福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
2014年5月 2日
憲法記念日会長声明
声明
1 我が国憲法は、前文に平和的生存権を定め、第9条に武力による威嚇・武力の行使の放棄、戦力の不保持及び交戦権の否認を規定し、恒久平和主義を宣明している。
また、憲法を最高法規として公務員に憲法尊重擁護義務を課し、政府を憲法の制約の下におく立憲主義をとることにより、個人の尊重と人権保障を図っている。
これら恒久平和主義と立憲主義は、憲法の基本原理である。
2 これまで政府は、一貫して、憲法の下における自衛権の行使は、我が国に対する急迫不正の侵害(武力行使)があり、これを排除するために他の手段がない場合に、必要最小限度の範囲のものに限って許容されるものであって、直接武力攻撃を受けていない場合に問題になる集団的自衛権の行使は、その範囲を超えるものとして憲法上許されないとの見解をとってきた。
ところが、政府は、閣議決定で従来の政府見解を変更(解釈改憲)し、集団的自衛権の行使を容認しようとしている。
3 このような憲法の基本原理に関わる事項を閣議決定で変更することは、政府を憲法の制約の下におく立憲主義に反し、近代憲法の存在意義を根本から否定するものである。
4 憲法の恒久平和主義の下では、安全保障は、軍事力の行使によるのではなく、平和的・国際的な施策等により実現さるべきであり、この原理こそが、戦争を排した我が国憲法の先駆的意義である。
集団的自衛権の行使容認は、恒久平和主義にも抵触するものである。
5 福岡県弁護士会は、政府が閣議決定でその憲法解釈を変更することによって集団的自衛権の行使を容認することに対し、立憲主義及び恒久平和主義に反するものとして、強く反対する。
憲法記念日にあたり、憲法の立憲主義と恒久平和主義の意義を確認する観点から、特に、以上のとおり声明を発表する。
2014年(平成26年)5月2日
福岡県弁護士会
会長 三浦 邦俊