福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2013年6月 7日

生活保護法改正法案の廃案を求める会長声明

声明


1 2013年(平成25年)5月17日、政府は、生活保護法改正法案(以下「改正法案」という。)を閣議決定した。改正法案は、書面による申請と資料の添付を義務づける(改正法案24条1項、2項)、親族による扶養を事実上の要件とする(改正法案24条8項、28条2項、29条)などの点で、以下に述べるように保護申請を萎縮させ、申請権を侵害し、ひいては憲法上保障された生存権を侵害する可能性が極めて大きい。
2 現行の生活保護法(以下「現行法」という。)は、7条で申請保護の原則をとっている。これは恤救規則以来、旧生活保護法に至るまでとられてきた職権保護の建前を転換し、国民に保護請求権があることを明らかにしたもので、申請が保護請求権を行使するための法律的手段にまで高められるに至ったものである。そして、現行法は、保護の申請において書面の提出を義務づけず、保護の要否の判定に必要な書類の提出も申請時には義務づけていない。申請は非要式行為と解され、裁判例も口頭による申請を有効と認めている。これは、保護の開始を第一次的には困窮した人の意思に基づく申請行為に委ねつつ、その申請行為を簡素なものとすることによって、生存権をできる限り漏れなくかつ速やかに保障する趣旨に出たものである。しかし、実際には、福祉事務所の窓口で申請意思を表示しても、申請書を交付しなかったり、要否判定に必要な書類を申請書と共に提出するよう求めるなどの違法な運用が行われてきた(いわゆる「水際作戦」)。当会の生活保護支援システムにおいても、福祉事務所の窓口を訪れたにもかかわらず申請が違法に受け付けられなかったとの市民からの相談が多数寄せられている。
 ところが、改正法案では、24条1項で申請書の提出を義務づけるとともに、同条2項で保護の要否の判定に必要な書類の添付を義務づけるなど、申請を要式行為に転換し、手続を煩雑なものとしている。これでは、添付書類の不備等を理由として申請行為自体があったと認めない取扱いが合法化されることとなり、いわゆる「水際作戦」を助長することになりかねない。そしてその結果、申請ができないことにより保護を受けるべき人が保護を受けられない、あるいは申請できたとしてもその時期が遅れ困窮した状態に長くとどめ置かれたりするなど、生存権を侵害するような事態が発生するおそれが極めて大きい。
 このような懸念への批判を考慮してか、改正法案ではただし書きにより、申請書作成および書類の添付につき、「特別の事情があるとき」を除外事由とすることが盛り込まれた(改正法案24条1項、2項修正案)。しかしながら、条文上、申請行為を原則として要式行為とすることは変わっておらず、また「特別の事情」の解釈は第一次的には行政機関の裁量に委ねられるのであるから「水際作戦」が横行する危険性、ひいては申請者の生存権を侵害する可能性は十分にある。
3 また、現行法では、扶養義務者の扶養は保護の要件とはせず、単に優先関係にあるものとして(現行法4条2項)、現に仕送り等がなされた場合には収入認定し、その分保護費を減額することとしている。しかし、実際の運用では、あたかも親族の扶養が保護の要件であるかのごとき説明が窓口でなされ保護申請を違法に受け付けないという運用が横行し、是正のための通知が厚生労働省から出されるといった経緯もあった(保護の実施要領・課長通知問第9の2)。2006年(平成18年)、北九州市で孤独死していた56歳の独居男性が、生前二度にわたって申請意思を明確に表示していたにもかかわらず、福祉事務所から、子どもに援助してもらうようにと言われて申請を違法に拒まれていた出来事は記憶に新しい。
  ところが、改正法案では、扶養が要件ではなく優先関係にすぎないとの条項はそのままに、28条2項において、保護の実施機関が、要保護者の扶養義務者その他の同居の親族等に対して報告を求めることができること、及び、29条1項2号において、保護の実施機関が要保護者又は被保護者であった者の扶養義務者について金融機関や雇主等に対し書類の閲覧や資料の提供・報告を求めることができることを規定した上、24項8号において、保護開始決定をしようとするときは、あらかじめ扶養義務者に対し書面をもって厚生労働省令で定める事項を通知することを義務づけている。このような扶養義務者への通知の義務付けや各種照会を行えば、扶養義務者への通知による親族間のあつれきを怖れる困窮者に対し、保護申請を萎縮させる効果を今以上に与えることは明らかであり、申請権ひいては憲法上保障された生存権の侵害につながる可能性が極めて大きい。
4 このように、改正法案が成立した場合には、保護申請者の申請権の侵害が生じる可能性が極めて大きく、その結果、要保護者の生存権が侵害され、市民生活に深刻な影響をもたらすことは明らかである。
 当会は、憲法上保障された生存権が現実に市民に保障される社会となることをめざし、平成21年度から生存権の擁護と支援のための緊急対策本部を設け、多数の会員が登録する「生活保護支援システム」によって生活保護申請同行など生活保護法の適法な運用を求める活動を行ってきた。当会の立場からは、保護申請権ひいては生存権を侵害するおそれの大きい改正法案は到底容認することができない。
  よって、当会は、改正法案について即時の廃案を求めるものである。


                         2013年(平成25年)6月7日
                                 福岡県弁護士会   
                                会 長 橋本 千尋

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2013年6月25日

憲法改正発議要件の緩和に反対する会長声明

声明


1 日本国憲法第96条は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と定める。
  ところが、さきの衆議院総選挙で政権を得た自由民主党は、憲法改正の発議要件を衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成から過半数の賛成に緩和し、これによって憲法改正を容易にしようとしている。日本国憲法改正の発議要件が厳格にすぎることから、主権者たる国民が憲法の改正を行うことを困難にしているというのである。
2 日本国憲法は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果と第2次世界大戦の未曾有の犠牲という厳粛な歴史的経過を踏まえて制定された。基本的人権の尊重、国民主権および恒久平和主義を規定して、国家権力に縛りをかけることにより、その権力の横暴や濫用から国民の基本的人権を擁護する極めて重要な役割を果たしている(立憲主義)。
ところが、その時々の政治的多数派の意向により容易に憲法改正がなされると、国の基本的な在り方が著しく不安定となり、立憲主義が大きく後退して、基本的人権の保障が形骸化しかねない。憲法改正に際しては、国会においてはもちろんのこと、国民相互間においても、充実した慎重な議論を尽くすことが求められる。
そこで、日本国憲法は、憲法改正についての国会の発議要件について、法律の制定や改正とは異なり、時々の政治情勢によって容易に変動し得る総議員の過半数では足りないものとし、充実した慎重な議論を尽くして形成される国民の安定的な多数意見を反映すべく、総議員の3分の2以上としたものである。
3 そして、このような日本国憲法の規定は、諸外国の憲法改正規定と比較してみても、特段厳格なものとはいえない。
例えば、欧米諸国の代表的な例をあげると、米国では連邦議会の3分の2以上の決議と4分の3以上の州議会の承認、ドイツでは連邦議会の3分の2以上の決議と連邦参議院の3分の2以上の決議が憲法改正に必要とされている。アジア諸国をみても、韓国は我が国と同様の要件、フィリピンでは議会の4分の3以上の議決の上で国民投票が必要となっている。
このように、現代の世界の趨勢を見ても、日本国憲法第96条の改正を正当化する合理的理由はない。
4 以上のことから、当会は、我が国の最高法規であり、国民の基本的人権を保障する日本国憲法の改正発議要件の緩和には強く反対する。

2013年(平成25年)6月25日
福岡県弁護士会会長 橋 本 千 尋

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