福岡県弁護士会 裁判員制度blog
2012年3月19日
弁護人の責務
安田好弘弁護士が64期の司法修習生に語ったものを一部ご紹介します。弁護人の責務として重要だと思ったからです。『7月集会・報告集』166頁以下に全文がのっています。(な)
マスコミ対応
原則としてマスコミには対応しない。例外が許されるのは、まず本人の了解があり、同時に、本人の利益擁護に必要不可欠であること。この要件があるときだけ、マスコミと当することが許される。
インタビューにも答えない、書類を求められても渡さない、法廷を出て取り囲まれても振り切って帰ってくる。そうしたのは、マスコミの過剰な報道を何とかしてやめさせるため。やめさせるためには、マスコミに材料を与えない。材料を与えれば、それがまた報道される。被告人に有利だろうと不利だろうと、話題に乗っていくことは避けなければならない。
マスコミの対応について考えることは、「どうやって、社会の沸騰した状態を鎮静化させ、それが法廷に及ばないようにするか」ということ。その点からマスコミとの対応は極力避けるべきだと思っている。
マスコミと協定を結んで記者会見をやらざるを得ないこともある。何とか鎮静化させる努力が必要だ。
マスコミの対応は大変難しい。ときによって、状況によって、事件によって、ころころ変わってくる。重要なことは、原則をどう捉えるか、何を原則とするか。捜査弁護でも同じで、沈黙を原則とするのか、話すことを原則とするのか、原則をしっかりしないと、足元がぐらついてしまう。
まったく対応しないことが逆に悪い事態を迎えるのではないかということは確かにあり得る。しかし、一体何のためにこれをやるのかを、常に自分の中で意味づけをしなければならないと思う。そのときの原則は、まずマスコミと接触しないという原則があり、例外として解除する。解除するためには、それなりの理由が必要。その理由として、まったく対応しないことによって、逆に不利益になるということが自分の中で納得できれば、しかも、それは、現在なくて、将来にわたって不利益になるということが納得できれば、対応するべきだろう。
実際、マスコミの取材申し出を無視すると、無視したことがまた材料になる。しかし、取材に応じたら、応じたことがまた材料になる。応じたことに一部だけが取り上げられる、あるいは、渡した書類が違う形で使われていく。何でもありの世界である。しかも、1対1の信頼関係であるはずが、デスクに手にかかるとまったく中身が変わってしまうことがある。だから、自分は、何のためにそれをやっているのかを、常に自分の中でもう一度、検証してみる必要がある。
しかし、それは一人では無理だ。複数いて初めて、「おまえは、どうしてそれをやるんだ」、「どうして、俺たちは今のままじゃ駄目なのか」と検証し合える。そして、検証が保証されている限り、あるいは検証を通じた結果であれば、マスコミに一生懸命、説得にあたっても構わないと思う。そういう検証なしに、マスコミからおいかけられているというだけで、マスコミと接触するということであってはならない。
被害者・遺族への対応
とにかく叱られても、怒鳴られても、拒絶されても、積極的に接触していく必要がある。「必ず、いつかは分かってもらえる、許してもらえる」と、あきらめずに接触することが必要だ。被害者遺族の状況を、被告人に伝える。そして、加害者の状況も、被害者遺族に伝える、そういう橋渡しの役割を、弁護人はしなければならない。
「死刑」事件と弁護人
刑事弁護とは、事件を徹底糾明し、事実を理解し、被告人の人間性を理解し、事件像を引き直し、そして被告人像を引き直すことにより、「彼に死刑は必要ない。死刑宣告することは、正義に反する。私たちの社会にとって、決して有益ではなく有害なんだ」と主張していくことだ。政策論を主張することは、そもそも弁護の放棄だ。
どこまでも事実に踏みとどまる、被告人の人間性に踏みとどまる。そして、事件を起こした社会的な問題に踏みとどまる、どうすれば、このような不幸が二度と起こらないかを一生懸命に考える。弁護人がそこまでくらいついていくことが必要なのだ。
死刑廃止論や違憲論というのは、弁護の端緒にもならない。
時間が必要だ、というのは、被告人が人間性を取戻し、自分の行為を正面から捉え、何によって、こういうことをしてしまったかを考える勇気を持ち、彼自身が「もう一度、信頼させる人間に生まれ変わろう」と努力を始める。それを法廷で出していくためには、一ヶ月や2ヶ月ではとても無理だ。被告人と一緒に考え悩んでいく共同作業には、1年半、2年、それだけの時間が必要だ。
その中で支援者を獲得し、支援者と一緒に頑張る、被告人と一緒に悩んでいくためにも、やはり1年程度の時間ではおよそ無理である。
死刑にならなかったからこそ、彼は謝罪し続けることが出来、図らずも被害者遺族から「頑張りなさい」「君の人間性を信じたい。社会へ出て、本当に更生した君の姿を見たい」という声をかけてもらうことができた。これは、被害者と加害者の修復だろうと思う。事件によって傷つけられた人間に対する信頼が、もう一度、回復していく。そういうものこそが司法だと思うし、それに何らかの形で関与することができる、一緒になって悩むことができることが死刑事件に関わった弁護人に対する報酬ではないか。