福岡県弁護士会 宣言・決議・声明・計画

2025年1月10日

福岡・東京高裁判決を受け、直ちに、すべての人にとって 平等な婚姻制度の実現を求める会長声明

声明

1 同性間の婚姻ができない現在の婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(以下「本
 件諸規定」という。)の違憲性を問う一連の訴訟において、2024年10月30
 日に東京高等裁判所判決が、同年12月13日福岡高等裁判所判決が、それぞれ出
 された。
  一連の訴訟は、札幌・東京(一次・二次)・名古屋・大阪・福岡の各地裁の判決
 が出され、いずれも原告側が控訴していたところ、上記2高裁判決は、同年3月1
 4日の札幌高裁判決に続く、高裁における2件目、3件目の判断である。


2 東京高裁判決は、憲法24条及び14条1項に違反するとした札幌高裁判決に引
 き続き、明確に、本件諸規定の違憲性を指摘した。
  すなわち、同判決は、民法は、男女の夫婦とその間に生まれた子からなる家族を
 一般的に想定しているものの、この一般的な想定の全体にあてはまる家族だけを社
 会的に正当な家族のあり方と認めているわけではないとし、婚姻は、子の生殖より
 も当事者間の永続的な関係を重視したものと理解されてきた旨指摘した。そのうえ
 で、婚姻をすることで、自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手との永続的
 な人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成ができることは、安定
 的で充実した社会生活を送る基盤をなすものであり、個人の人格的存在と結びつい
 た重要な法的利益として十分に尊重されるべきものとした。
  そして、同性に性的指向が向く者については、こうした個人の人格的存在と結び
 ついた重要な法的利益やそれに伴う法的効果が、本人の意思で選択や変更すること
 ができない性的指向という属性により与えられていないという区別が生じていると
 ころ、こうした区別により生じる不利益は重大であり、区別に合理的根拠があると
 はいえないとし、性的指向が同性に向く者について、現行法令が、民法739条に
 相当する配偶者としての法的身分関係の形成にかかる規定を設けていないことは、
 憲法14条1項及び24条2項のいずれにも違反すると判断した。


3 また、福岡高裁判決も、上記2判決に引き続き、本件諸規定の違憲性を正面から
 認定した。
  同判決で特徴的な点は、一連の訴訟の判決において初めて、本件諸規定について
 憲法13条違反を指摘したことである。すなわち同判決は、婚姻をするかどうか、
 誰を婚姻の相手として選ぶかについては、両当事者の自由かつ平等な意思決定に委
 ねられており、その意味で、婚姻についての個人の尊厳が保障されているとした。
 さらに、憲法は、婚姻について個人の自由を保障するだけにとどまらず、婚姻の成
 立・維持について法制度による保護を受ける権利をも認めており、これは、憲法1
 3条が認める幸福追求権の一つであるとしたうえ、幸福追求権としての婚姻につい
 て法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことのできない権利で
 あり、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利であるとした。そのうえ
 で、こうした権利は、男女のカップルも異性のカップルも等しく有しているにもか
 かわらず、両当事者が同性である場合には、婚姻にかかる法制度を設けず、法的保
 護を与えないことは、同性を伴侶として選択する者が幸福を追求する途を閉ざすも
 のであると批判し、同性カップルを婚姻制度の対象外とする本件諸規定は幸福追求
 権の侵害であって憲法13条に反するものであると断じた。
  また、同判決は、同性カップルを婚姻制度の対象外とすることについては、合理
 的な根拠なく同性カップルを差別的に取り扱うものであって、憲法14条1項に違
 反すると、本件諸規定のうち、同性のカップルを婚姻制度の対象外とする部分は、
 個人の尊厳を定めた憲法13条に反するのだから、婚姻に関する法律は個人の尊厳
 に立脚して制定されるべき旨を定める憲法24条2項に違反すると、それぞれ判断
 した。
  さらに同判決は、一連の訴訟の中でたびたび言及されてきた、婚姻ではない別制
 度を設けるという選択肢に対し、「幸福追求権としての婚姻の成立及び維持につい
 て法制度による保護を受ける権利は、男女のカップル、同性のカップルのいずれも
 等しく有していると解されるから、同性カップルについて法的な婚姻制度の利用を
 認めないことによる不平等は、パートナーシップ制度の拡充又はヨーロッパ諸国に
 見られる登録パートナーシップ制度の導入によって解消されるものではなく・・・
 同性のカップルに対し、端的に、異性婚と同じ法的な婚姻制度の利用を認めるので
 なければ、憲法14条1項違反の状態は解消されるものではない」と、明確にこれ
 を否定した。この点は、極めて画期的な判断である。


4 一連の訴訟では、地裁レベルとしては、大阪地裁を除く4地裁5判決において、
 本件諸規定を違憲ないし違憲状態とする判断が出ていた。
  高裁レベルにおいては、札幌高裁判決、そして今回の上記2判決のいずれもが、
 明確に本件諸規定を違憲であると判断し、また、原告側が憲法違反であると主張
 していた憲法13条、14条1項、24条1,2項のいずれについても、違憲性
 が指摘されたことになる。
  当会は、これまでの会長声明において、本件諸規定を違憲とする判決が相次い
 でいることから、もはやこのような司法判断の流れは確定し、もはや動かしがた
 い、と指摘してきた。それからさらに、高裁レベルで明確な違憲判決が続いてお
 り、この流れはさらに加速していることは明らかである。
  また、福岡高裁判決は、現時点での立法不作為による国家賠償責任は否定しつ
 つも、「本件立法不作為すなわち本件諸規定を改廃等しないことは、国家賠償法
 上の責任を生じさせ得るものである」としており、国による立法行為を強く促し
 ている。
  もはや、これ以上の立法・施策の懈怠は、一切許されない状況というべきであ
 る。
  本問題に関する政府・与党(自由民主党)の姿勢は、従前、極めて後ろ向きで
 あり、政府は、同性間の婚姻制度の導入について、「極めて慎重な検討を要す
 る」との紋切り型の答弁を繰り返すばかりであった。この点、石破茂首相は、
 2024年12月5日の衆議院予算委員会において、従前の答弁を踏襲しつつ
 も、「それ(※同性婚が認められないこと)によっていろいろな負担を持ってお
 られる方々、そういう方々のお声を等閑視することはいたしません」と答弁した。
 また、同月17日の参議院予算委員会においては、同性婚が実現されれば、日本
 全体の幸福度にとってプラスの影響を与えるとも答弁している。これらは、従来
 の形式的答弁から一歩踏み込んだものと評価できるが、そうであるならば、この
 答弁を空手形とせず、速やかに同性婚を認める立法を行わなければならない。


5 当会は、2019年5月29日の「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現
 を求める決議」において、憲法13条、14条、24条や国際人権自由権規約に
 より、同性カップルには婚姻の自由が保障され、また性的少数者であることを理
 由に差別されないこととされているのだから、国は公権力やその他の権力から性
 的少数者が社会的存在として排除を受けるおそれなく、人生において重要な婚姻
 制度を利用できる社会を作る義務があること、しかし現状は同性間における婚姻
 は制度として認められておらず、平等原則に抵触する不合理な差別が継続してい
 ることを明らかにし、政府及び国家に対し、同性者間の婚姻を認める法制度の整
 備を求めた。また、一連の訴訟の札幌地裁判決、大阪地裁判決、東京地裁(一次)
 判決、名古屋・福岡地裁判決、東京地裁(二次)・札幌高裁判決に際しても、そ
 れぞれ2021年4月28日、2022年8月10日、2023年1月18日、
 同年6月15日、2024年4月9日に会長声明を発し、政府・国会に対し、同
 性間の婚姻制度を早急に整備することを改めて求めてきた。
  当会は今後も、性的少数者を含めたすべての人にとって平等な婚姻制度の実現
 に向け、努力していく所存である。
                                                                                    

                                 以   上


                      2025年(令和7年)1月10日
                      福岡県弁護士会        
                      会  長  德  永   響 

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2024年12月 5日

選択的夫婦別姓の早期実現を求める会長声明

声明

国際連合の女性差別撤廃委員会(以下「委員会」という。)は、2024年10月29日、女性差別撤廃条約の実施状況に関する第9回日本政府報告書に対して、総括所見を発表した。
委員会は、一部の積極的側面を評価しつつも、多くの懸念と勧告を示し、その中でも過去3回にわたり勧告してきた「結婚後も女性が旧姓を保持できるように、夫婦の姓の選択に関する法律を改正すること」(選択的夫婦別姓制度の導入)が実現されてないことについて、4回目の勧告を行った。
第8回報告までの審査では、民法の規定のうち、女性の婚姻適齢を男性と同じ18歳に引き上げること、女性が婚姻前の姓を保持できるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正すること、及び女性に対する離婚後の再婚禁止期間を全て廃止することが勧告されていたが、今回唯一改正されていない選択的夫婦別姓の導入について、2年後までに書面で報告を求めるというフォローアップ規定付きで、改善を求められたものである。

民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定め、婚姻後の夫婦同姓を義務付けているが、現実には法律婚をする夫婦の約95%の割合で、女性が姓を変えており、実際には、女性に夫の姓を採用することを強いていることも多い。この点については2022年11月の国際人権自由権規約委員会の総括所見でも懸念を表明されているところである。
氏名は個人の識別機能を有するだけではなく個人の人格の象徴であり、氏名の変更を強制されない自由も憲法第13条の人格権として保障される。婚姻に際して一方当事者に姓の変更を強制することは、憲法第13条に反する。
また、民法第750条は、事実上、多くの女性に改姓を強制し、その姓の選択の機会を奪うものであり、両性の平等を定める憲法第14条に反し、婚姻における人格的自律権の尊重を定める憲法第24条にも反する。
最高裁判所は、2015年12月16日判決及び2021年6月23日決定で民法第750条を合憲としたが、これらの判断は、同制度の導入を否定したものではなく、夫婦の姓に関する制度の在り方は「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」として、国会での議論を促したものである。しかし、未だに国会での審議は行われていない。

近時の官民の各種調査においては、選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する意見が多数を占めているし、経済団体等からも、現状が女性活躍、ビジネスの阻害要因になっていることなどを理由に、同様の要望が出されている。
通称姓については、戸籍姓との使い分けによる混乱を招くことも多く、金融機関や公的機関では使用が困難な状態が続いている。この点、民法第750条を改正せずとも、通称姓使用を制度として確立し拡大すればよいとの意見もある。しかし、仮に、通称姓の使用が広く認められるようになったとしても、婚姻に際し夫婦の一方が改姓を強いられるという人格権侵害や両性の本質的な平等違反は残るのであり、憲法に反する人権侵害の解消にはならない。
今回は、委員会から4回目の勧告をうけたと同時に、10月の衆議院選挙でも大きな争点となり、制度導入に対する国民の期待が高まっていることが明らかとなった。

当会は、これまで民法第750条が憲法に違反することを繰り返し指摘して改正を求めてきたところであるが(2010年4月22日会長声明、2015年5月27日総会決議、2015年12月17日会長声明、2021年7月7日会長声明)、改めて、国に対し、速やかに民法第750条を改正し、選択的夫婦別姓を実現するよう強く求める。

2024年(令和6年)12月5日
福岡県弁護士会
会 長  德 永   響

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2024年10月25日

能登半島地震に関し、法テラス支援特例法の制定等による法的支援の継続を求める会長声明

声明

第1 声明の趣旨

1 国は、令和6年能登半島地震(以下「能登半島地震」という。)について、東日本大震災における対応と同様、被災地に住所、居所、営業所又は事務所(以下「住所等」という。)を有していた者であれば資力を問わず日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)における法律相談援助、代理援助等を受けられること、裁判所の手続のほかにADRなどについても代理援助・書類作成援助の対象とすること、事件の進行中は立替金の返済が猶予されること、などを含む法テラスの業務に関する特例法を制定すべきである。
2 国は、現在1年以内とされている総合法律支援法第30条第1項第4号における政令による指定期間を柔軟に延長することが可能な法改正をし、令和7年1月1日以降も法テラスにおける能登半島地震の被災者に対する資力を問わない無料法律相談の実施を可能とすべきである。

第2 声明の理由

1 能登半島地震の発災から約10か月が経過した。内閣府の非常災害対策本部の発表によれば、令和6年10月1日時点での被害状況は、死者・行方不明者が404名(うち災害関連死が174名)、負傷者が1336名、半壊以上の住家被害が2万9244件となっており、平成23年に発生した東日本大震災以降最大の被害が発生している。また、10月1日時点において、石川県内では、依然として348名の被災者が避難所での避難生活を余儀なくされている状況である。
被災地では、復旧に向けた関係各位の懸命な活動が続いており、徐々に復旧が進みつつあるが、被災地へのアクセスの困難さや自治体、関係事業者のリソース不足もあり、公費解体の遅れ等の問題も生じている。
2 能登半島地震は、令和6年1月11日に、政令により、総合法律支援法第30条第1項第4号に規定する非常災害に指定されており、法テラスにおける「大規模災害の被害者に対する法律相談援助制度」(以下「被災者法律相談援助制度」という。)の適用対象となっている。この制度は、政令で非常災害と指定された災害について、発災後最長で1年間、被災地域に住所等を有する者に対し、資力を問わずに法テラスにおける無料相談を実施する制度であり、過去には、平成28年の熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨にも適用された。
能登半島地震の被災地では、法テラスの事務所における相談に加えて、事務所へのアクセスが困難な地域には移動相談車両(法テラス号)を派遣するなどの対応がとられており、被災者法律相談援助制度は、能登半島地震の被災者の法律相談ニーズに応えるうえで重要な役割を果たしている。
3 上記のとおり、被災者法律相談援助制度は、発災後最長1年間という期間が定められており、能登半島地震についても、令和6年12月31日までの期間が定められている。
その一方で、上記1でも述べたとおり、発災後約10か月が経過した現時点においても、依然として多くの被災者が避難を余儀なくされており、公費解体も十分には進んでいないなど、生活再建の入り口にすら立っていない被災者も多数存在する。被災者支援制度の基礎となる罹災証明書についても、判定そのものやその基礎となる資料の情報公開等について問題が指摘されており、被災者からの相談も継続すると考えられる。また、被災地では、災害関連死の認定数も増加しており、災害関連死の申請に関する相談や対応も継続する可能性が高い。これらに加えて、各種の支援金の申請、地震に起因する紛争の解決、自然災害債務整理ガイドラインに基づく債務整理を含む債務の処理など、さらに多数の相談ニーズや紛争処理のニーズが生じることが容易に予想される。
さらに、能登半島においては、令和6年9月20日からの大雨によって、激甚災害(本激)に指定される規模の災害が発生し、能登半島地震の被災者が復興途上で再び被災するという事態も生じている。
特定非常災害に指定される規模の大地震と、激甚災害に指定される規模の大雨との複合災害という、極めて稀かつ酷な事態に直面した被災者に対する法的支援の必要性は、同大雨の前よりも一層高まっている。
このような状況であるにもかかわらず、被災者法律相談援助制度が1年間で終了するとすれば、被災者に対する法的支援としては十分とは言えないものと考えられる。
4 平成23年に発生した東日本大震災の際には、上記の総合法律支援法に基づく非常災害の指定の制度はまだ存在しなかったが、発災から約1年後の平成24年3月23日に、「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」が制定され、同年4月1日から施行された。この特例法による制度は、被災地に住所等があった者であれば、資力を問わず法テラスにおける法律相談援助、代理援助等を受けられること、裁判所の手続のほかにADRなどが代理援助・書類作成援助の対象となること、事件の進行中は立替金の返済が猶予されることなどの特色があり、当初は3年間の時限立法であったが、令和3年3月31日まで期間が延長された。
能登半島地震については、東日本大震災以降最大規模の被害が生じていることに加え、上記のとおり、災害からの復旧や生活再建が様々な事情から停滞していることからすれば、同地震に関しても同様の特例法を制定し、法テラスによる支援を継続すべきである。
5 また、今後も確実に生じる被災地における法律相談ニーズに十分に応えるため、総合法律支援法の改正により、現在1年以内とされている同法第30条第1項第4号における政令による指定期間をより柔軟に延長することを可能とし、令和7年1月1日以降も法テラスにおいて能登半島地震の被災者に対する資力を問わない無料法律相談の実施を可能とすべきである。
この改正は、能登半島地震のみならず、今後発生する可能性がある大規模な自然災害への対応を考えても、必要な法改正であると考えられる。

2024年(令和6年)10月25日
福岡県弁護士会
会長 德永 響

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2024年9月26日

「袴田事件」再審無罪判決を一日も早く確定させることを求めるとともに、改めて速やかな再審法改正を求める会長声明

声明

1 本日、静岡地方裁判所(國井恒志裁判長)は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖氏(以下「袴田氏」という。)に対し、無罪を言い渡した。二度にわたる再審請求を経て再審開始が確定し、再審公判が開かれ、本日、無罪判決が言い渡されたものである。当会は、本判決を高く評価し歓迎する。
2 「袴田事件」は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現:静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害され、同宅が放火されたという事件である。静岡県警は、1966年(昭和41年)8月18日に同社従業員であった袴田氏を本件の犯人として逮捕した。袴田氏は、当初無実を主張していたものの、その後関与を認める自白をしたことなどもあり、起訴された。袴田氏は一審の公判では否認していたものの、静岡地裁は、1968年(昭和43年)9月11日に袴田氏に死刑を言い渡した。控訴及び上告も棄却され、1980年(昭和55年)12月12日に同判決が確定した。
しかし、その後も、袴田氏は無実を訴え、再審請求を続けてきた。その再審無罪判決までの闘いは非常に長期に及んだ。
3 第1次再審請求は約27年間もの長期に及んだが、棄却されて終わった。第2次再審請求について、静岡地裁(村山浩昭裁判長)が再審開始を決定し、併せて死刑及び拘置の執行停止を決定したのは2014年(平成26年)3月27日のことであった。
ところが、この再審開始決定に対して検察官が即時抗告をするなどしたため、同決定の確定まで9年もの期間を要した末に再審公判が開かれ、本日、無罪判決がなされたものである。
逮捕当時30歳であった袴田氏は現在88歳である。実に逮捕から58年以上もの長きにわたって犯人であるとの汚名を着せられ続けたことになる。人生の大半を自己のえん罪を晴らすための闘いに費やさざるを得なかったその余りの残酷さは筆舌に尽くしがたいものがある。このような残酷な立場に袴田氏を置き続けたことについて、検察官はもとより、刑事司法に携わるすべての者が深く猛省せねばならない。
4 そこで、当会は、検察官に対し、更なる有罪立証がもはや許されないことを自覚し、本日の無罪判決を尊重して上訴権を放棄し、直ちに無罪判決を確定させる所要の措置を講じることを強く求める。
5 なお、わが国では、死刑判決が確定した後、再審によって無罪判決が出された事件が過去に4件ある(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)が、今回、「袴田事件」がこれに加わることとなる。
死刑は、人の生命を奪う不可逆的な刑罰であって、死刑判決がえん罪であった場合、これが執行されてしまうと取り返しがつかない。「袴田事件」は、その危険性に改めて警鐘を鳴らすものである。
誤った死刑判決に基づく死刑の執行を防ぐには、死刑制度を廃止する以外に途はない。当会は、引き続き死刑制度の廃止を強く求める。
6 同時に、「袴田事件」は、現行の再審法の不備を改めて浮き彫りにしている。現在の再審法には再審請求審の手続をどのように進めるかという再審請求手続における手続規定が定められておらず、証拠開示のルール(再審における証拠開示の制度)も設けられていない。
現に、第1次再審請求の即時抗告審である東京高裁(安廣文夫裁判長)は、事実の取調べ(刑訴法43条3項、445条)として証人尋問等を実施するか否かは裁判所の合理的な裁量に委ねられるべき問題であり、証拠開示についても同様であるとしていた。
このような問題は、他の再審事件でも同様に見られるところであり、まさに制度的・構造的な問題であるといわざるを得ない。
そこで、当会は、「袴田事件」のみならず、「大崎事件」や「日野町事件」などについて、繰り返し再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審請求手続における手続規定の整備を含む、再審法の全面的な改正を求める会長声明を発してきた。
ここに改めて、政府及び国会に対し、再審法の改正を強く求める。

2024年(令和6年)9月26日

福岡県弁護士会

会 長  德 永   響

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2024年9月 5日

当会会員の逮捕に関する会長談話

会長談話

 当会の会員である竹内佑記弁護士が、公文書である民事裁判の判決書を偽造し、依頼者に提示した疑いがあるとして、2024年9月4日、逮捕されたとの情報に接しました。
 上記被疑事実に関して、当会に対し懲戒請求が申立てられ、当会も会立件による懲戒手続に付し、現在、手続が進行している状況ですが、今後は刑事裁判における無罪推定の原則に則り、捜査及び裁判という公の手続によってその真偽が明らかとされることになります。
 当会は、弁護士業務に密接に関連する民事判決を偽造・行使した疑いで逮捕されたことについて、きわめて重大なこととして厳粛に受け止めています。また、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の職務を全うするため、全会員に対して、あらためて弁護士としての自覚と倫理意識の覚醒を強く求めるとともに、すでに進行中の懲戒手続を迅速かつ適正に進めることによって、弁護士及び弁護士会に対する市民の皆様からの信頼回復に向けて、鋭意努力する所存です。


2024年9月5日
福岡県弁護士会
会 長  德 永   響

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