福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2009年7月17日

裁判官による説示

安原浩元裁判官が、私なら次のように説明すると言っています。とても分かりやすい説明ですので、参考のためにご紹介します。
 「刑事裁判というのは、場合によっては命を奪うことができるくらいの重大な不利益を人に課すことになります。そのため、検察官・国の側に有罪を立証する責任があります。ですから、検察官が言っていることと被告が言っていることとを同じレベルで比べるのはおかしいんです。被告人の言い分は置いておいて、まず検察官の言っていることが胸にすとんと落ちるかどうか、検察官の立証で間違いないと言い切れるかどうかを中心に考えることが必要です。被告人がウソを言っているかどうかというのは、その次の問題です。
 検察官の主張・立証が、自分の胸にすとんと落ちて、納得できれば有罪です。しかし、どうも自分の考え方からするとおかしいなと思ったら、それを他の人にぶつけてみて、他の人の意見を十分に聞いても納得できないときは無罪にしてください」
(な)

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