福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2004年5月25日

住民基本台帳ネットワークにかかる個人情報保護の条例案

意見

 2004年5月25日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊

(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に対して基本的人権の享有を保障し、個人として尊重されることを保障する日本国憲法の崇高な理念に則り、市〔町・村〕又は市長〔町長・村長〕が住民基本台帳法(以下、「法」という。)に規定する事務を管理し、又は執行するにあたって、個人の住民票に記載されている事項(以下、「住民票記載事項」という。)を適正に管理するために構ずべき事項を定め、及びこれを明らかにすることにより、市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。\n(用語)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(市長の一般的責務)
第3条 市長〔町長・村長〕は、住民基本台帳事務の処理にあたり、市民〔町民・村民〕に関する住民票記載事項につき正確な記録が行なわれるよう事務処理の適正化を図るとともに、住民票記載事項の漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(電気通信回線による福岡県知事への通知)
第4条 法第30条の5第2項及び住民基本台帳法施行令(以下、「令」という。)第13条第4項の規定に基づき市長〔町長・村長〕の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて福岡県知事の使用に係る電子計算機に送信する事項は、次の各号に規定するものに限る。
   一 氏名
   二 出生の年月日
   三 男女の別
   四 住所
   五 住民票コード
   六 法第30条の5第1項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるもの
   七 令第13条第3項に規定する法第9条第1項に規定する通知を受けた旨
  2 法第30条の5第1項に規定する住民票の記載等に関する事項につき定める政令に改正が行なわれた場合には、当該事項の送信にあたり、市長〔町長・村長〕は、○○市〔○○町・○○村〕個人情報保護審議会(以下、「審議会」という。)の意見を聴取し、その意見を市民〔町民・村民〕に公表しなければならない。\n(処理状況等の審議会への報告等)
第5条 市長〔町長・村長〕は、その使用に係る電子計算機とそれ以外のものの使用に係る電子計算機との間で電気通信回線を通じて送受信を行なった住民票記載事項の処理状況並びに当該処理により発生した苦情(住民票記載事項に係るものに限る。)及びその処理の内容について、毎年1回以上、審議会に報告しなければならない。
  2 前項で報告しなければならない処理の状況には、少なくとも次に掲げる事項を含むものとする。
   一 法第9条第1項の規定による他の市町村から市〔町・村〕の区域内に住所を変更した者に係る当該他の市町村長への通知
   二 法第9条第1項の規定による市〔町・村〕の区域内から他の市町村の区域内に住所を変更した者に係る市長への通知
   三 法第12条の2第2項の規定により政令で定める事項を住所地市町村長へした通知
   四 法第12条の2第2項の規定により政令で定める事項を交付地市町村長から受けた通知
   五 法第12条の2第3項の規定により政令で定める事項を住所地市町村長から受けた通知
   六 法第12条の2第3項の規定により政令で定める事項を交付地市町村長へした通知
   七 法第24条の2第3項の規定による最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届を受けて行なう転出地市町村への通知
   八 法第24条の2第4項の規定による政令で定める事項の転入地市町村長への通知
   九 法第30条の5第1項及び令第13条第3項の規定による前条第1項各号に掲げる事項の福岡県知事への通知
  3 第1項の報告を実施するにあたっては、住民基本台帳法施行規則第25条の規定を参考にしなければならない。
  4 市長〔町長・村長〕は、第1項に掲げる事項について、審議会に報告後、市民〔町民・村民〕に公表するものとする。\n(送信先の利用状況の審議会への報告等)
第6条 市長〔町長・村長〕は、第4条第1項の規定により市民〔町民・村民〕に関する事項を市長〔町長・村長〕の使用に係る電子計算機から福岡県知事の使用に係る電子計算機に送信したときは、送信した個人情報の利用状況について、福岡県知事に対して毎年定期的に報告を求め、その状況を審議会に報告し、並びに規則で定める事項につき議会に報告し及び記録して一般の閲覧に供しなければならない。
  2 市長〔町長・村長〕は、前項の報告を福岡県知事が怠る場合には、福岡県知事に対して速やかに報告を行うよう勧告しなければならない。
(不適切利用に対する措置)
第7条 市長〔町長・村長〕は、住民票記載事項の漏えい又は不適切な利用により、市民〔町民・村民〕の基本的人権が侵害されるおそれがあると認めるときは、国、他の地方公共団体、指定情報処理機関その他の関係者(以下、この条において「国等」という。)に対して報告を求める等必要な調査を行ない、又は必要に応じて国等に対し基本的人権の侵害のおそれが無いように是正措置をとるよう勧告をしなければならない。
  2 市長〔町長・村長〕は、国等が前項の調査に応じないとき、前項の調査により市民〔町民・村民〕の基本的人権が侵害されると判断したとき、又は前項の是正措置の勧告に国等が応じないときは、送信の停止、送信先が保有する情報の削除の要求等市民〔町民・村民〕の個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
  3 市長〔町長・村長〕は、前項に規定する必要な措置を講ずるにあたっては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならないとともに、広く市民〔町民・村民〕の意見を求めるよう努めるものとする。
  4 市長〔町長・村長〕は、市民〔町民・村民〕の基本的人権の侵害に関し、明白かつ差し迫った危険があると認めるときは、第1項ないし前項の規定にかかわらず、調査、勧告又は意見の聴取を行なわずに必要な措置を講ずることができる。この場合においては、必要な措置を講じた後、明白かつ差し迫った危険があると判断した根拠及び講じた措置の内容について速やかに審議会及び議会に報告するものとする。
(不当な目的による取得等の禁止)
第8条 何人も市〔町・村〕が保有する住民票記載事項について、他への有償での譲り渡し等不当な目的をもって取得若しくは保有し、又は法により認められている場合を除き、目的の如何にかかわらず第三者に譲り渡してはならない。
  2 法により認められているものを除き、何人も、業として住民票コードを含む住民票記載事項が記録されたデータベースであって、当該住民票コードを含む住民票記載事項が記録されたデータベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構\成してはならない。
  3 市長〔町長・村長〕は、前2条の規定に違反する行為をしたと認める者に対し、当該住民票記載事項の消去、記録された媒体の回収及び廃棄その他個人情報の保護のために必要な措置をとるよう命ずることができる。
(関係人に対する調査等)
第9条 市長〔町長・村長〕は、前条第3項の規定による措置に関し、必要な調査をすることができる。
  2 市長〔町長・村長〕は、前条第3項に規定する調査を行なうため必要があると認めるときは、その職員に関係人に対し質問をさせ、又は文書その他の物件の提出を求めさせることができる。
  3 前項の規定により質問をし、又は文書その他の物件の提出を求める職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長〔町長・村長〕が定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
   一 第8条第3項の規定による命令を受け、当該命令に従わないとき。
   二 第9条第2項の規定による質問に対し、回答をせず、若しくは虚偽の回答をしたとき、又は文書その他の物件の提出を拒み、妨げ、若しくは虚偽又は偽造の文書その他の物件を提出したとき。

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