福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画
2004年4月20日
自衛隊のイラクからの即時撤退を求める会長声明
声明
福岡県弁護士会 会長 松? 隆
平成16年(2004年)4月20日
当会は、2003年12月2日、常議員会決議に基づき会長声明で自衛隊のイラク派遣に強く反対する意見を表明した。\n (1)イラク特措法は、一連の有事立法とあいまって、イラクにおける自衛隊の武力行使に繋がるものであり、憲法に違反するおそれが極めて大きいものであること、(2)第二次世界大戦後、国際社会は戦争を違法とし、国連憲章が容認しない武力行使は承認しないという原則を確立した。この原則の侵害を許せば、むき出しの暴力によって支配される社会が出現し、世界中で暴\力の応酬、憎悪の連鎖が生じるおそれがある。日本国憲法は、この国際社会の原則をふまえて、国際紛争の解決手段としての武力行使を放棄したのである。わが国によるイラク復興支援は、国連憲章の原則と憲法の平和原則に従ってなされなければならないが、自衛隊のイラク派遣はその原則に違反する疑いが極めて大きいこと、(3)イラクは未だ戦争状態にあり、その全土が戦闘地域であること等を理由としたものであった。
いまや、暴力の応酬、憎悪の連鎖という危惧は正に現実のものとなっている。また、イラクはその全土が戦闘地域で、イラクに安全な非戦闘地域が存在しないことはいっそう明らかとなった。戦闘は激化し、米軍等の占領軍に限らず、一般の市民や子どもを含むイラク国民の死傷者が多数生じている。本年4月7日にはサマワの自衛隊駐屯地近くに迫撃砲弾が着弾し、4月17日にはサマワのオランダ軍とイラク人との間で銃撃戦も発生し、派遣された自衛隊が野外作業を中止して宿営地周辺にとどまらざるを得ない状況も生じている。民間の日本人5名が武装勢力に拘束されると言う許し難い事件が生じたが、日本人にとどまらず各国の民間人等が拘束される等の事態が続出している。状況の悪化により、自衛隊が、憲法違反の「武力による威嚇または武力行使」に至る危険性はますます高まっており、自衛隊の派遣は、「非戦闘地域における人道支援」というイラク特措法の要件を満たしていない。\n よって、当会はあらためて、日本国政府が「国連憲章の原則と憲法の平和原則」に従い、自衛隊のイラク派遣を即時中止し撤退させること、を強く求める。