福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2011年1月24日

会長日記

会長日記

平成22年度福岡県弁護士会会長 市 丸 信 敏(35期)

司法修習生の給費制運動に取り組んだことの意義◆記録的な猛暑・残暑のあと、一転して涼気に恵まれました。澄み渡る秋空のもと、この1ヶ月(9月中旬~10月中旬)、当会では、「子どもの貧困を考える~子どもたちが希望を持てる社会に~」(人権大会プレシンポジウム。9/12)、「デジタル社会の便利さとプライバシー」(人権大会プレシンポジウム。9/18)、「全件付添人制度10周年シンポジウム」(9/25)、「精神保健当番弁護士制度発足17周年記念シンポジウム~精神科医療を動かすもの~『社会的入院』の解消に何が必要か」(10/16)など相次いで開催され、また、日弁連では、司法シンポジウム(9/11)、人権擁護大会(10/7・8)と最大級の重要行事が続きました。いずれも、日頃の地道な人権擁護・権利擁護活動の実践に裏打ちされ、課題・論点が深く掘り下げられて、市民からの参加者も多く、充実感に満ちあふれるものでした。これらを通じて、日頃の弁護士会としての公共的・公益的活動への取り組みの成果が発表され、対世的に問題提起され、あるいは今後の活動に向けての弁護士会としての決意表明がなされました。 多くの会員仲間が、それぞれの持ち場において、多方面の社会的・公共的活動を担い、弁護士(会)としての責務を大いに果たしてきて頂いていることを、一会員としても大きな誇りに感じます。◆本年5月頃以来、会員の皆さまとともに、また、日弁連・全国弁護士会を挙げて、市民・市民団体等の理解と支援を仰ぎながら、走りに走ってきた司法修習生の給費制の存続に向けた取り組みも、いよいよ最後の大詰めの局面を迎えています(10/18現在)。この月報が会員の皆さまのお手元に届く頃にはすでに決着が付いているはずです。幸いに、これまで民主党・公明党・社民党・共産党などの理解が取り付けられ、委員長提案による超党派での議員立法で法改正を、というところまで何とかこぎ着けることができています。崖っぷちの状態からここまで押し返して来ることができたこと自体、すごいことだと思います。目下、残るは自民党次第ですが、その自民党内部では強固な反対論者もあり、自民党としての態度決定がなかなかなされ得ないで時間が推移しているというこの半月ほどの状況です(10/18からの3日間が勝負です)。10月31日というデッドラインを果たしてクリアできるのか、胸が苦しくなるような思いの中、お百度を踏む気持ちで、対策本部メンバー一同、今年の司法試験合格者の若い皆さんや市民団体関係者等と一緒になって、連日(10/4・5・12~14・18~20)、天神で最後の街頭宣伝行動に励んでいるところです。◆さて、ここに来て、地元新聞社の社説に、「国民の声に耳傾け議論を」と題して、当会や日弁連が取り組んできた給費制維持運動に対していささか批判的な論説が掲げられました(10/13付)。その論旨は、民主党が、9月になって、6年前の法改正の際、慎重に導き出したはずの決定をわずか1時間程度の党法務部門会議で覆したことは唐突に過ぎる、日弁連が「貸与制になれば金持ちしか法律家になれない」と言うだけでは国民の理解は得られないのではないか、裁判官や検察官になる人はともかく修習生の大半がなる弁護士は民間人であり経済的事情も違うはず、これを考慮せずに一律に国が給与を払ってきたことに首をかしげる市民も少なくない、貸与制導入が決まったときにも、弁護士過疎地域で勤務した人には貸与金の返還を免除をする措置が議論されたが、こうした公益活動を再考する価値はある、給費制の是非も国民の声に耳を傾けながら司法改革全体の中で議論するべきである等とするものです。 しかしながら、この社説は、必ずしも私たちの主張内容や弁護士会の活動が十分に理解されないままに展開されているようで、残念に思います。例えば、・この問題は、民主党のたった1時間程度の会議で唐突に方針変換されたというものではありません。当会や九弁連等では、給費制存続にむけて法改正を求めるための決議等を少なくとも昨年度からも繰り返す等して対外的に要請してきていましたし、またこの半年間、全国各地での市民集会、国会議員や政党への要請行動・懇談会、全国から集まった60万の署名の国会への提出、数度に及ぶ院内集会等々の運動を続けてきた結果として、ようやくにして各政党の理解・賛同を得られる状況になってきたものです。しかも、いったん貸与制が実施されてしまうと、後述するように取り返しのつかない禍根を残すという懸念から、どうしても本年10月末までに解決しなければならないという極めて切迫した事情があり、これを理解してくれた政党側の対応であったものです。また、・日弁連も金持ちしか法律家になれない、という主張だけをしているものでもありません。もちろん日弁連は、若者が多額の債務を負う窮状に心を痛め(給費制が廃止されてしまうと、修習終了時には6~700万円ないし1,000万円以上の奨学金等の債務を負ってしまっている者が過半となる見込みです。)、また、将来的に法曹が富裕層出身者に偏ることを強く懸念していますが、それだけが給費制廃止に反対する理由ではありません。何度も繰り返してきていることですが、・そもそも国は司法修習生に修習専念義務(=兼職の禁止)を課して国家公務員に準じた処遇をしておきながら、なんらの生活や費用の保障をしないのは条理(法理)として通らないこと、・法科大学院の修了者が多額の債務を抱えて、法曹の志願者が激減している状況のもと(その原因には司法試験合格率や修習生の就職難などもあると思われます)、今、給費制を廃止することは、法曹志願者激減傾向に重大なダメージを与えかねないこと、・1947年(昭和22年)、新憲法の施行と同時に誕生した司法修習制度は、戦前の天皇制司法を支えた官僚優位の法曹養成の弊を一掃し、民主主義の下、司法の担い手である法曹(裁判官・検察官・弁護士)を、統一・公正・平等の理念のもと給費で養成しようとしたものであって、法曹を公共財として位置づけて国家が養成すべしとしたその理念(とりわけ、基本的人権の擁護者としての弁護士は人権擁護のためには国家とも闘う必要があるが、このような弁護士をも国費で養成することこそが基本的人権尊重主義、民主主義という憲法の理念に即するとしたこと)は、今日・将来とも堅持すべきこと等々も論拠にしてきているのです。また、・同社説が、弁護士は民間人であり経済的事情も様々、弁護士過疎地に勤務した弁護士については貸与金返済を免除する価値があるとする点も、弁護士(会)が担っている各般の公益活動に対する見方が一面的に過ぎるのではないかとの指摘をせざるを得ません。弁護士会が繰り広げてきている公益活動の一端については、10月号の会長日記でも多少触れましたので、ここで繰り返すことはしませんが、要は、たとえば、過疎地の弁護士であれ都市部の弁護士であれ、企業法務・国際業務・知財業務等をになう弁護士(なお、司法改革ではこのような専門家を増やすことも目標に掲げられました)であれ住民訴訟・薬害訴訟・公害訴訟・えん罪事件等々の弁護団活動に取り組む弁護士であれ、あるいは日頃から地道に自治体等の諸々の公益委員や管財人・後見人・国選弁護人等々の裁判所からの委嘱業務を担う本当に多くの弁護士など、弁護士は実に多種多様・多方面で、それぞれの持ち場・立場で、いろんな形で公共的活動を付託されて実践しているのです。また、全国2万9000人の弁護士は、一律に毎月の特別会費を負担して、年間15、6億円にも及ぶ日弁連の法律援助活動を直接支えていること(それら法律援助活動は、市民のための権利擁護活動として必要なもので、本来一日も早く公的制度にまで高められるべきところ、弁護士会が手弁当で支えてきているものです。結局、当会で徴収させていただいている毎月の会費6万円ほどのうち1万円近くが日弁連や当会の法律援助活動等を支える基金に直接充てられています。)も、繰り返しご説明してきているとおりです。すでに東京など大都市部では、会費を払えない会員に対して内容証明郵便等で督促をしなければならない実情にあると聞きますし、当会においても、大量の入会者、弁護士大増員時代を迎えて、昨今の厳しくなる一方の業務環境に鑑み、老若を問わず会費負担の問題は心を痛める事柄の一つです。決して弁護士は裕福だから慈善活動をしているというわけではないのです。 確かに、一部には残念な弁護士が存在することや不祥事が発生することを否定できません。しかし、わが国全体の弁護士を社会の公共財、司法を担う公共財として呼ばないとしたら、いったい何と呼べばよいのでしょうか。◆私たち弁護士(会)は、実践段階に入った司法改革を、実践体験を通じて検証しつつ、改革になった制度で進めるべきは更に進め、足らざるは更なる制度改革の努力を払い、また、見えてきた課題で正すべきものは果敢に正す、との姿勢で臨むものです。あくまでも「市民の司法」を、という司法改革の理念のもと、その理念を貫くために、法曹人口問題や法科大学院の在り方を含む法曹養成制度についても、今一度、全体としてどうあるべきか、検証・改善の努力を重ねているものです。ただ、給費制の問題は、時間が限られた中、法曹人口問題や法科大学院制度改革の今度の有り様如何に関わらず、トコトンその意義を再検討した結果、やはりこれは司法にとって欠くべからざる重要な制度であると確信するに至った結果に鑑み、なんとしてもこれはこれとして維持しなければならないとして、この間の運動に注力し、また、市民や諸団体、国会議員などの理解を得てきた次第です。 とまれ、給費制の運動の結論(成否)がどうであれ、この運動への取り組みは、弁護士・法曹としての足もと、弁護士(会)としての社会的責務(公共性の実践や対世的広報の在り方等)を見つめ直す、大いなる契機となりました。私たちは、このことを深く胸に刻み込んでおかなければならないと思う次第です。

  • URL

会長日記

会長日記

平成22年度福岡県弁護士会会長 市 丸 信 敏(35期)

師走を迎えました。暑く長かった夏から、一足飛びに冬になってしまったかのようです。会員の皆さまにおかれましては、この1年、いかがお過ごしだったでしょうか。◆司法修習生給費制1年延長!(感謝)残念ながら、10月末のタイムリミットに間に合わず、給費制の存続は叶わず、一旦貸与制が施行されてしまいました。しかし、日弁連執行部の粘りとこれを支えた各会の懸命の運動継続が実って、この臨時国会で1年間の「見直し期間」の限りながら、議員立法によって給費制が延長されることが、民主・公明・自民の3党で合意されました(10/18)。会期末までの残りわずかな時間ですが、ハプニングなど起こらずに無事に法改正までこぎ着けることができることを祈るばかりです。「今年の執行部は給費制しかやっていないじゃないか」との一部批判の声もあるとも聞き及びました。不徳の致す所ですが、足らざる所については、お気付きのことを、どうか遠慮・忌憚なくご指摘を頂ければ幸いです。もっとも、給費制については、執行部として、一所懸命に取り組みをさせて頂いたことは事実です。宇都宮日弁連会長の方針(公約)に即して、一方的に場外から名乗りを上げた敗者復活戦のような7ヶ月の運動でしたが、沢山の会員の皆さまの絶大なるご理解・ご支援と熱意ある運動のおかげによって、満足(給費制のそのままの存続)ではないながらもここまで到達できたことを、会員の皆さま、支えて頂いた多くの方々、そして後輩諸君らと一緒に、素直に喜びあいたいと思います。日弁連の宇都宮会長や川上本部長代行からも「7月31日の福岡の強烈な集会・パレードが、この運動の潮目の変わり目となった」との言葉を頂いています。ただ、与えられたこれからわずか1年の見直し期間内に、法曹養成制度全体を見直しつつ給費制を再検討する等の条件が付されていますので、私たち弁護士会は、引き続き、全力を挙げて、嵐の中にある新法曹養成制度全体の立て直しのため、困難ではありますが、前進を続けなくてはなりません。◆法曹人口問題今年8月にスタートした日弁連「法曹人口政策会議」での議論の進行状況を踏まえて、当会でもこの問題について会内論議を開始すべき時期が来たものと理解しております。司法改革を推進してきた当会として、その更なる推進のためには法曹人口の増員の方向性自体は今後とも維持すべきではあるものの、昨今の弁護士大量増員による就職難(OJTの機会喪失)や司法基盤整備の著しい遅れ、司法ニーズの伸び悩み等々の諸問題状況を踏まえると、その増員のペースを現状(司法試験合格者2000人強)よりもさらにスローダウンさせるべきであるという点では、まず会員の大方の考えは一致できるのではないかと個人的には察しております。ただ、そのペースはどの程度が適切なのか、将来的な安定法曹人口とは奈辺を妥当とするのか、そしてなによりも、この問題を弁護士内輪の論理ではなくて、国民・世論・マスコミ等々からの理解・共感を得るためには、私たちは、何を、どのようにアピールしてゆくべきなのか。「市場原理が法曹人口を決める」のであって、本来は数をあらかじめ決めることもできないとする司法改革審議会意見書ほかの意見を論破できるのか。皆さんから大いに意見や知恵を寄せていただき、前向きの議論ができることを願います。◆刑事裁判の状況裁判員裁判を巡っては、施行3年後の見直しに備えて、日弁連レベルでの論点整理作業が進められ、また、当会では刑事弁護等委員会の熟達の士の指導のもと若手会員による「裁判員裁判専門チーム」が発足し猛研鑽を重ねています。今後の会員の刑事弁護活動のサポート役・牽引役に成長してくれる日が待たれます。他方、裁判所も裁判員裁判への対応に相当の精力がそがれているようで、単独刑事事件の期日が入りにくい等のしわ寄せが生じているとの声もあるようです。会員のうちで日頃お感じになっていること、お困りのことがありましたら、是非、当会(執行部や裁判員本部、刑事弁護等委員会など)に声をお寄せ下さい。◆民事裁判の改革の動き福岡地裁本庁民事部から、労働審判にヒントを得た「迅速トラック」なる審理方法が開始され(11月1日)、また、民事裁判の「新福岡方式(福岡地方裁判所審理方式)」に関する10年振りの改訂作業が進められていること(平成23年1月からの実施目標)も、すでにご案内のとおりです。いずれも、民事裁判の一層の充実・迅速化を目指し、もって司法の利用者である当事者により納得して貰えるように、との理念に出るものです。今回の改訂も、新民事訴訟法(平成8年)の先駆けともなった平成3年度スタートの福岡方式、平成12年度に改訂された新福岡方式と同様に、基本的には、弁護士・裁判官として当たり前のことをキチンとやろうということ、すでに実務的に定着している運用などを再確認しようというものです。有り体に言えば、折角、民事裁判の改革でも全国をリードしてきた福岡にあって、いささか昨今の民事裁判は沈滞気味ではないのか、手続がルーズに流れてはいないだろうか、これを再度活性化させて、真に国民のニーズに応えてゆこうではないか、という思いに基づく今回の改訂作業であると理解しています。充実した手続のもとで迅速な裁判を実現するために、弁護士同士も互いに緊張感をもって個々の裁判に向き合いたいものだと思います。今回の改訂福岡方式についても、これまで同様、検証・見直し・改善を続けてゆくことになります。仮にも裁判官にあって「迅速かつ迅速」な裁判といったような「充実」をお留守にする訴訟指揮、福岡方式の理念に悖るような運用がなされるようなことが起こるとすれば、それも検証・見直しの対象となりますので、大いに関心を払って頂きたいと願います。どうか、ご理解とご協力のほどをお願い申し上げます。◆業務妨害事件への対応今年は極めて残念な事件が続きました。6月の横浜の会員殺害事件、11月の秋田の会員殺害事件です。いずれも代理人として業務を遂行した離婚事件がらみで、相手方当事者からの逆恨みによる一方的な凶行でした。断じて許せることではありません。弁護士は、普段から、こうやって体を張って依頼者の盾や身代わりにもなって活動しているわけですが、残念なことに、過去、当会でも弁護士に対して危害等が加えられた事件は少なくありません。事務所のセキュリティ強化ほかの防犯体制を整えて頂いた上、具体的に心配な案件が生じた場合は、当会(弁護士業務妨害対策員会)にご相談ください。早期の警察との連携その他のサポートに努めます。また、マニュアルもできており、今後、会員研修も強化して参ります。◆嬉しいニュース3題・ 新司法試験考査委員に船木会員任命さる10月、新司法試験考査委員(兼、予備試験考査委員。刑事訴訟法担当)に当会の船木誠一郎会員(福岡部会)が任命されました。地方会からの司法試験考査委員の任命は画期的な出来事です。重責を担われる船木会員のご苦労は大変なことかと思いますが、地方法曹の代表として頑張って頂きたいと思います。・ 福岡市の包括外部監査人に牟田会員を推薦11月、平成23年度(4月~)の福岡市の包括外部監査人として、牟田哲郎会員(福岡部会)を推薦致しました。これも快挙です。福岡市の包括外部監査人には、この制度創始以来もっぱら公認会計士が就任していました(全国的にも圧倒的に公認会計士が主流です)。しかし、当会の弁護士業務委員会による地道な勉強会やサポート態勢構築等の努力の甲斐が実って、この度、福岡市においてははじめて弁護士に白羽の矢が立った次第です。これまた大変なご労苦を伴う任務ですが、いずれ選任される補助者の会員の皆さんともども、弁護士業務のあたらしい道を切り開く先達として、存分なるご活躍を願う次第です。・ 日本公庫との協力覚書に調印11月、当会と日本政策金融公庫福岡支店との間で中小企業支援に関する相互協力・連携に関する覚書を調印しました。全国初の意欲的な取り組みです。4月に発足した当会の中小企業法律支援センターは、川副正敏委員長・池田耕一郎事務局長(副委員長兼務)・北古賀担当副会長らの熱意と各部会の若手・中核の委員らの献身的活動によって、県内各方面の中小企業団体・機関等との間で多様な連携を模索して、パイプ作り・協働化を進めています。また、コールセンターも多数の会員のご協力によって順調に運営されています。この度の覚書によって日本公庫とは連携の太いパイプが敷かれたもので、中小企業センターの活動に大いなる弾みを付けました。このことは中央をも刺激して、日本公庫本部と日弁連との間でも同様の連携を模索する動きが出始めました。中小企業に法律支援をしてゆくことは、法の支配を中小企業分野にも及ぼすことに他なりませんし、会員の皆さまの業務にも資するものと信じております。どうか、今後ともご理解とご支援を頂きますようお願い致します。◆釜山地方弁護士会との交流20周年記念式典11月5日~7日、釜山地方弁護士会との交流20周年記念式典(釜山側開催)への訪問行事も、50名ほどの訪問団をもって無事に終了しました。6月の当会開催の同記念式典ともども、ご苦労な準備をして頂いた国際委員会やご協力を頂いた会員・関係者の皆さまに感謝申し上げます。今回の訪問では、釜山地方検察庁(大きな庁舎!)の可視化取調室の視察や法律事務所訪問等もプログラムに組み入れて頂く等、周到かつ豪華に準備された式典や行事からは、釜山弁護士会のおおいなる熱意がひしひしと伝わってきました。また、個々の会員同士が再会を喜びあい、爆弾酒による2次会やゴルフ、トレッキングをごく自然に楽しむ姿に、20年の交流によって醸成された強い相互信頼関係を感じました。私がとりわけ嬉しかったことに、釜山弁護士会による大塚芳典会員(福岡部会)に対する顕彰のことがあります。大塚会員が両会の永年の交流に寄与された功績に対して、釜山の愼_道会長から式典で表彰をして頂いたのです。ご承知の方も少なくないと思いますが、大塚会員は、今日、九弁連の各会がそれぞれに国際交流(外国会との姉妹締結)をするに至る原動力となった人であり(現在も九弁連国際委員会委員長)、また、九州だけではなく全国のいろんな会の国際交流の橋渡し・推進にも尽力しておられます。文字通り、わが国弁護士会の国際交流の恩人と形容するにふさわしい人であり、当会の誇りです。

  • URL

カテゴリー

Backnumber

最近のエントリー