福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
2010年1月19日
会長日記
会長日記
福岡県弁護士会会長日記
平成21年度会 長 池 永 満(29期)
No455 その8<九弁連大会やイベントの狭間、手探りで匍匐前進> 10月15日~11月12日
九弁連大会へのご奮闘とご協力に感謝!! 福岡市では18年ぶりの開催となった九弁連大会(10月23日)。 羽田野節夫九弁連大会実行委員長をはじめとする実行委員会の皆さんの長期にわたる用意周到な準備と「九弁連はひとつ」の合い言葉にふさわしい九弁連関係者の一致協力した取り組みのおかげで、シンポ、大会、懇親会、スポーツ交流や公式観光等、全てのイベントが充実した内容で大成功に終わりました。日弁連宮_誠会長を始め多くの参加者から開催県としての当会の底力をみせつけるものであったと大きな賞賛もいただきました。 関係各位のご努力に、感謝、感謝です。 今回の日記期間は、九弁連大会のみならず、各種のイベントが目白押しで、あさかぜ基金法律事務所の1期生井口夏貴弁護士を所長として送り出す「対馬ひまわり基金法律事務所」の引き継ぎ式(対馬、10月28日)、法曹三者協議としては10月7日の一審強民事部会に続く「一審強刑事部会」の開催(10月30日)、日弁連における最大のイベントである「第52回人権大会」も和歌山で開催されました(11月5~6日)。 私的には「患者の権利宣言25周年記念集会」(名古屋、10月31日)、憲法フェスタ(11月3日)、中学卒業48周年記念同窓会(11月7日)等にも顔を出し、日頃のご無沙汰を詫びつつ旧交を温める機会をもつことができました。 来年2月、大連市律師協会との交流協定調印へ 前回月報の会長日記で予測していたとおり、大連市律師協会との交流が新たな局面を迎えることとなりました。大連市律師協会から10月17日付けで当会が送付したモデル案(釜山地方弁護士会との合意書)とほとんど同一内容が記述された中国文の合意書案を添えた回答が寄せられたことを受け、10月29日の常議員会において全会一致で同会との相互交流に関する合意書を調印することが承認されました。 合意書調印のため来年の2月26日から28日までの間、大連市律師協会の張耀東会長をはじめとする代表団が福岡を訪問される予定です。詳細日程や合意書調印後の具体的な交流の進め方等については、これから国際委員会を中心として実務的協議を行うことになりますが、当会としては代表団の歓迎実行委員会(委員長・清原雅彦会員)を組織し、20年前に実施した釜山地方弁護士会との調印式の事績も参考にしながら、会をあげて歓迎に向けた準備を進めていきたいと思います。 臨時総会で補正予算を承認~福岡、北九州で相談センター拡充へ 各部会集会の議をへて10月15日の常議員会で議決した天神弁護士センター会計と北九州法律相談センター会計の補正予算案は、10月29日に開催された臨時総会において、ほぼ満場一致の賛成で承認されました。これにより、本年4月以降、野田部副会長と法律相談センター運営委員会を中心に取り組まれてきた天神弁護士センターのリニューアル大作戦は実行段階に入り、今後レイアウトの最終的な詰めを行った上で、遅くとも来年1月中には移転場所における業務開始を目指して作業が開始されます。私は来年2月に訪問される大連市律師協会代表団にも市民に対するリーガルサービスの拠点である新天神センターを是非視察してもらいたいと考えています。 北九州部会が立ち上げる豊前相談センターは、従前は月に1回の土曜日しか行っていなかった法律相談を、月曜から金曜日まで毎日実施する常設相談所として新規に開設するものであり、弁護士過疎地域である豊前地区において当面の赤字は覚悟しても市民に対する継続的なリーガルサービスを展開する拠点を創出するという画期的な試みです。 私は会長就任時に県下20カ所の相談センターを訪問させてもらいました。その際の印象から、サテライト相談所を市民がいつでも駆け込める頼りがいのあるものにするためには連日相談にのれる対応体制を作ることが不可欠ではないかと考えており、豊前相談センターの今後の推移と成果を注目したいと思います。 新人研修制度の検討開始~新人研修PTの答申を受けて 本年度執行部が重点課題としている新しい「新人研修制度」の構築を検討するため研修委員会内に設置された新人研修PT(座長・石渡一史会員)による答申が2回にわたり提出されました。(答申は執行部に対するもので、これから執行部案を作る際のたたき台としての性格を持つものですが、執行部としては早期に多角的な検討をすすめるためにも、そのまま関連委員会や常議員会に情報提供する取り扱いにしており、第1回答申は9月30日の、第2回答申は11月12日の常議員会でそれぞれ報告しています)。 新人研修PTの最初の答申は、新規登録弁護士に対して現に実施している倫理研修、会務研修、各種相談担当登録研修等に加えて、長期的視野に立って登録から1年間にわたり弁護士業務の基礎や基本を修得できるような新人研修プログラムのメニューのたたき台を網羅的に示したものです。 第2回目の答申は、新人研修制度を実施していく仕組みを構築するための研修規則や細則の改正案を内容とするものですが、登録から1年間にわたり一人一人の新人弁護士に対して会長が「主任指導弁護士」を選任して新人研修を促進することや、主任指導弁護士の選任手続きなどの会長事務を新人が所属する部会の部会長に委託することができる規定を設けることにより、新人研修を各部会中心に行う体制を作ること等が付加された主な点になっています。なお主任指導弁護士は新人が所属する事務所の先輩を選任することを原則としています。 執行部としては、2つの答申に加えて、新人研修制度を実施するために必要となる講師等に対する謝礼や経費をまかなうための財源をどう確保するか(そのために必要な規則改正等があればその改正案を含む)に関しての提案をまとめた上で、プログラム、仕組み、財源という3点セットを含む新人研修制度に関する総合的な執行部としての提案(たたき台)を取りまとめた上で、早ければ11月下旬の常議員会に提出して会内合意を形成するための本格的な議論を始める予定です。 リーガルサービス活動等の実情調査と有償化の検討を開始 現在、県弁の各委員会が関与して実施されている市民や団体に対するリーガルサービス活動(法律相談や講師活動等)は極めて多面的になっており、多くの会員が熱心に取り組んでおります。日弁連からの依頼等により臨時的に実施する相談活動等も急増しています。 ただ法律相談の場合でも、面談相談の場合には担当する会員に対する日当が支払われているものが大半ですが、逆に電話相談(ホットライン等)においては支払われていないものが大半です。出張しての講師活動等においても相手方から支払われるものもありますが、無償で実施されているものも見受けられます。 執行部としては、市民や団体等に対するリーガルサービス活動をいっそう活性化させるとともに、会務負担の公平性の観点や若手会員の参加を促進するためにも、リーガルサービス活動に従事する会員に対しては原則として日当を支払うシステムを確立することが必要ではないかと考え、そうしたシステムを実施する場合の予算規模や支払い基準、留意すべき事項等を検討するために、各委員会の委員長に対し実情照会を行いました。 あわせて、第3者に対するリーガルサービス活動のカテゴリーには該当しないけれども、仮にリーガルサービス活動に対して原則的に日当支払いが行われることとなった場合には、それに準じて有償化を検討すべき会務活動等の存否についても照会をしています。執行部としては現段階において会務活動一般について有償化する方針は持っておりませんが、既に大阪弁護士会等においては人権調査活動等に対する日当支払いが実施されていることなど他会の動向を考慮すれば、この際、会務負担の公平性等の観点もふまえて総合的な検討を進めるために、委員会活動の実情を正確に把握したいと考えています。 この照会結果については、第3回委員長会議(12月1日)における意見交換や常議員会等における検討を行った上で、可能な限り早期に、この問題に対応するシステムを確立したいと考えています。 あれやこれや、執行部としては来年3月の任期までに残された時間をにらみつつ、手探りで着地点を求めながら匍匐前進(?)を続けていますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 (11月12日記)