福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
2005年6月23日
少年法等「改正」法案に反対する声明
声明
平成17年(2005年)6月23日
福岡県弁護士会 会長 川副 正敏
少年法等改正法案が、平成17年3月1日の閣議決定を経て今国会に提出され、6月14日に衆議院での審議が始まった。
この改正法案は、
(1) 低年齢非行少年に対する厳罰化。
(2) 触法少年・ぐ犯少年に対する福祉的対応の後退、警察官による強制捜査権の付与。
(3) 保護観察中の遵守事項を守らない少年に対する施設収容処分の導入。
などの点において、極めて重要な内容を含むものである。
しかし、以下に述べるとおり、これらの施策には少年法の理念や保護観察制度の根幹に関わる重大な問題があり、当会は、4項で述べる国選付添人制度導入の点を除いて、本法案に強く反対するものである。
1 少年院送致年齢の下限(14歳)の撤廃
本法案は、昨今社会問題となっている低年齢少年による非行事件を契機として、少年に対する厳罰化を唱える一部の世論に押される形で、少年院送致年齢の下限を撤廃し、法的には幼稚園児であっても少年院に入院させることを可能としている。\n しかし、そもそも14歳未満の少年による事件の凶悪化ということは統計上認められず、この点を厳罰化の根拠とすることはできない。ちなみに、本法案の提案理由説明でも、「いわゆる触法少年による凶悪重大な事件も発生するなど」という記載にとどまっており、従前よりも凶悪化傾向が生じているという分析はなされてない。
また、低年齢の少年に対しては、ひとりひとりの心身の発達状況や家庭環境などに配慮したきめ細やかな指導を通じて、個々の少年の健全な成長発達を促すことが求められる。とりわけ、重大な事件を犯すに至った低年齢の少年ほど、被虐待体験を含む複雑な成育歴を有していることが少なくない。その意味で、低年齢の触法少年については、個別の福祉的、教育的対応を専門とする児童自立支援施設における処遇こそが適切であって、主として集団的矯正教育を行っている少年院での処遇にはなじまない。
現に、児童自立支援施設においては低年齢の少年に対する福祉的教育的指導を行うべく多大な努力が行われているのであって、ここになお一層の専門性強化とこれに要する人的物的資源の充実が求められるところである。しかるに、そのための施策は著しく貧弱なものにとどまっている。にもかかわらず、その抜本的な改善に着手することもないまま、単に14歳未満の少年の少年院送致を可能とすることをもって、低年齢少年の非行に対処しようとするのは、本末転倒といわざるを得ない。\n
2 触法少年・ぐ犯少年に対する福祉的対応の後退
本法案は、触法少年・ぐ犯少年に対する警察官の調査権限を定めるとともに、さらに触法少年に対しては一定の強制処分手続を行うことができるとしている。
そもそも、低年齢の少年やぐ犯少年に対する調査は、児童福祉の専門機関である児童相談所のソーシャルワーカーや心理相談員を中心として進めるべきである。児童の福祉や心理、発達段階に応じた表\現能力等についての専門性を有していない警察官に質問権限を認めることは、少年に対して真に求められる教育的・福祉的対応を後退させるばかりか、少年を萎縮させ、かえって真実発見に支障を来す結果をもたらす危険が大きい。\n
3 保護観察中の遵守事項を守らない少年に対する施設収容処分
本法案は、保護観察中に遵守事項に違反した場合に、少年院送致などの措置をとることができる制度を設けている。
しかし、現行法においても、保護観察中の遵守事項違反に対しては「ぐ犯通告」制度などが存在しており、それに加えて新たな制度を創設する必要性について現場の意見を徴するなどの検証は全くなされていない。
そもそも保護観察は、少年の自ら立ち直る力を育てるため、保護観察官と保護司が少年との信頼関係(そこでは、ときには遵守事項を破ってしまったことも素直に話せる関係が存在することが必要である)を前提にして、長期的な視点から、少年に対しねばり強く働きかける制度である。ところが、本法案は、「少年院送致」を威嚇の手段として遵守事項を守るよう少年に求めるものであり、保護観察制度の実質的な変容を図るものである。また、こうした制度を設けることは、一事不再理ないしは二重の危険の法理に実質的に反するばかりか、いたずらに厳罰化を図るものである。
現行の保護観察制度は相応に機能しているのであって、この制度のさらなる実効性を確保することこそが求められている。そのためには、何よりもまず保護観察官の増員や適切な保護司の確保といった方策が実施されるべきであり、制度の本質を変容させてはならない。\n
4 全面的な国選付添人制度の実現を
本法案は、ごく限定的ではあるが、従前の検察官関与とは切り離して国選付添人制度を導入している。
これは当会が全国の弁護士会に先駆けて実践してきた身柄事件全件付添人活動がここ数年、全国に波及していく中で、これらの実績に基づいて有用性が証明され、国としてもその成果に配慮したことによるものである。その意味で、国選付添人制度の導入は、我々のこれまでの活動が実を結び、将来の全面的な国費による付添人制度への橋渡しになりうるものとして一定の評価をする。
しかし、その対象事件は極めて限られているなど、なお著しく不十分なものにとどまっている。\n 我々は、さらに、全面的な国選付添人制度の実現を強く求めるとともに、今後とも、少年付添人活動の一層の充実に努めていく決意である。
2005年6月27日
会長日記〜挨拶回り
会長日記
会 長 川 副 正 敏
17年3月28日から4月12日までの間、恒例の役員就任挨拶回りを行い、約120箇所を訪問しました。
福岡市内とその周辺は、午前九時過ぎに会館を出発、筑後・筑豊・北九州地区は午前8時前後にバス・電車に乗り、ほぼ終日駆けずり回って、戻るのは夕方五時過ぎというスケジュール。気分だけは高揚しながらも、身体はヘトヘトで嵐のような日々が過ぎていきました。150箇所以上も回った会長がおられるのを聞くにつけ実際に自分で体験してみると、その超人ぶりに尊敬の念を超えてあきれる思いです。
とはいえ、今回の訪問先も、裁判所・検察庁、警察、拘置所・刑務所、少年鑑別所、自治体、経済団体、労働団体、新聞社・放送局、福祉関係機関、総領事館等々、これまで弁護士会が関わりを持ってきたり今年度の会務活動に関係する機関・団体等をできるだけ網羅しました。先方は、高裁長官・地家裁所長、高検検事長・地検検事正、県知事、県警本部長を始め、ほとんどトップの立場にある人が鄭重に応対しました。
当会が地震直後にいち早く着手した被害者への法律相談活動に対する賛辞には大いに勇気づけられました。
儀礼的な挨拶にとどまらず、法律相談センター、当番弁護士、弁護士過疎地支援制度、高齢者・障害者権利擁護などの活動や司法制度改革の具体的課題に関する話題を出して意見交換をするようにしました。先方からも、それぞれの立場で関心のあるテーマについての見方や感想が率直に述べられ、相互理解を深めることができました。
共通して取り上げられたのは裁判員制度でした。裁判所・検察庁では、模擬裁判の実施を含めた具体的な裁判のあり方に関する実務的な協議や市民への広報活動を協同して行うことの重要性について語り合いました。警察でも、裁判員裁判に耐えられる捜査仕法の見直しの必要性に言及しました。いずれも、取調の可視化等の個別的問題に関する見解の相違はあるものの、総論的な制度設計の議論に劣らず、各論ないし実行の難しさの認識では一致しました。
法曹以外の方々からは、一般市民が重大な刑事事件を裁くことへの不安や「国民性と乖離」との見方、裁判に拘束されることでの仕事や私生活への支障に対する懸念など、消極的な意見が多く出されました。その一方で、長期的にみて日本の民主主義を深化させることへの期待感や裁判員体験願望を語る人もいましたが、総じて裁判員制度に対する市民の理解は得られておらず、あらゆる場で積極的に広報活動を展開していかなければならないと痛感しました。
そのための方策として、マスコミに対しては、わが会員の登場の機会を多く作ってもらうよう要請し、経済・労働団体には会員を講師とする勉強会の開催を提案して、いずれも前向きな回答を得ました。
自治体では、司法支援センターの準備状況を説明するとともに、地域司法の充実という観点から、引き続き地方自治体の役割が重要であることを訴えました。全国知事会会長に就任した麻生県知事からは、地方分権実現への熱い思いを聞き、地域経済やアジアとの経済交流活性化の観点から、知財高裁設置という形での司法の中央集中化の問題点にも話題が及びました。
外国公館の総領事とは、いわゆる歴史認識問題などについての率直な意見交換をしましたが、いかにも外交官らしいウイットに富んだ語り口に接し、少しでも身に着けたいものだと思いました。
こうして、当会への信頼と期待の大きさを肌で感じ、改めて責任の重さを噛みしめながら、わくわくするような緊張感で2005年度執行部丸は出帆しました。