福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
2005年7月11日
「ゲートキーパー問題を考える」
会長日記
会長 川 副 正 敏
一 はじめに
四月と五月の日弁連理事会では、ゲートキーパー問題に対する新たな行動指針をめぐって熱く厳しい議論が交わされた。六月中にはその採否を決定する予定である。\n この件は、弁護士業務に不可欠な依頼者との信頼関係の基盤である守秘義務(職務上の秘密保持は弁護士の権利でもある。弁護士法二三条)のあり方を大きく左右するとともに、弁護士会自治の根幹にも関わる深刻な問題である。そこで、会員各位のご意見をお寄せいただきたく、問題の所在と議論の要点を報告する。
二 ゲートキーパー問題とは
この問題については、これまで日弁連から多数の資料が配付されており、昨年七月に発行された『ゲートキーパー問題Q&A』にも解説があるので、ここでは確認の意味でポイントだけを述べる。
一九八九年のアルシュ・サミット経済宣言に基づき、OECD諸国などによる政府間会議として「金融活動作業部会」(略称「FATF」)が設置された。FATFは一九九〇年にマネー・ロンダリング(資金洗浄)対策のための四〇項目の提言(略称「四〇の勧告」)を採択した。その中では「疑わしい取引」についての金融機関の届出義務などが定められ、一九九六年の改訂で前提犯罪の拡大などが盛り込まれた。これを受けて、日本は組織的犯罪対策法の中に金融機関の義務を法制化した。
さらに、アメリカの九・一一同時多発テロで盛り上がったテロ防止対策強化の国際世論を背景に、二〇〇三年六月、四〇の勧告は大改訂された(新勧告)。
新勧告は、資金洗浄防止のための各種義務をテロ資金供与防止目的にも拡げる一方で、規制対象先を金融機関だけではなく、弁護士等の専門職(金融取引の門番=ゲートキーパー)にも拡大し、各国に対して速やかな国内法整備を求めるに至った。
新勧告によれば、弁護士が依頼者のために次の各取引を準備または実施する場合(特定業務)、公的資料に基づく本人確認及び記録の保存義務が課せられる。また、その際に取引の資金が犯罪収益またはテロ関連であると疑ったか疑うべき合理的な根拠があるときは、これを金融監督機関に報告する義務を負うことになる。
(特定業務)
(1)不動産の売買、(2)依頼者の金銭・有価証券・その他の資産の管理、(3)銀行預金口座・貯蓄預金口座・証券口座の管理、(4)会社の設立・運転または経営のための出資金のとりまとめ、(5)法人または法的機構の設立・運転または経営・並びに事業組織の売買\n その一方で、新勧告は「守秘義務の対象となる状況に関連する情報」を報告義務の対象外としているが、具体的場面での判断は、「疑わしい取引」に当たるかどうかとともに、必ずしも容易なことではない。
三 日弁連の従来の対応方針
新勧告について、日弁連は、顧客の「疑わしい取引」の報告義務を弁護士に導入する動きが始まった当初の段階から、一貫して反対の方針を掲げて活動してきたが奏功せず、新勧告が出された後の二〇〇三年一二月二〇日、理事会で次の方針を承認した。
本人確認と記録保存の各義務については、会規制定等に向けた検討を進める。他方、依頼者の「疑わしい取引」の報告義務制度は、従来どおり反対の方針を堅持するものの、仮に法制度化が不可避な状況となった場合に備えて、以下の努力を行うとの会内合意の形成に努める(旧方針)。
(1) 「疑わしい取引」の要件は、弁護士が当該取引に関与し、かつ依頼者がその取引の違法性を認識していた場合に限定するよう努める。
(2) 守秘義務の範囲は、この制度によって新たに制約されないことを明確化し、とりわけ訴訟手続を前提としない法的なアドバイスの提供についても守秘義務の範囲内であることを法制度上明確にするよう努める。
(3) 報告制度の報告先を弁護士会とすることの是非につき全会的な討議を行う。
四 新たな行動指針の提案
日弁連は、ゲートキーパー問題対策本部事務局を中心にして、旧方針に基づき国内外での取組みを展開してきた。しかし、昨年一二月、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は「テロの未然防止に関する行動計画」を策定した。
この行動計画では、FATFの新勧告を完全実施するため、弁護士等に対し顧客の本人確認、取引記録の保存及び「疑わしい取引」の届出の義務を課すことなどについて、今年七月までにその実施方法を検討して結論を得ることとし、法整備を必要とするものは二〇〇六年の通常国会に法律案を提出し、それ以外のものは同年上半期までに制度の整備を行うとしている。
このような情勢を踏まえ、五月七日の日弁連理事会で、執行部は新たな行動指針を提案した。
これは、本人確認と記録保存義務の会則改正・会規化をするだけで報告義務の法制度化を回避するのはほぼ不可能であり、報告義務に関して、何らかの自主的措置を講じなければ、金融監督機関に対する個々の会員の直接的な報告義務を定めた法案が上程されて成立するのは避けられないとの状況認識に基づくものである。\n 新指針の要点は以下のとおりである。
「疑わしい取引」の報告義務の弁護士への導入に反対との立場は変えないが、政府の行動計画に基づく法制度化の動向を踏まえ、会規制定を行うことも視野に入れ、次の行動指針について会内合意の形成に努めるとともに、関係機関との協議を進める。
(1) 「疑わしい取引」の要件は、単なる疑いのレベルではなく、客観的に疑わしいと認められる類型に限定する。
(2) 守秘義務の範囲は旧方針の(2)と同旨。
(3) 報告制度の報告先は日弁連とするが、いかなる形でも関係省庁の監督を受けないものとする。
旧方針との基本的な違いは、同じく報告義務反対の旗は掲げつつも、その法制度化自体は避けがたいとして、報告先を日弁連とする自主的報告制度の会規制定に向けて舵を切ろうというものである。
五 新行動指針についての議論状況
四月と五月の理事会で交わされた討議や質疑応答の中からいくつかを紹介する。
(1) 日弁連宛報告義務の会規化をめぐる利害得失・問題点
a 会規化しなければ、個々の会員は金融庁等に直接報告義務を負う制度の立法化がなされ、違反に対しては、過失による報告懈怠を含めて刑罰が科せられる。
「疑わしい取引」か否か、守秘義務の範囲内かどうかについて、個々の会員の責任で判断する制度になると、金融庁等による判断と食い違った場合には、会員は直接その攻撃にさらされる。
日弁連を報告先とする報告制度の会規制定をすれば、これらの該当性判断について、日弁連に第一次的判断権を留保することで、会員のリスクを回避できる。
b 報告義務の会規化を前提として、法案策定作業の段階から交渉をすることを通じ、「疑わしい取引」の限定や守秘義務の範囲の明確化を図れる。
c FATFの新勧告でも、自治組織がその専門職の特性に応じて、報告義務等を独自に定めるのを容認しており、その中でよりましな制度を追求すべきだ。
d 「疑わしい取引」や守秘義務該当性に関する日弁連の判断と金融庁等との判断が食い違った場合、制度的には日弁連執行部の責任が問われる形になり、弁護士会自治侵害への懸念は払拭できない。
e 法律に基づく義務であれば、依頼者に通報やむなしの説明がつくが、日弁連会規を根拠に報告するというのでは理解を得られない。
f 日弁連が会員に対して、懲戒の制裁を背景に、その業務内容についての報告義務を課すのは、弁護士業務の自主性・独立性を日弁連自ら侵すものだ。
g 守秘義務・権利は弁護士業務の根幹であり、これを損なう会規を日弁連自身が作るべきではない。将来、会員が報告義務を違法として争う訴訟を提起した場合、日弁連も容認しているということで、適法の根拠にされかねない。
(2) 欧米の実情
a イギリスは弁護士個々人が金融当局に直接報告している。その数は極めて膨大で、当局による実質的審査は事実上不可能な実情にある。\nb フランス・ドイツ・ポルトガルなどは弁護士会に報告する制度になっている。
フランス等では弁護士会長が審査権を持っている。ドイツは審査権を持たず、理由を付して当局に報告する。本当に「疑わしい取引」のみが報告されており、弁護士会を報告先とすることによって、弁護士会自治が侵害されるような事態や依頼者との紛争は生じていない。
c アメリカとカナダでは、直ちに法制度化するような動きは見られない。
(3) 個人情報保護法などとの関係
a 日弁連の会規に基づく「疑わしい取引」の報告は、個人情報の目的外使用であって、かつ法令に基づかない場合ということにならないか。また、弁護士法二三条ただし書きとの関係も疑問がある。
b (aに対し)日弁連を報告先とする報告制度を包含した立法となるであろう。
六 むすび
他にも幾多の論点があるが、紙数の都合上割愛せざるをえない。
マネー・ロンダリングへの弁護士の関与などというのは、グリシャムの小説の世界のことであって、私たちの仕事とは無縁のことのようにも思える。しかし、特定業務には、成年後見や企業再生、M&Aなどが広く含まれている。不動産取引は一五〇万円以上という広範なものが対象になる。
さらに、組織的犯罪対策法の改正作業では、日弁連の反対にもかかわらず、その前提犯罪を約五〇〇件へと著しく拡大せんとしている。脱税もその対象に挙げられており、税務事件の民刑事事件の弁護費用すら犯罪収益にされかねない。これがゲートキーパー規制と連動すれば、日常業務にも深く関わる問題とならざるをえない。
報告義務を含む弁護士へのゲートキーパー規制自体は、何らかの形での法制度化を止められないというのが日弁連執行部の情勢判断である。
これを前提としつつ、刑罰の背景の下に「疑わしい取引」や守秘義務該当性如何の判断のリスクを会員個々人に負わせるような法制度の導入を黙過するのか。それとも、これを避けるために、次善の策として、日弁連の第一次的審査権が確保され尊重される制度の樹立を追求すべきか。それは可能なのか。その場合でも、日弁連の判断を否定する当局の権力的介入を招き、弁護士会自治が危殆に瀕する\n事態にならないのか。
ジレンマの中での決断が迫られている。
「日本司法支援センターについて」
副会長日記
副会長 古 賀 和 孝
昨年度、当会に日本司法支援センター対策本部が設置され、本年度は私が担当しております。そこで、今回はこのセンター業務に関する当会の取り組み状況についてお知らせいたします。
司法支援センターは総合法律支援法に根拠を有し、来年四月に独立行政法人として設立され一〇月から業務開始となります。司法支援センターの業務は、司法的解決のための情報提供、扶助相談・援助などの扶助事業、国選弁護、犯罪被害者救済のための情報提供、司法過疎地域対策となっています(法第三〇条)。実際には、司法支援センターの地方事務所を中心に業務が実施されます。この地方事務所の設置については、地域の実情などを考慮し設置するものとされておりますところ、当会では福岡部会と北九州部会に地方事務所を、筑後部会、筑豊部会に支所をおくことを法務省、日弁連に申し入れています。地方事務所、支所は地域での中心的な活動をおこなう拠点となることから、今後もねばり強く働きかけを続けていく方針です。\n 対策本部では、地方事務所、支所を具体的にどのように作り上げていくのかが最大の問題であることから、今年度、対策本部を地方事務所の設置等のあり方に関する部会、刑事弁護活動に関する部会、少年付添人活動に関する部会、民事扶助に関する部会、犯罪被害者救済など自主事業に関する部会に分け、予算獲得のための具体的な申\し入れをすべく諸費用の算出を当面の課題と位置づけ協議を進めております。日本司法支援センターが法務省の所管であることから予算の措置は法務省から財務省への予\算要求という経路を辿ります。法務省から財務省への概算要求が八月におこなわれますので、法務省が予算の作成に入る六月をめどに当会より法務省に対し、福岡県で司法支援センターを立ち上げ運営を開始するには、一体いくらの費用がかかるのかの具体的な要求をすることにしております。\n 現在、当会本部委員の英知を結集して、詳細な予算要求書を作成しているところです。\n 具体的な作業を照会しますと、まず、地方事務所、支所の設置、扶助事業については、地域の実情を考慮し、業務をおこなう場所の選定、取得費用(賃貸を含む)、職員の人数、相談ブースなど内装費用、それに最も関心が集まる弁護士報酬といった費用の積算を行う作業に入っています。各部会の関係委員、法律扶助協会で活躍されている委員の全面的な協力を得て作業をおこなっているところです。
国選弁護活動については、業務開始後、予想される国選弁護士の必要数の検討や、国選弁護報酬についての要望、国選弁護事件の運営と弁護活動の独立など実務的、理念的な問題の検討をしております。平成二一年までに実現する必要的被疑者国選弁護制度を見越し、当番弁護士活動との連携や、被疑者国選弁護制度の対象とならない被疑者弁護をいかにするかなど困難な問題が山積しております。\n会員の協力なくしてこの制度の運営は難しく、担当委員が腐心されているところです。
少年付添事件については、重要案件につき国選付添人制度が本来業務として実現される見込みです。この問題については、扶助事業との関連で司法支援センターに移管されない空白部分が自主事業として残ります。全件付添という当会の画期的取り組みをどのようにして維持発展させるか、子どもの権利委員会の委員に検討してもらっています。
犯罪被害者救済については、本来業務が情報の提供にとどまることから、救済のための弁護活動を如何に運営していくのか、扶助事業の一環として本来業務とすることはできないのかなど、難しい論点の検討をしていただいております。
執行部では、今後順次、日本支援センターに関する情報提供をおこなっていく予定です。
2005年7月13日
諫早湾干拓事業差止仮処分事件の許可抗告決定に関する会長声明
声明
平成17年(2005年)7月13日
福岡県弁護士会 会長 川副正敏
当会は,諫早湾干拓事業の問題につき,有明海沿岸の属する4県のうちの1つの地元単位会として,日本弁護士連合会や九州弁護士会連合会が行う調査やシンポジウムにつき重要な役割を果たすとともに,福岡県有明海漁業協同組合連合会をはじめ,個別の漁業者や周辺業者に対して被害調査を行い,有明海の漁業者の全体が,今や廃業の危機に陥っていることを明らかにした。
しかしながら,去る5月16日,福岡高等裁判所は,事業と漁業被害との法的関連性を否定して,佐賀地方裁判所の仮処分決定を取り消し,工事差止めを求めた有明海沿岸の漁業者らの申立てを却下した。\n 日本弁護士連合会は,6月9日付けの会長声明において,この高裁決定が事業と漁業被害との法的因果関係の認定につき,自然科学的な証明まで要求する判断手法をとったことについて,遺憾の意を表明するとともに,国に対して中・長期開門調査の実施を要求した。\nこの決定につき,漁業者らが申し立てた許可抗告に対して,6月27日,福岡高裁は上記因果関係の論点について,これを許可する決定を行った。\n 当会がこれまで行った被害に関する調査からは,ノリ養殖の被害には地域差があること,ノリ養殖には漁業者の努力という要素が入るためノリの販売枚数だけでは被害の程度が推し測れないこと,大牟田地区の被害が深刻で共販組合を維持できなくなったことなどが明らかとなっている。これらの調査結果を踏まえると,福岡高裁が「昭和54年から平成16年までの有明海沿岸4県のノリ養殖の生産量の推移からは,現在のところ,ノリ養殖の生産量自体の減少を認めることはできない」としてノリ養殖の被害をノリ養殖の生産枚数だけの検討で否定した判断には強い違和感を覚えるものである。
そして,農林水産省有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会が提言し,さらに前記日弁連会長声明でも提言されている,中・長期開門調査は,漁業被害を改善するための方策を検討するうえで,現時点で採りうる唯一の手段であると考えられることから,国に対し,早急に中・長期開門調査を実施するよう求めるものである。