福岡県弁護士会 裁判員制度blog
2008年11月20日
既遂・未遂・中止未遂(中止犯)
『裁判員のための法廷用語ハンドブック』(三省堂)より紹介します。(な)
○既遂
ある犯罪行為にとりかかり、その結果を生じさせたこと。
○未遂
ある犯罪行為にとりかかったけれども、その結果が生じるに至らなかったこと。
○中止未遂(中止犯)
犯罪行為にとりかかったけれども、自分の意思で途中でやめたため未遂に終わったこと。
○たとえば、検察官は冒頭陳述のときに「被害者が死亡したのは、まさに被告人の行為によるものなのです。したがって、被告人は殺人既遂の責任を負います」と述べます。
○また、弁護人は最終弁論のときに「たしかに、被告人が殺人の実行行為を行ったことは間違いありません。しかし、被害者が死亡したのは、被告人の行為とはまったく別の原因によるものなのです。被告には、殺人未遂が成立するにすぎません」とか、冒頭陳述において「たしかに、被告人は被害者を殺そうとして、両手でその首を締めました。しかし、苦しそうにする被害者の顔を見ると、『人殺しなどいけない』と思いなおし、自分の意思で首を絞めるのをやめたのです。被告人には中止未遂が成立します」と弁論します。
○未遂とは
?犯罪行為に取り掛かったが、それが終わらなかったために結果が生じなかった、
?犯罪に行為に取り掛かり、それを終えたが結果が生じなかった、ということです。
?については、人を殺そうと思って鉄パイプで頭を殴ろうとしたが、空振りして、そのあと相手が逃げてしまったため殺せなかった、?については、実際に鉄パイプで頭を殴ったが、結果的に相手が死ななかったなどがあり得ます。
このときには、殺人罪が予定している「人を殺した」という結果は生じていませんが、人を殺そうとする行為をしたことに違いはありません。たとえ結果が生じていなくても、このような危険な行為をした者は処罰する必要があります。そこで、一定の犯罪については、結果が生じていなくても未遂罪として処罰されます。未遂が処罰されるのは、放火、殺人、強制わいせつ、強姦、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、背任などの犯罪です。
なお、犯罪行為によって結果が生じた場合を、未遂と区別する意味で、既遂といいます。
○二種類の未遂
結果が生じなかったとしても、その原因にはいろいろなものがあります。
たとえば、相手を殺そうとして両手で相手の首を絞めたが、結果的に相手は死ななかったというケースでも、?相手が激しく抵抗したために、殺すほど強く首を絞めることができなかった、?首を絞められて苦しんでいる相手の顔を見て、かわいそうになり、自分から首を絞めるのをやめたということもあります。
?のような、殺そうと思えば殺せたけれども、あえて殺すのをやめた人の処罰は、?のような、殺そうと思ったが相手の抵抗にあって殺せなかった人の処罰よりも寛大に扱う必要があります。
そこで、結果を生じさせようと思えばできたにもかかわらず、自分の意思で犯罪行為をやめて、結果が発生しなかった?の場合は、中止未遂(中止犯)として、必ず刑を減軽するか免除しなければなりません。これに対して、中止未遂(中止犯)以外の?のような場合は、障害未遂といって、刑を軽減することもできますが、刑を軽減しないこともできます。