福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
2014年3月27日
派遣労働を永続化し,貧困と格差を拡大する労働者派遣法改正に反対する声明
声明
2014年(平成26年)3月11日,政府は労働者派遣法改正案の閣議決定を行った。政府は今国会で法案を通過させ,2015年(平成27年)4月からの施行を目指しているとされている。
政府の改正案は,2014年(平成26年)1月29日にとりまとめられた厚生労働省労働政策審議会の「労働者派遣制度の改正について(以下,単に「建議」という。)」に基づいて,①政令指定26業務(専門性を理由に派遣期間の制限を受けない業務)の区分を廃止し,②派遣元で無期雇用されている派遣労働者は派遣期間の制限を撤廃し,③派遣元で有期雇用されている派遣労働者は派遣労働者個人単位で上限期間(3年)を設定するが,④派遣先で労働組合等から意見を聴取すれば派遣労働者を入れ替えることで派遣労働を永続的に利用できる,というものである。すなわち,上記建議は,労働者派遣法の根本原則である常用代替防止(派遣労働者をもって直接雇用労働者に代替させてはならない)の理念を放棄し,あらゆる業務・業種において使用者が永続的に派遣労働者を利用できるようにするものである。
そもそも,わが国の戦後労働法制の原則は,職業安定法が労働者供給事業の禁止を明定し,労働基準法が中間搾取を禁止していることからも明らかなとおり,使用者は労働者を直接雇用すべしとすることにある。これは,間接雇用が労働者の立場を不安定なものとさせ,中間搾取が低賃金等の無権利状態を蔓延させた痛苦の経験に基づいている。そのため,1985年(昭和60年)に制定された労働者派遣法は,これまで政令指定26業務以外の業務については,派遣可能な上限期間を設け,上限期間に達した場合はそれ以降の派遣労働の利用を禁止する等して,常用代替防止の理念を堅持し,その後,不十分ながらも派遣労働者保護の規定も追加されてきた。
しかしながら,上記建議は,全ての業務・業種において,常用代替防止の理念を放棄し,派遣労働者に対し何らの保護規定も設けないまま,大量の不安定で低賃金の労働者を市場に出現させることとなる点で到底容認できないものである。
1999年(平成11年)に労働者派遣法が自由化されて以降,貧困と格差が拡大してきた経緯に鑑みれば,本改正が今後のわが国の労働市場に押し及ぼす災禍は明らかであるというほかない。
当会は,常用代替防止の理念を放棄し,派遣労働を永続化し,格差と貧困を拡大する上記建議に基づく労働者派遣法の改正に強く反対するものである。
以上
2014年(平成26年)年3月27日
福岡県弁護士会会長 橋 本 千 尋