福岡県弁護士会 裁判員制度blog
2008年4月18日
分かりやすい裁判用語
前回に引き続いて『季刊・刑事弁護』より紹介します。(な)
黙秘権
自己の意思に反して話す必要はなく、話さないことをもって被告人の不利益に扱われることは一切ない権利
特信情況(特信性)
検面調書が証拠として採用されるための条件の一つで、検面調書に記載された供述の方が、同じ人の法廷での証言より信用できるという特別な事情があること
自白、自白の任意性
自白とは、自分が犯したことについて自ら話すこと
自白の任意性とは、脅かされたり、だまされたりすることなく、自らの意思で自白すること。「任意性のない自白」は、証拠とすることができない。
故意・確定的故意(殺意)・未必の殺意(殺意)・認識ある過失
故意 犯罪を行う意思
確定的殺意とは、殺そうと思って、・・・した。
未必の殺意とは、必ず殺してやろうと思ったわけではないが、死んでしまうならそれも仕方がないと思って、・・・した。
認識ある過失とは、死んでもかまわないと思ったわけではないけれども、危険を知りながら・・・した。