福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2011年6月 1日

最高裁は変わったのか?


浦部法穂・神戸大学名誉教授が表記のタイトルで『法と民主主義』458号に講演録を載せています。裁判員裁判をテーマとしたものではありませんが、大変興味深い分析ですので、ここに紹介します。(な)

「総じて近年の最高裁は、イデオロギー的対立にコミットしない範囲では、日本国民の権利保障という点に関する限りは、純粋法律論的な枠組みを貫こうという姿勢が見えるのではないかと思われます。
 従来の最高裁の判断を見てみると、法律論的な枠組みよりも、政治的な傾向とか政権の意向に引きずられているような傾向がいくつかの事例で見られます。
 その典型は砂川事件です。跳躍上告を受けた最高裁が刑事訴訟法の跳躍上告優先条項を最大限に利用して、1960年の安保改定に入る前、59年12月に判決を出した。
60年の改定調印まで一審の違憲判決をずるずる延ばしておくわけにはいかない。だから一審判決からわずか9ヵ月で最高裁が一審判決を破棄する判決を出しているというように、政治的な動向を慮った判決だったわけです。
 この10年間の判決の傾向を見てみると、そういうことから離れて、完全にではなく、大嘗祭や靖国については絶対に違憲と言わないとか、安保・自衛隊関係では間違っても違憲、違法とは言わないといったところはありますが、なるべく純粋法律論的な枠組みを貫こうという姿勢が見えなくなるのではないかという気がします。つまり、政治の動きとか政権の意向、あるいは体制、エスタブリッシュメントの意向を慮って判断するのではなく、純粋法律論的な枠組みで考えようという姿勢はあるのではないか。それが下級審よりもむしろ憲法や人権に好意的な判断を導き出しているのではないかと思うのです。
 しかし、そうであっても、ひとたびイデオロギー的対立に関わる事件になると、イデオロギー的主張、つまり左翼的主張に有利な判断はしないという姿勢は、従来どおり堅固に貫かれていると言えます。それから外国人に対して冷淡という点も変わっていません。
 そこで、『最高裁は変わったか』という表題に対する答えですが、変わった部分あるいは変わりつつある部分は確かにあると思います。つまり、イデオロギー的な臭いのない事例である限りは、法律論的な論理の積み重ねが最高裁に受け入れられる可能性はかなりある。それは先ほども言ったような意味での政治的な判断を極力避けようという、最高裁あるいは裁判官の主観的意図の表れではないかと思います。
 ただ、そこで言う政治的判断を避けようという主観的意図は、左翼的主張こそが政治的主張だという、日本社会に根強い通俗的な見方が前提になっています。最高裁の裁判官にも、そういう通俗的な見方が染み付いているという気がします。左翼的臭いを嗅ぎ取ると、これは政治的だとして、いわば生理的な拒否反応を起こすことになるというのがいまの最高裁の裁判官の感覚ではないかと思います。
 それでも、従来と変わった部分はあると見ていいという気がしています」

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2011年6月 7日

裁判員裁判の実施状況


 最高裁が発表した本年1月末までの速報を紹介します。(な)

 裁判員裁判が全国で最多なのは、なぜか東京(290件)ではなく、千葉(321件)です。大阪が(257位)、続いて埼玉(151件)、名古屋(143件)、横浜(131件)となっています。
 九州でみると、福岡118件、鹿児島40件、沖縄33件、小倉と熊本が各29件、長崎と大分が各20件、宮崎17件、佐賀12件です。
 裁判員候補者と選定された15万人のうち、呼出状を11万人に送り、うち4万人につき呼び出しを取り消したので、期日に出席した人は5万6千人で、出席率は8割です。8万人について辞任が認められています。4万2千人が不選任となりましたが、辞退および理由なし不選任が各7千人ほどで、理由あり不選任はわずか174人です。
 判決まで終了した裁判が1745人で、そのうち裁判員が実際に出頭したのは平均4.2日ですが、6日以上となったのも226件あります。
 公判前整理手続の平均は6.6ヵ月ですが、6ヵ月をこえるのも否認600件のうちの半数307件あります。法廷が開かれたのは、否認事件600件のうち平均4.4回ですが、6回以上も101件あります。実審理期間でみても、否認事件では10日以内というのが233件ですが、20日以内というのも54件あります。
 裁判員の評議時間は、否認事件で平均623分(10時間)、12時間をこえたものも164件ありました。

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最高裁は変わりつつあるのか?


 西川伸一・明治大学教授が表記のタイトルで『プランB』(2011年6月。33号)で書いています。先の浦部教授の論文と対比させて読んでいただければ面白いと思いますので紹介します。(な)

 「官僚的人事システムが生み出すがゆえに、裁判官出身の最高裁判官は、相変わらず保守的で行政よりだといえるのでしょうか。
 今年3月23日の1票の格差をめぐる最高裁大法延判決は、2009年の総選挙で生じていた最大格差2.30倍について、12人の多数意見で『違憲状態』としました。裁判官出身の最高裁判官6人はすべてこの多数意見をとっています。また、2010年1月20日の砂川空知太神社訴訟における政教分離違憲判決も画期的でした。北海道砂川市が神社に土地を無償提供していることは、政教分離に反するとして提訴された事件です。最高裁大法廷は高裁の合憲判決をくつがえしたのです。この違憲判断にも6人の裁判官出身の最高裁裁判官のうち、竹崎長官を含む4人が加わっています。
 弁護士出身の最高裁裁判官はリベラルで、裁判官出身と検察官出身は保守的だというステレオタイプの色分けは、もはや変わりつつあります。最高裁裁判官全員がいまや戦後教育を受けた世代となったことが大きいのではないでしょうか。もちろん、それ以前に、出身が行動を決めるわけではありません。
 最後に申し添えたいのは、裁判官は世間知らずといわれますが、国民も裁判官を知らなさすぎます。その機会もありません。最高裁裁判官の人選は実質的には最高裁長官と事務総局人事局が行っています。国民はその名前を突然知らされるだけで、どのような人物でいかなる選考過程を経て任命されたのかはうかがい知ることができません。
 最高裁の初代裁判官15人を選んだのは、片山哲内閣です。このときは、裁判官任命諮問委員会が設けられて、オープンなかたちで人選がすすめられました。諮問委の提案を内閣が受け入れたのです。ところが、これは内閣のもつ任命権をしばるもので違憲の疑いがあるとして、このとき限りで廃止されてしまいました。
 内閣のもつ任命権を侵害しない前提で、これに準じる委員会を設置する。そして、国民に開かれたかたちで最高裁裁判官の人選を行うべきだと考えます。こうすれば、国民の日を意識して、経歴的資源にとらわれない、より多様な人選がなされているのではないかと期待します。
裁判所に限らず、組織は基本的には外部からの圧力によってしか変わらないように思います。司法官僚制もこれを外部の目にさらすことが重要に違いありません」

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