福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2004年5月25日

個人情報保護条例モデル条文案

意見

 2004年5月25日   福岡県弁護士会 会長 前田 豊

(目的)
第1条 この条例は、行政機関その他が保有する個人情報を保護することについて必要な事項を定めるとともに、当該地方公共団体が保有する個人情報について、その開示及び訂正を請求する権利を保障することにより、個人情報の収集、保管、利用及び提供の適正化を図り、市民(町民・村民)等の基本的人権を擁護することを目的とする。

(収集に関する制限)
第2条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人以外のものから個人情報を収集することができる。
(1) 法令又は条例に定めがあるとき
(2) 本人の同意があるとき
(3) 個人の生命、身体の安全又は財産の保護等のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(4) 出版、報道等により公にされたものから当該個人情報を収集するとき
(5) 国若しくは地方公共団体から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が個人情報保護審議会(以下「審議会」という)の意見を聴いて、公益上の必要があると認めたとき
3 実施機関は、前項第3号又は第5号に規定する場合において、個人情報を収集したときは、審議会にその事実を報告しなければならない。
4 実施機関は、第2項第3号、第5号及び第6号に規定する場合において、個人情報を収集したときは、速やかに収集目的を明示した書面によりその事実を本人に通知しなければならない。
(収集禁止事項)
第3条 実施機関は、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
(1) 人種、民族、門地、出生、病歴その他社会的差別の原因となる事実に関する事項
(2) 思想、信条、支持する政党及び信仰する宗教に関する個人情報
(3) 犯罪に関する事項
(業務の登録)
第4条 実施機関は、個人情報の保管等に係る業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を個人情報登録業務登録簿に登録しなければならない。
(1) 業務の名称
(2) 業務の目的
(3) 個人情報の記録の内容
(4) 個人情報の記録の対象者の範囲
(5) 個人情報の収集の方法
(6) 個人情報の記録の保護管理責任者
(7) 個人情報の電子計算システムの記録の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の登録に係る業務を変更し、又は廃止するときは、速やかに当該登録を修正し、または抹消しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめこの規定による登録をすることができないときは、業務を開始し、又は変更等した日以後において、第1項の規定による登録又は前項の規定による登録の修正等をすることができる。
4 実施機関は、前3項に規定する業務を登録、変更又は廃止したときは、規則で定めるところにより、速やかに審議会に報告するとともに、市民等の閲覧に供しなければならない。
(適正管理)
第5条 実施機関は、個人情報の保管をするときは、個人情報の正確性及び安全性を確保するため、次の各号の定める事項について必要な措置を講じ、適正な維持管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと
(2) 個人情報の改ざん、紛失、滅失及びき損その他の事故を防止すること
(3) 個人情報の漏洩の防止を図ること
2 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的価値が生じると認められるものについては、この限りでない。
(職員の責務)
第6条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(罰則)
第7条 前条の規定に違反して、個人の秘密を漏らし、または不当な目的に使用した者は、○万円以下の罰金に処する。
(利用及び提供に関する制限)
第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超えて、個人情報を当該実施機関内において利用し(以下「目的外利用」という)、又は当該実施機関以外のものへ提供(以下「外部提供」という)してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用もしくは外部提供をすることができる。
(1) 法令又は条例に定めがあるとき
(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき
(3) 個人の生命、身体の安全又は財産の保護等のため、緊急かつやむを得ない理由のあるとき
(4) 前各号に掲げるほか、あらかじめめ実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上の必要があると認めたとき
3 実施機関は、前項の規定により外部提供をする場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講じることを求めなければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により目的外利用又は外部提供したときは、規則で定める事項を記録しておかなければならない。
5 実施機関は、第2項第3号の規定する場合において、目的外利用または外部提供したときは、審議会にその事実を報告しなければならない。
6 実施機関は、第2項第3号及び第4号に規定する場合において、目的外利用又は外部提供したときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。
(開示の請求)
第9条 何人も、実施機関の保有する自己の個人情報の開示の請求をすることができる。
2 死者の個人情報は、次の各号に掲げる場合に開示することができる。
(1) 相続人が、被相続人である死者から相続した財産に関する情報の開示を請求するとき
(2) 相続人が、被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報の開示を請求するとき
(3) 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子又は父母が、慰謝料請求や遺贈等、当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報の開示を請求するとき
(4) 親権者が、死亡時において未成年であった当該親権者の子に関する情報について開示を請求するとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、実施機関が開示の請求を認めるとき
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という)は、本人に代わって前2項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
4 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報を公開しなければならない。
5 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令又は条例の規定により、開示することができないと認められる個人情報
(2) 開示請求者以外のものに関する情報を含む個人情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外のものの正当な利益を害することになると明らかに認められるもの
(3) 個人の評価、判定、診断、指導、選考、相談等に関する個人情報であって、開示をしないことが正当であると明らかに認められるもの
(4) 開示することにより、個人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると明らかに認められるもの\n(5) 国、地方公共団体又は他の実施機関等との間における協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、これらのものとの協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると明らかに認められるもの
(6) 市(町・村)、国又は他の地方公共団体の機関が行う調査、争訟、交渉、取締り、監督、検査、許認可等の事務業務に関する個人情報であって、開示することにより、事務の公正かつ適正な執行に著しい支障が生じると明らかに認められるもの
6 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分が含まれている場合において、当該部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該部分を除いて、開示しなければならない。
7 実施機関は、第5項各号のいずれかに該当する個人情報につき、一定期間の経過により開示を拒む理由が消滅したときは、これを開示しなければならない。
(訂正の請求)
第10条 実施機関等が保管等している自己の個人情報について、事実の記載に誤りがあると認める者は、実施機関に対し、当該個人情報の訂正の請求をすることができる。
(削除の請求)
第11条 実施機関が本条例の趣旨に反して自己の個人情報を収集又は保管していると認める者は、実施機関に対し、当該個人情報の削除の請求をすることができる。
(中止の請求)
第12条 実施機関が保管する個人情報の記録について、当該条例の趣旨に反して個人情報の目的外利用又は外部提供しているとき、又は、しようとしているときは、何人も、その中止の請求をすることができる。
(請求の手続)
第13条 第9条第1項もしくは第2項の規定による開示請求、第10条の規定による訂正の請求、第11条の規定による削除の請求又は前条の規定による中止の請求をしようとする者は、実施機関に対して、本人又はその親権者等の法定代理人もしくは保佐人等であること(保佐人等にあっては、当該請求がされている代理権の範囲内であること)を明らかにして、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所
(2) 請求に係る個人情報の記録の内容
(3) 訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の請求の場合は、その内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
第14条 実施機関は、前条の開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、開示請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前条の請求に係る情報が大量であるため、又は大規模な災害等の発生のため事務の執行に著しい支障を生じるおそれがある等やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、開示請求書を受理した日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対して、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、又は開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対して、速やかに当該決定の内容(個人情報の開示を行う場合には、その日時及び場所を含む)又は不存在の旨をを書面により通知しなければならない。
4 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止をしない旨の通知をするときは、その具体的な理由及び当該決定に対して異議申立てができる旨を明示しなければならない。\n

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