福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2010年3月30日

国籍を調停委員・司法委員の選任要件としないことを求める声明

声明

福岡県 弁護士会
会 長  池 永  満

当会は、最高裁判所に対し、調停委員・司法委員の選任について、日本国籍を要件とするとの取扱いを速やかに変更することを強く求め、福岡地方裁判所、福岡家庭裁判所及び福岡簡易裁判所に対し、当会が日本国籍を有しない者を調停委員・司法委員として推薦した場合、法律や規則の定める要件を満たす者であれば最高裁判所へ上申することを求める。
かねてより、最高裁は、調停委員につき「公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とする」ものと位置づけ、「その就任のためには日本国籍が必要である」との見解を表明してきた。しかし、当会は、この見解には、到底承服することはできない。
本年度においても、東京地方裁判所、大阪家庭裁判所、神戸家庭裁判所及び仙台家庭裁判所より、弁護士会員の調停委員への任命推薦の最高裁判所への上申を拒否されており、東京弁護士会、第二東京弁護士会、大阪弁護士会、兵庫県弁護士会及び仙台弁護士会から抗議の各会長声明が出されている。昨年3月にはそれまでの経緯を踏まえて日本弁護士連合会においても同趣旨の意見が表明されている。
調停委員・司法委員の役割は、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を基に当事者間の合意を斡旋して裁判手続きに至る前に紛争の解決を図るというものであり、職務の性質上当事者の権利を制約することは想定されておらず、その職務が公権力の行使に当たるものとは言い難い。調停調書には確定判決と同一の効力があるとされるが、調停調書はそもそも当事者の合意に基づくものであり、外国籍の仲裁人が当事者の意思に関わらず下した仲裁判断が日本において確定判決と同一の効力を有することと比較しても、外国籍の調停委員の任命を拒絶する理由とはならない。破産管財人や相続財産管理人などの公的側面を有する職務については外国籍の弁護士等の就任が認められていることなどに照らしても外国籍の調停委員を排除する理由とはならない。調停委員会による事件関係者の呼び出しや調停前の措置などに対する違反には過料の制裁の定めがあるが、これらは調停制度の実効性を確保するためのものにすぎないし、過料の制裁は裁判所が決定するものなのである。
また、簡易裁判所や家庭裁判所における紛争が国際化、多様化している現在、外国人を含む多くの市民の健全な良識と感覚を司法に反映させることは紛争解決を容易にするものであり、日本国籍を有しないことのみを理由として調停委員・司法委員への任命を拒否することには合理性はないし、多民族・多文化共生社会形成という観点からもそれが望まれる。またそれらへの就任が国民主権原理に反するとは到底考えられない。
日本国憲法が保障する基本的人権は権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、日本国に在留する外国人に対しても等しく及ぶべきものであることからすると、法令に根拠のない基準を創設し、当該公務員の具体的な職務内容を問題とすることなく、日本国籍の有無で差別的取り扱いをすることは、国籍を理由とする不合理な差別であり、憲法14条に違反するというべきであり、職業選択の自由(憲法22条)を侵害すると言え、外国人を調停委員・司法委員から排除することは不当である。また、特別永住者について、このことはなおさらである。
よって、上記のとおり、国籍を調停委員・司法委員の選任要件としないことを求める。

以 上

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