福岡県弁護士会 裁判員制度blog
2009年5月21日
裁判員の守秘義務
裁判員が評議の内容や、裁判員の氏名・住所など、公開の法廷以外の場で知った秘密を漏らしたときは、6ヶ月以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられます。
しかし、裁判官や検察官、弁護人の発言に分かりにくい点はなかったか、評議のとき裁判長が議論を誘導しなかったか、裁判員をやって良かったか、こういう点について感想を述べることは許されています。
ところが、評議のときに自分が言った意見は秘密にふくまれると解されています。
裁判員に課せられている守秘義務は重すぎるという批判が各方面から出ています。
マスコミは、裁判員に感想を求めることが出来ますので、裁判が終わった時点で、裁判員には記者会見に応じてほしいと要望しています。(な)