福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2008年10月10日

責任能力

『裁判員のための法廷用語ハンドブック』(三省堂)より紹介します。(な)

○責任能力とは
犯行当時の精神状態が、自分の行動に責任を負えるようなものであったこと。

○たとえば
 検察官が最終論告のとき、「弁護人は、被告人は本件犯行当時、心神喪失の状態にあり、責任能力がなかったなどと主張します。しかし、被告人の精神鑑定を行った○○医師の証言によれば、被告人に責任能力があったことは明白です」と述べます。
 また、弁護人が最終弁論のとき、「被告人は本件犯行当時、心身衰弱状態にあり、完全な責任能力がありませんでした。刑を軽減すべきです」と述べます。

○責任能力がなければ処罰されないのが刑法の原則
 なぜ、犯罪を行った人が犯罪者として刑罰を科されるかといえば、やってよいことと悪いこととを区別し、悪いことはしないという判断ができるにも関わらず、あえて悪いこと、犯罪を行ったからです。これに対して、やってよいことと悪いことが区別できない人が犯罪行為を行ったとしても、あえて悪いこと、犯罪を行ったとはいえませんから、その人を非難し、刑罰を科すことはできません。善悪を判断できる人が、自らの判断によって罪を犯した場合に処罰するのが、刑法の大原則です。
 国が人に刑罰を科すことは、感情に基づく報復ではありません。精神の障害によって、善悪の区別ができない人がしたことについて刑を科して責任を問うことは、人に不可能なことを要求する結果になってしまいます。

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