福岡県弁護士会 裁判員制度blog

2008年5月16日

冒頭陳述とは?

「裁判員のための法廷用語ハンドブック」(三省堂)が出版されました。これから、少しずつ紹介していきます。(な)
冒頭陳述とは、検察官や弁護人が証拠調べ手続の最初に述べる事件のストーリーのことです。
○ 起訴状朗読などの冒頭手続(裁判の最初の手続)が終了したあと、証拠調べ手続に入ります。この手続のいちばんはじめに、検察官と弁護人は、各自が証明しようと考えている事件の内容について述べます。これは、冒頭陳述といいます。

○ 冒頭陳述は、あくまで、検察官や弁護人が主張する事件のストーリーで、それぞれが「これが事実だ」と考えている意見にすぎません。事件の内容について争いがある場合、双方から異なった「ストーリー」が述べられることになります。
  裁判官や裁判員の役割は、検察官や弁護人が冒頭陳述で述べている内容が、その後出される証拠にもとづいて、認められるかどうかを判断することです。

○ 検察官、弁護人のそれぞれの冒頭陳述を聞いて、どちらの言っていることが正しいのか決めるわけではありません。冒頭陳述は、案内図です。それぞれの立場から違った案内図が出されますが、この案内図を参考にして、証拠を見たり、証言を聞いたりすることになります。

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