福岡県弁護士会 裁判員制度blog
2011年5月 6日
裁判員裁判の判決の傾向
『季刊・刑事弁護』66号の森下弘弁護士による分析を紹介します。(な)
「2011(平成23)年3月6日の岐阜新聞によると、性犯罪や傷害致死については裁判員裁判の方がキャリア裁判官のみによる裁判よりも刑が重くなっているが、対象事件全体では、裁判員裁判のほうが執行猶予判決は多く、被告人側の控訴率はキャリア裁判官のみによる裁判を下回っているが、保護観察付きの執行猶予判決は多くなっている」
「性犯罪(強制わいせつ致傷罪も含む)や傷害致死などには、重罰化の傾向が認められるものの、他方において、それらの罪については、法定刑の最下限(強制わいせつ致傷および傷害致死については、それぞれ懲役3年以上)を少し(1年)くらい上回る求刑でも、執行猶予になっている事案は少なくない。
また、性犯罪といっても、強制わいせつ致傷罪の場合は、執行猶予の確率は高いが、逆に強姦事件の実刑率は高いという傾向が見てとれる。
そのような事案に対して、求刑自体が重い事件は、ほとんどが求刑どおりか求刑に近い判決がくだされており、認定落ちや心神耗弱などの責任減衰事由(情状としても)などがなければ、大幅な減軽は望みえないという傾向も見てとれる。
他方、貨幣偽造・行使罪の場合は、求刑自体が懲役3年程度であることの関係もあってか、ほとんどが執行猶予(実刑は1件だけか)となっている。
さらに、少年事件の逆送事件は、ほとんど求刑どおりになっている。もっとも、少年事件の件数は少ない」