福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2003年12月22日

裁判員制度に関する声明

声明

福岡県弁護士会 会長  前田 豊

 平成15年(2003年)12月22日

  裁判員制度は、国民の司法参加の理念の下に民主的裁判の実現を目指して導入されるものである。
 よって、当会は、2004年通常国会に同制度にかかる法案が上程されるにあたり、以下のとおり要望する。

 裁判官は1人または2人、裁判員の数は9人以上とするなどできるだけ多くして、国民が主体的・実質的に関与できる制度にすべきである。
 裁判員にわかりやすい制度とすべきである。捜査機関の取調べで作成された供述調書の信用性等を判断しやすいよう、取調べ状況の可視化(録画・録音)の実現は不可欠である。
 健全な批判がないところに健全な発展はない。裁判員が任務を終えた後は、職務上知り得た秘密および自己以外の発言者と発言内容が特定できる事項を除いては、その経験を自由に述べることを容認すべきである。これを制限したり、守秘義務違反であるとして刑罰を科したりすべきではない。
 裁判員制度に関する取材及び報道内容の在り方については、報道機関による自主的・自律的な判断に委ねるべきであり、法律で規制すべきではない

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