福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2016年5月12日

ハンセン病「特別法廷」最高裁判所調査報告に関する会長声明

声明

ハンセン病患者が当事者の裁判がハンセン病療養所等の「特別法廷」で行われてきた問題について、全国ハンセン病療養所入所者協議会等が最高裁に検証を求めていたところ、最高裁事務総局は、本年4月25日、有識者委員会意見とともに、検証結果(以下「調査報告書」という。)を公表した。
 調査報告書によれば、ハンセン病を理由とした裁判所外の開廷場所の指定を求める上申が昭和23年から同47年まで96件あり、その内95件を認可し(1件は撤回)、不指定事例はないこと、遅くとも昭和35年以降は、他の疾患と区別すべき状況でなかったのに、定形的にハンセン病療養所等を開廷場所に指定していた運用は、不合理な差別的取扱いと強く疑われ、裁判所法69条2項に違反するもので、ハンセン病患者に対する偏見、差別の助長につながり、ハンセン病患者の人格と尊厳を傷つけたとして、深く反省し、お詫びの意を表明した。
 最高裁が自ら差別的な違法行為を行ったことを認めて謝罪の意を表明し、今後、人権に対する鋭敏な意識を持って、二度と同じ過ちを繰り返さないことを表明したことは、評価できる。
 他方、有識者委員会意見では、「特別法廷」は、ハンセン病患者への合理性を欠く差別として憲法14条に違反し、「激しい隔離・差別の場」であって、最高裁が指摘する掲示等をもってしても、一般の人々に実質的に公開されたというには無理があることから、憲法37条、82条の公開原則に違反する疑いが拭いきれないとし、1960年(昭和35年)以前についてもハンセン病患者への反省と謝罪があってしかるべきと指摘した。
 有識者委員会がハンセン病患者に対する差別・偏見の問題をより深く考察し、「特別法廷」の違憲性を認め、最高裁の責任を追及したことは、まさに正鵠を射ている。
また、有識者委員会は、最後に、弁護士を含む法曹界・法学界の人権感覚と責任を厳しく問うた。
1952年に熊本県で起きた殺人事件で無実を訴えていたハンセン病療養所入所者の被告人が「特別法廷」で差別と偏見に基づく裁判を受け、死刑判決が下され、死刑執行された「菊池事件」について、当会は、2013年5月8日、「『菊池事件』について検察官による再審請求を求める会長声明」を公表し、最高裁の上記調査中、2016年2月13日、シンポジウム「ハンセン病『特別法廷』と司法の責任」を開催した。
しかし、それまでの間、当会は「特別法廷」問題について何らの取組みもしてこなかったのは事実であり、有識者委員会意見は重く受け止めなければならない。
当会は、基本的人権の擁護を使命とする弁護士会として、「特別法廷」の違憲性・差別の問題について、長きにわたり調査・検証を怠ってきた責任を深く自覚して痛切に反省し、ハンセン病患者・元患者、その家族の方々などに、心より謝罪の意を表する。
 今後とも、当会は、真摯な自己検証とともに、ハンセン病患者・元患者、その家族の方々などの被害回復に努力し、ハンセン病問題の全面解決に向けた活動に全力を尽くす所存である。


2016(平成28)年5月12日
福岡県弁護士会会長 原 田 直 子

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2016年5月13日

朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明

声明

1 自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」を求めた。
  同年3月29日、文部科学大臣は、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が」朝鮮学校の「教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と指摘し、朝鮮学校68校に対し補助金を支出している28都道府県に対し、朝鮮学校のみを対象として、補助金の適正かつ透明性のある執行の確保を求める通知を発出した。
  文部科学大臣の本件通知は、形式的には、朝鮮学校に通う子どもたちに配慮する姿勢を示しながら、実質的には、外交問題と補助金交付を関連づけることにより、各地方自治体における補助金の停止を促すものであり、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものであると言わざるを得ない。
  2014年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会の最終見解においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校に対する補助金の割当の継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しているところであり、本件通知は、これにも背馳するものである。
2 言うまでもなく、朝鮮学校に通う子どもたちにも、人として、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第13条、第26条1項)は勿論、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより日本社会において民族教育を受ける権利が保障されている。
  地方自治体による補助金は、公立私立を問わず、学校に通う全ての子どもにかかる経済的負担の軽減を図ると同時に、子どもたちの学習権及び民族教育を受ける権利を実現するために重要な役割を果たしている。とりわけ、朝鮮学校は、第2次世界大戦後、日本での定住を余儀なくされた在日朝鮮人が、朝鮮民族の言葉や文化を後世に承継させるために設立され運営された私立学校であり、かかる歴史的経緯を踏まえ、長年にわたって補助金が交付されてきた事実を軽視してはならない。
  しかるに、朝鮮民主主義人民共和国に対する日本政府の外交政策と、朝鮮学校で学ぶ子どもの教育を受ける権利を結びつけ、補助金を削減・停止すれば、朝鮮学校に通う子どもたちだけが他の学校に通う子どもたちに比べて不利益な取扱いを受けることとなり、教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高いだけでなく、朝鮮学校に通う子どもたちの学習権を侵害することになることは明らかである。
3 福岡県には、学校法人福岡朝鮮学園が運営する4つの朝鮮学校が存在するが、小川洋福岡県知事は、本年4月12日の記者会見において、朝鮮学校に対する補助金支出につき、「補助金交付要綱に基づき、適正な執行に努めていきます。」と述べ、従前どおり支出を継続することを明らかにした。茨城県や名古屋市などが、朝鮮学校に対する補助金の減額や停止を検討するなか、福岡県知事の表明は、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を擁護するものとして高く評価されるものである。
4 当会は、朝鮮学校に通う子どもたちが、日本社会における全ての子どもたちと同様に等しく教育を受ける権利を享受することができるよう、文部科学省に対して、本件通知の撤回を求めるとともに、福岡県以外の地方自治体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、補助金交付の目的を踏まえ、上記憲法及び人権条約の趣旨に合致した運用を行うよう強く求めるものである。


                   2016年(平成28年)5月13日
                   福岡県弁護士会 会長 原 田 直 子

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2016年5月25日

男女平等及び性の多様性の尊重を実現する宣言

宣言

私たちの住む社会は、さまざまな個性をもつ人々で構成されています。どの人もみな、個人として尊重され、自らの個性と能力を十分に発揮する機会が確保されなければならないことは、いうまでもありません。性別という枠を超えた人権尊重の必要性も指摘されはじめている現在、性の多様性を受け入れ、それぞれの個性を生かし活躍する社会という観点は非常に重要です。

かかる観点から、福岡県弁護士会は、真の男女平等の実現とともに、性別を問わず、全ての人々が、自分らしく、個性と能力を十分に発揮できる社会をめざして、みずからが総合的かつ統一的な取り組みを行うことが必要だと考えました。当会がこうした取り組みを行うことで、会内で会員が活動しやすい環境が整備されるだけでなく、社会における多様な人々の司法アクセスの確保や法的ニーズに応えることにもなり、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士・弁護士会の使命を果たすことにもつながります。

そこで、当会は、性の多様性を受け入れ尊重する「開かれた弁護士会」となるべく、下記の活動指針を実現していくことを宣言します。

  1. 男女平等及び性の多様性の尊重を実現するための「基本計画」を整備する。
  2. 弁護士のワーク・ライフ・バランスを推進するため、家事・育児・介護等の負担を担う会員も活動しやすいよう支援する施策を整備する。
  3. セクシュアル・ハラスメント及び性別による差別的な取扱いを防止するため、既存の制度の充実を図る。
  4. 男女平等の実現及び性的マイノリティの権利擁護に関し、会員の理解を深めるための施策を進め、研修・啓発活動をよりいっそう充実させる。

2016年(平成28年)5月25日
福 岡 県 弁 護 士 会

宣 言 の 理 由

1 福岡県弁護士会でのこれまでの取り組み

当会においては、性別による差別的取扱い等の防止に関する規則の制定、産前産後期間における会費等免除制度の創設、育児期間中における会費等免除制度の創設、研修時間等の配慮、女性弁護士社外役員候補者名簿の作成・提供など、さまざまな男女平等実現のための施策がとられてきたところである。

2 政府・社会の動向

2015年(平成27年)の我が国のジェンダー・ギャップ指数(GGI)は依然として145か国中101位と、男女間の格差が先進国の中で最低水準である。かかる状況を受けて、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度となるよう期待する」との政府目標が掲げられ、2015年(平成27年)には国会で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が成立するなどしている。また、性的マイノリティの権利擁護に関する議論も活発化しており、議員連盟の発足や、文部科学省から各地方自治体等への通知がなされるなど、社会の意識と実情に急速な進展も見られる。

3 福岡県弁護士会としての今後の課題と目標

当会では、2016年(平成28年)4月1日時点での会内女性割合が約17.8%(会員数1198名 女性会員212名)であるなかで、2016(平成28)年度の役職者に占める女性会員の数と割合は、執行部(会長・副会長及び事務局長)は過去最高の2名(25%)、常議員6名(20%)であるものの、この数や割合が安定的に維持できる状況にはなく、委員長は7名(11%)と依然として低いままであり、会務活動におけるさらなる男女平等の実現が期待される。そのためには、家事・育児等を担う会員の会務活動への参加に障壁となっている事由の調査や分析などが不可欠であり、その上で、障壁事由を取り除くための施策を整備することが必要である。

男女平等の観点からは、会員の出産・育児・介護等に伴う労働時間の制約や収入の格差、女性修習生の就職難など、問題を指摘する声があるものの、その実態の把握が出来ていないため、原因の分析と問題解消のための取り組みが急がれる。と同時に、男女問わず弁護士として実力を発揮しながら自らの人生を充実させていくために、弁護士のワーク・ライフ・バランスを推進することも重要である。弁護士にワーク・ライフ・バランスの考え方が浸透することは、社会における家庭責任の適切な分担や、仕事と家庭責任との両立の促進にもつながるものである。

また、当会では、2009年(平成21年)に「セクシュアル・ハラスメントの防止に関する規則」を施行し、セクシュアル・ハラスメントや性別による差別的取扱の防止に向けて取り組んできた。このような当会が既に設置している制度についても、相談件数が僅かに留まるなど、未だ十分に活用されていない可能性がある。そのため、会員が利用しやすく、実効的な制度になるべく、制度内容の充実を図る必要もある。

加えて、2015年(平成27年)、当会(両性の平等に関する委員会内)に性的マイノリティに関するLGBT小委員会が発足した。LGBTは性の多様性の一部であって、「人権」の問題であり、人権擁護を使命とする弁護士・弁護士会が率先して取り組むべき問題である。しかし、弁護士会内における同問題に関する周知は未だに不十分と言わざるをえない状況であり、LGBTが戸籍や婚姻に留まらず、日常生活全般に関わる問題であることの理解を深めるために、当会において様々な研修や啓発活動が必要である。

そこで、当会において、男女平等及び性の多様性の尊重を実現するための「基本計画」を整備し、総合的かつ統一的な取り組みをさらに進めると共に、様々な施策の整備や制度の充実を図るべきであると考え、本宣言案を提案する。

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憲法違反の安保法制の廃止ならびに運用停止を求める決議

決議

当会は,憲法違反の安保法制を国会において直ちに廃止し,それまで同法制の運用を行わないことを求める。

2016年(平成28年)5月25日

福岡県弁護士会

決議の理由

1 安保法制の施行

「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平和安全法制整備法)及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(国際平和支援法)(以下併せて「安保法制」という。)は,2015年7月16日に衆議院本会議で,また同年9月19日に参議院本会議でそれぞれ可決され,本年3月29日施行された。

当会は,安保法制が憲法違反であること,立憲主義に違背していることについて,これまでも繰り返し指摘してきたところである(「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定およびこれを具体化する法改正等に反対する決議」(2015年5月27日),「憲法違反の安保法制法案等の衆議院強行採決に抗議する会長声明」(同年7月16日),「憲法違反の安保法制法案の参議院における採決強行に抗議する会長声明」(同年9月19日)。)。

そして,当会のみならず,日本弁護士連合会,全国全ての単位弁護士会,九州弁護士会連合会ほか全国全てのブロック弁護士会連合会が同様に憲法違反の指摘をして安保法制の成立に反対してきた。

こうした反対の声は,国民の各界各層からも出され,とりわけ多数の憲法学者(2015年6月4日の衆議院憲法審査会では,与党推薦含む3名の憲法学者全員が安保法制につき憲法違反であると明言した。),歴代の内閣法制局長官,元長官を含む元最高裁判所判事らも憲法違反であるとの見解を表明してきた。

しかし,政府はこうした多くの国民世論や憲法専門家らの指摘を顧みることなく,安保法制を強行的に成立させ施行させたが,以下に述べるとおり,安保法制は憲法違反であり,立憲主義に違背することは明らかである。

したがって,安保法制は国会において直ちに廃止されるべきであり,また,廃止される以前においても,その運用が行われてはならない。

2 憲法違反である

わが国憲法は,かつての侵略戦争によって国の内外におびただしい数の犠牲者と深刻な人権侵害をもたらしたことに対する痛切な反省の下,前文で「われらは,全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ,平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として平和的生存権を規定し,第9条1項で「日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。」として戦争の放棄を規定し,同条2項で「前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。」として戦力の不保持と交戦権の否認をそれぞれ規定した。

また,前文では,日本国民は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した」として,非軍事の徹底した恒久平和主義を基本原理として定めた。

一方,冷戦構造の下,1954年に発足した自衛隊は,歴代内閣において,「自衛のための必要最小限度の実力」であって,「戦力(第9条2項)」にはあたらないから憲法9条2項に違反するものではないとされてきた。

仮に,自衛隊について,歴代内閣と同じ解釈に立つとしても,歴代内閣がこれまでも表明してきたとおり,自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」にすぎないから,①武力行使を目的として他国領土への派遣(海外派兵)はできず,②自衛隊が武力行使を目的としていなくとも,他国軍の武力行使と一体化した活動はできず,③当然,自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利である集団的自衛権の行使も許されない(1981年5月29日政府答弁書)。

しかしながら,安保法制は,かような制約を超えて,①現に戦闘が行われている地域でなければ,戦闘地域であっても自衛隊が当該地域に赴いて他国軍の後方支援を行うことができるとして,自衛隊派遣の地理的場所的制約を外し,②当該後方支援の内容も,他国軍に対する弾薬の提供や発進準備中の爆撃機の給油等,いわゆる兵站活動にまで及ぶことを想定している。③さらには,国連PKOはもとより,いわゆる多国籍軍が行う治安維持活動(ISAF等)などにも,武器を携行した自衛隊を派遣し,自己防衛でなく任務遂行のための武器使用も許されるとした。そして,④一定の要件の下に,歴代内閣が戦後一貫して禁じてきた集団的自衛権の行使にまで踏み込んで自衛隊の活動範囲を拡げたのである。

こうした自衛隊の活動は,もはや「戦力」にあたらない「自衛のための必要最小限度の実力」行使をはるかに超え,他国軍の武力行使と一体化する危険を伴う活動であることは明らかであって,憲法第9条に明白に違反するといわなければならない。

3 立憲主義違背である

立憲主義は,すべての国家権力の行使は,憲法に基づき,憲法に拘束されて,憲法の枠内で行われなければならないとする。

したがって,国家権力が勝手に憲法を変えたり,憲法を恣意的に解釈して憲法の本来もつ意味を変えることは許されず,憲法の変更は,憲法所定の改正手続き(憲法96条)によらなければならない。これは,憲法によって個人の自由・権利(個人の尊重)を確保するために,国家権力を制約することを目的とする,近代憲法の基本理念であり,日本国憲法の根本理念である。

すなわち,わが国憲法は,「すべて国民は,個人として尊重される」(13条)という最大の目標を実現するために,「最高法規」の章(第10章)で,憲法の最高法規性を定め(98条),その目的である基本的人権の永久・不可侵性を再確認するとともに(97条),その実現のために,国家権力の行使を担う公務員に国民の基本的人権を侵害しないよう,ことさら憲法尊重擁護義務を課した(99条)。

とりわけ,法律の制定・改廃や閣議決定の主体である国会議員ならびに国務大臣は,憲法を尊重擁護すべき義務を負っており,ましてや憲法の内容を,正規の改正手続に拠らず,法律の制定や,閣議決定による憲法解釈の変更によって改変するがごときは,かかる義務に正面から反するものであって許されないものである。

ところが,歴代内閣が戦後長きにわたって憲法上許されないとしてきた集団的自衛権の行使はもとより,他国の武力行使との一体化が避けられない戦闘地域における後方支援等,明らかに憲法違反の内容を含む安保法制を,憲法改正の手続もとらずに,強行的に成立させ,憲法第9条を実質的に改変するという暴挙に及ぶことは,立憲主義に真っ向から違背するものであって許されるものではない。

4 安保法制は廃止以前においても運用が行われてはならない

以上のとおり,憲法違反の安保法制は国会において直ちに廃止されなければならないものであるが,廃止以前においても運用が行われてはならないことは立憲主義の要請から当然のことである。

とりわけ,2011年11月以降,陸上自衛隊が南スーダンに派遣されているところ,政府は今後,安保法制に基づいて「駆け付け警護」任務を発令することを検討している。ところが2013年末以降,南スーダンは内戦状態に陥っているとされ,南スーダン政府軍と国連軍が紛争当事者となって戦闘行為が行われている状態にある。そうした中で,自衛隊に「駆け付け警護」任務が発令されれば,自衛隊が武力紛争に巻き込まれ,任務遂行を目的とした武器使用を行うことになれば,それ自体,他国軍の武力行使と一体化した活動に陥ることは必至である。

また,安保法制は自衛隊法95条の2を新設し,自衛隊の「防護」対象として,米軍を加えたが,これによって自衛隊が日常不断から米軍空母や戦闘機なども含めて防護することが任務とされた。このことは米軍に対する偶発的な攻撃を機に,自衛隊が戦闘行為に巻き込まれる危険性を高め,ひいては米軍の武力行使と一体化した活動に陥ることは必至であり,それがひいては集団的自衛権の発動に繋がる危険もあるといわなければならない。

このように,安保法制そのものの違憲性もさることながら,集団的自衛権の発動等の違憲状態が即座に引き起こされる切迫した状況にあることに鑑みれば,安保法制は直ちにその運用が停止されなければならないものである。

5 結論

以上のとおりであるから,当会は,憲法違反の安保法制について,国会に対し,同法制を直ちに廃止すること,内閣に対し,同法制の廃止に至るまで,その運用を行わないことを強く求める。

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