福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2017年11月28日

地方消費者行政に対する国の財政的支援の継続を求める会長声明

声明

1 違法に収益を得ようとする悪徳業者は,その時々の時世を見つつ,手を変え品を変え,消費者を困惑・誤信させる新たな手口を考案している。また,悪徳業者は,特定の地域で活動を行い,その地域で警戒感が高まると他の地域に移るという傾向があるため,消費者被害に対しては,地域で速やかに情報を共有し,迅速に対応するということが肝要である。

そして,このように変転していく消費者被害に迅速かつ適切に対応するためには,消費者行政,とりわけ消費生活相談センターとそこで消費生活相談業務に当たる職員の果たす役割が重要である。消費生活相談に関する情報は,職員によってPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)という全国共通のデータベースに入力・共有されているが,情報の具体性,正確性,迅速性に鑑みて,PIO-NET情報を適切に用いた消費生活相談業務の重要性は言うに及ばない。

2 この点,2017年(平成29年)7月25日,消費者庁は,地方消費者行政推進交付金等(以下,「交付金等」という。)による支援が平成29年度に1つの区切りを迎えることを受けて,今後の方向性を明らかにするべく,「地方消費者行政の充実・強化に向けた今後の支援のあり方等に関する検討会」の報告書を公表しているが,同報告書においては,高齢化,情報化,国際化の進展等による新たな消費者問題や国の重要課題について,それらの課題に取り組む地方自治体に対して国が支援を行うとしつつも,これまで交付金等により整備した体制を維持し,さらなる地方消費者行政の充実を目指すために,地方の財源の確保を促す必要があるとしている。

しかし,同報告書でも指摘されているとおり,現状として,地方交付税措置よりも地方自治体の自主財源は少なく,必ずしも地方自治体の自主性に任せるということだけでは,地方消費者行政の財源充実を実現することはできず,むしろ後退することにもなりかねない。

今後,より専門的に,多様になる相談に迅速かつ適切に対応できるように備えるためには,有資格者を相談職員として十分に配置し,相談,あっせん業務を実効的にすることが必要であり,引き続き地方消費者行政を充実していく必要がある。

そこで,交付金等によりそれまでに整備した体制の維持,地域格差の是正及び国の事務の性質を有すると考え得る事項への対応のため,国が,使途を消費者行政に限定した地方自治体に対する実効的かつ継続的な財政支援を行うべきである。

当会は,これまでも地方消費者行政の充実を求めてきたが,「地方消費者行政の充実・強化に向けた今後の支援のあり方等に関する検討会」の報告書の公表を受けて,改めて地方消費者行政に対する国の財政的支援を求める。

2017年(平成29年)11月28日

福岡県弁護士会 会長 作間 功

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2017年11月27日

福岡県多重債務者生活再生事業の継続を求める意見書

意見

2017年(平成29年)11月27日
福岡県弁護士会 会長 作間 功

第1 意見の趣旨

福岡県は,平成20年から実施している「福岡県多重債務者生活再生事業」(以下,「本事業」という。)を平成30年度以降も継続すべきである。

第2 意見の理由

1. 福岡県人づくり・県民生活部生活安全課は,本年9月29日に受託者であるグリーンコープ生活協同組合ふくおかに本事業を平成29年度までで終了すると口頭で通知し,同年10月10日付で各市町村長(多重債務相談窓口担当課)宛に事業終了すると通知文を送付したとのことである。

多重債務問題は,貸金業法の改正(総量規制等)により,一時期より沈静化したが,近時は,銀行等が貸金業法13条の2の適用がないことを利用して,貸金業者による保証を付した貸付を行うことにより,再び深刻化しつつある。このことを背景として,本年の本事業による相談窓口の受付件数は,前年(平成28年)の1,747件を大きく越える2,300件(9月までの実績×2)と予測される。

この2,300件という数字は,新しい取組として多くの報道がなされた本事業開始時である平成20年度の3,431件や,偽装質屋による多くの消費者被害が発生した平成24年の相談件数には及ばないものの,過去の平均数を上回るものであり,本事業による相談窓口が県民にとって身近な相談窓口として定着していることを示すものである。

加えて,弁護士・司法書士による債務整理等の相談件数は9月までで149件であり,年間の推計では300件となり,前年の273件を越える実績が予想される。この実態からしても,多重債務相談は減少しておらず,本事業の終了の根拠とはならない。

このように本事業による相談窓口は,多くの福岡県民が多重債務の問題解決に向けて相談を行う窓口になっているのであるから,それを閉ざすべきでない。

2. 本事業では,県内4つの相談室(福岡,北九州,直方,久留米)で相談を受けているが,多重債務者が相談に来易いように身近な自治体との連携で出張相談会が開催されている。具体的には,昨年31の県内自治体との連携により71回の出張相談会を実施し,111件の面談を受けている。

多重債務者にとって,自ら積極的に相談窓口を探すことは負担であるから,身近な相談機会の周知はアウトリーチの取り組み・相談者の発見としても有効である。同様に出張相談会を開催している自治体の開催要望は強く,相談会の広報や会場の手配等の協力や自治体の機関との連携も図れており,無くてはならないものに定着している。本事業が終了すれば,住民の身近な相談機会が無くなるとともに,自治体にとっても継続的な支援や代替措置は容易に取れない。

従って,県民にとって身近な相談機会を奪うべきではない。

3. 本事業は,貸付事業を中核とした事業である。貸付を行う前提として,多重債務者へのカウンセリング,アセスメントを行い,相談者の家計の状況の把握とそうなった背景を相談者と共有した上で,債務の整理を前提に家計の見直しや,滞納の解消,不足する生活資金の貸付を行っている。

このように,多重債務問題を入り口として生活全体を再生していくことを目的とする機関は少なく,支援のネットワークの中での重要な位置を占めている。かつて多重債務問題が深刻な社会問題になった時期に国の多重債務問題改善プログラムがまとめられ,その対策方針の中の顔の見えるセーフティネット貸付が重要視されたが,福岡県はこれに着目して,全国で最初に,相談・貸付・金銭教育・悪徳商法被害救済の総合的な事業として,本事業を開始したものである。

本事業による貸付を受けている相談者は,既に債務不履行状態にあり信用情報が悪化しているため,どこからも借り入れができない者が全体の貸付のうち実に82%(29年上半期)に及んでいる。このように,本事業は,多重債務者に対する貴重な貸付機関として機能している。実際,多重債務者は貸付によって問題解決を図ろうとする傾向が強く,貸付がある相談窓口で,相談者との対話により,生活上の問題点を明らかにした上での貸付を契機にする本事業による生活再建活動は,多重債務問題を解決するためには極めて有効である。

加えて,近年は,銀行のカードローンによる多額の債務が多くなってきている。平成28年度における501万円から1000万円の債務を抱えている相談者は,2年前と比べて2.5ポイント増加しているし,法律家による債務整理相談の内,自己破産の割合は43%と5.2ポイント増加していることがその傾向を表している。銀行のカードローンによる多額の債務を抱えた多重債務問題として社会的な問題になりつつあり,多重債務生活再生事業はこの問題にも対応できている。

多重債務者の生活再生は,単に多重債務者が抱えている返済不可能な債務の解消を行なえば済むものではない。同時に抱えている家賃や税金,公共料金の滞納の問題や当面の生活資金の不足,学費や車検の費用の不足等,様々な問題をも解決する必要があるのである。本事業は,生活資金の貸付を行なう点で「顔の見えるセーフティネット貸付機関」として特徴あるものであり,この貸付業務を梃子にして多重債務者が抱えている様々な課題に対してカウンセリングやアセスメントを行なって各支援機関と連携して生活の再生に向かえるように伴走する事業である。このように,多重債務者の支援のネットワークの重要な位置を占める本事業を終了すべきではない。

4. 平成27年から生活困窮者自立支援法が施行され,自立相談支援事業を中核にして支援事業が始まっている。その中の家計相談支援事業は,家計管理により生活の課題を解決していくものとして多重債務者生活再生事業と類似している。しかし,この家計相談支援事業は県内の全ての自治体では実施しておらず,全県民対象の多重債務生活再生事業の代替とはならない。

加えて,家計相談支援事業は貸付を伴っておらず,その意味でも代替とはならない。

多重債務者や生活困窮者の問題は生命に関わる深刻な問題である。特に,多重債務者は生活困窮状態にあり,DVや虐待,ネグレクト等の複合的な課題を抱えている場合が多い。

県民生活の安全を所管する部署は,本事業が県民に対するいわば生命にかかわる事業であることを十分考慮して,慎重な判断をすべきである。従って,本事業の重大な変更をするためには,上述の本事業の実施状況を正確に把握した上で,本事業を仮に廃止した場合に,県民生活にどのような影響が及ぶのかを慎重に検討し,代替措置が十分可能かも含めて判断するべきである。従って,本事業の存続の可否については,手続的には,一番現場を把握している受託者や福岡県消費生活審議会で,事業の方向性について検討した後に行うことが必要不可欠である。

そのような手続的配慮も欠いたまま,本事業を廃止すべきではない。

よって,福岡県は,平成30年度以降も本事業を継続すべきである。

以  上

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