窺われる。
このような中,日本弁護士連合会は,再審無罪となった事件や袴田事件再審決定に代表される誤判・えん罪の現実的危険性を踏まえ,また,いかなる者であろうとも人として変わり得ることを前提に社会内に包摂すべきことを主な理由として,2016年(平成28年)10月7日の第59回人権擁護大会において「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択した。この宣言は,日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきこと,また,代替刑として,刑の言渡し時に「仮釈放の可能性がない終身刑制度」,あるいは,現行の無期刑が仮釈放の開始時期を10年としている要件を加重して仮釈放の開始期間を20年,25年等に延ばす「重無期刑制度」の導入の検討等を政府に求めたものである。
当会は,本件死刑執行について強く抗議の意思を表明するとともに,死刑制度についての全社会的議論を求め,この議論が尽くされるまでの間,すべての死刑の執行を停止することを強く要請するものである。
2018年(平成30年)7月11日
福岡県弁護士会 会長 上 田 英 友