福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2008年5月23日

員面調書

「裁判員のための法廷用語ハンドブック」(三省堂)より紹介します。(な)

員面調書とは、警察官が、事件について、容疑者を取り調べたり、被害者その他の関係者から事情を聞いたりして、その内容を書き記したもの。

○ 「司法警察員(警察官)の面前における供述を録取した調書」を、略して員面調書といいます。

○ 調書が例外的に証拠として採用される場合があることは検察官調書と同様ですが、員面調書が証拠として採用される要件は、検察官調書よりも厳しくなっています。
  例外として採用されるのは、次のような場合です。
? 証拠調べ請求をした相手側(たとえば、検察官が請求した場合は被告人・弁護人)が同意した場合
? 事情を聞かれた人が死亡したり行方不明になっており、員面調書に記載された供述内容がその犯罪の証明に欠くことができず、その供述がとくに信用すべき状況の下でされたものである場合
 しかし、とくに?の採用は厳しく、員面調書が、事実認定に使用できる証拠として取り調べられることはほとんどありません。
 ただし、証人尋問において、証人が員面調書に記載された供述と異なる証言をした場合、その証言が信用できないということを証明する目的で利用される場合があります。このような目的で使われる証拠を、弾劾証拠といいます。

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