福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
2010年12月 9日
犯罪被害者給付金不支給裁定違法控訴審判決に対する会長声明
声明
1 福岡高等裁判所は,平成22年11月30日,小倉監禁殺人事件の犯罪被害者遺族である被害女性が犯罪被害者給付金不支給の裁定の取り消しを求めた裁判において,同裁定の違法性を認めた一審の判決を支持し,福岡県の控訴を棄却する判決を言い渡した。
2 小倉監禁殺人事件は,平成14年に被害女性が監禁状態を脱して,その父親に対する監禁殺人事件の被害などを申告することによって発覚した事件であり,現在も刑事事件は最高裁判所に係属中である。
平成17年,福岡地方裁判所小倉支部において刑事事件の一審判決が出され,その後,被害女性は代理人を通じて犯罪被害者給付金の申請を行ったが,福岡県公安委員会,国家公安委員会はいずれも被害女性の父親の死から7年が経過していることを理由として給付金を支給しない旨を裁定した。
3 一審の福岡地方裁判所は,被害女性において,処分行政庁に対する裁定の申請を事実上可能な状況のもとに,その期待しうる程度に犯罪行為による死亡の発生を知ったのは,被告人らに対する刑事事件の第一審判決書が作成された平成17年10月5日の時点と認められるとした。よって,被害女性はこの時点から2年以内である平成18年2月21日ころに給付金の申請をしているので,申請権は時効により消滅したということはできないとした。
また,死亡から7年という除斥期間についても,判決は,除斥期間の経過前の時点において,当該権利の行使が客観的に不可能であるといえるか,又はこれと同視すべき申請権を行使しなかったことが真にやむを得ないといえる特別な事情がある場合には,当該特別な事情がやむまでの間,及び民法の時効の停止に関する規定に照らし,同事情がやんだ後から6ヶ月の間は除斥期間の経過による効果は生じないものと解するのが相当とした。本件においては,被害女性は,平成17年10月5日の刑事事件の判決書が作成されたときから6ヶ月以内に申請をしていることから,申請権は除斥期間により消滅したということはできないと判断されたのである。
4 福岡高等裁判所は,一審判決の理由をそのまま支持したうえで,本件は被害者の遺体が存在せず,かつ,被告人の一人は捜査段階から一審判決言渡しに至るまで一貫して犯罪行為を否認していたという極めて特異な事案であることを理由に福岡県の控訴を棄却したものである。
5 当会は,平成12年3月に犯罪被害者支援センターを設置して犯罪被害者のための電話相談,面接相談に応じると共に,同年11月には犯罪被害者支援基金を創設して,刑事贖罪寄付を受け入れ,そこから犯罪被害者支援に関する活動を行う団体に対する援助や犯罪被害者の被害回復に関する訴訟等への費用の援助を行っており,本件被害女性の平成18年2月以降の申請及び本件提訴に関しても,同基金より援助金を交付して支援を行ってきた。本件提訴後,法律の規定そのものの不備が周知となり,平成20年には本件で問題となった犯罪被害者等給付金支給法の第10条(時効及び除斥期間に関する規定)に3項が加えられ,申請期間の制限に関する例外規定が設けられた。当会は,本件被害女性の救済に向けた支援を通じて,犯罪被害者に対する途切れのない支援の必要性や,制度が周知されることの重要性が浸透していくことを目的としてきたものであるところ,本件において,その提訴を契機として法改正がなされ,その後,福岡地方裁判所が犯罪被害者の救済を重視した適切な判断をしたこと及び福岡高等裁判所もその判断を維持したことは,犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ,その権利利益の保護が図られる社会の実現に向けた新たな一歩を踏み出すという犯罪被害者等基本法の精神に則るものであり,高く評価するものである。
6 そこで,当会は,福岡県に対し,上告することなく本判決を確定させることを要請する。また,福岡県公安委員会に対し,判決確定の後,本件被害者への給付金の支給に向けた手続を進め,犯罪被害者の救済が速やかに実現されることを求める。
2010年(平成22年)12月8日
福岡県弁護士会 会長 市丸信敏